ホーム > ご利用規定 > スーパーローン 保証委託約款
スーパーローン 保証委託約款
申込人(以下「私」という)は、次の各条項を承認のうえ、私が楽天銀行株式会社(以下、「楽天銀行」という)との間の楽天銀行スーパーローン会員規約に基づく契約(以下、「カードローン契約」という)に基づいて、楽天銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、楽天カード株式会社(以下、「保証会社」という)に委託します。また、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
- 1. 私は、カードローン契約に基づき私が負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
- 2. 第1項の保証会社の連帯保証は、保証会社が所定の手続をもって承認のうえ楽天銀行に通知し、カードローン契約が成立したときにその効力が生じるものとします。
- 3. 第1項の保証会社の連帯保証は、楽天銀行・保証会社間で締結された保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証の解約等)
私は、カードローン契約に定める契約期間満了前においても、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議ありません。
- 1. 楽天銀行に対し利用限度額の減額を申し入れること。
- 2. 楽天銀行に対し融資の中止を申し入れること。
- 3. 保証委託契約を解約すること。
第3条(担保の提供)
- 1. 私の資力または信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知し、私が保証会社に対して負担する債務について保証会社の承認した連帯保証人をたてるか、または保証会社が相当と認める担保を差し入れます。
- 2. 前項の連帯保証人の資力または信用状態に著しい変動が生じたとき、または前項で差し入れた担保の全部または一部が滅失したとき、若しくは価額の下落等により担保価値に変動が生じたときは、直ちに増担保を差入れまたは連帯保証人を追加します。
第4条(調査および開示)
- 1. 私は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときは、保証会社に対し、直ちに求められた情報を開示し、保証会社または保証会社の委託する者による帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
- 2. 私は、その財産、収入、信用等を保証会社または保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第5条(保証債務の履行)
- 1. 私は、私が楽天銀行に対する債務の履行を遅滞したため、または、楽天銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が楽天銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社が、私に対して事前に何らの通知、催告することなく、楽天銀行に対し、保証債務の全部または一部を履行することに同意します。
- 2. 私は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、カードローン契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第6条(求償権の事前行使)
- 1. 私がカードローン契約に基づく債務の一部でも延滞したとき、または私若しくは第3条第1項に基づく連帯保証人(以下、「連帯保証人」という)について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は求償権を事前に行使できるものとします。
- (1) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、延滞処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立があったとき、または清算の手続に入ったとき。
- (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
- (3) 相続の開始があったとき。
- (4) 第3条第1項に基づき提供した担保について滅失若しくは毀損が生じまたはその価額が減少したとき。
- (5) 楽天銀行または保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
- (6) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等の責に帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明になったとき。
- (7) 楽天銀行または保証会社に対する虚偽の申告が判明したとき。
- (8) その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
- 2. 私は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、カードローン契約に基づく債務または私の保証会社に対する債務について担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはカードローン契約に基づく債務の免責を請求しません。
第7条(求償権の範囲)
- 1. 保証会社が保証債務を履行したときは、私は、保証会社に対し、当該保証債務履行額および当該保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日から完済にいたるまでの当該保証債務履行額および当該保証債務の履行費用に対する遅延損害金を弁済します。
- 2. 前項の遅延損害金については、その利率を年14.5%とし、1年を365日とする日割計算によって算出された金額を支払います。
第8条(債務の充当順序)
私の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償権の全額を消滅させるに足りないときは、私は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、私について、保証会社に対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第9条(公正証書)
私は、保証会社が必要と認めた場合、私の費用負担で本契約に基づき強制執行認諾条項を付した公正証書の作成に応じ、必要な手続きに協力します。
第10条(費用の負担)
私は、保証会社が私または連帯保証人に対する債権保全のために要した費用および第5条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。尚、費用の支払は保証会社の所定の方法に従うこととします。
第11条(住所の変更等)
- 1. 私は、私または連帯保証人の氏名、住所、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは私に係わる後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
- 2. 私は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべき時に到達したものと保証会社がみなすことに異議ないものとします。
第12条(契約期間)
本契約の有効期間は、カードローン契約の契約期間と同様とします。
第13条(規約の改定および承諾)
