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満期特約定期預金(期間延長型)規定
1.満期特約定期預金(期間延長型)
- (1) 『満期特約定期預金(期間延長型)』(以下「本定期預金」といいます。)とは、お客さまの預入日後の最初に到来する満期日(以下「当初満期日」といいます。)以降、預入日の翌営業日の当行が定める年数経過後の応答日(以下「最終満期日」といいます。)までの期間内に一または複数の満期日が設定され、各満期日(当初満期日を含み、最終満期日を除きます。)の原則として1ヶ月前に設定される各満期延長判定日(以下「満期延長判定日」といいます。)において、当行が当該満期延長判定日の直後に到来する満期日の次の満期日(以下「延長後満期日」といいます。)まで預入期間を延長することができる権利(以下「延長特約」といいます。)を有する定期預金です。
- (2) お客さまは、本定期預金の申込にあたり、本規定、楽天銀行口座取引規定および当行のその他の規定に同意のうえ、当行所定の申込手続を行う必要があります。また、本定期預金は、商品内容およびリスク等を十分に理解し、お客さま自身の判断と責任で申込を行ってください。
2.預入の対象となるお客さま
本定期預金の申込にあたっては、次の各要件を満たす必要があります。
- 1. 当行の円普通預金口座をお持ちのお客さま
- 2. 申込時点で満18歳以上のお客さま
- 3. その他当行が定める所定の要件を満たすお客さま
3.預入期間
- (1) 本定期預金が解約され預入が終了する日(以下「償還日」といいます。)は、当行が延長特約を行使するか否かにより、次のとおりとします。
- 1. 当行が満期延長判定日に延長特約を行使しなかった場合
当行が満期延長判定日に延長特約を行使しなかった場合には、当該満期延長判定日の直後に到来する満期日を本定期預金の償還日とします。なお、当行が一度も延長特約を行使しない場合には、当初満期日が償還日となります。
- 2. 当行が満期延長判定日に延長特約を行使した場合
当行が満期延長判定日に延長特約を行使した場合には、償還日は確定せず、延長後満期日が償還予定日となります。なお、当行が更に延長後満期日の直前に設定される満期延長判定日に延長特約を行使した場合、延長後満期日の次の満期日が償還予定日となり、その後も最終の満期延長判定日まで同様とします。(最終の満期延長判定日に当行が延長特約を行使した場合には最終満期日を償還日とします。)
- (2) 当行は、延長特約を行使するか否かを、各満期日の1週間前までに、当行所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
4.預入方法等
- (1) 本定期預金の預入は、当行の円普通預金口座からの振替入金の方法によります。
- (2) 本定期預金の最低預入金額は、一口につき10万円以上とし、預入単位は10万円とします。なお、当行は、お客さまが預入を行うことのできる金額の上限を設ける場合があります。また、当行は、一口あたりの金額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
- (3) 当行は、前二項の規定にかかわらず、当行の判断により、別途指定した期間に限り、当行所定の方法および条件で本定期預金を受入れることがあります。
5.払戻方法等
本定期預金は、償還日に自動的に解約となり、利息とともにお客さまの当行の円普通預金口座に入金するものとします。
6.利息
- (1) 利息の計算方法
各預入期間(預入日から当初満期日の前日までの期間を第1回預入期間とし、当初満期日の直前の満期延長判定日に当行が延長特約を行使した場合には当初満期日から当初満期日の次の満期日の前日までの期間を第2回預入期間とし、当行が延長特約を行使した場合にはその後も同様に各預入期間を考えるものとします。)に係る利息は、各預入期間の翌日の満期日を利払日として、当該利払日の前回の利払日(第1回預入期間のときは預入日)から当該利払日の前日までの日数について、それぞれ付利単位を1円とし、当行所定の利率にて、1年を365日とする日割計算により算出します。なお、1円未満の端数は切り捨てます。
- (2) 支払方法
利息は、各預入期間の翌日の各満期日にそれぞれお客さまの当行の円普通預金口座へ入金することにより支払います。なお、本定期預金が解約され円普通預金へ入金された後は、円普通預金の利率が適用されます。
7.延長特約
延長特約を行使する権利は、当行にのみ帰属するものとし、当行以外の第三者が行使することはできません。
8.中途解約
- (1) お客さまは、本定期預金を償還日前に中途解約することはできません
- (2) 前項にかかわらず、お客さまから中途解約の申出があり、当行がやむをえないと認めた場合には中途解約に応じることがあります。そのほか、次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当行はお客さまに通知することなく、本定期預金を中途解約できるものとします。
- 1. 楽天銀行口座取引規定第12条第1項の非居住者となる旨の通知があったとき
- 2. 楽天銀行口座取引規定第12条第3項各号に定める事由が生じたとき
- 3. 預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知(以下「差押命令等」といいます。)が発送されたとき
- (3) 前項各号に定める事由に該当する場合、当行は所定の手続を省略し、本定期預金を払戻すことができるほか、当行所定の方法にて本預金を取扱うことができるものとします。
- (4) 中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの本定期預金の再構築額およびそれに伴う諸費用を当行所定の計算方法により算出するものとし、その算出額はお客さまに帰属するものとします。この場合、当該算出額がゼロ円を上回った(お客さまに費用等が発生した)場合には預金元本より差し引き、ゼロ円を下回った(お客さまに収益が発生した)場合にはその絶対額を預金元本に加えて払戻します。
- (5) 本定期預金を中途解約する場合には、当行が延長特約を行使するか否かにかかわらず、当該中途解約日の属する預入期間中の利息は一切支払われません。
9.差引計算等
- (1) 当行は、お客さまが当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本定期預金債権とを、本定期預金債権の期限のいかんにかかわらず、本定期預金を中途解約した上で、いつでも相殺することができるものとします。この場合、当行は所定の手続を省略し、本定期預金を払戻し、当行に対する債務の返済に充てることができるものとします。
- (2) 前項により相殺または払戻充当をする場合における本定期預金の払戻額については、その期間を計算実行の日までとして前条第4項に基づき算出するものとし、利息は前条第5項に従い一切付されないものとします。
10.書面の交付
- (1) 本定期預金の商品内容やリスクなど、当行が契約締結前にお客さまに提供すべき情報については、電磁的交付等サービス規定に従い、原則として、当行ウェブページ上にPDFファイルを掲示し、またはお客さまにダウンロードしていただく方法により提供し、これをもって銀行法第13条の4が準用する金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面の交付を行うものとします。
- (2) 当行は、お客さまから本定期預金の預入を確認した場合、当行が契約締結時に交付すべき情報については、電磁的交付等サービス規定に従い、原則として、当行ウェブページ上に設けたお客さま専用のページに遅滞なく掲示することによって提供し、これをもって銀行法第13条の4が準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面の交付を行うものとします。
11.保険事故発生時における預金者からの相殺
- (1) 本定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、本定期預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- (2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
- 1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、本定期預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- 2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
- 3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
- (4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- (5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
12.責任制限
当行が本定期預金の提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。
13.本規定の変更
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
14.規定の準用
本規定に定めのない事項については、楽天銀行口座取引規定、リモートバンキング規定、その他の当行の規定および規則ならびにその他当行ウェブページへの掲示内容により取扱います。
(2024年7月19日)
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