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メールサービス規定
1.(楽天銀行のメールサービス)
- I. メールサービスの内容
メールサービスとは、電子メールをもちいたリモートバンキングにおける以下の各サービスをいうものとします。
- a. 電子メールをもちいた送金サービス。(以下「メール送金サービス」といいます。)
- b. 電子メールによる取引内容通知サービス。(以下「メール通知サービス」といいます。)
- c. お客さまのメールアドレス当てにワンタイムキーを通知するサービス。(以下「ワンタイム認証サービス」といいます。)
- II. サービス取扱時間
各サービスのご利用時間は、リモートバンキング利用規定に定められるサービス取扱時間とします。なお、システム等の障害、補修の時間帯についてはお客さまに予告なく、取り扱いを一時停止または中止することがあります。なお、お客さまは、普通預金口座の解約手続きが終了した時点から、メールサービスを利用することはできなくなります。
- III. ご利用料金
メール送金サービスによる受取人へ送金メールを配信するメール送付手数料、メール送金マスペイメントに係る諸手数料、メール通知サービス利用料およびその他メールサービスに関する諸手数料は、別途当行の定めるところによります。なお、「メール送金マスペイメント」とは、法人のお客さまから、当行が別途定める方式により、メールサービスによる複数の送金の依頼を一括して引受け、かかる依頼に基づいて行われる送金をいいます。
- IV. ご利用上の制限
- a. メール送金サービスにおける、1回あたりご利用できる下限金額は1円、上限金額は30万円とします。
- b. 当行は、お客さまに事前に通知することなく、お客さまがメール送金サービスによる送金依頼を行ったもののうち、受取人がいまだ送金資金を受取っておらず当行の別段預金の残高として記帳されている金額の合計額に上限を設け、変更し、また
は削除できるものとします。但し、かかる制限は、法人のお客さまが送金依頼を行う場合、またメール送金マスペイメントによる送金依頼の場合には適用されません。
- c. 以上に加え、当行は、メール送金サービスのご利用回数その他当行が必要と認める事項について、ご利用上の制限を設ける場合があります。
- V. お客さまの氏名の表示に関するご注意
お客さまが、メールサービスを利用するために本規定2.に定めるとおり電子メールアドレスを登録した場合には、お客さまの氏名が、メールサービスを利用する他のお客さまにおける送金内容を確認する画面(以下「送金内容確認画面」といいます。)に表示される場合がありますのでご了承下さい。
2. (登録メールアドレス)
- I. お客さまがメールサービス利用申込時にリモートバンキングにおける当行ウェブページにて登録した電子メールアドレスを、メール送金サービスにおいて利用される電子メールアドレスとします。(以下「登録メールアドレス」といいます。)
- II. お客さまがメールサービス利用申込時にリモートバンキングにおける当行ウェブページに「通知先」として登録した電子メールアドレスを、メール通知サービスにおける電子メール通知配信先の電子メールアドレスとします。(以下「通知用メールアドレス」といいます。)
- III. お客さまが口座開設申込時に当行に届け出た電子メールアドレスは、一旦仮登録メールアドレスとして登録され、次項(IV)に基づくお客さまの確認を経た上で、正式な登録メールアドレスとして登録されます。
- IV. お客さまがご登録する電子メールアドレスを当行所定の手続に従って仮登録する際、当行は、仮登録受付コード(以下「受付コード」といいます。)を発行します。お客さまは、仮登録した電子メールアドレスを、当該受付コードをもって当行が別途定める期間内に正式に登録する必要があります。
- V. 前項(IV)の仮登録電子メールアドレスの正式な登録にあたって、前項(IV)で定める期間内に手続がなされなかった場合、およびお客さまが受付コードと異なるコードを当行所定の回数以上連続して入力した場合、当行は仮登録を解除いたします。お客さまは電子メールアドレスの仮登録を再度行ってください。
3.(登録メールアドレス・アドレス帳の管理・セキュリティ等)
