反社会的勢力に関する表明・確約条項

私は、次の(1)の各号のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴行との取引が停止され、または通知により貴行との全ての取引が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。

(2) 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。

    • 暴力的な要求行為
    • 法的責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為