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WEB-FBメール送金マスペイメントサービス(個人ビジネス口座向け)利用規定

1.(WEB-FBメール送金マスペイメントサービス)

メール送金マスペイメントサービスとは、メール送金サービスにおいて、当行が、お客さまから送金依頼があった旨を受取人に伝える電子メール(以下「送金メール」といいます。)の送信を、当行ポータルサイトを通じたデータの送信によってお客さまから受領する送金依頼データに基づいて一括して行うサービスをいい「WEB-FBメルマネ・マスペイメントサービス」と呼称されることがあります。
当行は、お客さまの送信する送金依頼データが当行所定の仕様であり、且つお客さま本人による依頼であることを、当行所定の手続きにより確認した取引については、お客さまの指定する送金メール送信日に自動的にメール送金マスペイメント取引を実行します。
お客さまがWEB-FBメール送金マスペイメントサービスを利用するためには、本規定に同意の上、メールサービス規定に基づきお客さまのメールアドレスを登録メールアドレスとして登録すること及び当行所定の申込手続を行うことが必要となります。

2.(WEB-FBメール送金マスペイメントサービス利用開始申込)

お客さまは、当行ポータルサイトを通じて、いつにても、WEB-FBメール送金マスペイメントの利用開始申込を行う事ができます。お客さまは、当行が別途定めるWEB-FBメール送金マスペイメントの申込に関わる取扱手数料及び消費税を支払うものとします。取扱手数料及び消費税は、お客さまの当行普通預金口座から自動的に引落す方法により受領します。

3.(WEB-FBメール送金マスペイメントサービスの提供)

WEB-FBメール送金マスペイメントサービスの提供は、以下の手順で行われます。

  • (1) 送金メールの送信の依頼
    • 1) お客さまは、下記4)に定めるとおり送金メール送信日を指定し、当行が別途定める日時までに、送金メール送信日、受取人の氏名・名称、受取人メールアドレス、送金金額、その他当行が別途定める事項を記録した送金依頼データを、下記(2)に定める方法により送付することにより、送金メールの送信を当行に依頼します。
    • 2) 当行は、お客さまの普通預金口座の支払可能残高が、送金金額の総額とメール送金マスペイメントサービスに係る取扱手数料及び消費税との合計額に満たない場合には、当該送金メール送信の依頼を受理いたしません。
    • 3) お客さまは、送金メール送信の依頼の都度、受取人が、メールサービス規定に定める振込先口座にて送金資金を受け取ることができるとするかどうかを指定するものとします。
    • 4) お客さまは、送金メール送信の依頼の都度、当行所定の手続きに従って送金メール送信日を指定するものとします。送金メール送信日は、銀行休業日を指定することもできます。ただし、取引の集中等の事由により送金メール送信日を当行が別途指定する日のみに限定する場合があります。
  • (2) 送金依頼データの送付
    • 1) お客さまは、送金依頼データを、当行所定の仕様及び手順に従って通信回線により送付するものとします。
    • 2) お客さまは、メール送金マスペイメント依頼データを通信回線により送信するにあたり、かかる送信に必要なコンピュータ、ソフトウェアその他当行が定める通信環境は、お客さまの責任と費用において準備するものとし、暗証暗号等その他通信回線による送信に必要な事項を予め当行に届け出るものとします。
    • 3) お客さまは、送金依頼データを送信する際、上記2)により、予め当行に届け出た暗証番号を入力するものとします。依頼データ送信の際に入力する暗証番号と、予め当行に届け出た暗証番号とが一致した場合、当行は、当該依頼データがお客さま本人により送信されたものとみなします。
    • 4) 当行が受領した送金依頼データにつき、必要事項が欠落している等瑕疵があった場合には、当行はお客様にその旨を通知し、お客さまは直ちに瑕疵のない送金依頼データを再送するものとします。これにより生じた送金処理の遅延等については、当行は何ら責任を負わないものとします。
    • 5) 当行は、当行がやむを得ないと判断した場合、お客様に対し、上記1)に定める以外の方法によるメール送金マスペイメント依頼データの送付、および振替実行日の指定を行う場合があり、かかる場合お客様はこれに従うものとします。
    • 6) お客さまがメール送金マスペイメント依頼データの送付又は送信方法を変更する場合は、予め当行に届け出るものとします。但し、変更手続の完了までには相当の時間を要する場合があります。
  • (3) 送金資金振替及び送金メールの送信
    当行は、本規定に定めるところに従って、お客さまより送付されたメール送金マスペイメント依頼データを受領し、本規定及び当行が定めるところに従ってお客さまからの送金メールの送信の依頼を受理した場合、お客さまの普通預金口座から送金金額全額を別段預金口座に振り替え、送金依頼データに従い各受取人メールアドレス宛に、送金メールを送信します。
  • (4) 送金依頼データ内容の取消、変更
    • 1) お客さまは、いったん送信したメール送金マスペイメント依頼データを、振替実行日前日までに限り取消できるものとし、振替実行日当日においては、上記(2)4)の場合を除き、依頼データの内容を、取消、変更しないものとします。
    • 2) 当行は、振替実行日当日に上記(3)の引落しができない場合には、お客さまより受理したメール送金マスペイメントの依頼を取消します。
  • (5) 送金結果の通知
    当行は、お客さまからの依頼により実行した送金メールの送信に基づく送金結果を、当行が別途定める方法によりお客さまに通知いたします。

