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楽天銀行スーパーローン会員規約
第1条(会員)
- 1. 会員とは、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます)の楽天銀行スーパーローン会員規約(以下「本規約」といいます)を承認のうえ、当行に入会を申込み、当行が審査のうえ入会を承認したお客さまをいいます。
- 2. 本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます)は、入会申込を当行が承認したときに成立します。
- 3. 平成21年3月31日以前に楽天カード株式会社(平成23年7月31日迄、楽天クレジット株式会社)(以下この項および第4条第7項において「分割会社」といいます)において分割会社のMY ONEカード会員規約による会員であったお客さまで、当行と分割会社の間での平成21年2月13日付吸収分割契約により平成21年4月1日を以って当行が分割会社より会員との間の契約上の地位を承継したお客さま(以下「旧会員」といいます)につきましても、引き続き会員とします。
第2条(保証会社)
- 1. 平成21年4月1日以降に入会を申し込むお客さまは、申込みにあたって楽天カード株式会社に保証を委託し、その承認を受けることとします。
- 2. 前項の定めに関わらず、平成24年10月1日以降に入会を申し込むお客さまは、申込みにあたって楽天カード株式会社または三井住友カード株式会社(令和6年3月31日迄、SMBCファイナンスサービス株式会社・令和2年6月30日迄、株式会社セディナ)のいずれか、あるいは両社に保証を委託し、そのいずれかから承認を受けることとします。なお、当行は、当行の裁量により、楽天カード株式会社または三井住友カード株式会社のうちいずれを利用するか、双方を利用する場合であってもいずれから保証審査の依頼を行うかを決定することができるものとし、お客さまはその結果に対し異議を述べないことをあらかじめ承諾するものとします。
- 3. 平成28年7月19日以降に入会を申し込むお客さまは、当行が楽天カード株式会社または三井住友カード株式会社の保証を不要と判断することを解除条件として、前項に定める保証を委託するものとします。
- 4. 旧会員のうち、株式会社オリエントコーポレーションまたは、楽天カード株式会社(平成23年7月31日迄、楽天KC株式会社)による保証を受けているお客さまにつきましては、引き続き各社の保証を受けることを条件として会員とします。以下楽天カード株式会社、三井住友カード株式会社、株式会社オリエントコーポレーションの3社をあわせて「保証会社」といいます。
第3条(契約期間)
- 1. 本規約に基づく契約期間は、会員となった日から1年後の応答日を含む月の末日までとし、期間満了日の30日前までに会員から別段の意思表示がない場合には、当行は審査のうえ更に1年間を限度に本契約を更新することができ、以後も同様とします。但し、当行は、会員の信用状況の調査の結果、当行の判断において本契約の更新をお断りすることがあります。
- 2. 前項の契約更新にあたり、当行はその時点の会員の信用状況に応じて、利用限度額や借入利率等の契約条件の変更を更新の条件とすることができるものとします。契約条件が変更となる場合、当行は契約期間満了日の30日前までに会員に通知します。当該会員から通知された契約条件を承諾しない旨の意思表示があった場合を除いて、契約期間は1年間を限度に更新されるものとし、以後も同様とします。会員が通知された契約条件を承諾しない場合は、本契約は第15条に従って終了し、会員は第16条に従うものとします。
第4条(カードの発行等)
- 1. 当行は、会員に楽天銀行スーパーローンカード(以下「カード」といいます)を発行します。なお、発行されたカードの所有権は、当行に属します。
- 2. 会員は、会員の責任においてカードを使用し、保管します。また、会員は、暗証番号として生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理するものとします。
- 3. 会員は、カードを本規約に基づく取引に使用することができます。なお、本規約に基づく契約以外の取引に使用することはできません。
- 4. 会員は、カードを第三者に貸与もしくは、譲渡、または質入れその他担保に提供等をできません。
- 5. カードは原則として再発行いたしません。但し、紛失、盗難、滅失、毀損、破損等の事由により、当行が審査のうえ再発行を適当と認めた場合に限り、会員から当行所定の書類等を取得のうえ、再発行する場合があります。
- 6. 会員が本規約に違反した場合、その他当行においてカードの使用方法が信義誠実の原則に反する、または相当の事由があると認めた場合、当行はカードの使用を停止することができます。
- 7. 旧会員が分割会社から発行を受けたローンカードについても前六項と同様の取扱いとします。
第5条(利用限度額)
