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JRE BANKプラス利用規定

1.(JRE BANKプラス)

「JRE BANKプラス」(以下「本プログラム」といいます。)は、当行所定の取引内容ごとに当行所定の方法で計算した数値(以下「取引件数」といいます。)またはお預かり資産残高(以下「資産残高」といいます。)に基づいて決定する会員ステージに応じて、当行所定の各種特典・優遇(以下「特典等」といいます。)を受けることができるサービスです。

2.(利用対象)

  • (1) 本プログラムのご利用対象者(以下「会員」といいます。)は、当行にJRE BANKの口座(普通預金口座)を開設し、かつ東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が定める「JRE POINT会員規約」を承認のうえ、JRE POINT会員として登録されている個人のお客さまに限ります。
  • (2) 当行が別途定める方法により本プログラムの利用の申込み(以下「本申込」といいます。)を受付けた日(以下「入会日」といいます。)から本プログラムを提供します。ただし、当行所定の手続を完了しなかった場合には、本申込は無効となります。

3.(契約期間)

本プログラムの当初契約期間は、入会日から最初に到来する3月末日までとします。会員または当行から当行所定の手続または方法により特段の申し出がない限り、本プログラムの契約満了日の翌日から1年間自動的に継続することとし、以後も同様とします。ただし、次の場合にはこの限りではなく、本プログラムの提供を中止します。

  • (1) 会員が本規定その他当行の各種規定等に違反した場合
  • (2) 当行が、相応の事由があると判断したうえで、当行ウェブサイト等で本プログラムの提供の中止を告知した場合

4.(特典等)

  • (1) 会員ステージとは、次に定めるとおりとします。
    • 1. 会員ステージに応じて、会員に対し特典等を提供します。
    • 2. 会員ステージは、会員が獲得した取引件数、資産残高およびローン残高の有無等から当行所定の方法により判定するものです。
    • 3. 会員ステージの判定方法は、当行のウェブサイト等で告知します。算出方法等の諸条件は、事前に通知することなく変更することがあります。
  • (2) 取引件数とは、次に定めるとおりとします。
    • 1. 取引件数は会員ステージを判定するために当行が使用するものです。
    • 2. 取引件数は、当行所定の対象となる取引・サービス(以下「取引件数獲得対象サービス」といいます。)を利用した会員に対して、当行所定の取引件数の獲得基準等(以下「取引件数獲得基準等」といいます。)に基づき、原則として当該会員が取引件数獲得対象サービスを利用した日の翌々日に進呈するものとします。
    • 3. 取引件数獲得対象サービスおよび取引件数獲得基準等は、当行のウェブサイト等で告知します。
    • 4. 取引件数獲得基準等には、次に定めるものがあります。
      • i)常時または通常時に適用されるもの
      • ii)上記i)に併せて、または上記i)とは別に、当行が別途定める期間、条件等に応じて適用されるもの
    • 5. 取引件数獲得対象サービスおよび取引件数獲得基準等は、事前に通知することなく変更することがあります。
  • (3) 特典等の1つとしてJRE POINTを会員に進呈します。JRE POINTの進呈等については、次に定めるとおりとします。
    • 1. 「JRE POINT」とは、JR東日本が提供するポイントのことをいいます。
    • 2. JRE POINTについて、本規定に定めのない事項については、JR東日本が定める「JRE POINT会員規約」に従うものとします。
    • 3. JRE POINTは、当行所定のJRE POINT進呈の対象取引・サービス(以下「ポイント進呈対象サービス」といいます。)を利用した会員に対して、当行所定のJRE POINTの進呈基準等(以下「ポイント進呈基準等」といいます。)に基づき、当行所定の日に進呈するものとします。
    • 4. ポイント進呈基準等は、当行のウェブサイト等で告知します。
    • 5. ポイント進呈対象サービスおよびポイント進呈基準等には、次に定めるものがあります。
      • i)常時または通常時に適用されるもの
      • ii)上記i)に併せて、または上記i)とは別に、当行が別途定める期間、条件等に応じて適用されるもの
    • 6. ポイント進呈対象サービスおよびポイント進呈基準等は、事前に通知することなく変更することがあります。
  • (4) 本規定に定めた以外の特典等については、当行のウェブサイト等で告知するものとし、会員はその告知内容に従うものとします。
  • (5) 本規定に定めた以外の特典等利用対象サービスに利用できるものは、当行のウェブサイト等で告知するものとし、会員はその告知内容に従うものとします。

