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楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)規定(個人ビジネス口座向け)

第1条(会員)

  1. 楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)に個人ビジネス口座の普通預金口座(以下「預金口座」といいます。)を開設し、本規定を承認のうえ、当行が運営するデビットカード取引システム(以下「カードシステム」といいます。)への入会を申し込まれた方で、当行が入会を承認した方(以下「本人会員」といいます。)および本人会員がカードの使用者として当行所定の方法で申請し、当行が入会を承認した個人(以下「カード使用者」といいます。)を会員(以下「会員」といいます。)とします。
  2. 本人会員は、あらかじめカード使用者から法令上有効な同意を得たうえで、同人に代わって個人情報の取扱いに関する同意条項に同意するものとします。
  3. 本人会員は、カード使用者に対して本規定(個人情報の取扱いに関する同意条項を含みます。)を遵守させるものとし、カード使用者が本規定等を遵守しなかったことにより当行に生じた損害を賠償するものとします。
  4. 会員と当行との契約は、当行が入会を認めたときに成立します。

第2条(適用範囲)

  1. 本規定において「デビット取引」とは、本人会員がカードシステムの決済口座として預金口座を設定したうえ、次に定める加盟店の店舗(インターネット上の仮想店舗を含み、以下「利用店舗等」といいます。)において、会員が商品を購入または役務の提供を受けること(以下「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)を、預金口座から預金を引落し、同債務を弁済する取引をいいます。

株式会社ジェーシービー(以下「国際ブランド」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社の加盟店

  1. 本規定において「楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)」(以下「カード」といいます。)とは、デビット取引を行う機能を有するカードをいい、デビット取引及びデビット取引に付随して発生する取引について、本規定が適用されるものとします。

第3条(カードの発行と管理)

  1. 当行は、会員に対し、当行が本人会員名・カード使用者名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
  2. 会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
  3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用・管理するものとします。
  4. カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に使用させることは一切できないものとします。
  5. 当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正使用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、新たにカードを発行することができるものとします。
  6. 会員は、別途当行が指定する種類のカードの中からカードを選択し、当行所定の会費を支払わなければならないものとします。また、会員は、会員が支払った会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。また、会員は、カードの種類や発行体系により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。
  7. 会員は、デビット取引に付随して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によって、当行が定める手数料を支払わなければならないものとします。
  8. 当行がカードを送付したにもかかわらず、会員が指定した住所にカードが送達されず、または会員がカードを受領せず、あるいは会員が不在である等の理由により、当行にカードが当行所定の回数返送された場合、当行は、事由の如何を問わず、当該カードを破棄するものとします。この場合、会員は、当行に、当行所定の回数カードが返送された時点で会員資格を失うものとし、カードの発行を希望する場合には、改めて、第1条第1項所定の申込手続を行うものとします。
  9. 前項の規定は、第16条の規定によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
  10. カードの有効期限にかかわらず、当行はあらかじめ会員に通知したうえで、一部のカードの貸与を中止し、当該会員に対して別のカードを貸与することができるものとします。この場合、当該会員は、カードが送達された日から10日(以下「基準日」といいます。)以内にカードを当行に返送した上で、書面をもって利用拒絶の意思表示をしない限り、基準日の経過をもって本規定を承諾したとみなすものとし、基準日の経過時点をもって会員と当行との契約が成立するものとするほか、第5条第1項ならびに第13条の規定が準用されるものとします。

第4条(カードの有効期限)

  1. カードの有効期限は当行が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
  2. カードの有効期限前の当行所定の期日までに退会の申し出がない会員で、当行が審査のうえ、引き続き会員として認める方に対しては、当行は、有効期限を更新した新カードを送付します。
  3. 有効期限内におけるカード利用によるデビット取引の決済については、有効期限経過後においても本規定を適用するものとします。

第5条(暗証番号)

  1. 会員はカードに関するデビット取引用の暗証番号(以下「デビット用暗証番号」といいます。)を当行に登録するものとします。ただし、本規定により会員からの申込なく当行がカードを交付する場合、会員からの暗証番号の登録の申し出の無い場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し、会員に通知するものとします。
  2. 会員は、当行所定の方法によりデビット用暗証番号を変更できるものとします。ただし、ICカードのデビット用暗証番号を変更する場合は、第16条の規定によりカードの再発行手続が必要となります。
  3. 会員は、デビット用暗証番号を新規登録または変更する場合、「0000」、「9999」等の同一数字全桁または自己の生年月日、電話番号等容易に想像できる番号は設定しないものとします。
  4. 会員は、デビット用暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当行に責のある場合を除き、会員はデビット用暗証番号が使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己においてその責を負うものとし、当行は一切責任を負わないものとします。
  5. 会員がデビット用暗証番号を失念した場合においても、当行は、事由の如何を問わず、当該暗証番号の照会に回答することはできないことを会員は異議なく承諾するものとします。会員がデビット用暗証番号を失念した場合、第16条の規定によりカードの再発行手続を行わなければならないものとします。

