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楽天銀行UnionPay(銀聯)支払い規定
楽天銀行UnionPay(銀聯)支払い規定
第1条(会員)
- 1. 楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)に普通預金口座(以下「預金口座」といいます。)を開設し、本規定を承認のうえ、当行が運営するUnionPay(銀聯)支払い(銀聯)取引システム(以下「UnionPay(銀聯)支払いシステム」といいます。)への入会を申し込まれた方で、当行が入会を承認した方を会員(以下「会員」といいます。)とします。
- 2. 会員と当行との契約は、当行が入会を認めたときに成立します。
- 3. 前項の契約には当行所定の期限があり、期限の到来時に契約を更新するかは当行の判断によるものとし、更新した場合は同一期間で契約が延長されるものとし、以降も同様とします。 なお、契約を更新しない場合でも、期限内におけるUnionPay(銀聯)支払いについては、有効期限経過後においても本規定を適用するものとします。
第2条(適用範囲)
- 1. 本規定において「UnionPay(銀聯)支払い取引」とは、会員がUnionPay(銀聯)支払いの決済口座として預金口座を設定したうえ、中国银联股份有限公司もしくは银联国际有限公司と提携した金融機関・クレジット会社の加盟店(インターネット上の仮想店舗は含まず、以下「加盟店」といいます。)において 、会員が商品を購入または役務の提供を受けること(以下「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)を、UnionPay(銀聯)支払いにより弁済する取引をいいます。
- 2. 本規定において「UnionPay(銀聯)支払い」(以下「UnionPay(銀聯)支払い」といいます。)とは、当行が提供する楽天銀行アプリ(以下「本アプリ」といいます。)をスマートフォン端末にダウンロードし、当行所定の方法により本アプリの認証を経て、本アプリ上で利用 のできる決済サービスであり、売買取引等債務相当額を預金口座から引落し弁済します。UnionPay(銀聯)支払い取引およびUnionPay(銀聯)支払い取引に付随して発生する取引については、本規定が適用されます。
第3条(UnionPay(銀聯)支払いの利用と管理)
- 1. UnionPay(銀聯)支払い取引は、会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもって情報を使用・管理するものとします。
- 2. UnionPay(銀聯)支払いの占有を第三者に移転させることや、UnionPay(銀聯)支払いの情報を第三者に使用させることは一切できないものとします。
- 3. 当行は、会員のUnionPay(銀聯)支払いの情報が第三者によって不正使用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、UnionPay(銀聯)支払いの機能を無効としたうえで会員に通知し、新たにUnionPay(銀聯)支払いシステムへの入会、UnionPay(銀聯)支払い取引の利用開始をさせることができるものとします。
- 4. 会員は、UnionPay(銀聯)支払い取引に付随して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によって、当行が定める手数料を支払わなければならないものとします。
第4条(暗唱番号)
- 1. 会員はUnionPay(銀聯)支払い取引用の暗証番号(以下「UnionPay(銀聯)支払い用暗証番号」といいます。)を当行に登録するものとします。
- 2. 会員は、当行所定の方法によりUnionPay(銀聯)支払い用暗証番号を変更できるものとします。
- 3. 会員は、UnionPay(銀聯)支払い用暗証番号を新規登録または変更する場合、「0000」、「9999」等の同一数字全桁または自己の生年月日、電話番号等容易に想像できる番号は設定しないものとします。
- 4. 会員は、UnionPay(銀聯)支払い用暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当行に責のある場合を除き、会員はUnionPay(銀聯)支払い用暗証番号が使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己においてその責を負うものとし、当行は一切責任を負わないものとします。
- 5. 会員がUnionPay(銀聯)支払い用暗証番号を失念した場合においても、当行は、事由の如何を問わず、当該暗証番号の照会に回答することはできないことを会員は異議なく承諾するものとします。会員がUnionPay(銀聯)支払い用暗証番号を失念した場合、当行所定の方法によりUnionPay(銀聯)支払い用暗証番号を変更できるものとします。
第5条(UnionPay(銀聯)支払いの利用方法)
- 1. 会員は、利用加盟店における商品、役務又はサービスの対価として代金の支払を行う場合において、UnionPay(銀聯)支払いを利用する場合は、コード・二次元バーコード 表示、二次元バーコード 読み取りのいずれかの方法を選択できるものとします。
- 2. コード・二次元バーコード表示により決済を行う場合は、会員は、以下の手順により決済を行うものとします。
- (1) 会員は、本アプリを起動し、当行所定の方法により、認証手続を行います。
- (2) 会員は、加盟店における決済金額の会計において、金額を確認した後、決済担当者に対し、コード・二次元バーコード 表示により支払うことを伝え、会員スマートフォンのコード表示を加盟店に提示します。
- (3)加盟店は、会員が提示しているコード・二次元バーコード を加盟店の端末に読み込みます。
- (4)前号の読み込みの際、員はUnionPay(銀聯)支払い用暗証番号を入力します。なお、ご利用の環境に応じて、楽天銀行の暗証番号(リモートバンキング利用規定に定める暗証番号をいいます。以下同じ。)の入力を求める場合があります。この場合において、会員による当該認証手続が正常に完了しないときには、会員はUnionPay(銀聯)支払いを利用することができません。
