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その他の犯罪事例

振り込め詐欺以外にも、振込を誘導する金融犯罪があります。犯罪の内容を理解して、被害にあわないようにご注意ください。

トイチ(10日で1割)、ヒサン(1日3割)など、違法な金利
での貸付を無許可で行っている貸金業者です。

ヤミ金融の手口

01.
貸金業を営もうとする場合は、都道府県知事への登録を行わなければならないが、この登録をせずに貸金業を営む業者は、「ヤミ金融」と言われている。
02.
ヤミ金融の特徴は、高金利と言う事。出資法の金利規制では、年20.0%を超える金利を取ると罰せられるが、ヤミ金融はこれをはるかに上回る「トゴ」(10日間で5割、年1825%)を取っているところもある。
このようなヤミ金融で10万円を借りると、金利だけでも年180万円を超えてしまう。

事例

7月20日(木)

お金にお困りでしたら、うちは即融資可能です!

16:00

既読
16:10

すぐにお金が必要 だったので助かります。
10万円の融資お願いします。

融資後

うちの利息はトゴ(10日で5割)や。10日後に15万円きっちり返済してもらうぞ。

08:20

既読
16:10

え…そんな金額、払えないです。

絶対に逃がさんぞ。

16:11

※上記は、あくまでも一例です。実際には、さまざまな内容や方法でのアプローチがあります。

対策

01.

「トイチ(10日で1割)」など、異常に高い金利を設定している業者はヤミ金の可能性を疑う

02.

取引先が金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」に登録されているか確認。(貸金業を行うには、貸金業法上の登録を受けなければいけません。無登録営業は法律で禁止されています。)

取引先が金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」に登録されているか確認。(貸金業を行うには、貸金業法上の登録を受けなければいけません。無登録営業は法律で禁止されています。)

金融犯罪にあってしまった場合の連絡先

0120-691-036

携帯電話からは0570-071-910(通話料有料)
※国際電話をご利用の場合は03-6832-5612(通話料有料)

携帯電話からは0570-071-910
(通話料有料)
※国際電話をご利用の場合は03-6832-5612(通話料有料)

年中無休・24時間受付

  • 本ご連絡先は被害状況の確認や照会等を中心にご案内するものとなりますので、お手続きや商品・サービスに関するご質問等については専用のご連絡先までお問い合わせください。

詳しくは振り込め詐欺被害等に関するご連絡のページをご確認ください。