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商品詳細説明書
2015年3月23日現在
1. 商品名 |
法人外貨普通預金 |
2. ご利用いただける方 |
楽天銀行の普通預金口座をお持ちの法人のお客さま、個人事業主のお客さま |
3. 預入期間 |
期間の定めはありません。 |
4. 取扱通貨 |
アメリカドル、ユーロ、オーストラリアドル、イギリスポンド、ニュージーランドドル、南アフリカランド |
5. 預入方法 |
- (1)預入方法: 随時以下の方法で預入できます。
- (2)最低預入金額:1通貨単位以上
- アメリカドル:1アメリカドル以上
- ユーロ: 1ユーロ以上
- オーストラリアドル:1オーストラリアドル以上
- イギリスポンド:1イギリスポンド以上
- ニュージーランドドル:1ニュージーランドドル以上
- 南アフリカランド:1南アフリカランド以上
- (3)1取引あたりの預入上限額:100万通貨単位以下
- (4)通貨毎の預入累計額:通貨毎の預入累計額に上限はありません。
- (5)預入単位:1補助通貨単位まで預入可能
端数処理:円貨額は円未満切り上げ、外貨額は補助通貨単位未満切り捨て
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6. 払戻方法 |
- (1)払戻方法:随時払戻しできます。
ただし、お客さまの楽天銀行口座の円貨普通預金への振替入金に限ります。
- (2)払戻単位:原則として1通貨単位。
端数処理:円貨額は円未満切り捨て、外貨額は補助通貨単位未満切り上げ
- ※1通貨単位未満は当該通貨を解約することにより一括して払出すものとします。
- (3)1取引あたりの払戻上限額:100万通貨単位以下
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7. 利息 |
- (1)適用金利:市場金利動向に応じて毎日決定(変動金利)、当行ウェブサイトに表示する金利を適用
- (2)利払頻度:各四半期(2月,5月,8月,11月の最終の銀行営業日に外貨普通預金に入金
- (3)計算方法:毎日の最終残高1通貨単位以上について、付利単位を1補助通貨とした1年を365日とする日割り計算(端数切り捨て)
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8. 外国為替適用レート |
- (1)円貨から外貨への換算:お取引時点での当行所定の預入レート
- (2)外貨から円貨への換算:お取引時点での当行所定の払戻レート
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9. 為替コスト |
円貨から外貨への預入れおよび外貨から円貨への払戻しの際、当行が取引可能な市場実勢為替レートを基準として、当行所定の以下の為替コストをご負担いただきます。
- アメリカドル:1アメリカドルあたり 100銭
- ユーロ: 1ユーロあたり 150銭
- オーストラリアドル:1オーストラリアドルあたり 200銭
- イギリスポンド:1イギリスポンドあたり 400銭
- ニュージーランドドル:1 ニュージーランドドルあたり 200銭
- 南アフリカランド:1南アフリカランドあたり 150銭
- ※ 外国為替相場の変動等により変更されることがあります。
そのため、預入時と払戻時の為替レートに変動がない場合でも、往復の為替コストがかかるため、当初預入時の円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
- ※ キャンペーンの実施および当行の都合により、上記よりも低い為替コストが適用になる場合があります。
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10. 為替変動リスク |
為替相場の動向によっては為替差損が生じ、当初外貨預金作成時の払込円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。 |
11. カントリーリスク |
エマージング通貨である南アフリカランドの取引は、当該国の政治・経済・社会情勢の不安定化や混乱、また規制の変更等によって、通貨価値の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止の可能性など、先進国通貨に比べて相対的に大きなカントリーリスクが内在します。
従って、市場の流動性が極端に低下している場合には、既に預入いただいた南アフリカランド建て外貨預金の円貨への払戻取引に応じられない可能性があります。また、南アフリカ共和国の格付けが一定水準未満となる等、当行の外貨預金通貨として取扱いを継続するに相応しくないと当行が判断した場合には、新規預入を停止することがあります。
以上のように、南アフリカランドの取引にあたっては、先進国通貨に比べて相対的に大きなリスクがある点を十分ご理解の上、取引のご判断をお願いします。
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12. 取扱時間 |
円普通預金口座からの振替による預入れ及び払戻は原則として毎週月曜日午前8時から土曜日午前 2時59分まで
(年末年始およびシステムメンテナンス時等を除きます。)
- ※ ただし、外国為替市場において外国為替取引が行われない場合等には、外貨預金の預入や払戻に応じられないこともあります。
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13. 預金保険 |
外貨預金は預金保険の対象ではありません。破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
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14. 税金に関する事項 |
利息への課税
- 法人のお客さま: 総合課税(非課税法人の場合は非課税)
- 個人事業主のお客さま: 利子所得は源泉分離課税として課税されます。
為替差益への課税
- 法人のお客さま: 総合課税(非課税法人の場合は非課税)
- 個人事業主のお客さま: 為替差益は「雑所得」となり、確定申告による総合課税の対象となります。
為替差損
- ※ 詳しくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。
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15. 当行が契約している指定紛争解決機関 |
一般社団法人 全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または03-5252-3772
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