- (5)当該UnionPay(銀聯)支払いの決済が承認され、UnionPay(銀聯)支払いの利用を認めた場合は、当行は、直ちに、本アプリに対し、完了したUnionPay(銀聯)支払い決済の金額、決済が行われた加盟店名を本アプリ内の入出金明細ページにおいて通知するものとします。
- (6)会員が当該画面の提示を行わない場合、加盟店は当該決済が行われなかったものとして取り扱うことができるものとし、会員は加盟店に対し、UnionPay(銀聯)支払い以外の手段により決済を行わなければならないものとします。
- 3. 二次元バーコード 読み取りにより決済を行う場合は、会員は、以下の手順により決済を行うものとします。
- (1)会員は、本アプリを起動し、当行所定の方法により、認証手続を行います。
- (2)二次元バーコードを用いて二次元バーコード読み取りを行う場合、会員は、加盟店における決済金額の会計において、決済担当者に対し、二次元バーコード読み取りにより支払うことを伝えます。加盟店が加盟店端末において決済金額を入力し、二次元バーコードを会員に提示した場合は、会員は、当該二次元バーコードを会員スマートフォンにより読み込み、会員スマートフォンに表示された加盟店名称、決済金額等を確認するものとします。
- (3)二次元バーコードを用いて二次元バーコード読み取りを行う場合、会員は、加盟店が提示する二次元バーコードを会員スマートフォンにより読み込むものとします。読み込んだ二次元バーコードが商品の価格情報を含まないものであるときは、会員は、前号の読み込みにより会員スマートフォンに表示された加盟店名称等を確認の上、本アプリにおいて、決済金額を入力するものとします。
- (4)会員は、前号の読み込みにより会員スマートフォンに表示された決済金額を確認の上、誤りがない場合は、決済ボタンを押下します。
- (5)第3号の読み込みの際、会員はUnionPay(銀聯)支払い用の暗証番号を入力します。なお、ご利用の環境に応じて、楽天銀行の暗証番号の入力を求める場合があります。この場合において、会員による当該認証手続が正常に完了しないときには、会員はUnionPay(銀聯)支払いを利用することができません。
- (6)当該UnionPay(銀聯)支払いの決済が承認され、UnionPay(銀聯)支払いの利用を認めた場合は、当行は、直ちに、本アプリに対し、完了したUnionPay(銀聯)支払い決済の金額、決済が行われた加盟店名を本アプリ内の入出金明細ページにおいて通知するものとします。
- (7)会員が当該画面の提示を行わない場合、加盟店は当該決済が行われなかったものとして取り扱うことができるものとし、会員は加盟店に対し、UnionPay(銀聯)支払い以外の手段により決済を行わなければならないものとします。
- 4. UnionPay(銀聯)支払い取引の利用金額・利用状況、購入商品・権利・提供を受ける役務の種類によっては、その都度当行の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店等が当行に対してUnionPay(銀聯)支払いの利用に関する照会を行うこと、および当行が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することをあらかじめ承諾するものとします。
- 5. 会員のUnionPay(銀聯)支払い利用状況、または会員の決済状況等から当行が適当でないと判断した場合、UnionPay(銀聯)支払いの利用をお断りすることができるものとします。
- 6. 当行は、会員のUnionPay(銀聯)支払いが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、会員のUnionPay(銀聯)支払いの利用を保留することがあります。この場合、会員は、当行が、会員自身または加盟店等を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
- 7. UnionPay(銀聯)支払いの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店等との間において解決するものとします。また、UnionPay(銀聯)支払いの利用により加盟店等と売買取引等を行った後に、会員と加盟店等との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
- 8. 会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、UnionPay(銀聯)支払い利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店等から当行に開示されることを承諾するものとします。
- 9. 会員は、本条の定めにかかわらず、当行が必要と認めた場合、UnionPay(銀聯)支払いの利用を制限される場合があることを異議なく承諾するものとします。当行は、これにより会員に損害等が生じたとしても、これについて何らの責任も負わないものとします。
- 10. 会員は、UnionPay(銀聯)支払いシステム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等の場合には、売買取引等およびUnionPay(銀聯)支払い取引を行うことができない場合があることを異議なく承諾するものとします。当行は、これにより会員に損害等が生じたとしても、これについて何らの責任も負わないものとします。
- (※)二次元バーコードは、QRコード((株)デンソーウェーブの登録商標)に該当するものです。
第6条(UnionPay(銀聯)支払い取引の利用限度額)
- 会員は、預金口座の預金残高を超えてUnionPay(銀聯)支払いの取引を行うことはできません。
第7条(UnionPay(銀聯)支払い取引の決済方法)
