第20条(遅延損害金) 1.債務者は約定返済額(利息・遅延損害金を含みます。)の支払いを遅滞したときには、約定返済日の翌日から支払済に至るまで当該約定返済額に対し年14.6%(1 年を365 日とする日割計算)を乗じた額と約定返済額合計の残金全額に対し法定利率(商事法定利率がある場合はその率とし、以下同様とします。)を乗じた額の何れか低い額の遅延損害金を支払うものとします。
2.債務者は、期限の利益を喪失したときには、期限の利益の喪失の日から完済日に至るまで約定返済額合計の残全額に対し法定利率(1 年を365 日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
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第20条(遅延損害金) 1.債務者は約定返済額(利息・遅延損害金を含みます。)の支払いを遅滞したときには、約定返済日の翌日から支払済に至るまで当該約定返済額に対し年14.6%(1 年を365 日とする日割計算)を乗じた額と約定返済額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の何れか低い額の遅延損害金を支払うものとします。
2.債務者は、期限の利益を喪失したときには、期限の利益の喪失の日から完済日に至るまで約定返済額合計の残全額に対し商事法定利率(1 年を365 日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
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