第6条(カードの利用方法)

  1. 会員は、利用店舗等においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます(以下、本項ないし本条第4項の「売買取引等」については、第8条第1項に定める停止条件が成就した時にデビット取引が成立するものとします。)。なお、当行が適当と認めた利用店舗等においては、売上票への署名に代えて、当該利用店舗等に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等当行が適当と認める方法により売買取引等を行うことができます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
  2. コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行う利用店舗等において売買取引等を行う場合には、会員は、カードの提示、売上票への署名に代えて、カード情報をオンライン上で当該利用店舗等に送付する等当行が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また、通信販売等を行う利用店舗等において売買取引等を行う場合には、会員は、カード情報をファックスやハガキで当該利用店舗等に送付する等当行が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。
  3. カードがICカード(ICチップを搭載したカード)の場合で、当行が指定する利用店舗等において売買取引等を行う場合には、会員は、売上票への署名に代えて、当該利用店舗等に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等当行が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
  4. 会員は、当行が適当と認めた場合には、会員がカード情報を事前に利用店舗等の営業主体(以下「加盟店等」といいます。)に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店等に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード種別変更等の理由によりカード番号が変更になった場合等当行が必要、または適当と認めたときは、会員は、当該加盟店等からの要請により当行がカード情報の変更内容等を当該加盟店等に通知することをあらかじめ承諾するものとします。
  5. 会員は、端末機等が存在しない利用店舗等においても、当行が適当と認める利用店舗等においては、当行所定の手続・方法等により、売買取引等を行うことができます。この場合、第8条第2項に定める停止条件が成就した時にデビット取引が成立するものとします。
  6. デビット取引の利用金額・利用状況、購入商品・権利・提供を受ける役務の種類によっては、カード利用について、その都度当行の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店等が当行に対してカード利用に関する照会を行うこと、および当行が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することをあらかじめ承諾するものとします。
  7. 会員のカード利用状況、または会員の決済状況等から当行が適当でないと判断した場合、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品については、カードの利用を制限することがあります。
  8. 当行は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を保留することがあります。この場合、会員は、当行が、会員自身または加盟店等を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
  9. カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店等との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と売買取引等を行った後に、会員と加盟店等との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
  10. 会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店等から当行に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合のみ開示されるものとします。
  11. 会員は、本条の定めにかかわらず、当行が必要と認めた場合、カードの利用を制限される場合があることを異議なく承諾するものとします。当行は、これにより会員に損害等が生じたとしても、これについて何らの責任も負わないものとします。
  12. 会員は、カードシステム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等の場合には、売買取引等及びデビット取引を行うことができない場合があることを異議なく承諾するものとします。当行は、これにより会員に損害等が生じたとしても、これについて何らの責任も負わないものとします。

第7条(デビット取引の利用限度額)

  1. 会員は、本規定に別段の定めがある場合を除き、預金口座の預金残高を超えてデビット取引を行うことはできません。
  2. 会員は、当行が提供するサービスの範囲内で、カードの利用限度額を当行所定の方法で設定することができます。この場合、本規定に別段の定めがある場合を除き、当該利用限度額を超えてデビット取引を行うことはできません。

第8条(デビット取引の決済方法)

  1. 会員が第6条第1項ないし第4項に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当該カード情報を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と利用店舗等を結ぶ利用店舗等設置の端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。
  2. 会員が第6条第5項に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当行の定める所定の手続を行い、カードによるデビット取引を承認することを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。この場合、デビット取引が成立した時点をもって、会員から、当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなすものとします。
  3. 本条第1項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から、当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、利用店舗等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とします。(以下この手続きを「保留手続き」、保留された売買取引等債務相当額を「保留額」といいます。)
  4. 前項に定める保留手続きについては、「リモートバンキング利用規定」に定める本人確認手続きは不要とします。
  5. 本条第3項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に保留手続きを行うものとします。
  6. 本条第3項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を加盟店等に支払います。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第10条第2項の定めによるものとします。
  7. 本条第2項の定めに基づきデビット取引等が行われ、その後売上確定情報が当行に到達した場合、または加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額について保留手続きを行い、かつ、加盟店等への支払いを行います。但し、会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第10条第3項によるものとします。
  8. 保留手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより保留額を本人会員の預金口座に返金します。
  9. 保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、保留額を本人会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、本条第7項に準じて、再度、売買取引等債務相当額の保留手続きを行い、かつ、加盟店等への支払いを行います。

第9条(海外利用代金の決済レート等)