- 1. 会員が第5条第1項ないし第4項に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当該UnionPay(銀聯)支払いの情報を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と利用店舗等を結ぶ利用店舗等設置の端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを条件としてUnionPay(銀聯)支払い(銀聯)取引が成立するものとします。
- 2. 本条第1項の定めに従い、UnionPay(銀聯)支払い取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から、当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、利用店舗等から当行に送信されるUnionPay(銀聯)支払い取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に預金口座から引き落とします。
- 3. 会員が返品・解約等によりUnionPay(銀聯)支払い取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより取引金額を会員の預金口座に返金します。
第8条(ポイントの充当)
- 1. 会員は、当行が定める企業が発行するポイント(以下「ポイント」といいます。)を保有している場合、当行所定の方法により設定を行うことにより、UnionPay(銀聯)支払い取引により発生した第5条の決済に対して、ポイントを充当することができます。なお、充当可能なポイントの種類、ポイント数その他ポイント充当の条件等は当行および当該ポイントを発行する企業所定の内容に従うものとし、当行はこれらをいつでも変更し、または終了させることができます。
- 2. 当行は、前項の設定に従い、会員より会員の保有するポイントを受領のうえ、前項の決済に充当し、充当後の残額を即時に預金口座から引き落とすとします。会員は、ポイントの充当後に当該充当をキャンセルすることはできません。
- 3. 会員が返品・解約等によりUnionPay(銀聯)支払い取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより預金口座への返金およびポイントの返却を行うものとします。
- 4. 前各項の定めに従い預金口座への返金およびポイントの返却をするにあたり、会員は、その返却方法および返却順序について当行所定の内容に従うものとします。また、当行が所定の手続きを行うまでに会員が預金口座を解約した場合または当行所定の条件に該当する場合ポイントを返却せず、ポイント相当額の金銭を返却することもいたしません。
第9条(海外利用代金の決済レート等)
- 1. 日本国外におけるUnionPay(銀聯)支払いの決済代金は、UnionPay International Co., Ltd.の指定するレートに当行所定の海外取引関係事務処理経費に相当する手数料を加えたレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。
- 2. 当行は、利用情報がUnionPay International Co., Ltd.に到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を加盟店等に支払います。
- 3. 売買取引等債務の弁済の完了後に加盟店等からUnionPay(銀聯)支払い取引による売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合には、当行は、当該取消しにかかる取引額を外貨から円貨に換算の上、本人会員の預金口座に返金します。この場合、外貨から円貨への換算には、UnionPay International Co., Ltd.が取消しにあたり指定した換算レートに当行所定の海外取引関係事務処理経費に相当する手数料を加えたレートが適用されるものとします。なお 、当該レートの変動により、取り消された売買取引等にかかる取引額との差額が生じ、返金額が取引額に満たない場合であっても、当該差額は会員が負担するものとします。
第10条(預金口座の残高不足等によるUnionPay(銀聯)支払い取引の決済不能等)
- 1. UnionPay(銀聯)支払い取引を取消する通知を受けた後に当該取消をキャンセルする通知を受けた場合、当行は、売買取引等債務相当額を会員の預金口座から引き落とします。この場合において会員の預金口座の残高が売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売買取引等債務相当額の全額を加盟店等に支払ったうえでこの旨を会員に連絡し、会員に対し、当該支払代金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
- 2. 前項の定めるところにより会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、UnionPay(銀聯)支払い取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。
- 3. 前項に定めるところにより、会員の当行に対する債務が発生し、その支払いを遅延した場合、会員のUnionPay(銀聯)支払い取引に関する客観的な取引事実および当該取引事実に基づく個人情報が、当行の加盟する個人信用情報機関に当行所定の期間登録され、当行が加盟する、または今後加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の取引事実情報に関する調査のために利用されることに同意するものとします。
- 4. 前項に係る個人情報の提供、登録、使用に関する同意内容は以下のとおりです。
- (1)個人情報の信用情報機関への提供
当行は、契約者に係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、立替日、立替金額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)を、当行が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)に提供します。
