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特定口座約款
1.(本約款の趣旨)
- (1) 本約款は、次の要件及び当行との権利義務関係を明確にすることを目的とします。
- 1) 租税特別措置法第37条の11の3第1項の規定により、お客さまが特定口座内保管上場株式等(同項に規定する特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために、楽天銀行株式会社(楽天銀行株式会社の包括承継人を含み、以下「当行」といいます。)において設定する特定口座における上場株式等の保管の委託について、同条第3項第2号に定める要件
- 2) お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に定める要件
- (2) お客さまと当行の間における、各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項、ならびに用語の定義については、諸法令及び本約款に定めがある場合を除き、当行の投資信託総合取引約款等の定めるところによるものとします。
2.(特定口座の開設)
- (1) お客さまが、特定口座の開設を申込まれる際には、当行に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に定める「特定口座開設届出書」を提出していただきます。その際、お客さまは当行所定の本人確認書類を提出し、氏名、生年月日及び住所等につき当行の確認を受けていただきます。
- (2) 前項の当行による確認終了後、お客さまと当行の間に本約款に係る契約(以下「本契約」といいます。)が成立し、当行は、お客さまの特定口座を開設するものとします。
- (3) お客さまは当行に複数の特定口座を開設することはできません。楽天銀行株式会社とその包括承継人の双方に特定口座が開設されている場合には、包括承継人の口座に統合するものとします。
- (4) お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、特定口座の開設の申込時に当行に対し、源泉徴収の実施を選択したうえで租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただくものとします。また、当行は、お客さまが当該「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡について、お客さまが源泉徴収の実施を選択したうえで特定口座源泉徴収選択届出書を提出されたものとみなします。なお、お客様が「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出いただく場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」もあわせて提出いただくものといたします。
3.(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出)
- (1) お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。なお、同書面を提出いただく場合は、「特定口座源泉徴収選択届出書」もあわせて提出いただくものといたします。
- (2) お客さまが前項に掲げる源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、当行に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出いただくものといたします。なお、同書面を提出いただく場合は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収の廃止するための「特定口座源泉徴収廃止届出書」もあわせて提出いただくものといたします。
4.(特定保管勘定における保管の委託等)
特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に定める、当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
5.(特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において行います。
6.(特定口座を通じた取引)
特定口座を開設されたお客様が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特定口座に受け入れることができない上場株式等及び当行が定める取引を除き、すべて特定口座を通じて行うものとします。
7.(所得金額等の計算)
当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額等の計算を、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき行います。また、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の定めに基づき行います。
8.(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
当行は、お客さまの特定保管勘定においては次の各号に定める上場株式等のみを受入れます。
- 1) お客さまが特定口座開設届出書を提出した後に、当行で購入のお申し込みをされた公募株式投資信託の投資信託受益権で、その受け渡し後直ちに特定口座に受け入れるもの
- 2) 当行に開設されているお客さまの特定口座以外の投資信託口座に受け入れられている公募株式投資信託の投資信託受益権の全部を、特定口座開設届出書の提出後に当行所定の方法により当行のお客さまの特定口座に受け入れるもの
9.(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
当行はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づく特定保管勘定で管理されている特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限る。)のみを受入れます。
- 1) 租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
- 2) 租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
- 3) 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
10.(源泉徴収)
- (1) 当行は、お客さまから前記2の(4)の定めにしたがい特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、公募株式投資信託の投資信託受益権の譲渡所得に係る税金について、租税特別措置法第37条の11の4その他関係法令の定めに基づき、源泉徴収または還付を行います。
- (2) 源泉徴収は、譲渡の対価に相当する金額の支払いと同時に、直ちにお客さまの口座(楽天銀行の投信関連業務の包括承継人においては「総合証券取引口座」をいい以下「決済口座」といいます。)から引き落としにより行います。
- (3) 還付は、お客さまの決済口座への預け入れにより行います。
11.(特定口座内保管上場株式等公募株式等の払出に関する通知)
特定口座から公募株式投資信託の投資信託受益権の全部または一部の払出があった場合には、当行は、お客さまに対し、租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第2号イの定めるところにより書面により当該払出の通知(これに代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による通知を含みます。)をいたします。
12.(年間取引報告書等の交付)
- (1) 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに、お客さまに交付(租税特別措置法第37条の11の3第8項に定める電磁的方法による閲覧提供を含みます。次項において同じ。)します。また、後記11の規定により特定口座が廃止されたときは、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
- (2) 当行は、前項の特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客さまへ交付し、1通は当行所轄の税務署に提出します。
13.(届出事項の変更)
前記2の(1)に基づく特定口座開設届出書の提出後に、氏名、住所等の当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があった場合、速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書を当行所定の方法により届出ていただくものとします。なお、その変更がお客さまの氏名または住所に係るものである場合、お客さまは当行所定の本人確認書類を提出し、氏名、生年月日及び住所等につき当行の確認を受けていただきます。
14.(特定口座の廃止)
本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
- 1) お客さまから当行に対して、租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があった場合。
- 2) 租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了した場合。
- 3) お客さまの特定口座において上場株式等の残高が無くなった日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該特定口座において上場株式の保管の委託が行われなかった場合で、租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項に規定する特定口座廃止届の提出があったものとみなされたとき。
- 4) お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合で、租税特別措置法施行令第25条の10の5第1項に定める特定口座廃止届の提出があったものとみなされたとき。
- 5) お客さまと当行との間で締結された投資信託総合取引約款に基づく契約が解約されたとき。
- 6) やむを得ない事由により、当行がお客さまに解約を申し出た場合。
- 7) 本約款の変更にお客さまが同意されないとき。
15.(免責事項)
当行の責に帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
16.(特定口座に係る事務)
特定口座に関する事務事項の細目については、関係法令及び本約款に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。
17.(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
18.(本約款の変更)
法令の変更または監督官庁の指示、その他の理由により本約款を変更する必要が生じたときは、当行はお客さまに事前に通知することなく本約款を変更することができるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
(平成25年1月1日)
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