- 1. 当行は、個別の会員毎に、当行審査基準による利用限度額を設定し、これを入会申込等の内容確認時に告知し、またカード送付時に書面で通知します。但し、会員は、申し込んだ利用限度額が当行の審査によって引き下げられること、およびこれに伴い第9条に定める借入利率が適用されることもあることをあらかじめ承諾します。また、入会申込と同時に融資を申し込む場合も同様とします。
- 2. 会員は当行に対して、利用限度額の範囲内で繰り返し融資の申込みができるものとします。
第6条(利用限度額および借入利率の変更)
会員の返済状況ならびに信用状況に関する当行の審査により、当行が相当と認めた場合、以下の条件変更の全部または一部を当行が行うことを会員はあらかじめ承諾するものとします。
- (1) 利用限度額の増額または減額(利用限度額を0にすることを含みます)
- (2) 融資の停止
- (3) 借入利率の引き下げまたは引き上げ
なお、会員は、利用限度額が減額されたときには、減額後の利用限度額を超える借入残元金を直ちに支払うものとしますが、当行が認めた場合はこの限りではないものとします。
第7条(カード、借入申込書等の使用および融資要領)
- 1. 会員は、当行所定のウェブ申込画面(以下「申込画面」といいます)に所定事項を入力すること(以下「ウェブ申込」といいます)により、または楽天銀行スーパーローン借入申込書兼保証委託申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記載し署名のうえ当行に送付すること(以下「書面申込」といいます)により発行されたカードを使用して当行と提携している会社の現金自動払出機(以下「CD」といいます)または現金自動預入払出機(以下「ATM」といいます)により、融資(以下「ATM融資」といいます)を受けることができます。但し、利用額は、1万円単位とします。また、会員は当行があらかじめ相当期間の予告をもって当行のウェブページ等で告知することにより、CDおよびATMの一定期間における利用回数および利用金額を制限できることを、あらかじめ承諾するものとします。
- 2. 会員はウェブ申込、または書面申込、もしくは当行の取扱窓口に対して電話または電送により当行所定の手続きをとることにより、当行から振込による融資(以下「振込融資」といいます)を受けることができます。1回当たりの利用額は5万円以上1万円単位とします。但し、振込融資は会員があらかじめ当行に届け出た銀行口座(以下「登録口座」といいます)に当行名義で振込送金されます。また、第10条第1項(1)に定める自振会員の登録口座は、自振会員がその振替のために指定した銀行口座とします。
- 3. 前二項にかかわらず、当行との他の契約による債務を本規約に基づく融資金で返済する等、当行が特に必要と認めた場合には1円単位のご利用ができる場合があります。
- 4. 前三項に基づく融資は、当行が申込みを受けた後、当行が審査のうえ適当と認めた場合に実行されるものとします。但し、返済が確認されるまで、返済日以降数日間融資を受けられない場合があります。
- 5. 会員の信用状況が悪化または本規約に違反した場合等、当行が相当と認める事由がある場合は、会員は新たな借入れを行うことができなくなる場合があります。
- 6. 当行が前二条所定の利用限度額を超えて融資を実行した場合、その超過分についても本規約が適用されるものとします。
- 7. 融資の資金使途は、自由とします。但し、事業性資金は除くものとします。
第8条(融資日)
本規約に基づく融資日は、ATM融資の場合にはその日を融資日とし振込融資の場合には登録口座への着金日にかかわらず、当行が会員の登録口座に対する融資金の振込手続きに着手したその日を融資日とします。
第9条(借入利率および利息の計算方法)
- 1. 借入利率は、以下の会員区分(1)(2)に応じた利用限度額の範囲内で、当行が会員ごとの個別の審査により、個別の借入利率を決定します。但し、会員の返済状況ならびに信用状況に関する当行の審査により、異なる会員区分を適用する場合があります。
(1)2010年11月12日までに入会した会員に適用される借入利率
利用限度額 |
100万円未満 |
100万円以上 200万円未満 |
200万円以上 300万円未満 |
300万円以上 350万円未満 |
350万円以上 500万円未満 |
500万円以上 600万円未満 |
借入利率 |
年15.0%~17.8% |
年6.6%~14.8% |
年3.9%~14.8% |
年2.9%~12.5% |
年2.9%~8.9% |
年2.5%~7.8% |
利用限度額 |
600万円以上 800万円未満 |
800万円 |
借入利率 |
年2.0%~7.8% |
年1.9%~4.5% |
(2)2010年11月13日以降に入会した会員に適用される借入利率
利用限度額 |
100万円未満 |
100万円以上 200万円未満 |
200万円以上 300万円未満 |
300万円以上 350万円未満 |
350万円以上 500万円未満 |
500万円以上 600万円未満 |
借入利率 |
年14.5% |
年6.6%~14.5% |
年3.9%~14.5% |
