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インターネットバンキングの被害補償について

当行では、2008年2月19日(火)に一般社団法人全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について 外部サイトへ移動します」にもとづき、以下のとおり対応いたします。

個人のお客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法および全国銀行協会の申し合わせ※1にしたがい、当行に過失がない場合でも、お客さまご自身の責任によらずに遭われた被害につきましては、当行所定の手続きに基づき補償※2を行ないます。

  • ※1 全国銀行協会の申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について 外部サイトへ移動します」(リンク先別紙3)において、お客さまが不正な払戻し被害に遭われた日から30日後までに金融機関に通知を行う必要があるとされておりますので、ご注意願います。
  • ※2 お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合については、被害補償対象外、または補償額の一部減額となる場合があります。個別の事案毎にお客さまのお話を伺い、対応いたします。

詳しくは一般社団法人全国銀行協会ホームページ 外部サイトへ移動しますをご参照ください。

万一被害に遭われたら

インターネットバンキング等の被害に遭われたお客さまは、すみやかに当行カスタマーセンターへ連絡ください。また、お近くの警察署にもすみやかにご連絡をお願いいたします。



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