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【海外送金】楽天銀行海外送金規定の改訂について

2015年9月3日

平素は楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
楽天銀行の海外送金サービスについて、海外送金規定を下記のとおり改訂いたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■ 改訂の趣旨

海外送金手続後の送金内容の変更に関する規定の変更。

■ 改訂箇所および改訂内容

楽天銀行会議送金規定(個人・個人事業主)新対照表

第10条 取引内容の変更

  • 1.送金委託契約の成立後に、取引内容の変更依頼を行う場合は、当行所定の方法により、ただちに変更の依頼をするものとします。
  • 2.変更の依頼が当行に到着し、当行が変更の内容を適正かつ正当なものとみなした時点で、変更依頼の内容が確定するものとします。
  • 3.当行は、変更の依頼を受付た後でも、相当の事由があれば変更を行わないことができ、当行が故意・重過失によって変更の処理を怠った場合を除き、変更を行わなかったことにより生じた損害について責任を負いません。
  • 4.本条に規定する変更は、変更の依頼を受付た後でも、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。
    その際、組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続きをしてください。また、変更が行われなかったことにより生じた損害については当行は責任を負いません。

第10条 取引内容の変更

  • 1.当行は、送金委託契約の成立後の取引内容の変更依頼は受付けないものとします。送金委託契約の成立後に、送金金額又は関係銀行を変更する場合には、次条に定める組戻手続をお取りください(ただし、第11条第4項に規定するとおり、送金金額の全部又は一部につき組戻しができないことがあります。)。
  • 2.前項の規定にかかわらず、当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、原則として当行はその旨契約者に通知せずに組戻しを行うことができるものとします。
  • 3.前項に定める場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返還します。
  • 4.第1項又は第2項の取扱いによって生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。

■ 適用日
2015年9月3日


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  • 商号:楽天銀行株式会社
  • 登録番号:登録金融機関 関東財務局長(登金)第609号
  • 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会