- (2)個人情報の登録
加盟先機関は、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容、返済状況、および取引事実に関する情報については契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に関する情報については当該事実の発生日から1年以内)の間登録します。
- (3)個人情報の他会員への提供
加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員および提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)の加盟会員に提供する場合があります。 加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
- (4)個人情報の使用
当行は、加盟先機関および提携先機関に契約者および保証人の個人情報が登録されている場合には、本契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
- (5)当社が加盟する信用情報機関および当該機関が提供する信用情報機関
当行が加盟する信用情報機関および当該機関が提携する信用情報機関の名称および連絡先は以下の通りです。
(当行が加盟する信用情報機関)
株式会社日本信用情報機構 TEL 0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/
(当行が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー TEL 0120-810-414 http://www.cic.co.jp
第11条(UnionPay(銀聯)支払い利用の停止、会員資格の取消しによる退会)
- 1. 当行は、第10条の規定により会員に対する立替金が発生した場合、会員が第10条に定める立替金の弁済を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
- (1)UnionPay(銀聯)支払い利用の停止。
- (2)加盟店等に対するUnionPay(銀聯)支払い機能の無効通知。
- (3)預金口座からの出金の停止。
- (4)前3号各号の措置後のUnionPay(銀聯)支払いシステムへの再入会の申込の拒否。
- 2. 前項各号の措置は、当行所定の方法によるものとします。
- 3. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができ、かつ、預金口座を解約することができるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
- (1)当行への届出事項に関して届出を怠った場合。
- (2)当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。
- (3)本規定の各条項のいずれかに違反した場合。
- (4)第10条に定める立替払代金、その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合。
- (5)UnionPay(銀聯)支払いの決済状況またはUnionPay(銀聯)支払いの管理が適当でないと当行が判断した場合。
- 4. 会員が前項第4号に該当する場合において、当該会員が当行に対して普通預金債権、定期預金債権、特約定期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約することができるものとし、当行は、当該預金等の返還債務と、UnionPay(銀聯)支払い取引にかかる会員の当行に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
- 5. 本条第3項第4号に該当する場合、本条第1項第4号も合わせて適用できるものとします 。
第12条(遅延損害金)
会員は、当行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年14.6%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第13条(退会等)
- 1. 会員は、当行所定の方法により退会を申し出ることができます。これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は何らの責任も負わないものとします。
- 2. 前項の場合、退会手続き後に、当該加盟店等より売上等が発生した場合には、本規定に基づきこれをお支払いいただくものとします。
第14条(スマートフォンの紛失・盗難、偽造・変造および損害の補てん)
- 1. 会員が、スマートフォンの紛失・盗難、偽造・変造により他人にUnionPay(銀聯)支払いまたはUnionPay(銀聯)支払いの情報を使用された場合、そのUnionPay(銀聯)支払いの使用に起因して生じる一切の加盟店等の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規定を適用し、本規定に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
第15条(免責)
- 1. 当行は、当行の責めに帰すべき事由により、会員の預金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、事由の如何を問わず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
- 2. 前項のほか、当行が、本規定に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わず、また、特別の事情に基づく損害については、通常損害および特別損害を含め、何らの責任も負わないものとします。
第16条(UnionPay(銀聯)支払いの再申込 )
