2020年3月23日
平素は楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
2020年4月より、以下の通り【フラット35】の制度変更が実施されますのでお知らせいたします。
詳しくは住宅金融支援機構フラット35WEBサイトにてご確認ください。
(1)賃貸予定又は賃貸中の住宅に係る借入金の返済額を年間合計返済額の対象に追加
ご利用条件における「総返済負担率(=年収に占める年間合計返済額の割合)」の算定について、「賃貸予定又は賃貸中の住宅に係る借入金の返済額」を年間合計返済額の対象に含める取扱いとします。
※当該借入金が賃貸用のアパート向けのローン(ローンの対象が1棟の共同住宅)であることが確認できる場合は、年間合計返済額の対象には含めません。
ローンの対象が1棟の共同住宅であることについては、対象建物の登記事項証明書等をご提出いただき、確認させていただきます。
(2)売却予定の住宅に係る住宅ローンの取扱いの見直し
返済中の住宅ローンの融資対象となっている現在居住している住宅を売却予定で、その売却予定額により当該住宅ローンを完済できることが確認できる場合に限り、総返済負担率の算定において当該住宅ローンの返済額を年間合計返済額から除くことができることとします。
※売却予定額が現在返済中の住宅ローンの残高に満たない場合であっても、住宅ローンの残額と売却予定額との差額を手持金や新規借入金で賄うことが資料等により確認できるときは、総返済負担率の算定において現在返済中の住宅ローンの返済額を年間合計返済額から除くことができます。
セカンドハウスを取得するための【フラット35】を二重に借り入れることはできない取扱いとします。
借入期間の下限「15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)」を一部見直し、「「35年」-「住宅取得時に借り入れた住宅ローンの経過期間(1年未満切上げ)」」が15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)未満となる場合においても、【フラット35】借換融資をご利用いただける取扱いとします。
※本取扱い後においても、申込時の年齢が満70歳以上の場合は、【フラット35】借換融資をご利用いただけませんので、ご注意ください(親子リレー返済をご利用の場合を除きます。)。