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メール送金サービス受取人利用規定
1.(本規定の適用)
本規定は、当行が提供するメールサービスのうちメール送金サービスによって、送金を受け取るお客さまに適用されます。メール送金サービスの詳細については、当行が別途定める「メールサービス規定」をご覧下さい。
2.(メール送金サービス)
- I. メール送金サービスとは、送金人が指定したお客さまの電子メールアドレス(以下、送金人が指定したかかるメールアドレスを、「受取人メールアドレス」といいます。)宛に、当行が送金人の送金意思を伝え、送金人の普通預金口座から送金人が指定する金額を引き落とし、受取人メールアドレスから発信された指示に従って、お客さま名義の1)当行の普通預金口座、2)当行以外の金融機関(但し、「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関に限ります。)の国内本支店にある預金口座、または3)ゆうちょ銀行口座(以下、2)の他行の口座および3)のゆうちょ銀行口座を「振込先口座」と総称します。)に送金を行うサービスをいいます。ただし、(VII)aに定める、すでに受取人メールアドレスが登録メールアドレスとして登録されている場合においては、送金人の送金意思を伝え、受取人メールアドレスから発信される指示を確認する作業を省略し、お客さまの当行普通預金口座に即時に送金資金を振り替えます。なお、送金人は、当行が別途定める「メールサービス規定」に従って、お客さまへの送金依頼手続を行います。
- II. 当行がメール送金サービスを取扱う時間は、リモートバンキング利用規定に定められるサービス取扱い時間とします。なお、システム等の障害、補修の時間帯についてはお客さまに予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
- III. 当行は、送金人が当行所定の手続に従いお客さまへの送金依頼手続を完了した場合、受取人メールアドレス宛に、送金人から送金依頼があった旨を伝える電子メールを送信します。ただし、(VII)aに定める、すでに受取人メールアドレスが登録メールアドレスとして登録されている場合においては、お客さまの当行普通預金口座への振替を即時に行ったのち、当該送金に基づく入金がなされた旨を伝える電子メールを送信します。
- IV. 送金人は、送金依頼手続を完了した後であっても、当行が別途定める時までは、当行所定の手続により、送金依頼の取消を行うことができます。送金人が当行所定の手続に従って送金依頼の取消を完了した場合には、取消の対象となった金額は、送金人の普通預金口座に自動的に組戻され、お客さまは、送金資金を受け取ることはできなくなります。この場合、当行は、受取人メールアドレス宛に、送金人が送金依頼の取消を行った旨を伝える電子メールを送信します。
- V. お客さまは、(VII)aに定める、すでに受取人メールアドレスが登録メールアドレスとして登録されており、送金人の送金依頼に基づいて即時に振替が行われる場合を除いては、送金資金を受け取るか受け取らないかを選択することができます。(VII)aによる即時に振替が行われる場合を除いて、お客さまが送金資金を受け取るためには、当行が別途定める期間内に、お客さまにおいて、当行が別途定める送金受取手続を完了することが必要となります。
- VI. お客さまは、(VII)aに定める、すでに受取人メールアドレスが登録メールアドレスとして登録されており、送金人の送金依頼に基づいて即時に振替が行われる場合は、お客さま宛に送信される送金依頼があった旨を伝える電子メールに送金金額を表示する旨、当行所定の手続に従って設定することができます。
- VII. お客さまは、送金資金を受け取ることを選択する場合には、下記a.ないしb.の規定に従い、1)受取人メールアドレスがお客さまの登録メールアドレス(仮登録メールアドレスを含みます。)として登録されている場合には、お客さま名義の当行の普通預金口座で送金資金を受けとることができ、2)受取人メールアドレスがお客さまの登録メールアドレスまたは仮登録メールアドレスとして登録されていない場合には、お客さまの選択により、お客さま名義の当行の普通預金口座または振込先口座で、送金資金を受け取ることができます。この際、受取人メールアドレスがお客さまの仮登録メールアドレスとして登録されている場合、または、登録メールアドレス若しくは仮登録メールアドレスとして登録されていない状態において、当行普通預金への振替をお客さまが指示する場合、お客さまは受取人メールアドレスを登録メールアドレスとする手続きを行うことが必要となります。ただし、お客さまが振込先口座で送金を受け取ることを選択した場合には、当行所定の振込手数料が、送金金額から控除されます。従って、振込先口座に入金される金額は、送金金額からかかる手数料が控除された額となり、送金金額振込手数料に満たない場合には、振込先口座で送金を受け取ることはできません。かかる手数料は、送金資金が送金人の普通預金口座に組戻される場合にも、理由のいかんを問わず送金人に返却されません。
- a. 当行の普通預金口座で受け取る場合
お客さまが当行にお客さま名義の普通預金口座をすでにお持ちの場合には、当行所定の期間内に、当行所定の手続に従い、受取人メールアドレスを登録メールアドレスとして登録することで、当該普通預金口座で送金資金を受け取ることができます(ただし、すでに受取人メールアドレスが登録メールアドレスとして登録されている場合には、新たな登録は不要となります。)。また、お客さまが、当行にお客さま名義の普通預金口座をお持ちでない場合には、当行所定の期間内に、当行所定の手続に従い、お客さま名義の普通預金口座を開設した上で、受取人メールアドレスを登録メールアドレスとして登録することで、当行の普通預金口座で送金資金を受け取ることができます。いずれの場合も、お客さま名義の普通預金口座のカナ名義が送金人が入力したお客さまのカナ名義と一致することが必要となります。なお、登録メールアドレスの登録・管理等に関しては、メールサービス規定に従うものとします。
- b. 振込先口座で受け取る場合
お客さまは、受取人メールアドレスがお客さまの登録メールアドレスとして登録されていない場合には、下記a.およびb.の規定に従い、当行所定の事項を入力の上、お客さまの指定する振込先口座で送金を受け取ることができます。この場合、振込先口座のカナ名義が送金人が入力したお客さまのカナ名義と一致することが必要となります。
- a. お客さまが当行所定の手続に従い振込先口座への振込を当行に依頼したときは、当行は、当行が別途お客さまにあらかじめ指定した日に、当行所定の金融機関に対して、振込先口座への振込を指示します。この指示を行うべき日が、かかる金融機関の休業日となる場合は、かかる金融機関の直後の営業日にかかる指示を行います。
