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振り込め詐欺被害の救済について

「振り込め詐欺救済法」に基づき、被害額の全部または一部の支払いを受けられる可能性があります。

「振り込め詐欺救済法」に基づく救済制度は、預金口座などへの振り込みを利用した財産被害を対象としていますので、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺などのいわゆる「振り込め詐欺」のほか、インターネット・オークション詐欺、ヤミ金融、未公開株詐欺などで、振り込みにより被害が発生した場合にも対象となります。

ご注意ください!

  • 万が一、振り込め詐欺などの被害にあってしまった場合は、まずは警察にご連絡ください。
  • 振込先の金融機関に連絡する際は、「騙されて資金を口座に振り込んでしまった。」と伝えてください。
  • 「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為が多発しています。「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度において、お客さまに公的機関や金融機関が手数料や保証料の振り込みを依頼したり、返金を受けるためにATMの操作を依頼することは一切ありません。

振り込め詐欺の被害金支払の流れ

振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座残高を申請していただいた被害者で分配する法律です。実際に支払いを受けるまでに少なくとも半年以上かかるのが一般的です。

【1】口座凍結

金融機関が救済法対象口座を凍結し、公告準備を行います。

【2】失権公告の期間

預金保険機構が犯罪に利用された預金口座の権利を消滅させる旨の周知(債権消滅手続き開始公告)を行います。

【3】失権

預金保険機構が犯罪に利用された預金口座の権利を消滅した旨の周知(債権消滅公告)を行います。

【4】申請期間

預金保険機構が、被害に遭われた方に対する資金の分配を行う旨の周知(支払手続き開始公告)を行います。

【5】申請

被害に遭われた方は、振込先の金融機関に被害回復分配金の申請をしてください。

【6】お支払

金融機関が被害に遭われた方へ「決定書」を送付及び、被害回復分配金の支払い致します。

振り込め詐欺救済法スケジュール 14年度第6回手続きの例

  1. 口座凍結

    例:4月上旬頃

  2. 失権期間

    「債権消滅手続き開始公告」

    開示日例:6/16
    失権期間例
    :6/17~8/18

    権利行使の届出等に係る期間※

  3. 失権

    「債権消滅公告」

    開示日例:9/1

  4. 申請期間

    「支払手続き開始公告」

    開示日例:9/16
    申請期間例
    :9/17~12/16

  5. お支払

    お支払日例:
    1月上旬頃予定

  • 権利行使とは、振込先口座の名義人等が自分の権利を主張するための届出等をいいます。債権消滅期間内に権利行使の届出があった場合は、消滅手続は終了し、訴訟等の別の法的手続により解決されます。

申請方法

  • まずは下記を検索して被害回復分配金の申請対象かお調べください。

    振り込め詐欺救済法に基づく公告 : http://furikomesagi.dic.go.jp/外部サイトへ移動します

    • (注1)凍結直後の事案については、まだ掲載されていない場合があります。
    • (注2)郵送や直接犯人に手渡した被害金は、救済の対象になりません。
    • (注3)債権消滅手続公告期間の満了時において、振込先の口座残高が1,000円未満の場合は、支払いの対象とはなりません。
    • (注4)被害回復分配金の被害額には、振り込まれた際の手数料は含まれません。
  • 申請対象の場合は下記書類をご郵送ください。

    支払申請書類(ご用意いただく書類)

    1. 被害回復分配金支払申請書

      リンク : 申請書原本(銀行名入り).pdf PDF
      記入例 : 申請書記入例.pdf PDF

    2. 本人確認書類の写し

      • 例:運転免許証・旅券(パスポート)・健康保険証 等
      • 氏名、住所および生年月日が記載されているもの。(裏面に住所記載のあるものは裏面のコピーもお願いします)
      • 法人の場合は法人確認書類の原本もしくは写し(6ヶ月以内のもの)
        例:印鑑証明証、登記簿謄本、現在事項証明書等
    3. 振込の事実が証明できるものの写し

      • 例:窓口にて振込の控え、ATMのお客様控えの写し
        通帳の該当部分の写し
        ネットバンキングの取引明細の該当部分の写し等

      代理人申請の場合 上記に加えて

    4. 委任状 原本(任意書式)
    5. 委任状捺印の印鑑証明書 原本(本人確認書類の代用可)
    6. 代理人(弁護士など)の職印証明 原本
      • 4-6は原本の提出が必要ですが、ご希望があれば返却いたします。
        送付状等に原本返却希望の旨を明記していただき、返信用封筒同封の上、ご送付ください。

    申請書類の郵送先
    〒108-0075 東京都港区港南2-16-5 NBF品川タワー
    楽天銀行株式会社 事務サービス部 宛

    • (注5)申請につきましては、救済法の定めにより、申請期限が設けられております。申請期限は消印有効となります。申請期限を過ぎてからのご申請は、お受付できませんので必ず申請期限までの申請をお願いします。
  • 申請期間締め切り後、約2週間(注6)で申請人もしくは代理人へ書面にてお振込み金額のご連絡差し上げます。その後、ご指定いただきました口座へご入金となります。

    • (注6)場合によっては2週間より長くお時間をいただく場合があります。ご了承ください。

決定表の閲覧

被害回復分配金の支払該当者決定をした場合には、金融機関は決定表を作成し、本店に備え置くことにしています。楽天銀行の場合、決定表の閲覧は申請人または代理人により閲覧請求書および本人確認書類をご提出いただき、本社において閲覧していただくこととします。

お問い合わせ先

振り込め詐欺被害等に関するご連絡
0120-691-036(フリーダイヤル)
携帯電話からおかけの場合は0570-071-910(通話料有料)
※国際電話をご利用の場合は03-6832-5612へおかけください。(通話料有料)
受付時間 :24時間対応・年中無休
楽天銀行からご連絡する場合がございます

被害の確認やお手続きに関しまして、当行からご連絡することがございますので、ご協力をお願いいたします。
なお、電話番号は050から始まる番号が表示されることがございます。



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