私は、保証会社が本契約を改定し、その内容を私に通知または保証会社のホームページにおいて公表する方法により告知した場合、その改定された規約に従うことを予め承諾するものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、楽天銀行および保証会社の本社を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
私は、楽天銀行株式会社(以下「金融機関」という)とのカードローン契約(当座貸越契約、以下「原契約」という)に基づき、私が金融機関に対して負担する債務について次の各条項を承認の上、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」という)に連帯保証を委託します。
第1条(保証委託の範囲)
- 1. 私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
- 2. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定した後、私と金融機関との間で原契約が成立したときに効力が生じるものとします。
- 3.本契約に基づく保証委託の有効期限は、私と金融機関との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、又は期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、又は本契約に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。
第2条(保証の解除)
私は、原契約期間満了前においても、私に第4条第1項各号のいずれかの事由が発生したとき、その他保証会社が必要と認めたときは、保証会社に本契約を解除されても異議はありません。
第3条(担保)
- 1. 私は、私の保証会社に対する求償債務の担保のため、保証会社が求めたときは、保証会社が指定する担保を差し入れます。
- 2. 私は、私の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知し、保証会社が指定する担保を差し入れます。
- 3. 私が物的担保を差し入れるときは、この約款によるほか、保証会社との間で別途担保権設定契約書を締結します。
第4条(求償権の事前行使)
- 1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第5条第1項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
- (1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
- (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
- (3) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
- (4) 金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
- (5) 金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき
- (6) 第9条に該当することが判明したとき
- 2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
- 3. 私は第1項各号のひとつでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。
第5条(代位弁済)
- 1. 私が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又はその他金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額などについては金融機関と保証会社間の約定に基づいて、弁済されても異議はありません。
- 2. 保証会社の前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、私が金融機関との間で締結した原契約のほか、本契約の各条項が適用されます。
第6条(求償権の範囲)
保証会社が第5条第1項の弁済をしたとき、又は第4条第1項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の翌日又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年14.6%(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を支払います。
第7条(弁済の充当順位)
私の弁済額が、本契約から生ずる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について、保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(調査、報告)
- 1. 私の氏名、住所、電話番号、職業等申込書記載の各事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面により届け出るものとし、保証会社の指示に従います。
- 2. 私の財産、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
- 3. 保証会社が、私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
- 4. 私について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見の開始、若しくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに金融機関を通じ保証会社に届け出るものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
- 1. 私は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1) 暴力団
- (2) 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- (3) 暴力団準構成員
- (4) 暴力団関係企業
- (5) 総会屋等
- (6) 社会運動等標ぼうゴロ
- (7) 特殊知能暴力集団等
- (8) 前各号の共生者
- (9) その他前各号に準ずる者
- 2. 私は、自ら又は第三者を利用して次の各号のひとつでも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
第10条(借入約定)
私は、保証会社の連帯保証により金融機関と取引することについては、本契約のほか、私と金融機関との間で締結した原契約の各条項に従います。
第11条(合意管轄)
本契約に関し紛争を生じたときは訴額のいかんにかかわらず私は保証会社の本、支店、営業所、管理センター所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第12条(住民票の取得・利用)
私は、本申込みに係る審査のため、又は債権管理のために、保証会社が必要と認めた場合には、私の住民票を保証会社が取得し利用することに同意します。なお、私は、保証会社が住民票取得に際し、私との契約書の写し・保証会社の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議はありません。
第13条(約款の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の変更をすることができるものとします。なお、この約款の内容は保証会社と金融機関との保証に関する契約書が改定されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然に変更されるものとします。
ページの先頭へ