4.(取扱手数料)

お客さまは、当行が別途定めるメール送金マスペイメントサービスに係る取扱手数料(なお、かかる取扱手数料は、送金依頼データの送信方法又は送金結果の通知方法の差異により、異なることがあります。)を支払うものとします。取扱手数料は、お客様の当行普通預金口座から自動的に引落す方法により受領します。

5.(免責事項)

  • (1) 当行は、通信機器・回線及びコンピュータ等の障害並びに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、当行以外の金融機関の責に帰すべき事由、又は天災・火災・騒乱等の不可抗力によりお客さま又はお客様の顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
  • (2) 当行は、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線の通信経路において盗聴等がなされたことにより取引情報が漏洩し、又は改ざんされた場合、そのためにお客さま又はお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
  • (3) 当行は、お客さまが依頼データ送信の際に入力する暗証番号と、予め当行に届け出る暗証番号との一致により、依頼データが真正なものであるとみなします。真正なデータであることを確認したうえで実行した振替取引により、お客さま又はお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。

6.(責任制限)

当行がメール送金マスペイメントサービスの提供に関連してお客様が被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

7.(顧客からの請求・異議)

当行は、当行がお客さまから受領した送金依頼データの内容に従って送金処理を実行した場合は、当該送金処理について、当行はお客さま又はその他の第三者に対して何らの責任を負わないのとします。かかる送金処理に関して受取人又はその他の第三者から何らかの請求、異議等がある場合には、お客さまの費用と責任においてこれを解決するものとし、当行に損害又は損失を被らせないものとします。

8.(メール送金マスペイメントサービスの利用期間・解約)

  • (1) お客さまは、メール送金マスペイメントサービスを、サービス申込日から2年間利用することができます。ただし、かかる期間満了の1ヶ月前までにお客さまが利用終了の通知を当行に行わないときは、かかる期間満了の翌日から起算して1ヶ年なお継続してメール送金マスペイメントサービスを利用することができ、以後も同様とします。
  • (2) 第(1)項の規定にかかわらず、お客さまは、いつにても、理由のいかんを問わず、当行に少なくとも1ヶ月前に書面で通知することにより、メール送金マスペイメントサービスの利用を終了することができます。

9.(メール送金マスペイメントサービス提供の終了)

  • (1) 当行は、上記8(1)の規定にかかわらず、いつにても、理由のいかんを問わず、お客さまに対して少なくとも1ヶ月前に通知することにより、メール送金マスペイメントサービスの提供を終了することができます。
  • (2) 当行は、お客さまが以下の各号のうちいずれかに該当した場合、何らの通知・催告等を要せず、直ちにメール送金マスペイメントサービスの提供を終了することができます。
    • 1) お客さまの故意又は過失により、当行が損害を被った場合。
    • 2) お客さまが本規定に違反した場合。
    • 3) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合。
    • 4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
    • 5) 破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあった場合。
    • 6) 住所変更の届出を怠る等により、当行においてお客様の所在が不明となった場合。
    • 7) その他メール送金マスペイメントサービスの提供の中止を必要とする相当の事由が生じた場合。

10.(機密保持)

お客さまは、メール送金マスペイメントサービスの利用に際して知り得た情報及びその他本契約に関する事項の秘密について、第三者に漏洩してはならないものとします。

11.(本規定の変更)

当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、書面、電子メール又は当行ウェブページ上でお客さまに変更内容を通知するものとします。

12.(準拠法・管轄)

本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

13.(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、メールサービス規定、リモートバンキング利用規定ほか当行の他の規程、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。

(2005年8月5日)


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