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MY ONEネット特約条項

第1条(定義)

MY ONEネット特約(以下「本特約」といいます)は、楽天銀行スーパーローン会員規約(以下「一般規約」といいます)に付帯するものであり、本特約において使用される各用語は、本特約に別途定めるものを除き、一般規約において定義された用語と同一の意義を有するものとします。

第2条(本特約の適用)

  • 1. 本特約は、当行所定の手続きに基づき本特約の適用を申込み、これに対し当行が承諾した会員(以下「特約会員といいます」)について、当行が「MY ONEネット」を発行した時点から適用されます。なお、当行所定の審査により、当行が承諾しない場合があることを申込者はあらかじめ了承するものとします。
  • 2. 特約会員については、一般規約(本特約第8条に定めるものを除く)および本特約が適用されますが、一般規約と本特約の内容が異なる事項については本特約の適用が優先し、また、本特約に定めがなく一般規約にのみ定められている事項については一般規約が適用され、この場合、一般規約において、「楽天銀行スーパーローンカード」または「カード」とあるものは「MY ONEネット」と、「本規約」とあるものは「一般規約および本特約」と読み替えるものとします。

第3条(融資日)

本特約に基づく融資日は、特約会員の登録口座への着金日にかかわらず、当行が特約会員の登録口座に対する融資金の振込手続きに着手したその日を融資日とします。

第4条(適用利率)

  • 1. 特約会員には、一般規約第9条第1項の定めにかかわらず、利用限度額に応じて以下の表中の借入利率が適用されるものとし、以下の表中の幅の範囲内で当行が個別の借入利率を決定します。
    (1)2010年11月12日までに入会した会員に適用される借入利率
    利用限度額 100万円未満 100万円以上
    200万円未満
    200万円以上
    300万円未満
    300万円以上
    350万円未満
    350万円以上
    500万円未満
    500万円
    借入利率 年14.6%~17.4% 年6.2%~14.4% 年3.5%~14.4% 年2.5%~12.1% 年2.5%~8.5% 年2.1%~7.4%
    (2)2010年11月13日以降に入会した会員に適用される借入利率
    利用限度額 100万円未満 100万円以上
    200万円未満
    200万円以上
    300万円未満
    300万円以上
    350万円未満
    350万円以上
    500万円未満
    500万円
    借入利率 年14.1% 年6.2%~14.1% 年3.5%~14.1% 年2.5%~12.1% 年2.5%~8.5% 年2.1%~7.4%

第5条(利用限度額)

  • 1. 当行は、個別の特約会員毎に、当行審査基準による利用限度額を設定し、これを入会申込等の内容確認時に告知し、また、「MY ONEネット」送付時に書面で通知します。但し、特約会員は、申し込んだ利用限度額が当行の審査によって引き下げられること、およびこれに伴い本特約第4条に定める借入利率が適用されることもあることをあらかじめ承諾します。また、入会申込と同時に融資を申し込む場合も同様とします。
  • 2. 特約会員は当行に対して、利用限度額の範囲内で繰り返し融資の申込みができるものとします。

第6条(会員番号等の管理等)

  • 1. 特約会員は、「MY ONEネット」、「MY ONEネット」に記載された会員番号および特約会員があらかじめ指定した暗証番号(以上を総称して以下「会員番号等」といいます)を特約会員の責任において利用または管理するものとし、これらを特約会員本人以外の者が利用することがないよう注意を尽くすものとします。
  • 2. 特約会員が、前項の注意義務を怠るなど本特約に違反した場合、一般規約に違反した場合、当行において特約会員の融資申込が信義誠実の原則に反すると判断した場合または当行が相当の事由があると判断した場合、当行は、特約会員への融資実行を停止することができます。
  • 3. 特約会員が「MY ONEネット」の紛失、盗難その他の事由により会員番号等が第三者に漏洩したことによって、特約会員が受けた損害については、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き一切責任を負わず、特約会員が負担するものとします。

第7条(適用除外)

特約会員については、一般規約第4条第3項、同第5条、同第7条第1項、第5項後段、同第8条、同第10条第1項2号、同24条第1項1号、同第25条第1項、同条第3項および同条第4項は適用されないものとします。

第8条(楽天銀行スーパーローン会員への移行)

  • 1. 特約会員は、当行に対し「スーパーローンカード発行依頼書」を提出する方法で申込み、当行がこれを承認して「楽天銀行スーパーローンカード」を発行した場合には、その発行の時点から、一般規約に基づく会員となり、本特約の適用を受けず一般規約のみの適用を受けるものとします。
  • 2. 前項の場合、一般規約第9条第1項所定の利率は、当行による「楽天銀行スーパーローンカード」の発行日から適用されるものとし、特約会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

附則

本特約は平成21年4月1日以降、申込みができないものとします。但し、当行が適当と認めた会員に対しては第4条第2号に定める借入利率を適用する場合があります。

(2024年10月1日改定)



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