- I. お客さまは、登録メールアドレスとして複数の電子メールアドレスをご登録いただくことができます。この場合、それぞれのメールアドレスを、通知用メールアドレスとして設定することができます。
- II. お客さまは、お客さま以外の第三者が閲覧・送受信できない電子メールアドレスを登録メールアドレスとして登録するものとし、当該電子メールアドレスをお客さま自身にて管理するものとします。お客さまがこの義務に違反したことによりお客さままたはその他第三者に生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- III. お客さまは、お客さまが正当な使用権限を有する電子メールアドレスのみを登録するものとします。
- IV. お客さまは、登録メールアドレスとして登録した電子メールアドレスの利用を終了した場合またはかかる電子メールアドレスの使用権限を喪失した場合には、速やかにかかる電子メールアドレスを、当行所定の手続により登録メールアドレスから抹消するものとします。かかる抹消を怠ったこと、または遅延したことにより、お客さまに生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- V. 本規定4.(II)(IV)のほか、電子メールの偽造、変造、盗用または不正使用その他これに類する事由によりお客さまに生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- VI. 当行は、当行が必要と認める場合には、特定の電子メールアドレスの登録を禁止し、またはお客さまの登録メールアドレスの登録を削除し、もしくはメールサービスにおけるその利用を一時停止、または中止することができるものとします。
4.(メール送金サービス)
- I. メール送金サービスとは、お客さまが指定した受取人の電子メールアドレス(以下、お客さまが指定したかかるメールアドレスを、「受取人メールアドレス」といいます。)宛に、当行がお客さまの送金意思を伝え、お客さまの普通預金口座からお客さまが指定する金額及び当行所定の手数料を引落とし、受取人メールアドレスから発信された指示に従って、受取人名義の(i)当行の普通預金口座、(ii)当行以外の金融機関(但し、「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関に限ります。)の国内本支店にある預金口座、または(iii)ゆうちょ銀行口座(以下、(ii)の他行の口座および(iii)のゆうちょ銀行口座を「振込先口座」と総称します。)に送金を行うサービスをいいます。ただし、(IX)aに定める、受取人メールアドレスが登録メールアドレスとして登録されている場合においては、受取人に送金意思を伝え、受取人の指示を確認する作業を省略し、受取人の当行普通預金口座に即時に送金金額を振り替えます。
- II. お客さまは、メール送金サービスをご利用の際、受取人の氏名・名称、受取人メールアドレスおよび送金金額を、当行所定の方法により入力するものとします。お客さまは、受取人の氏名・名称または受取人メールアドレスに間違いがないか、受取人に事前に必ず確認してください。
- III. お客さまが当行所定の手続に従い送金依頼手続を完了した場合、お客さまが指定した送金金額は、お客さまの普通預金口座から別段預金口座に自動的に振り替えられます。別段預金口座にある資金は、付利されません。また、別段預金口座にある金銭については、当行はその払戻しを致しません。ただし、(IX)aに定める、受取人メールアドレスが登録メールアドレスとして登録されている場合においては、別段預金への振替を省略し、受取人の当行普通預金口座に直接振り替えられます。
- IV. 当行は、お客さまが当行所定の手続に従い送金依頼手続を完了した場合、受取人メールアドレス宛に、お客さまから送金依頼があった旨を伝える電子メールを送信します。この電子メールには、お客さまの氏名・名称が表示され、また、お客さまの選択によって、お客さまの電子メールアドレスも表示されます。ただし、(IX)aに定める、受取人メールアドレスが登録メールアドレスとして登録されている場合においては、受取人の当行普通預金口座への振替を即時に行ったのち、当該送金が完了した旨を伝える電子メールを送信します。
- V. お客さまは、下記(VI)に定める送金依頼を取り消す場合を除き、送金依頼手続を完了した後に、かかる依頼内容の変更を行うことはできません。
- VI.