  1. 日本国外におけるデビット取引の決済代金は、国際ブランドの指定するレートに当行所定の海外取引関係事務処理経費に相当する手数料を加えたレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。
  2. 当行は、利用情報が国際ブランドに到達した時点における換算レートに従って保留手続きを行い、売上確定情報が国際ブランドに到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を加盟店等に支払います。この場合、当行は、保留額が最終換算金額を上回る場合は保留額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が保留額を上回る場合にはその差額をさらに本人会員の預金口座から引き落として、最終換算金額を加盟店等に支払うものとします。
  3. 本規定第8条第8項の定めにかかわらず、第1項の場合において、保留手続きの完了後または売買取引等債務の弁済の完了後に加盟店等からデビット取引による売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合には、当行は、当該取消しにかかる取引額を外貨から円貨に換算の上、本人会員の預金口座に返金します。この場合、外貨から円貨への換算には、国際ブランドが取消しにあたり指定した換算レートに当行所定の海外取引関係事務処理経費に相当する手数料を加えたレートが適用されるものとします。なお、当該レートの変動により、取り消された売買取引等にかかる取引額との差額が生じ、返金額が取引額に満たない場合であっても、当該差額は会員が負担するものとします。

第10条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)

  1. カードシステムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、カードシステム稼働後に保留手続きを行う際の本人会員の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく保留手続きを行わず、売買代金に相当する額の全額を加盟店等に支払ったうえでこの旨を会員に連絡し、会員に対し、当該支払代金の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
  2. 加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、当行は、すでに保留額分として本人会員の預金口座から引き落とした金額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該保留額との差額を本人会員の預金口座から引き落とします。この際に、本人会員の預金口座の残高が、当該差額金を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額を加盟店等に支払ったうえで(保留額はその支払の一部に充てるものとする)この旨を会員に連絡し、会員に対し、当該差額金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該差額金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
  3. 第8条第7項に定める場合において、本人会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額を加盟店等に支払ったうえでこの旨を会員に連絡し、会員に対し、当該支払代金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
  4. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。

第11条(カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会)

  1. 当行は、第10条の規定により会員に対する立替金が発生した場合、会員が第10条に定める立替金の弁済を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
    • (1) カード利用の停止。
    • (2) カード貸与の停止およびカードの返却請求。
    • (3) 加盟店等に対する当該カードの無効通知。
    • (4) 預金口座からの出金の停止。
    • (5) 前4号各号の措置後のカードシステムへの再入会の申込の拒否。
  2. 前項各号の措置は、当行所定の方法によるものとします。
  3. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができ、かつ、預金口座を解約することができるものとします。この場合、会員は、当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
    • (1) 当行への届出事項に関して届出を怠った場合。
    • (2) 当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。
    • (3) 本規定の各条項のいずれかに違反した場合。
    • (4) 第10条に定める立替払代金、その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合。
    • (5) カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。
  4. 会員が前項第4号に該当する場合において、本人会員が当行に対して普通預金債権、定期預金債権、特約定期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約することができるものとし、当行は、当該預金等の返還債務と、デビット取引にかかる会員の当行に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
  5. 本条第3項第4号に該当する場合、本条第1項第5号も合わせて適用できるものとします。

第12条(遅延損害金)

会員は、当行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年14.6%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。

第13条(退会等)

  1. 会員は、当行所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当行の指示に従って直ちにカードを返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は何らの責任も負わないものとします。
  2. 前項の場合、会員は会員番号等を登録した加盟店等に対して速やかに決済方法の変更手続を行うものとし、当該加盟店等より通信料等の継続的売上等が発生した場合には、本規定に基づきこれをお支払いいただくものとします。

第14条(カードの紛失・盗難、偽造・変造)

  1. カードが偽造・変造、盗難、紛失等にあった場合、カードが偽造・変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、会員は当行所定の方法により直ちに当行に届け出るとともに、速やかにその旨を最寄警察署に届出(偽造・変造の場合は通知)をするものとします。
  2. 会員が、カードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店等の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規定を適用し、本規定に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。 なお、本規定に定めるデビット取引については、当行が別に定める楽天銀行デビットカード盗難補償規定は適用されません。
  3. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、あるいは会員が加盟店等の入力ミス等により誤って預金口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
  4. 当行が会員に対し、デビット取引に関し、預金口座から当行が引き落とした金額の返金を行う場合、当行所定の手続をもって返金するものとします。

第15条(免責)

  1. 当行は、当行の責めに帰すべき事由により、本人会員の預金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、事由の如何を問わず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
  2. 前項のほか、当行が、本規定に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わず、また、特別の事情に基づく損害については、通常損害および特別損害を含め、何らの責任も負わないものとします。

第16条(カードの再発行)

  1. 当行は、会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失等により、当行所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
  2. 前項に定めるところに従い当行がカードを再発行する場合、会員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
  3. 会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は何らの責任も負わないものとします。

第17条(届出事項の変更)