年2.9%~12.5% |
年2.9%~8.9% |
年2.5%~7.8% |
利用限度額 |
600万円以上 800万円未満 |
800万円 |
借入利率 |
年2.0%~7.8% |
年1.9%~4.5% |
- 2. 前項にかかわらず、第3条第2項により基本契約の更新時に借入利率が変更される場合または第6条(3)により借入利率が引き下げまたは引き上げられる場合、会員は、契約更新日または借入利率変更日(以下あわせて「該当日」という)以降、変更前に利用した融資残元金および該当日以降の新たな借入れについても、その変更された利率により利息を支払うことをあらかじめ承諾するものとします。なお、この場合に適用される借入利率は、前項により適用された会員区分に応じたものとします。
- 3. 本条第1項による借入利率は、金融機関の貸出金利の変動等、金融情勢の変化またはその他相当の事由がある場合は、当行が、一般に行われる程度で引き上げることができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
- 4. 前項により借入利率が引き上げとなる場合、当行は会員に対し、あらかじめ相当期間の予告をもって、当行ウェブページに掲示することによりこの旨告知または通知するものとし、会員は、この利率変更の告知または通知による変更利率適用日以降は、変更前に利用した融資残元金についても、その変更された利率により利息を支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
- 5. 利息計算は、融資残元金に対し、第1項で決定された利率(第3条第2項、第6条(3)、または本条第3項により変更されるときは変更後の利率)を乗じて計算する年365日の日割計算とします。
第10条(返済方法)
- 1. 返済方法は、会員が次の(1)ないし(3)のいずれかの方法を選択して当行に届け出た方法とします。但し、事前に当行が返済方法を指定したときは会員はこれに従うものとします。
- (1) 会員の指定する会員名義の銀行口座から自動振替により返済する方法(以下、この方法を「自振返済」といい、本号に定める会員を「自振会員」といいます)。但し、自動振替の手続上、自動振替が開始されるまでの間、当行が指定する銀行口座への振込による返済となる場合があります。
- (2) 当行指定のATMを利用して返済する方法(以下「ATM返済」といいます)。なお、ATM返済を利用する会員であってもあらかじめ登録口座を当行に届け出なければならないものとします。
- (3) 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会が運営するペイジーを利用したインターネットバンキングにより返済する方法(以下「インターネット返済」といいます)。なお、インターネット返済を利用する会員であってもあらかじめ登録口座を当行に届け出なければならないものとします。また、インターネット返済の振替手続きは当行が提携する収納会社が代行するものとします。
- 2. 第1項にかかわらず、当行が会員に対して、返済方法の変更を要請した場合、会員は直ちに当行の指定する返済方法へ変更するとともにその必要書類の提出および手続きを直ちに行うことにあらかじめ同意するものとします。
- 3. 自振会員は、当行所定の方法または金融機関もしくは収納会社所定の方法で預金口座振替の手続きを行うものとします。また、会員または当行、金融機関もしくは収納会社の都合により、自動振替の銀行口座(以下「自振口座」といいます) の変更が必要となったとき、および当行から口座振替依頼書の再提出もしくは預金口座振替手続きの再設定の要請があったときは、直ちに新しい口座振替依頼書の提出もしくは預金口座振替手続きの再設定に応じるものとします。なお、自振会員からの口座振替依頼書の提出が一定期間内になかった場合に、
当行がカードの使用を停止する場合があること、また口座振替手続きは当行に代わって口座振替依頼書記載の収納会社が代行する場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
- 4. 当行の銀行口座を自振口座に指定した自振会員については、約定返済日に自振口座の残高が約定返済額に満たないため返済が遅延した場合、当行は、いつでも自振口座から返済金および遅延損害金相当額の合計額を引き落とし、本規約に基づく債務に充当することができるものとします。
なお、本項に定める引落しは、自振口座への入金日時等により、入金日より以降の日となる場合があることを自振会員はあらかじめ承諾するものとします。
第11条(返済方式と返済額)