- b. お客さまが依頼した振込について、当行が振込指示を行った金融機関および振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容についてお客さままたは送金人に照会することがあります。この場合、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- c. 当行が上記1.または2.の規定に従って振替または振込依頼を行った場合には、当該振替または振込処理について、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
- VIII. お客さまは、1)送金資金を受け取るもしくは受け取らない旨の指示、2)送金資金を当行の普通預金口座で受け取る旨の指示、または3)送金資金を振込先口座で受け取る旨の指示を当行に対して行った後に、これを取消し、または変更することはできません。ただし、お客さまが当行に対し、新たに普通預金口座を開設し、当該口座で送金資金を受け取る旨の指示を行った場合には、当行が別途定める時までは、かかる指示を、振込先口座で送金資金を受け取る旨の指示、または送金資金を受け取らない旨の指示に変更することができます。
- IX. 送金人が送金依頼手続を完了した場合であっても、以下の場合には、当行は、送金人及びお客さまに照会することなく振込手続を中止し、またはお客さまから組戻依頼を受け付けることなく送金人の普通預金口座に送金資金を組戻します。この組戻しの場合、当行が別途定める組戻手数料を控除した残額が組戻されることがあります。この際組戻す送金資金の額が、この組戻手数料に満たない場合、当行は、送金人の普通預金口座より、不足額を別途引き落とすものとします。本項に定める組戻しによってお客さまに生じた損害について、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- a. お客さまが送金の受取を拒否した場合
- b. お客さまが、当行が定める期間内に当行が定める送金受取手続を完了しない場合
- c. お客さまが、当行が定める送金受取のために必要となる手続または行為を、当行所定の回数以内に完了できなかった場合。(送金人が入力したお客さまの氏名・名称をお客さまが当行所定回数以内に正しく入力できない場合、お客さまがログインパスワードを当行所定回数以内に正しく入力できない場合、お客さまが支店番号・口座番号を当行所定回数以内に正しく入力できない場合等が含まれますが、以上の場合に限られません。)
- d. 当行が振込先口座への振込を指示したにもかかわらず振込先口座への入金ができなかった場合
- e. 送金人から送金依頼があった旨を伝える電子メールが、受取人メールアドレスに当行所定の期間内に到着しなかった場合
- f. 何らかの事由により、当該送金を受取る正当な理由がない者が受取っていたことが判明した場合(ただし、送金人の責による場合を除きます)
- g. 受取手続完了時に、送金人の普通預金口座の支払可能残高が、送金に必要な額に満たない場合
- h. その他当行が別途定める場合
- X. 当行は、お客さまによる送金の受取に関して、お客さまによる送金資金を受け取るか否かの選択、お客さまが送金資金を当行の普通預金口座もしくは振込先口座のいずれで受け取るか否かの選択、お客さま名義の当行の普通預金口座への振替の完了、およびその他お客さまによる送金資金の受取に関連する事項を伝える電子メールを、送金人の通知用メールアドレス宛および受取人メールアドレス宛に送信します。
3.(電子メールアドレスの管理・セキュリティ等)
- I. お客さまは、お客さまの電子メールアドレスを送金人に通知する場合にはお客さま以外の第三者が閲覧・送受信できず、かつ、お客さまが正当な使用権限を存する電子メールアドレスを送金人に通知するものとし、当該電子メールアドレスをお客さま自身にて管理するものとします。お客さまがこの義務に違反したことによりお客さま、送金人その他の第三者に生じた損害については、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
- II. 前項のほか、電子メールの偽造、変造、盗用または不正使用その他これに類する事由によりお客さまに生じた損害については、当行に故意又は重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- III. 当行は、当行が必要と認める場合には、お客さまの特定の電子メールアドレス宛てのメール送金サービスの提供を一時停止、または中止することができるものとします。
4.(免責事由等)
- I. 通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、当行以外の金融機関の責に帰すべき事由、または天災・火災・騒乱等の不可抗力により、メール送金サービスの提供が遅延したり不能となった場合、または当行が送信した口座情報もしくはその他の情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- II. 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩し、または改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- III. 端末またはメールサービスの不正使用等
メールサービスの提供にあたり、当行が所定の本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、電子メールアドレス、端末、暗証番号、ログインパスワード等につき偽造、変造、盗用もしくは不正使用またはメールサービスの不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
5.(本規定の変更)
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
6.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
7.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、メールサービス規定をはじめ、当行の他の規定、規則等その他当行のウェブページへの掲示内容により取り扱います。
(2024年7月19日)
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