キャッシュカード関係の被害の補償について
個人のお客さまで、偽造・盗難キャッシュカードの第三者による不正使用により現金自動支払機(ATM等)で預金が払い出された場合に、原則として被害にあわれた全額を楽天銀行が補償いたします。
楽天銀行の補償内容
補償内容
偽造の場合 | お客さまに「故意」または「重大な過失」がない限り、楽天銀行が全額補償いたします。 |
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盗難の場合 | お客さまに「故意」または「重大な過失」がない限り、楽天銀行が全額補償いたします。ただし、お客さまに「過失」があった場合には75%の補償となります。 |
詳しくはキャッシュカード規定をご覧ください。
個人口座(個人ビジネス口座を除く)のお客さまのキャッシュカードの詐取・強要による払い出しなど、上記【補償内容】以外のキャッシュカード被害につきましては、キャッシュカード盗難補償規定の範囲内で補償されます。
お客さまにご注意いただきたいこと
キャッシュカードの偽造・盗難による被害の補償につきまして、お客さまに「故意」「重大な過失」「過失」があった場合や、盗難キャッシュカード被害で楽天銀行への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合などは、補償の対象外や補償減額となることもあります。キャッシュカードの管理には十分なご注意をお願いいたします。
また、万一被害にあわれましたら、直ちに楽天銀行までご連絡をお願いします。
お客さまの「重大な過失」あるいは「過失」となりうる場合の事例は、以下の通りです。
お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。
1.他人に暗証番号を知らせた
2.暗証番号をキャッシュカード上に
書き記していた
3.他人にキャッシュカードを渡した
4.その他お客さまに1.から3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- ※ 上記1.および3.については、病気のかたが介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
お客さまの過失となりうる場合
1. 次の①または②に該当する場合
- ① 楽天銀行から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、類推されやすい暗証番号を使用していた場合であり、かつ、それらの暗証番号を類推させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)と共に携行・保管していた場合
- ② 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつキャッシュカードとともに携行・保管していた場合
類推されやすい番号
- ・ 生年月日
- ・ 自宅の住所・地番
- ・ 電話番号(勤務先含む)
- ・ 自動車などのナンバー
2. 1.のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- ① 暗証番号の管理
- ・ 楽天銀行から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、類推されやすい暗証番号を使用していた場合
- ・ 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など楽天銀行以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- ② キャッシュカードの管理
- ・ キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- ・ 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
3. その他1.2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合