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外貨預金口座取引規定

第1章.【総則】

1.(規定の趣旨)

  • (1)この規定は、楽天銀行口座をお持ちのお客さまが外国通貨による預金(以下「外貨預金」といいます。)の預入れ、払戻しその他一切の取引(以下「外貨預金取引」といいます。)を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
  • (2)外貨普通預金は一円普通預金口座につき一外貨普通預金口座での取引とさせていただきます。

2.(外国為替関連法規の適用)

お客さまと当行との間の外貨預金取引は、この規定のほか「外国為替及び外国貿易法」およびこれに基づく政省令ならびにその他の外国為替関連法規の定めに従って取り扱います。

3.(取扱通貨)

外貨預金取引の取扱通貨は、当行が認める外国通貨のみとします。

4.(手数料等の引落し)

外貨預金取引に関して当行が受け取るべき手数料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合は、外貨預金口座からその金額を引き落とすことができるものとします。この場合において、当行が受け取るべき金額と、外貨預金口座から引き落とす金額とが異なる通貨となるときは、当行は、引落時の外国為替相場を適用して計算される金額を引き落とします。

5.(利息の計算)

外貨預金の利息の計算は、毎日の最終残高1通貨単位(たとえば米ドルの場合は1米ドル。以下同じ。)以上について、付利単位を原則として各通貨の1補助通貨単位(たとえば米ドルの場合は1米セント。)とした1年を365日とする日割計算によって行います。ただし、通貨の種類によっては当行所定の付利単位とします。

6.(為替相場・手数料)

  • (1)次の各号に掲げる場合、当行所定の外国為替相場により換算します。
    • 1)外貨預金口座への入金の際に、出金元預金口座の通貨とは異なる通貨に換える場合
    • 2)外貨預金口座からの出金の際に、払戻しまたは解約した外貨預金の通貨とは異なる通貨に換える場合
  • (2)次の各号に掲げる場合、当行所定の手数料を支払うものとします。
    • 1)外貨預金口座への入金の際に、入金先預金口座の通貨と同一の通貨による場合
    • 2)外貨預金口座からの出金の際に、払戻しもしくは解約した外貨預金の通貨と同一の通貨による場合

7.(相殺等)

  • (1)お客さまが当行に対して負担する債務を履行しなければならない場合は、当行はその債務と外貨預金その他のお客さまの当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
  • (2)前項の相殺ができる場合は、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり外貨預金その他の債権の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
  • (3)前2項の規定によって相殺をする場合、債権債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。この場合の利率、料率については当行が合理的に定めるところによるものとし、また外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

8.(差押命令等)

お客さまの外貨預金に対して仮差押または差押の命令(以下「差押命令等」といいます。)が当行に送達された場合は、当行はお客さまに対する事前の通知および所定の手続きを省略し、次の各号に掲げる方法によるほか当行所定の方法で処理します。

  • (1) 差押命令等の効力が及ぶ金額に満つるまでの当該外貨預金(以下「差押預金」といいます。)を円通貨に換えて行うものとします。
  • (2)前号の規定に基づき円通貨に換える前の差押預金に1通貨単位に満たない端数がある場合は、1通貨単位まで切り上げたうえで円通貨に換えるものとし、当該切上部分(1通貨単位と当該端数との差額であり、差押預金には含まれません。)に相当する円通貨はお客さまの楽天銀行口座(円普通預金口座)に入金するものとします。
  • (3)差押命令等が取立て、供託等の前に取下げられた場合、1)に基づいて円通貨に換えた差押預金は円通貨のままお客さまの楽天銀行口座の円普通預金に入金するものとします。
  • (4)本条の規定に基づき円通貨に換える場合の外国為替相場は、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (5)差押預金の利息は、円通貨に換えた後は楽天銀行口座取引規定第18条に準じて取扱うものとします。

9.(書面の交付)

当行が、外貨預金取引にかかる契約を締結しようとするときにあらかじめお客さまに対し交付する書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)、外貨預金取引にかかる契約が成立したときに作成し、お客さまに交付する書面(以下「契約締結時交付書面」といいます。)その他の当行に適用される法令およびガイドライン等によりお客さまに対し提供し、またはお客さまから同意を取得すべき書面等の取扱いについては、「電磁的交付等サービス規定(外貨普通預金)」の定めに従うものとします。

10.(申告内容の変更)

お客さまの知識、経験、財産の状況および外貨預金契約を締結する目的等、当行への申告内容に変更が生じた場合は、当行所定の方法により直ちに申告してください。

11.(規定の準用)

この規定に定めのない事項については、当行の「楽天銀行口座取引規定」、他の規定、規則その他当行のウェブサイトへの掲示により取扱います。

第2章【外貨普通預金】

12.(最低預入額)

預入れは、1通貨単位以上とします。

13.(預入)

  • (1) 預入れは、当行所定の方法によってのみ行うことができます。なお、小切手その他の証券類は受け入れません。
  • (2) 預入れは、当行ウェブサイト上に掲示する当行所定の時間内にのみ受け付けます。

14.(利息)

  • (1) 利息は、当行が当行ウェブサイト上に掲示する所定の利率および方法により計算のうえ、毎年2月、5月、8月、11月の当行所定の日に外貨普通預金に組み入れます。
  • (2) 前項に規定する利率は、金融情勢の変化等に応じて予告なく変更します。

15.(払戻し)

  • (1) 払戻しは、当行所定の方法によってのみ行うことができます。
  • (2) 払戻しは、当行ウェブサイト上に掲示する当行所定の時間内にのみ受け付けます。
  • (3) 払戻金の支払いは、お客さまの指定により、次の各号に掲げるいずれかの方法により行います。
    • 1) お客さまの楽天銀行口座の円普通預金への振替による方法
    • 2) 当行所定の外貨間取引対象通貨の場合、お客さまの他の外貨間取引対象通貨の普通預金への振替による方法
  • (4) 同日に数件の支払いをする場合に、その総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

16.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • (1) 外貨普通預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合は、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • (2) 相殺する場合の手続については、次の各号に掲げる手続によるものとします。
    • 1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合は充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、この外貨普通預金で担保される債務がある場合は、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合は預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 2) 前号に規定する充当の指定のない場合は、当行の指定する順序方法により充当します。
    • 3) 第1号に規定する指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、当行は遅滞なく異議を述べ、担保または保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料および遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率および料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  • (4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

2014年10月20日


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