- 1. 当行は、会員がスマートフォンの紛失・盗難、毀損・滅失等により、当行所定の届出を行い、UnionPay(銀聯)支払いの再申込を申請した場合、当行が適当と認めた場合に限り、UnionPay(銀聯)支払いの利用が再開します。
- 2. 会員がUnionPay(銀聯)支払いの再申込を申請する場合、従来利用していたスマートフォンは会員が責任をもって管理するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は何らの責任も負わないものとします。
第17条(本規定の変更)
当行は会員に事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することにより会員に変更内容を通知するものとします。
第18条(準拠法・管轄)
UnionPay(銀聯)支払い取引、その他、本規定に基づくサービスに関する会員と当行との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第19条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は、楽天銀行UnionPay(銀聯)支払い規定の一部を構成します。>
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
- 1. 会員および入会申込者(以下総称して「会員等」といいます。)は、当行における入会の承認の判断、UnionPay(銀聯)支払い規定に基づくサービスの提供、入会後の管理、付帯サービス提供のため、次の各号に定める会員等の情報(以下「個人情報」といいます。)を当行が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、入会後の管理には、UnionPay(銀聯)支払いの利用確認、UnionPay(銀聯)支払い取引の案内(決済不能時における売買取引等債務相当額の請求を含みます。)をすることおよび連絡先の確認のために利用することを含むものとします。
- (1)氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業等、会員等が当行へ入会申込みにあたって届け出た事項およびUnionPay(銀聯)支払い規定に基づき会員等が当行に届け出た事項ならびに電話等により問い合わせをして当行が知り得た事項。
- (2)入会申込日、契約日、会員番号、暗証番号、契約番号、契約店名、商品名、契約額、利用限度額、当行と会員等との間の契約に関する事項。
- (3)会員の利用明細、利用状況および決済状況。
- (4)当行との交渉履歴。
- (5)会員等が当行に提出した犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)および当行が定める本人確認業務に基づく本人確認書類およびそれら書類の記載事項。
- (6)当行が、会員等または公的機関から、適法または適切な方法により収集した公的機関が発行する書類の記載事項。
- (7)インターネット、官報、職員録、電話帳等不特定多数の者に対して公開されている情報。
- (8)その他会員等から提供された一切の情報。
- 2. 会員等は、前項に定める目的のほか、当行が次の各号に定める目的のために、個人情報を利用することに同意します。なお、具体的な事業内容については、当行のホームページ等で案内しています。
- (1)預金業務における各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付。
- (2)犯罪収益移転防止法等に基づく会員等の確認等や金融商品・サービスの利用資格の確認。
- (3)閲覧履歴等も利用した市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究、開発。
- (4)ダイレクトメールの発送等、閲覧履歴等も利用した金融商品やサービスに関する各種ご提案、商品・サービスに関する各種広告。
- 3. 会員は、会員資格を喪失する等、退会した後においても当行が適当と認める期間中は、本同意条項が適用されることに同意します。
第2条(業務委託に伴う個人情報の預託)
当行は、前条第1項および第2項の利用目的遂行のために必要な業務の一部、または全部を業務委託先に委託する場合、保護措置を講じたうえで、会員の個人情報を当該委託先に預託します。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
第2条の2(個人信用情報機関の利用等)
- 1. 私は、入会の申込みまたはUnionPay(銀聯)支払い取引に関して、当行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいいます。以下同じ。)との取決めに基づき、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等同機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(支払能力・返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、支払能力・返済能力に関する情報については支払能力・返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
- 2. 私は、私についての下表の個人情報(その履歴を含みます。)および客観的な取引事実が、当行が加盟する個人信用情報機関との取決めに基づき、同機関に下表に定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(支払能力・返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6および割賦販売法35条の3の59等により、支払能力・返済能力に関する情報については支払能力・返済能力の調査の目的に限ります。)のために利用されることに同意します。
登録情報 |
登録期間 |
▼法人を特定するための情報
法人名、代表者名、所在地、電話番号等
▼個人を特定するための情報
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等
|