5.(特典等の注意事項)

  • (1) 本プログラムによって会員に提供される特典等は、譲渡、質入または第三者への貸与等はできません。
  • (2) 会員との間で本プログラムにかかる契約が終了した場合、その理由のいかんに関わらず、再び本プログラムにかかる契約を締結された場合であっても、別途当行が定めるものを除き、以前の特典等は引き継ぎません。
  • (3) 当行が会員による取引件数獲得対象サービスまたはポイント進呈対象サービスの利用が不適切であると判断した場合、進呈した取引件数またはJRE POINTについては取引件数獲得対象サービスまたはポイント進呈対象サービスの利用時に遡り取り消すことができるものとします。その他の特典等の場合においても本項に準じるものとします。
  • (4) 特典等の提供が停止、休止または遅延したことによって会員に損害が生じた場合であっても、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

6.(利用履歴・残高等の照会)

  • (1) JRE POINTの残高、利用履歴、その他の情報(以下「JRE POINT残高情報等」といいます。)は、JR東日本所定の方法により確認するものとします。会員から当行に対して個別にJRE POINT残高情報等に関するお問い合わせがあった場合でも、当行は一切受け付けないものとします。
  • (2) 取引件数の残高およびポイント進呈履歴等の情報は当行所定の方法により確認するものとします。

7.(契約終了)

  • (1) 会員が本プログラムにかかる契約を解約する場合は、当行所定の手続により行うものとします。ただし、次のいずれかに該当した場合は、当行の判断により本プログラムにかかる契約は終了するものとします。
    • 1. JRE BANKの口座(普通預金口座)を解約した場合
    • 2. 当行が定める各種規定等に基づき、JRE BANKの口座(普通預金口座)を解約された場合
    • 3. 会員において相続の開始があった場合
  • (2) 次のいずれかに該当した場合は、当行は会員に通知することなくいつでも本プログラムにかかる契約を解除することができるものとします。
    • 1. 会員について、支払いの停止があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき
    • 2. 住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明になったとき
    • 3. 会員が本プログラムの申込みの時に虚偽の申告をしたとき
    • 4. 本規定または当行が定めるその他の各種規定に違反する等、当行が会員にサービスの提供の中止を必要とする相当の事由が発生したとき
  • (3) 本プログラムにかかる契約が終了した場合、本プログラムで提供された特典等は、別途当行が定めるものを除き、失効します。

8.(免責事項)

  • (1) 通信手段の障害等
    次の各号の事由により本サービスの提供が遅延または不能となった場合、または当行が送信した情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
    • 1. 当行または当行の提携先が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
    • 2. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じたとき
    • 3. 当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき
  • (2) 通信経路における取引情報の漏洩等
    公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより会員の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  • (3) 端末の不正使用等
    本プログラムでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで会員本人とみなした場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  • (4) 当行名の不正使用
    当行以外の第三者が当行名を騙り、会員の支店番号、口座番号、暗証番号等その他会員の固有情報につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

9.(本規定の変更)

当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブサイト上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。

10.(準拠法・管轄)

本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

11.(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則その他当行のウェブサイトへの掲示内容により取り扱います。

附則

本規定は別途当行が告知する本プログラムの開始日より効力が発生するものとしますが、この開始日より本規定に定めるサービスのすべてが提供されない場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとします。

(2024年5月9日)



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