- 1. 返済方式は、(1)残高スライドリボルビング返済方式(ボーナス時元金定額加算返済の併用は不可)(以下「残高スライド返済」といいます)、(2)残高スライドリボルビング返済方式A(ボーナス時元金定額加算返済の併用も可)(以下「残高スライド返済A」といいます)、(3)残高スライドリボルビング返済方式B(ボーナス時元金定額加算返済の併用も可)(以下「残高スライド返済B」といいます)、(4)残高スライドリボルビング返済方式D(ボーナス時元金定額加算返済の併用は不可)(以下「残高スライド返済D」といいます)(5)新残高スライドリボルビング返済方式(定額型)(ボーナス時元金定額加算返済の併用も可)(以下「新残高スライド返済」といいます)、または(6)元利込定額リボルビング返済方式(ボーナス時元金定額加算返済の併用も可)(以下「元利込定額返済」といいます)のうち申込画面または申込書(以下、「申込書等」といいます)で選択した返済方式その他当行が指定した返済方式による分割払いのいずれかとします。ボーナス加算月は、年2回とし会員が申込書等のボーナス加算月選択欄の中から選択して指定した月とします。
- 2. 残高スライド返済、残高スライド返済A、残高スライド返済Bおよび残高スライド返済Dの毎月返済額は、会員の選択した返済日の15日前の日現在の分割払い残金元金を、当月の残高として以下の表における毎月返済額とします。残高スライド返済Aおよび残高スライド返済Bでボーナス時元金定額加算返済を併用した場合の加算額は会員が申込書等に任意に記載した金額で当行が承認した額とします。但し、年2回同額を加算返済するものとします。
残高スライド返済による分割払いにおける毎月返済額
当月の残高 |
10万円以内 |
10万円超 30万円以内 |
30万円超 50万円以内 |
50万円超 100万円以内 |
100万円超 150万円以内 |
毎月返済額 |
3千円 |
5千円 |
1万円 |
1万5千円 |
2万円 |
当月の残高 |
150万円超 200万円以内 |
200万円超 250万円以内 |
250万円超 350万円以内 |
350万円超 400万円以内 |
400万円超 500万円以内 |
毎月返済額 |
3万円 |
3万5千円 |
4万円 |
4万5千円 |
5万円 |
残高スライド返済Aによる分割払いにおける毎月返済額
当月の残高 |
50万円以内 |
50万円超 100万円以内 |
100万円超 150万円以内 |
150万円超 200万円以内 |
200万円超 500万円以内 |
毎月返済額 |
1万円 |
2万円 |
3万円 |
4万円 |
5万円 |
残高スライド返済Bによる分割払いにおける毎月返済額
当月の残高 |
50万円以内 |
50万円超 100万円以内 |
100万円超 150万円以内 |
150万円超 250万円以内 |
250万円超 300万円以内 |
300万円超 500万円以内 |
毎月返済額 |
1万円 |
2万円 |
2万5千円 |
3万5千円 |
4万円 |
5万円 |
残高スライド返済Dによる分割払いにおける毎月返済額
当月の残高 |
10万円以内 |
10万円超
30万円以内 |
30万円超
50万円以内 |
50万円超
100万円以内 |
100万円超
150万円以内 |
150万円超
200万円以内 |
200万円超
250万円以内 |
毎月返済額 |
2千円 |
5千円 |
1万円 |
1万5千円 |
2万円 |
3万円 |
3万5千円 |
当月の残高 |
250万円超
350万円以内 |
350万円超
400万円以内 |
400万円超
500万円以内 |
500万円超
600万円以内 |
600万円超
700万円以内 |
700万円超
800万円以内 |
毎月返済額 |
4万円 |
4万5千円 |
5万円 |
6万円 |
8万円 |
10万円 |
- 3. 新残高スライド返済の毎月の返済額は、個別の融資契約の成立後の融資残高を当月の残高として、以下の表における毎月返済額とします。なお、この毎月返済額は、次の融資契約が成立するまで、残高の減少にかかわらず継続されるものとします。また、ボーナス時元金定額加算返済を併用した場合の加算額は会員が申込書等に任意に記載した金額で当行が承認した額とします。但し、年2回同額を加算返済するものとします。
新残高スライド返済の毎月返済額
当月の残高 |
50万円以内 |
50万円超 100万円以内 |
100万円超 150万円以内 |
150万円超 200万円以内 |
200万円超 400万円以内 |
400万円超 500万円以内 |
毎月返済額 |
1万5千円 |
2万5千円 |
4万円 |
5万円 |
6万円 |
6万5千円 |
- 4. 元利込定額返済の毎月返済額およびボーナス時元金加算返済額は、利用限度額に応じて、以下の基準表による返済額以上の金額で当行が承認した額とします。
- (1) 会員は、申込書等に記載した返済額が以下の返済基準表に適合しない場合には、この返済額を当行が以下の返済基準表に適合するよう修正し変更しても異議を述べないものとし、修正し変更された返済額で返済するものとします。
- (2) 会員の申込書等に記載した利用限度額が当行の審査等によって引き下げられた場合および設定された利用限度額がその後の利用状況等により引き下げられた場合は、会員は、返済額を当行が以下の返済基準表の範囲内で変更しても、または変更せずに会員が申込書等に記載した返済額または従前の返済額をそのまま返済額としても何ら異議なく返済するものとします。
平成22年5月3日まで選択できる元利込定額返済による分割払いにおける毎月返済額
