目的型ローン特約条項
第1条(定義)
目的型ローン特約(以下「本特約」といいます)は、楽天銀行スーパーローン会員規約(以下「一般規約」といいます)に付帯するものであり、本特約において使用される各用語は、本特約に別途定めるものを除き、一般規約において定義された用語と同一の意義を有するものとします。
第2条(本特約の適用)
- 1. 本特約は、当行所定の手続きにより本特約の適用を申込み、これに対し当行が審査のうえ承認した者(以下「特約会員」といいます)について、当行が「目的型ローン」の融資を実行した時点から適用されます。なお、当行所定の審査により、本特約の適用を当行が承認しない場合があることを申込者はあらかじめ承諾するものとします。
- 2. 特約会員については、一般規約および本特約が適用されますが、一般規約と本特約の内容が異なる事項については本特約の適用が優先し、また、本特約に定めがなく一般規約にのみ定められている事項については一般規約が適用され、この場合、一般規約における「楽天銀行スーパーローンカード」もしくは「カード」とあるものは「目的型ローン」、「本規約」とあるものは「一般規約および本特約」、「会員」とあるものは「特約会員」と読み替えるものとします。
第3条(保証会社)
- 1. 本特約に基づく目的型ローンを申し込むお客さまは、申込みに当たって、楽天カード株式会社の保証を委託し、その承認を受けることとします。なお、この場合、楽天カード株式会社が定める保証委託約款に従うものとします。
- 2. 前項において、楽天カード株式会社が定める保証委託約款における楽天銀行スーパーローン会員規約に基づく契約には、本特約に基づく契約を含むものとします。
- 3. 本特約に基づく目的型ローンを申し込むお客さまは、当行が楽天カード株式会社の保証を不要と判断することを解除条件として、第1項に定める保証を委託するものとします。
第4条(融資日)
本特約に基づく融資日は、特約会員の登録口座(以下「登録口座」といいます)への着金日にかかわらず、当行が特約会員の登録口座に対する融資金の振込み手続きに着手したその日を融資日とします。また、本特約に基づく融資は、当行が本特約の適用の申込みを承認し、当該融資の実行手続きが整い次第、最終的な資金精算時期を考慮したうえで、特約会員の事前の承諾を得ることなく実行するものとします。ただし、当行が適当と認める場合はこの限りではありません。
第5条(適用利率)
- 1. 本特約に基づく融資の借入利率は、当行所定の利率とします。
- 2. 前項による借入利率は、金融機関の貸出金利の変動等、金融情勢の変化、本特約に基づく融資金を第8条第2項に定める資金使途以外に利用またはその他相当の事由がある場合は、当行が、一般に行われる程度または一般に適用される貸出金利の範囲内で引き上げることができるものとし、特約会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
- 3. 前項により借入利率が引き上げとなる場合、当行は特約会員に対し、あらかじめ相当期間の予告をもって、当行ウェブページに掲示することにより、この旨告知または通知するものとし、特約会員は、この利率変更の告知または通知による変更利率適用日以降は、その変更された利率により利息を支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
- 4. 利息計算は、融資残元金に対し、第1項で決定された利率(本条第2項により変更されるときは変更後の利率)を乗じて計算する年365日の日割計算とします。
第6条(融資額)
- 1. 特約会員が希望する融資額をもとに、当行は個別の特約会員毎に、当行審査基準により融資額を決定するものとします。なお、特約会員は、申し込みをした融資額が当行の審査によって引き下げられる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 2. 特約会員は、本特約に基づく目的型ローンが一般規約に規定する利用限度額が設定される商品ではないことをあらかじめ了解するものとします。
第7条(契約の終了)
本特約に基づく融資の完済後においては、当行所定の処理により、特約会員の意思に関わらず自動的に本特約は終了(解約)となります。
第8条(融資要領)
- 1. 特約会員については、一般規約第4条の定めに拘らずカードの発行を行いません。
- 2. 本特約に基づく融資の資金使途は、旅行資金、結婚資金その他当行が適当と認めた費用に限るものとします。特約会員は当行所定の期日および方法で、当該資金使途にかかる見積書その他当行が必要と判断した資料等を当行あてに提出するものとします。
第9条(返済方法)
- 1. 第4条に定める登録口座は特約会員があらかじめ当行に届け出た特約会員名義の普通預金口座(決済用預金口座を含みます)とします。
- 2. 特約会員の返済方法は、登録口座から自動振替により返済する方法(以下、この方法を「自振返済」といいます)とします。
- 3. 特約会員は当行所定の方法により繰り上げ返済することができるものとします。
第10条(返済方式と返済額)
- 1. 特約会員については、返済方式は元利込定額方式、返済額は下記の返済基準表による金額が適用されるものとします。特約会員は、目的型ローンの申込時に希望する融資額に応じて下記の返済基準表中の返済額以上の金額を毎月返済額として申し出るものとし、当行が決定した金額を返済するものとします。また、特約会員は、特約会員が指定する金額をボーナス加算額として別途当行が指定する月に毎月返済額に加算して返済することができます。なお、お客さまが申し込んだ融資額が当行の審査によって引き下げられ、下記の返済基準表中の融資額の区分が変更になった場合、または、申込時に希望した返済額が下記の返済基準表に適合しない場合には、別途お客さまの意向を確認のうえ当行において毎月返済額を決定するものとします。
融資額 50万円以内 50万円超 100万円以内 100万円超 150万円以内 毎月返済額 1万円以上 2万円以上 2万5千円以上 ボーナス加算額 任意の額(特約会員の任意の額で設定 しないこともできます) 融資額 150万円超 250万円以内 250万円超 300万円以内 300万円超 500万円以内 毎月返済額 3万5千円以上 4万円以上 5万円以上 ボーナス加算額 任意の額 (特約会員の任意の額で設定 しないこともできます) - 2. 当行は、本特約に基づく融資金を第8条第2項に定める資金使途以外に利用またはその他当行が不適切と判断する利用がある場合には、第1項の定めに拘らず当行が指定する金額を毎月返済額として返済するものとします。
- 3. 当行は、本特約に基づく融資金を第8条第2項に定める資金使途以外に利用またはその他当行が不適切と判断する利用がある場合には、前2項の定めに拘らず当行が指定する金額を返済することを特約会員に請求できるものとし、特約会員は当該請求を受領後直ちに指定された金額を返済するものとします。
第11条(明細書の交付)
特約会員は、一般規約第14条に定める事項のうち、交付される書面は、本特約第4条に定める融資日に交付される返済予定表のみとします。
第12条(適用除外)
- 1. 特約会員については、一般規約第2条、第4条、第7条、第8条から第10条第1項2号ないし3号、第11条第1項から第4項ならびに第6項、第14条、第24条第1項1号および2号、第25条は適用されないものとします。また、その他、カード、ATM、ペイジーに関する事項も適用されないものとします。
- 2. 特約会員は、本特約で定めるものがいかなる場合であっても前項において適用除外とした条項以外の条項の適用を排除するものではないことを確認するものとします。
第13条(楽天銀行スーパーローン会員への移行)
特約会員は一般規約に定める会員(「楽天銀行スーパーローン会員」)への移行はできないものとします。ただし、当行が適当と認める場合はこの限りではないものとします。
附則
本特約は平成22年4月1日より有効とし、当行が定める日を以って本特約が適用される申込を終了するものとします。