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満期特約定期預金規定

1.満期特約定期預金

満期特約定期預金とは、当該定期預金の満期日(以下「当初満期日」といいます。)を、当行取引画面上に表示している満期日または申込時に約定した一ないし複数の期限繰上時の満期日(以下「期限繰上時満期日」といいます。また、本規定に基づき決定する満期日を「満期日」といいます。)のうち、いずれかで当行が選択することができる権利(以下「満期日選択権」といいます。)を有する定期預金です。
お客さまは満期特約定期預金の申込には、本規定及び楽天銀行口座取引規定、当行のその他の規定に同意のうえ、当行所定の申込手続を行う必要があります。また、この預金は、商品内容及びリスク等を十分に理解し、お客さま自身の判断と責任で申込を行ってください。

2.満期特約定期預金の受入

  • (1) 満期特約定期預金の受入れは、当行の普通預金口座からの振替入金のみの方法によります。
  • (2) 預入れは、一口につき最低10万円以上、10万円単位とします。なお、当行は、お客さまが預入れを行うことのできる金額の上限を設ける場合があります。また、当行は、一口あたりの金額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
  • (3) 満期特約定期預金は、未成年のお客さまによる預入れはできません。
  • (4) 上記(1)(2)の規定にかかわらず、当行が別途指定した期間に限り、当行所定の方法及び条件で満期特約定期預金を受入れる場合があります。

3.満期特約定期預金の払戻等

  • (1) 満期特約定期預金は、満期日以降に利息とともに支払います。なお、満期特約定期預金の満期日は、当行が満期日選択権を行使するか否かに応じ、次のいずれかになるものとします。
    • 1. 当行が満期選択権を行使しなかった場合
      当行取引画面上に表示する満期日となります。
    • 2. 当行が満期選択権を行使した場合
      当行取引画面上に表示する期限繰上時満期日となります。
  • (2) 当行は、満期日選択権を行使するか否かを、期限繰上時満期日の1週間以上前に、メッセージボックスを通じて通知するものとします。
  • (3) 満期特約定期預金は、満期日に自動的に解約となり、利息とともにお客さまの普通預金口座に入金するものとします。

4.中途解約

  • (1) お客さまは、原則として満期特約定期預金を満期日前に中途解約することはできません。
  • (2) 前項にかかわらず、お客さまから中途解約の申出があり、当行がやむをえないと認めた場合には中途解約を行うことがあります。この場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの満期特約定期預金の再構築額及びそれに伴う諸費用を当行所定の計算により算出するものとし、その算出額はお客さまに帰属するものとします。
    当該算出額はゼロ円を上回った(お客さまに費用等が発生した)場合には預金元本より差し引き、ゼロ円を下回った(お客さまに収益が発生した)場合にはその絶対額を預金元本に加えて払い戻します。なお、満期特約定期預金を中途解約する場合には、中途解約利息は適用されません。

5.利息

満期特約定期預金の利息は、次のとおり支払います。

  • 1. 満期日が1回目の期限繰上時満期日となる場合は、預入日から満期日までの期間にかかる利息を満期日に支払います。満期日が2回目以降の期限繰上時満期日または当初満期日となる場合は、それぞれ各期限繰上時満期日に相当する日または当初満期日を利払日として、当該利払日の前回の利払日(1回目の利払日のときは預入日)から当該利払日までの期間にかかる利息を支払います。利息の支払は、それぞれお客さまの楽天銀行口座の円普通預金へ入金することにより行います。
  • 2. 満期日が1回目の期限繰上時満期日となる場合は預入日から満期日の前日までの日数について、満期日が2回目以降の期限繰上時満期日または当初満期日となる場合はそれぞれ各期限繰上時満期日に相当する日または当初満期日を利払日として、当該利払日の前回の利払日(1回目の利払日のときは預入日)から当該利払日の前日までの日数について、1年を365日とする日割計算により算出します。

6.書面の交付

  • (1) 中途解約に伴い発生する満期特約定期預金の再構築額の目安及び再構築額の発生による元本割れのおそれ、当行が保有する満期選択権など、当行が契約締結前に交付すべき情報については、当行ウェブページ上にPDFファイルを掲示することによって提供し、これをもって金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面(契約締結前交付書面)の交付に代えるものとします。
  • (2) 当行は、お客さまから満期特約定期預金の預入れを確認した場合、当行が契約締結時に交付すべき情報については、遅滞なく、当行ウェブページ上に設けたお客さま専用のページに掲示することによって提供し、これをもって金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(契約締結時交付書面)の交付に代えるものとします。

7.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • (1) この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • (2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
    • 1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • 3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  • (4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。
    ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

8.責任制限

当行が満期特約定期預金の提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基く損害については一切責任を負わないものとします。

9.本規定の変更

当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。

10.規定の準用

本規定に定めのない事項については、楽天銀行口座取引規定、リモートバンキング規定、他の規定、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。

(2010年11月29日)



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