利用限度額 |
50万円以内 |
50万円超 100万円以内 |
100万円超 150万円以内 |
150万円超 250万円以内 |
250万円超 300万円以内 |
300万円超 500万円以内 |
毎月返済額 |
1万円以上 |
2万円以上 |
2万5千円以上 |
3万5千円以上 |
4万円以上 |
5万円以上 |
平成20年8月31日まで選択できる元利込定額返済による分割払いにおける毎月返済額およびボーナス時元金加算返済額
利用限度額 |
50万円以内 |
50万円超 100万円以内 |
100万円超 150万円以内 |
150万円超 250万円以内 |
250万円超 300万円以内 |
300万円超 500万円以内 |
毎月返済額 |
1万円以上 |
2万円以上 |
2万5千円以上 |
3万5千円以上 |
4万円以上 |
5万円以上 |
ボーナス加算額 |
任意の額(会員の任意の額で設定しないこともできます) |
平成21年11月30日まで選択できる元利込定額返済による分割払いにおける毎月返済額およびボーナス時元金加算返済額
利用限度額 |
50万円以内 |
50万円超 100万円以内 |
100万円超 150万円以内 |
150万円超 200万円以内 |
200万円超 400万円以内 |
400万円超 500万円以内 |
毎月返済額 |
1万5千円以上 |
2万5千円以上 |
4万円以上 |
5万円以上 |
6万円以上 |
6万5千円以上 |
ボーナス加算額 |
任意の額(会員の任意の額で設定しないこともできます) |
- 5. 前三項による返済額は、返済開始日までの諸費用(第24条第1項および第2項に定める手数料および費用をいいます。以下同じ)、 遅延損害金または利息の発生により、これらが優先充当された結果、所定の返済額が利息に満たないこととなった場合でも変更されないものとし、会員は、これにより生じた利息の未収(以下「未収利息」といいます)がその直後の返済金から優先充当されること、ならびにその後に繰り返し未収利息が生じた場合でも同様とすることにあらかじめ同意するものとします。但し、返済額について、当行が特に指定した場合にはこの限りではないものとし、会員は当行が指定した返済額による返済をするものとします。
- 6. 会員が、追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入額との合計額を借入金額とします。
第12条(返済開始日と毎月の約定返済日および任意返済)
- 1. 毎月の約定返済日は、申込書等その他当行所定書式の返済日選択欄の中から会員が指定した日で当行が承認した日とし、ボーナス加算返済もその加算月の同日とします。
- 2. 会員は当行所定の方法により、任意に残元金の一部または全部を返済することができます。この場合返済する日までの利息を合わせて返済します。
- 3. 分割払いの返済開始日は、融資日の翌日から約定返済日までの期間が14日以上の場合は融資直後の約定返済日に、この期間が14日未満の場合には次の約定返済日になるものとします。但し、入会から1ヶ月以内に融資を受けた場合には、口座振替手続きの都合上、それぞれその翌月が返済開始月となる場合のあることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
- 4. 約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日を返済日とします。なお、本項はATM返済の会員についても適用します。
第13条(返済金の充当順位)
- 1. 返済金の充当順位は、(1)諸費用、(2)未収利息、(3)遅延損害金、(4)経過利息、(5)元金の順に充当されるものとします。但し、会員が当行に対して複数の債務を負担しており、その返済金がその月の返済合計額に満たない場合には、いずれの債務に充当するかは当行の指定によるものとし、会員は、当行が指定した順位に異議を述べないものとします。
- 2. 繰り上げ返済は、その返済の都度、第1項の順位で充当されるものとします。但し、約定返済日の前14日間の複数の繰り上げ返済合計額が、約定返済額を超える場合は、約定返済日の入金があったものと見なし、約定返済額に足りない場合はその不足分を返済するものとします。また、約定返済日の前14日間より以前に返済した場合にはその返済額にかかわらず、約定返済日にも約定返済額を返済するものとします。
- 3. 約定返済日から前14日間における繰り上げ返済が全部または一部の繰り上げ返済の場合、当行の口座振替手続上、約定返済日に口座振替がなされる場合があること、ならびにこの場合振替られた金員につき後日当行所定の方法により精算すること(振替日において貸付元利金の返済に充当することを含みます)に、会員は、あらかじめ同意するものとします。
第14条(明細書の交付)
- 1. 会員が本規約に基づき借入をした場合やATM返済をした場合、および契約内容に変更があった場合等当行所定の条件に該当する場合には、当行はその都度、借入日・返済日、借入金額・返済金額等、法律で規定された必要事項を記載した明細書を当行所定の方法により交付するものとします。但し、会員の承諾があることを条件に、上記明細書は、月一度にまとめて交付することができるものとします。
