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楽天銀行スーパーローン無利息特約

1.(楽天銀行スーパーローン無利息特約)

当行は、当行所定の貸付に関し、「楽天銀行スーパーローン会員規約」(以下「本規約」といいます)の特約として、
「楽天銀行スーパーローン無利息特約」(以下「本特約」といいます)を定めるものとします。

2.(適用対象)

本特約の対象者(以下「会員」といいます)は、当行に普通預金口座(決済用預金口座を含み、個人ビジネス口座を含みません。以下同様とします)の開設と楽天銀行スーパーローンの申込みを同時に行い(以下「同時申込み」といいます)、これらの契約手続きが完了した個人のお客さまに限ります。ただし、初回の借入れのみが本特約の対象となります。なお、同時申込みの際には、楽天銀行スーパーローンの返済のための自振口座として当行の普通預金口座を登録する必要があります。

3.(特約の内容)

本特約の内容は、次に定めるとおりとします。 なお、借入利率については、会員専用サービス「メンバーズデスク」および取引明細書にて表示するものとします。

  • 当行が別途指定する日から30日間(以下「無利息期間」といいます)に生ずる借入利息を免除します。
  • 無利息期間中に到来する約定返済日においては、本規約の定めに関わらず、利息を除いた元本分の約定返済額を、当行普通預金口座より引き落とします。

4.(適用対象外)

  • (1)次の各号のいずれかに該当した場合には、本特約は適用されません。
    • 本規約第18条第1項各号のいずれかに該当したとき。
    • 当行の普通預金口座をすでにお持ちの方が楽天銀行スーパーローンに申し込み、契約したとき。
    • 楽天銀行スーパーローンをすでに契約されている方が、当行の普通預金口座の開設を申込み、開設したとき。
    • 楽天銀行スーパーローンの返済のための自振口座を当行の普通預金口座以外の預金口座へ変更したとき、または当行の普通預金口座を解約したとき。なお、自振口座を再度当行の普通預金口座に指定しても、適用対象外となります。
    • その他当行が適用対象外と判断したとき。
  • (2)無利息期間中に前項第4号に該当した場合には、該当日の翌日以後、通常の借入利率が適用され、該当日の翌日以後の残りの無利息期間は当然に終了します。
  • (3)前各項に該当した場合であっても、当行から通知は行いません。

5.(本特約の変更・中止)

当行はお客さまに事前に通知することなく本特約を変更、中止することができます。その場合、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。

6.(準拠法・管轄)

本特約の準拠法は日本法とします。会員は、本特約に基づく諸取引に関する訴訟等について、当行の本社所在地または保証会社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

7.(本規定の準用)

本特約に定めのない事項については、当行の他の規定を適用するものとします。

(2015年6月3日)



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