- a. お客さまは、送金依頼手続を完了した後であっても、当行が別途定める時までは、お客さまが当行のウェブサイトにおいて当行所定の手続を行うことにより、送金依頼を取り消すことができます。ただし、やむを得ない理由により、お客さまが当行のウェブサイトにおいてかかる手続を行うことができない場合には、当行のカスタマーセンター宛にかかる送金依頼の取消の依頼を行うものとします。
- b. お客さまが当行所定の手続に従って送金依頼の取消を完了した場合には、取消の対象となった金額は、お客さまの普通預金口座に自動的に組戻され、受取人は、送金金額を受け取ることはできなくなります。この場合、当行が別途定める組戻手数料を控除した残額が組戻されることがあります。この際組戻す送金資金の額が、この組戻手数料に満たない場合、当行は、お客さまの普通預金口座より、不足額を別途引き落とすものとします。
- c. お客さまが当行所定の手続に従って送金依頼の取消を完了した場合、当行は、受取人メールアドレス宛に、お客さまが送金依頼の取消を行った旨を伝える電子メールを送信します。
- VII. 受取人は、(IX)aに定める、受取人メールアドレスが登録メールアドレスとして登録されており、送金依頼に基づいて即時に送金資金が振り替えられる場合を除いては、送金資金を受け取るか受け取らないかを選択することができます。(IX)aによる即時に振替が行われる場合を除いて、受取人が送金資金を受け取るためには、当行が別途定める期間内に、受取人において、当行が別途定める送金受取手続を完了することが必要となります。したがって、お客さまは、事前に受取人の預金口座またはゆうちょ銀行口座への入金日を特定することはできません。また、お客さまが送金依頼手続を完了する日と、受取人の預金口座またはゆうちょ銀行口座に送金資金が入金される日が異なる場合があります。なお、受取人は、当行が別途定める「メール送金サービス受取人利用規定」に従って、送金資金の受取を行います。
- VIII. 受取人は、(IX)aに定める、受取人メールアドレスが登録メールアドレスとして登録されており、送金依頼に基づいて即時に送金資金が振り替えられる場合は、当該受取人宛に送信される送金依頼があった旨を伝える電子メールに送金金額を表示する旨、当行所定の手続に従って設定することができます。
- IX. 当行は、下記aないしbの規定に従い、(i)受取人メールアドレスがお客さまが入力した当該受取人の登録メールアドレス(仮登録メールアドレスを含みます。)として登録されている場合には、当該受取人名義の当行の普通預金口座に送金金額を振替え、(ii)受取人メールアドレスがお客さまが入力した当該受取人の登録メールアドレスまたは仮登録メールアドレスとして登録されていない場合には、受取人メールアドレスから発信された指示に従い、受取人名義の当行の普通預金口座または振込先口座に、送金金額を振替え、または振込みます。この際、受取人メールアドレスが仮登録メールアドレスであった場合、または、登録メールアドレス若しくは仮登録メールアドレスとして登録されていない状態において当行普通預金口座への振替を受取人が指示した場合、受取人は受取人メールアドレスを登録メールアドレスとする手続きを行う必要があります。ただし、振込先口座に振込む場合には、当行所定の振込手数料が、送金金額から控除されます。従って、振込先口座に入金される金額は、送金金額からかかる手数料が控除された額となり、送金金額が振込手数料に満たない場合には、振込先口座への振込は一切行われません。かかる手数料は、送金資金がお客さまの普通預金口座に組戻された場合にも、理由のいかんを問わずお客さまに返却されません。
- a. 当行は、受取人名義の当行の普通預金口座への振替については、当行が振替を行う時点で、当行にお客さまが入力したカナ名義と一致する受取人名義の普通預金口座があり、かつ、当該受取人名義で受取人メールアドレスが登録メールアドレスとして登録されていることを確認し、受取人の受取意志を確認することなく、即時に振替を行います。
- b. 当行は、受取人名義の振込先口座への振込については、振込先口座のカナ名義がお客さまが入力した受取人のカナ名義と一致する場合には、かかる振込を行います。
- c. 当行が上記aまたはbの規定に従って振替または振込を行った場合には、当該振替または振込処理によってお客さまに生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
- X. 受取人名義の当行の普通預金口座への振替が完了した場合、当行は、お客さまの通知用メールアドレス宛および受取人メールアドレス宛に、かかる振替の完了を伝える電子メールを送信します。受取人名義の振込先口座への振込の場合には、当行は、受取人からかかる振込の依頼があった旨を伝える電子メールを、お客さまの通知用メールアドレス宛および受取人メールアドレス宛に送信しますが、振込先口座への入金が完了した旨の電子メールは送信されません。
- XI. お客さまが送金依頼手続を完了した場合であっても、以下の場合には、当行は、お客さまに照会することなくかつお客さまから組戻し依頼を受け付けることなく、お客さまの普通預金口座に送金資金を組戻します。この場合、当行が別途定める組戻手数料を控除した残額が組戻されることがあります。この際組戻す送金資金の額が、この組戻手数料に満たない場合、当行は、お客さまの普通預金口座より、不足額を別途引き落とすものとします。本項に定める組戻しによってお客さまに生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
- a. 受取人が送金の受取を拒否した場合。