- 2. 前項にかかわらず会員が登録口座への振込による返済または自振返済をした場合には、当行は会員からの申し出があった場合に限り明細書を交付します。
- 3. 前二項に基づく明細書は、申込時に会員が届け出た自宅住所または勤務先住所への郵送により交付されることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
第15条(契約の終了)
- 1. 本規約に基づく契約は、第3条に基づき、会員から更新しない旨の意思表示があったとき、当行が契約の更新を認めなかったとき、会員が更新後の契約条件を承諾しなかったとき、契約期間の満了により終了します。
- 2. 本規約に基づく債務を完済した場合、会員は契約期間中であっても当行に通知して契約を終了させることができます。
- 3. 会員が本規約に基づく債務を完済した日より1年以上新たな借入をしなかった場合、当行は契約期間中であっても契約を終了させることができます。
- 4. 会員が第18条または第19条の規定により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失った場合、契約は当然に終了します。
- 5. 第3条にかかわらず、会員の満65歳の誕生日以降に迎える最初の契約更新日の前日をもって本契約は終了するものとしますが、当行が認めた場合はこの限りではないものとします。
第16条(契約終了後の措置)
- 1. 会員は、本規約に基づく契約終了後においては当行から新たな借入を行うことができなくなります。
- 2. 本規約に基づく契約終了後において本規約に基づく債務が残っている場合は、会員は本規約に従い残債務を支払います。
- 3. 会員は契約の終了後、直ちにカードを返却します。
第17条(届け出事項の変更)
- 1. 会員は、当行に届け出た氏名、住所、自宅および勤務先の電話番号、勤務先の名称および所属部署ならびに所在地等の属性項目および登録口座その他当行に届出た事項につき、変更があったときは直ちに書面によって当行に届け出なければならないものとします。
- 2. 前項による変更届け出がなかったために、当行からの通知、または送付した書面が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
第18条(期限の利益の喪失)
- 1. 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員は本規約に基づく一切の債務について何ら通知・催告を受けずとも当然に期限の利益を喪失し、本規約に基づき会員が当行に対して負担する債務の合計額(以下「残債務」といいます)全額を直ちに弁済するものとします。
- (1) 本規約に基づく債務の返済を1回でも、また一部でも怠ったとき。
- (2) 一般の支払を停止したとき、債務整理のための和解、調停等の申し立てをしたとき、債務整理のために弁護士等に依頼したことを当行が知ったとき、または、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てをし、もしくはこれらを申し立てられたとき。
- (3) 預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- (4) 保証会社から保証中止または解約の申し出があったとき。
- (5) 振り出し、もしくは引受、参加引受、裏書、保証した手形または小切手を不渡りにしたとき。
- (6) 会員入会申込時に故意に虚偽の申告をしたことが明らかとなったとき。
- (7) 第17条所定の届け出を怠り、または所在が不明になったことを当行が知ったとき。
- (8) 退職、休職、転職等により、または、当行の再審査の結果今後の返済に支障が出ると判断されるなど、信用状況が著しく悪化したと判断されるとき。
- (9) 当行に対する本取引以外の債務について期限の利益を失ったとき。
- 2. 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当行からの請求によって、会員は本規約に基づく一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに弁済するものとします。
- (1) 当行または保証会社が会員について債権保全を必要とする相当の事由が生ずるおそれがあると認めたとき。
- (2) 刑事上の訴追を受けたとき。
- (3) 本規約またはその他の当行との契約条項の一つにでも違反したとき。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- 4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
- 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本規約は失効するものとします。
