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電子メモサービス利用規定

1.(電子メモサービス利用規定)

  • (1) 電子メモサービスとは、お客さまが当行ポータルサイト上で入力するデータおよび当行が指定するデータを、当行所定の格納スペースにおいて、当行所定の方法により格納し、お客さまからの当行所定の方法による依頼に基づき、当該データの閲覧、更新、削除を行うサービスです。お客さまが電子メモサービスを利用する場合、本規定、楽天銀行口座取引規定、及びリモートバンキング規定に同意のうえ、本サービスの申込をすることが必要になります。
  • (2) 電子メモサービスに格納することができるデータの種類に制限はありません。ただし、次項に定める当行所定の様式を満たす必要があります。

2.(格納データ)

お客さまが電子メモサービスに格納できるデータは、最大15件までとします。また、1データごとに当行が別途定める文字数制限があり、制限数を超えるデータを格納することはできません。当行は、お客さまが電子メモサービスに格納するデータおよび当行が指定するデータを、お客さまの暗証番号を鍵として当行所定の方法により暗号の複合化を行います。

3.(暗証番号の変更)

お客さまが暗証番号を失念、その他の事由により当行ウェブページを利用しない方法で変更を行なう場合には、当行所定の手続きにより行うものとします。変更後は、変更前の格納データを閲覧することができなくなります。

4.(電子メモサービスの利用・データの格納、閲覧、更新、削除)

お客さまは、電子メモサービスを利用する際、お客さまの暗証番号の入力が必要となります。当行は、入力された暗証番号により当行リモートバンキング規定に基づく本人確認を実施します。本人確認の結果、電子メモサービス利用依頼がお客さま本人によるものと確認できた場合に限り、お客さまは電子メモサービスの利用、データの格納、閲覧、更新、削除をすることができます。

5.(サービスの中止等)

当行は、当行ウェブページ上に一定期間告知することで、電子メモサービスの提供を終了、または中止できるものとします。電子メモサービスの提供が終了、または中止となった場合、お客さまは格納データを閲覧することができなくなります。

6.(免責事項)

  • (1) 通信手段の障害等
    当行の責によらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、当行以外の金融機関の責に帰すべき事由、または天災・火災・騒乱等の不可抗力により、リモートバンキングのサービスの提供が遅延したり不能となった場合、または当行が送信した口座情報に誤謬・漏洩等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  • (2) 通信経路における取引情報の漏洩等
    公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  • (3) 端末の不正使用等
    リモートバンキングのサービスの提供にあたり、当行が本規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号、ログインパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
  • (4) 政府機関の命令等
    当行は、政府機関の命令その他法令に基づいて、電子メモに格納されたデータを開示できるものとし、そのために生じた損害について責任を負いません。

7.(責任制限)

当行が電子メモサービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

8.(本規定の変更)

当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。

9.(準拠法・管轄)

本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

10.(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、楽天銀行口座取引規定、リモートバンキング規定、他の規定、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。

(2024年7月19日)



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