第22条 担保保存義務等 1~3(略) 4.当行が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、債務者及び他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。 5.連帯保証人又は抵当権設定者が債務の一部を弁済した場合、代位により当行又は当行から債権譲渡を受けた者から取得した権利は、当行又は当行から債権譲渡を受けた者に対する本契約に基づく債務が存在する限り、当行又は当行から債権譲渡を受けた者の同意がなければこれを行使できないものとします。
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第22条 担保保存義務等 1~3(略) 4.連帯保証人又は抵当権設定者が債務の一部を弁済した場合、代位により当行又は当行から債権譲渡を受けた者から取得した権利は、当行又は当行から債権譲渡を受けた者に対する本契約に基づく債務が存在する限り、当行又は当行から債権譲渡を受けた者の同意がなければこれを行使できないものとします。
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第23条 連帯保証の特則 1.連帯保証人は、債務者の本契約に基づき当行に対し負担する一切の債務について、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については本契約に従うものとします。 2. 債務者は、連帯保証人に対し、本契約の締結に際してあらかじめ以下の各号の事項に関して当行に対して提供した情報と同じ情報を提供したことを確約し、連帯保証人は、かかる情報の提供を受けたことを確約します。 (1)債務者の財産および収支の状況 (2)債務者が本債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況 (3)債務者が、本債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容 3.債務者は、連帯保証人から当行に対して請求があったときは、当行が連帯保証人に対し、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについて不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供することに同意するものとします。
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第23条 連帯保証の特則 連帯保証人は、債務者の本契約に基づき当行に対し負担する一切の債務について、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については本契約に従うものとします。
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