第20条(期限の利益喪失時の入出金停止)
会員が前二条の規定により期限の利益を失った場合、当行に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。
第21条(保証会社への保証債務履行請求)
- 1. 第18条または第19条により、会員に本規約による債務全額の返済義務が生じた場合には、当行は保証会社に対して債務全額の返済を請求することができます。
- 2. 前項に基づく保証会社の返済が、会員に対して事前の通知・催告なしに行われても、会員は異議を申し立てません。
- 3. 保証会社が会員に代わって本規約による債務全額を当行に返済した場合は、会員は保証会社に本規約による債務全額を返済するものとします。
第22条(遅延損害金)
会員が当行に対する債務を履行しなかった場合は、残元金債務全額に対し、年19.9%の割合により、1年を365日とする日割計算による遅延損害金を当行に支払うものとします。
第23条(公正証書)
会員は、当行の求めに応じていつでも、公証人に嘱託して本規約およびこれに基づく個別の金銭消費貸借契約に関して、強制執行の認諾のある公正証書を作成するための必要な手続をとるものとします。
第24条(諸費用負担等)
- 1. 会員は、以下の諸費用を負担する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- (1) ATM利用手数料
- (2) カードの再発行手数料
- (3) 法令等により当行が請求することが認められる費用、その他当行が定める手数料または費用。
- 2. 会員は、前項の諸費用に課せられる消費税、その他の公租公課があるときにはこれを負担するものとします。
- 3. 会員は、前2項の諸費用が他の返済に先立って返済金から優先充当されることをあらかじめ承諾するものとします。
第25条(カードの紛失、盗難等)
- 1. 当行は、会員を被保険者とするカード盗難保険等に加入する場合があります。この場合、会員は当該保険等が当行指定の保険会社等の約款に基づき適用されるものであることを承諾し、何ら異議を述べないものとします。
- 2. 会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、会員は直ちにその事実を当行に電話連絡のうえ、遅滞なく所轄の警察署に届け出を行うとともに当行所定の紛失盗難届を当行に提出しなければならないものとします。
- 3. 会員が前項に基づき紛失盗難届を当行に提出した時点以降に当該紛失または盗難にあったカード(以下「盗難カード等」といいます)を用いたATM融資については、当行が自己または保険等により融資金を負担しますが、届け出を受理する以前の融資金については会員が負担するものとします。
- 4. 前項にかかわらず、次の各号の一つにでも該当する場合には融資金は会員が負担するものとします。
- (1) 会員の故意または重大な過失により、盗難カード等を用いたATM融資がなされ、またはその防止もしくは軽減に努めなかった場合。
- (2) 会員の家族または親族、同居人、もしくは留守番等の会員の関係者によって盗難カード等が使用され、もしくは使用されたと明らかに推測される場合。
- (3) 戦争、事変、地震、津波、噴火等の著しい社会秩序の混乱の際に盗難カード等を用いたATM融資がなされた場合。
- (4) 会員が会員規約等に違反している状態で紛失や盗難が生じた場合。
- (5) 当行または保険会社等が提出を請求し、もしくは提出を依頼した書類等を提出しなかったり、または当行もしくは保険会社等が行う被害状況等の調査に協力を拒み、または調査に関する指示に従わなかった場合。
第25条の2(カードの偽造、変造等)
- 1. カードの偽造または変造等によるATM融資については、会員の故意による場合、または当該融資について当行が善意かつ無過失であって、会員に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
- 2. この場合、会員は、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第26条(債権譲渡)
当行は、本規約に基づく債権を金融機関等他社に譲渡することができます。
第27条(当行からの相殺)
- 1. 当行は、会員が本規約に基づく債務を履行しなければならない場合には、その債務と会員の預金その他の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。この場合、当行は所定の手続を省略し、預金その他の諸預り金を払戻し、本規約に基づく債務の返済にあてることができるものとします。
- 2. 前項により相殺または払戻充当をする場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率は当行の定めによるものとします。
第28条(会員からの相殺)