- b. 受取人が、当行が定める期間内に当行が定める送金受取手続を完了しない場合。
- c. 受取人が、当行が定める送金受取のために必要となる手続または行為を、当行所定の回数以内に完了できなかった場合。(お客さまが入力した受取人の氏名・名称を受取人が当行所定回数以内に正しく入力できない場合、受取人がログインパスワードを当行所定回数以内に正しく入力できない場合、受取人が支店番号・口座番号を当行所定回数以内に正しく入力できない場合等が含まれますが、以上の場合に限られません。)
- d. 当行が振込先口座へ振込を指示したにもかかわらず振込先口座への入金ができなかった場合。
- e. お客さまから送金依頼があった旨を伝える電子メールが、受取人メールアドレスに当行所定の期間内に到着しなかった場合。
- f. 何らかの事由により、当該送金を受取る正当な理由がない者が受取っていたことが判明した場合(ただし、お客さまの責による場合を除きます)
- g. その他当行が別途定める場合
5.(メール通知サービス)
- I. メール通知サービスとは、お客さまが本規定3.I.に基づいて通知用メールアドレスに設定した登録メールアドレスに対し、当行がお客さまの取引内容に関する電子メールを送信するサービスです。
- II. メール通知サービスの電子メールが、お客さまの通知用メールアドレスに事由のいかんを問わず延着し、または到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。その結果、お客さまに生じた損害については、当行に故意又は重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- III. メール通知サービスによる通知を受けた場合、お客さまは速やかに、個人ポータルサイトまたは法人ポータルサイトにおいて取引内容を確認してください。
- IV. お客さまが当行に登録した通知用メールアドレスを別のメールアドレスに変更した場合、当行は変更前の通知用メールアドレスに対し、変更を確認する電子メールを送信します。
6.(ワンタイム認証サービス)
- I. ワンタイム認証サービスとは、別途当行の指定する取引において、その実行に必要となる当行が発行する認証コード(以下、「ワンタイムキー」といいます。)をお客さまのワンタイム認証に利用するメールアドレスに送信し、お客さまが当該ワンタイムキーを入力して取引を実行することをいいます。
- II. お客さまは本規定3.に規定するそれぞれの登録メールアドレスをワンタイム認証に利用するメールアドレスに設定することで、当該メ-ルアドレスでワンタイムキーを受け取ることができます。お客さまは、ワンタイム認証に利用するメールアドレスの設定を変更する際にも、ワンタイム認証を行う必要があります。
- III. 当行が発行するワンタイムキーは、発行後、当行所定の一定時間が経過すると失効します。またワンタイムキーが複数発行された場合、最新のもののみがワンタイムキーとして有効となり、他のワンタイムキーは失効します。
- IV. 前項II.に従い、ワンタイム認証サービスの設定をしている場合は、通知用メールアドレスの変更の際には、当行が別途定める手続きが必要となります。
7.(免責事由等)
- I. 通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、当行以外の金融機関の責に帰すべき事由、または天災・火災・騒乱等の不可抗力により、メールサービスの提供が遅延したり不能となった場合、または当行が送信した口座情報もしくはその他の情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- II.通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩し、または改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- III.端末またはメールサービスの不正使用等
メールサービスの提供にあたり、当行が所定の本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めた場合は、当該手続において本人確認したお客さま本人からの依頼として取扱います。
8.(解約等)
- I. メールサービスは、当事者の一方の都合でいつでも通知のうえ中止することができます。かかる場合、お客さまは当行所定の措置を執るものとします。また、お客さまによる当行に対する中止の通知は、当行所定の方法によるものとします。
- II. お客さまについて、以下の各号の事由のうちいずれかが生じた場合、当行はお客さまに通知することなく、直ちにメールサービスの提供を中止することができるものとします。
- a. お客さまが本規定、当行の他の規定、規則、その他当行の定めに違反した場合またはメールサービスを不正に利用した場合など、当行がメールサービスの提供の中止を必要とする相当の理由が生じた場合。
- b. 当行に支払うべき手数料を3ヶ月以上延滞した場合。
9.(本規定の変更)
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
10.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
11.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等その他当行のウェブページへの掲示内容により取り扱います。
(2024年7月19日)
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