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カード購入品付帯動産総合保険規定(2011年1月11日まで)

楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)は保険会社との間で、当行が発行した楽天銀行デビットカード(ゴールドカードのみが対象で、以下「デビットカード」といいます。)の会員(以下「お客さま」といいます。)がデビットカードを利用して購入した商品を対象とし、お客さまを被保険者としたカード購入品付帯動産総合保険(以下「本保険」といいます。)を締結しています。本保険契約の運営は下記条項に従うものとします。

第1条 デビットカードで購入された商品の破損や盗難などの届け出など

本保険はデビットカードで購入された商品の破損、盗難、火災など偶然の事故(以下「破損・盗難等」といいます。)による被害について、本規定の定めに基づき補償いたします。デビットカードで購入された商品の破損・盗難等が発生した場合、お客さまは直ちに当行カスタマーセンターへご通知いただくとともに、別途所定の手続きにもとづき書面にて届け出てください。また、盗難の場合には必ず所轄の警察署に届け出を行ってください。

第2条 保険金支払の対象期間および限度額

第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合、本保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払は当該商品ご購入日から60日間以内に発生した場合に対して行なわれ、1会員あたり年間30万円を限度とし、1回の事故によって生じた損害の額から、5,000円の免責金額を差し引いた額とします。なお、年間とは、毎年7月23日からの1年間をいうものとします。

第3条 保険金支払の対象範囲

次に掲げるものは本保険契約の保険の範囲に含まれません。

  • (ア) 手形、小切手、株券、債券その他の有価証券、印紙、切手、プリペイドカードその他これらに類するもの
  • (イ) 預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカード、ローンカードその他これらに類するもの
  • (ウ) 稿本・設計書、図案、帳簿その他これらに類するもの
  • (エ) 船舶(ヨット・モーターボート・水上オートバイ・ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
  • (オ) 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ボディボード、水上スキー、ラジオコントロール模型その他これらに類するものおよびこれらの付属品
  • (カ) 移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
  • (キ) 義歯、義肢、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器その他これらに類するもの
  • (ク) 動物および植物等の生物
  • (ケ) 食料品
  • (コ) 書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類するもの
  • (サ) 不動産および不動産に準ずるもの
  • (シ) テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
  • (ス) 会員が従事する職業上の商品となるもの

第4条 保険金が支払われない主な場合

第1条の定めにかかわらず、次に掲げる損害に対しては保険金は支払われません。

  • (ア) お客さままたはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
  • (イ) お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難による損害
  • (ウ) デビットカードで購入された商品を購入先からの配送により受け取った場合、当該商品がお客さまに到着するまでに生じた損害
  • (エ) 72時間を越えて不在とした住居等においてデビットカードにて購入された商品を放置した際等の損害
  • (オ) 他人に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードにて購入された商品に対する損害
  • (カ) デビットカード取引規定、預金口座取引一般規定など、当行が定める規定に違反したことにより生じた損害
  • (キ) 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害

前項の損害の他、お客さまが当行または本保険の引受保険会社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、保険金は支払われません。また、デビットカードで購入された商品の破損・盗難等があった場合に、お客さまが正当な理由がないにもかかわらず、遅滞なくその旨を当行に届け出ず、あるいは盗難の場合、所轄警察署に届け出なかった場合についても保険金は支払われません。

第5条 他の保険契約がある場合の取り扱い

第1条の事由によりお客さまが被った損害の全部または一部に対して、保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、本保険より支払われる保険金が減額される場合があります。

第6条 規定の準用

本規定に定めのない事項については当行の他の規定、規則などすべて当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則などは当行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第7条 規定の変更

当行が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

(2010年5月4日)



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