契約内容に関する情報等が登録されている期間 |
▼契約内容に関する情報
登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等
|
契約継続中および契約終了後5年以内 |
▼返済状況に関する情報
入金日、入金予定日、残高金額、完済⽇、延滞、延滞解消等 |
契約継続中および契約終了後5年以内 |
▼取引事実に関する情報
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等 |
契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
▼申込みに関する情報
個人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、ならびに申込日および申込商品種別等 |
照会日から6ヶ月以内 |
▼電話帳に記載された情報
電話帳に記載された氏名、電話番号等の情報 |
電話帳に掲載されている期間
※掲載を取りやめた場合は更新されるまで
|
▼本人申告コメント情報
ご本人から申告された本人確認書類の紛失・盗難等の情報 |
登録日から5年を超えない期間
※ご本人から削除依頼があった場合はその時点まで
|
▼日本貸金業協会情報
日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報 |
登録日から5年を超えない期間
※ご本人等から削除依頼があった場合はその時点まで
|
- 3. 前二項に定める個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません)。また、UnionPay(銀聯)支払いに関する契約の有効期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合には、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
【当行が加盟する個人信用情報機関】
株式会社日本信用情報機構
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
ホームページ・アドレス:https://www.jicc.co.jp/
お問い合わせ先:0570-055-955
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
- 4. 当行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、次のとおりです。
株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
株式会社シー・アイ・シー
- 5. 私は、第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- 6. 私は、UnionPay(銀聯)支払い取引について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当行の加盟する個人信用情報機関との取決めに基づき、同機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、また、当行の加盟する個人信用情報機関との取決めに基づき、同機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 1. 私は、当行および第2条の2第3項に記載する個人信用情報機関に対して、私の個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
- (1) 当行に開示を求める場合には、第8条記載の窓口に連絡するものとします。
- (2) 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条の2第3項に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
- 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第4条(個人情報の取扱いに関する同意条項に不同意の場合)
当行は、会員等が入会申込みに必要な事項の記載・申告を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含みます。)の内容の全部もしくは一部を承諾できない場合、入会をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。
第5条(利用・提供中止の申し出)
会員が、第1条第2項に関する個人情報の利用に関して中止を申し出た場合、当行は、ご利用代金明細書等の送付等を除き、業務運営上支障のない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は、第8条第3項記載の窓口にご連絡ください。
第6条(契約不成立時の個人情報の利用・提供)
当行と会員等との契約が不成立となった場合または成立後に解約・解除がされた場合であっても、その理由の如何を問わず、入会の申込み、入会を承認した事実に関する個人情報が当行において利用されることに同意します。
第7条(同意条項の変更)
本同意条項は、法令等に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第8条(お問合わせの窓口等)
- 1. 購入した商品等に関するお問い合わせ、ご相談は、UnionPay(銀聯)支払いをご利用された加盟店等にご連絡ください。
- 2. UnionPay(銀聯)支払い(銀聯)の商品性や利用方法に関するお問い合わせは、当行お問い合わせ窓口までお願いします。問い合わせ先は、当行ウェブページをご確認ください。
- 3. 個人情報の開示・訂正・削除、利用・提供の中止及び第三者提供記録の開示に関するお問い合わせ・ご相談は当行お問い合わせ窓口までお願いします。問い合わせ先、手続の詳細は、当行ウェブページをご確認ください。
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