  1. 会員は、当行に届け出た氏名・住所・電話番号・メールアドレス・暗証番号等の事項について変更が生じた場合、その他当行が必要と認める場合には、当行所定の方法により遅滞なく変更事項を届け出るものとします。
  2. 前項の届出がないこと、または届出がなされた事項に誤りがあったこと等により、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または未着となった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。

第18条(本規定の変更)

当行は会員に事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することにより会員に変更内容を通知するものとします。

第19条(準拠法・管轄)

デビット取引、その他、本規定に基づくサービスに関する会員と当行との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第20条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。

個人情報の取扱いに関する同意条項

〈本同意条項は、楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)規定(個人ビジネス口座向け)(以下「デビットカード規定」という。)の一部を構成します。〉

第1条(個人情報の収集・保有・利用)

  1. 会員および入会申込者(以下総称して「会員等」といいます。)は、当行における入会の承認の判断、デビットカード規定に基づくサービスの提供、入会後の管理、付帯サービス提供のため、次の各号に定める会員等の情報(以下「個人情報」といいます。)を当行が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、入会後の管理には、カードの利用確認、デビット取引の案内(決済不能時における売買取引等債務相当額の請求を含みます。)をすることおよび連絡先の確認のために利用することを含むものとします。
    • (1) 氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス等、会員等が当行へ入会申込みにあたって届け出た事項およびデビットカード規定に基づき会員等が当行に届け出た事項ならびに電話等により問い合わせをして当行が知り得た事項。
    • (2) 入会申込日、契約日、会員番号、暗証番号、契約番号、契約店名、商品名、契約額、利用限度額、当行と会員等との間のデビットカード規定に定めるデビット取引に関する事項。
    • (3) 会員の利用明細、利用状況および決済状況。
    • (4) 当行との交渉履歴。
    • (5) 会員等が当行に提出した金融機関等による顧客等の本人確認等および預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)および当行が定める本人確認業務に基づく本人確認書類およびそれら書類の記載事項。
    • (6) 当行が、会員等または公的機関から、適法または適切な方法により収集した公的機関が発行する書類の記載事項。
    • (7) インターネット、官報、職員録、電話帳等不特定多数の者に対して公開されている情報。
    • (8) その他会員等から提供された一切の情報。
  2. 会員等は、前項に定める目的のほか、当行が次の各号に定める目的のために、個人情報を利用することに同意します。なお、具体的な事業内容については、当行のホームページ等で案内しています。
    • (1) 預金業務における各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付。
    • (2) 犯罪収益移転防止法等に基づく会員等の確認等や金融商品・サービスの利用資格の確認。
    • (3) 閲覧履歴等も利用した市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究、開発。
    • (4) ダイレクトメールの発送等、閲覧履歴等も利用した金融商品やサービスに関する各種提案。
  3. 会員は、会員資格を喪失する等、退会した後においても当行が適当と認める期間中は、本同意条項が適用されることに同意します。

第2条(業務委託に伴う個人情報の預託)

当行は、前条第1項および第2項の利用目的遂行のために必要な業務の一部、または全部を業務委託先に委託する場合、保護措置を講じたうえで、会員の個人情報を当該委託先に預託します。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。

第3条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 会員等は、当行に対して、個人情報の開示・訂正・削除、利用・提供の中止及び第三者提供記録を開示するよう請求することができるものとします。
    当行に開示を求める場合には、第8条記載の窓口に連絡するものとします。
  2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第4条(個人情報の取扱いに関する同意条項に不同意の場合)

当行は、会員等がカードの入会申込みに必要な事項の記載・申告を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含みます。)の内容の全部もしくは一部を承諾できない場合、入会をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。

第5条(利用・提供中止の申し出)

会員等が、第1条第2項に関する個人情報の利用に関して中止を申し出た場合、当行は、カードまたはご利用代金明細書等の送付等を除き、業務運営上支障のない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は、第8条第3項記載の窓口にご連絡ください。

第6条(契約不成立時の個人情報の利用・提供)

当行と会員等との契約が不成立となった場合または成立後に解約・解除がされた場合であっても、その理由の如何を問わず、入会の申込み、入会を承認した事実に関する個人情報が当行において利用されることに同意します。

第7条(同意条項の変更)

本同意条項は、法令等に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

第8条(お問合わせの窓口等)

  1. 購入した商品等に関するお問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された加盟店等にご連絡ください。
  2. デビットカードの商品性や利用方法に関するお問い合わせは、当行お問い合わせ窓口までお願いします。問い合わせ先は、当行ウェブページをご確認ください。
  3. 個人情報の開示・訂正・削除、利用・提供の中止及び第三者提供記録の開示に関するお問い合わせ・ご相談は当行お問い合わせ窓口までお願いします。問い合わせ先、手続の詳細は、当行ウェブページをご確認ください。

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