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カード購入品付帯動産総合保険規定
楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)は保険会社との間で、当行が発行した楽天銀行ゴールドデビットカード(Visa)および楽天銀行シルバーデビットカード(Visa)(以下あわせて「デビットカード」といいます。)の会員(以下「お客さま」といいます。)がデビットカードを利用して購入した商品を対象とし、お客さまを被保険者としたカード購入品付帯動産総合保険(以下「本保険」といいます。)を締結しています。本保険契約の運営は下記条項に従うものとします。
第1条 デビットカードで購入された商品の破損や盗難などの届け出など
本保険はデビットカードで購入された商品の破損、盗難、火災など偶然の事故(以下「破損・盗難等」といいます。)による被害について、本規定の定めに基づき補償いたします。デビットカードで購入された商品の破損・盗難等が発生した場合、お客さまは直ちに当行カスタマーセンターへご通知いただくとともに、別途所定の手続きにもとづき書面にて届け出てください。また、盗難の場合には必ず所轄の警察署に届け出を行ってください。
第2条 保険金支払の対象期間および限度額
第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合、本保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払は当該商品ご購入日から60日間以内に発生した場合に対して行なわれ、個々の保険の目的1点(付属品を有するものは、それを含んで1点とみなします。)につき、30万円を限度とし、1回の事故によって生じた損害の額から、5,000円の免責金額を差し引いた額とします。ただし、同一カードでのデビットカード決済による全購入物品において保険金を支払うべき事故が保険責任期間中に2回以上生じても、支払う保険金は保険責任期間を通算して1枚あたり30万円を限度とします。保険責任期間は、毎年12月1日からの1年間をいうものとします。
第3条 保険金支払の対象範囲
次に掲げるものは本保険契約の保険の範囲に含まれません。
- (ア) 手形、小切手、株券、債券その他の有価証券、印紙、切手、プリペイドカード、電子マネー(決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。)その他これらに類するもの
- (イ) 預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカード、ローンカードその他これらに類するもの
- (ウ) 稿本・設計書、図案、帳簿その他これらに類するもの
- (エ) 船舶(ヨット・モーターボート・水上オートバイ・ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
- (オ) 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ボディボード、水上スキー、ラジオコントロール模型その他これらに類するものおよびこれらの付属品
- (カ) 携帯電話・PHS・ポケットベル・ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
- (キ) 義歯、義肢、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器その他これらに類するもの
- (ク) 動物および植物等の生物
- (ケ) 食料品
- (コ) 書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類するもの
- (サ) 不動産および不動産に準ずるもの
- (シ) テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
- (ス) 会員が従事する職業上の商品となるもの
第4条 保険金が支払われない主な場合
第1条の定めにかかわらず、次に掲げる損害に対しては保険金は支払われません。
- (ア)他人に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードにて購入された商品に対する損害
- (イ)デビットカード取引規定、預金口座取引一般規定など当行が定める規定に違反したことにより生じた損害
- (ウ)直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます)によって生じた損害。
- (エ)直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
- (オ)直接であると間接であるとを問わず、デビットカードにて購入された商品の自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害。
- (カ)直接であると間接であるとを問わず、デビットカードにて購入された商品の欠陥によって生じた損害。
- (キ)核燃料物質(使用済燃料を含みます)もしくは核燃料物質(使用済燃料を含みます)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた損害またはこれらの特性による事故に随伴して生じた損害。
- (ク)(キ)に規定した以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害。
- (ケ)お客さままたはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。
- (コ)お客さままたはお客さまの法定代理人が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、お客さままたはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の方が受け取るべき金額については除きます。
- (サ)デビットカードにて購入された商品の使用もしくは管理を委託された方またはお客さまと同居の親族の故意によって生じた損害。
- (シ)デビットカードにて購入された商品に加工(修理を除きます)を施した場合、加工(修理を除きます)に着手した後に生じた損害。
- (ス)デビットカードにて購入された商品の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、デビットカードにて購入された商品ごとに、その商品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害。
- (セ)デビットカードにて購入された商品に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が生じた場合を除きます。
- (ソ)外来の事故に直接起因しない、デビットカードにて購入された商品の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災(焦損害を除きます)または破裂・爆発が生じた場合を除きます。
- (タ)詐欺または横領によって生じた損害。
- (チ)紛失または置き忘れによって生じた損害。
- (ツ)地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害。この場合の損害には、これらの事由によって発生した偶然な事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも偶然な事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
- (テ)台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます)・落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害。
- (ト)デビットカードにて購入された商品の収容場所において、普通能力のある満15歳以上の方が不在の間に生じた盗難による損害。ただし、その不在期間が引続き72時間を超えない場合を除きます。
- (ナ)デビットカードにて購入された商品を購入先からの配送により受け取る場合、その商品がお客さまに到着する時までに生じた損害。
前項の損害の他、お客さまが当行または本保険の引受保険会社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合、デビットカードで購入された商品の破損・盗難等があった場合に、お客さまが正当な理由がないにもかかわらず、遅滞なくその旨を当行に届け出ず、あるいは盗難の場合、所轄警察署に届け出なかった場合、その他当行が保険会社と締結している本保険において保険金が支払われない場合に該当する場合についても保険金は支払われません。
第5条 他の保険契約がある場合の取り扱い
第1条の事由によりお客さまが被った損害の全部または一部に対して、保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、本保険より支払われる保険金が減額される場合があります。
第6条 規定の準用
本規定に定めのない事項については当行の他の規定、規則などすべて当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則などは当行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第7条 規定の変更
当行が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
(2022年12月1日改定)
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