- 1. 会員は支払期にある預金その他当行に対する債権と本規約に基づく債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。この場合、相殺通知は書面により提出するものとします。
- 2. 前項により相殺する場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金の利率は当行の定めによるものとします。
第29条(充当の指定)
- 1. 本規約に基づく債務のほかに当行に対する会員の他の債務がある場合に、当行から相殺するときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、会員はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 2. 会員から返済または相殺する場合、債務全額を消滅させるに足りないときは、会員はどの債務の相殺に充てるかを指定することができるものとします。なお、どの債務の相殺に充てるかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、会員はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 3. 前項の指定により債務保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べられるものとし、この場合、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当行の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
- 4. 当行が充当を指定する債務についてはその期限が到来したものとします。
第30条(規約の改定ならびに承諾)
本規約が改定された場合、当行がその内容を会員に通知または告知するものとし、会員はその改定された規約に従うことをあらかじめ承諾するものとします。
なお、本規約でいう告知とは、当行のウェブページに公表することをいいます。
第31条(提出書類等)
入会申込に際し申込画面において入力したデータおよび、当行に提出した申込書およびその他一切の書類等は、入会できなかった場合には返還されずに破棄されても、また脱会時に破棄されても何ら異議を述べないものとします。
第32条(合意管轄裁判所)
会員は、会員契約および本規約ならびに本規約に基づく諸取引に関する訴訟等について、当行の本社所在地または保証会社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第33条(管理・回収業務の委託)
当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」(平成10年10月16日法律第126号)に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、本債務の管理・回収業務を委託できるものとします。
第34条(規定の準用)
本規約に定めのない事項については、当行の他の規定、規則その他当行のウェブページへの掲示内容により取り扱います。
附則
- 1. 本規約第3条第1項の最初の契約期間については、平成20年9月1日以降に会員となった場合に適用するものとし、平成20年8月31日までに会員となった場合の最初の契約期間は2年とします。
- 2. 本規約第11条第1項、第2項記載の残高スライド返済Aは平成20年9月1日以降、選択できないものとします。
- 3. 本規約第11条第1項および第3項記載の新残高スライド返済は平成21年12月1日以降、選択できないものとします。
- 4. 本規約第11条第1項および第2項記載の残高スライド返済Bは平成22年5月4日以降選択できないものとします。
- 5. 本規約第11条第1項および第4項記載の元利込定額返済は平成22年5月4日以降選択できないものとします。
- 6. 本規約第11条第1項および第2項記載の残高スライド返済は平成22年5月4日以降選択できるものとしましたが、平成28年7月19日以降に申込みし会員となったお客さまは選択できないものとします。
- 7. 本規約第11条第1項、第2項および第3項記載のボーナス時元金定額加算返済は平成21年12月1日以降、当行が認めた場合のみ併用できるものとします。
- 8. 本規約第10条第4項記載の当行の銀行口座を自振口座に指定した場合の再引落は平成23年4月21日以降取扱いを開始するものとします。
- 9. 本規約第2条第2項および第4項記載の保証会社において、三井住友カード株式会社との取引は平成24年10月1日以降取扱を開始するものとします。
- 10. 本規約第11条第1項および第2項記載の残高スライド返済Dは平成28年7月19日以降に申込みし会員となったお客さまが選択できるものとします。但し、当行が認めた場合は、平成28年7月18日以前に申込みし会員となったお客さまも選択できるものとします。
(2024年10月1日改定)
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