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個人ビジネス口座利用規定
1.(個人ビジネス口座)
- (1) 個人ビジネス口座(以下、「本口座」といいます。)は、楽天銀行口座取引規定における以下の取引から構成されます。
- (2) 本口座から当行が提供する各種サービスを受けるときは、当行所定の手続きをしてください。
- (3) 当行との本口座の取引が行えるお客様は、日本国内の個人事業者のうち、当行が認めた先に限らせていただきます。
1の2.(休眠預金等活用法にかかる異動事由)
当行は、前条第1項に定める預金について、次の事由を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に基づく異動事由として取り扱います。
- 1)引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により残高に異動があったこと(当行からの利子の支払にかかるものを除きます。)
- 2)お客さま等(お客さまその他の預金等にかかる債権を有する者をいいます。以下同じ。)から、前条第1項に定める預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(前条第1項に定める預金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)お客さま等が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地
- 3)証明書の発行
- 4)ATMによる残高照会
- 5)電話による残高証明書発行依頼
- 6)契約内容または顧客情報の変更
- 7)ログインパスワード再設定用番号の発行
- 8)セキュリティ関連の再発行等のお手続き
- 9)当行が取り扱うローンの返済口座への設定
- 10)インターネットバンキングへのログイン
- 11)当行から配送された各種カード等の受領
- 12)第1条第1項に定める他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
1の3. (休眠預金等活用法にかかる最終異動日等)
- (1) 本口座での取引において、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
- 1) 前条各号に掲げる異動が最後にあった日
- 2) 将来における預金にかかる債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金にかかる債権の行使が期待される日として次項において定める日
- 3) 当行がお客さま等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
- 4) 第1条第1項に定める預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
- (2) 前項第2号において、将来における預金にかかる債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金にかかる債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
- 1) 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
- 2) 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日
- (a) 前条各号に掲げる異動事由
- (b) 当行がお客さま等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
- 3) 法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、第1条第1項に定める預金について支払が停止されたこと 当該支払停止が解除された日
- 4)第1条第1項に定める預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと 当該手続が終了した日
- 5) 法令または契約に基づく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。) 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
- 6)第1条第1項に定める他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 他の預金にかかる最終異動日等(3)第1条第1項に定める預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、他の預金にも当該事由があったものとして取り扱います。
2.(個人ビジネス口座の開設)
- (1) お客さまは、本口座の開設を行うにあたり、あらかじめお客さま本人の個人口座(以下、「個人口座」といいます。)の開設手続きを完了する必要があります。
- (2) お客さまは、当行ウェブページ上に設けたお客さま専用のページ(以下「個人ポータルサイト」といいます。)より、当行所定の方式により本口座の開設申込みを行うことができます。
- (3) お客さまは、本口座の開設にあたり、当行への届出事項を証する所定の書類を当行宛に提出する必要があります。
- (4) 本口座の名義は、お客さまの屋号(商号)の後ろに個人口座の名義を付したものとなります。
- (5) 当行は、当行が別途定める確認手続の結果、当行が本口座の開設を認めたお客さまに限り、個人ポータルサイト等で本口座に関する情報を通知いたします。
- (6) 本口座の開設は、一事業者につき一口座とさせていただきます。
3.(届出事項の変更)
- (1) 住所、氏名、屋号(商号)、電子メールアドレス、電話番号等、当行への届出事項に変更がある場合には、当行所定の方法により直ちに届け出て下さい。口座名義の変更の場合には、当行は別途定める確認手続を行います。当行は、届出事項変更を証する所定の書類をお客さまに提出していただく場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。この届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
- (2) 前号の規定に関わらず、お客さまが個人事業主から法人成りすることにより氏名(口座名義)を変更することはできません。あらかじめ、ご了承ください。
4.(解約・取引の停止等)
- (1) お客さまは、個人口座の解約を行う場合、あらかじめ本口座の解約を行う必要があります。あらかじめ、ご了承ください。
- (2) 本口座が法令または公序良俗に反する行為もしくは当行が別途定める当行の取引先として相応しくない行為その他これらに類するものであると当行が判断した行為に利用され、もしくはそのおそれがあると認められる場合、当行はお客さまに事前に通知することなく、直ちに本口座の取引を停止し、または本口座を解約できるものとします。お客さまに対する当行からの解約の通知は、お客さまが届け出た電子メールアドレスまたは住所に対して行うものとし、事由のいかんを問わず延着し、または到着しなかった場合にも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
5.(諸手数料)
本口座による、各種サービスに関する諸手数料は、当行が別途定めるとおりとします。
6.(本人確認)
本口座における本人確認手続は、リモートバンキング規定の定めによるものとします。
7.(免責事項)
- (1) 通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、当行以外の金融機関の責に帰すべき事由、または天災・火災・騒乱等の不可抗力により、リモートバンキングのサービスの提供が遅延したり不能となった場合、または当行が送信した口座情報に誤謬・漏洩等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- (2) 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- (3) 端末の不正使用等
リモートバンキングのサービスの提供にあたり、当行が本規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号、ログインパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
8.(責任制限)
当行が本口座の提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。
9.(本規定の変更)
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
10.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
11.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、楽天銀行口座取引規定リモートバンキング規定、他の規定、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。
(附則)
第1の2条、第1の3条は2018年1月1日より適用するものとします。
(2017年12月28日)
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