1.為替特約定期預金
為替特約定期預金とは、当初申込の際に定められる当行所定の満期日以前の特定の日(以下「特約金利判定日」といいます。)における対象通貨の対円為替レートが、当初申込時点において当該通貨に対し設定される当行所定の対円為替レート(以下「特約判定レート」といいます。)より円安の場合には、あらかじめ定められた利息計算期間について、預金利息は約定金利ではなく、当初申込の際に設定される約定金利を上回る当行所定の金利(以下「特約金利」といいます。)によって計算する、という特約の付いた円定期預金です。
お客さまは為替特約定期預金の申込には、本規定及び楽天銀行口座取引規定、当行のその他の規定に同意のうえ、当行所定の申込手続を行う必要があります。また、この預金は、商品内容およびリスク等を十分に理解し、お客さま自身の判断と責任で申込を行ってください。
2.為替特約定期預金の受入れ
- (1) 為替特約定期預金の受入れは、当行の普通預金口座からの振替入金のみの方法によります。
- (2) 預け入れは、1口につき最低10万円以上、10万円単位とします。なお、当行は、お客さまが預け入れを行うことのできる金額の上限を設ける場合があります。また、当行は、1口あたりの金額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
- (3) 為替特約定期預金申込の際に設定される特約判定レートはお申込時期に応じて異なり、当行は特約判定レートを当行所定の期間毎に変更するほか、為替動向等により、変更する場合があります。また、当行は、為替特約定期預金の募集をお客さまに事前に通知することなく中止する場合があります。
- (4) 為替特約定期預金は、未成年のお客さまによる預け入れはできません。
- (5) 上記(1)(2)の規定にかかわらず、当行が別途指定した期間に限り、当行所定の方法および条件で為替特約定期預金を受入れる場合があります。
3.為替特約定期預金の払戻し等
- (1) 為替特約定期預金は、満期日に自動的に解約となり、最終利息計算期間に対応する利息とともにお客さまの普通預金口座に入金します。
- (2) 当行は、特約金利を適用するか否かを特約金利判定日に判定し、その結果を特約金利判定日の7営業日後までにメッセージボックスを通じて通知するものとします。
4.中途解約
- (1) お客さまは、原則として為替特約定期預金を満期日前に中途解約することはできません。
- (2) 前項にかかわらず、お客さまから中途解約の申出があり、当行がやむをえないと認めた場合には中途解約を行うことがあります。この場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの為替特約定期預金の再構築額およびそれに伴う諸費用を当行所定の計算により算出するものとし、その算出額はお客さまに帰属するものとします。当該算出額はゼロ円を上回った(お客さまに費用等が発生した)場合には預金元本より差し引き、ゼロ円を下回った(お客さまに収益が発生した)場合にはその絶対額を預金元本に加えて払い戻します。
なお、為替特約定期預金を中途解約する場合には、中途解約利息は適用されません。
5.利息
為替特約定期預金の利息は、中間利息が発生する為替特約定期預金であるか否かに応じ、次のとおり支払います。
- (1) 中間利息が発生する為替特約定期預金の場合
預入日の1年後の応当日を初回利払日とし、以降1年毎の応当日に、前回利払日(初回は預入日)からその利払日前日までの日数および預入金額、約定金利によって計算した金額を中間利息としてお客さまの普通預金口座に入金します。但し、特約金利判定日以降に始まる利息計算期間の利息は特約金利判定日の東京時間午前10時に Reuters page JPNUに表示される対象通貨の対円為替レート(Bid)の水準に応じ、次のとおり計算します。
- 1. 特約金利判定日の対象通貨の対円為替レートが特約判定レートに等しいか、円安の場合
前回利払日から満期日前日までの日数および預入金額、特約金利によって計算した金額を満期日に預金元本とともにお客さまの普通預金口座に入金します。
- 2. 特約金利判定日の対象通貨の対円為替レートが特約判定レートよりも円高の場合
前回利払日から満期日前日までの日数および預入金額、約定金利によって計算した金額を満期日に預金元本とともにお客さまの普通預金口座に入金します。
- (2) 中間利息が発生しない為替特約定期預金の場合
特約金利判定日の東京時間午前10時に Reuters page JPNUに表示される対象通貨の対円為替レート(Bid)の水準に応じ、次のとおり計算します。
- 1. 特約金利判定日の対象通貨の対円為替レートが特約判定レートに等しいか、円安の場合
預入日から満期日前日までの日数および預入金額、特約金利によって計算した金額を満期日に預金元本とともにお客さまの普通預金口座に入金します。
- 2. 特約金利判定日の対象通貨の対円為替レートが特約判定レートよりも円高の場合
預入日から満期日前日までの日数および預入金額、約定金利によって計算した金額を満期日に預金元本とともにお客さまの普通預金口座に入金します。
6.書面の交付
- (1) 中途解約に伴い発生する為替特約定期預金の再構築額の目安及び再構築額の発生による元本割れのおそれ、特約金利判定など、当行が契約締結前に交付すべき情報については、当行ウェブページ上にPDFファイルを掲示することによって提供し、これをもって金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面(契約締結前交付書面)の交付に代えるものとします。
- (2) 当行は、お客さまから為替特約定期預金の預け入れを確認した場合、当行が契約締結時に交付すべき情報については、遅滞なく、当行ウェブページ上に設けたお客さま専用のページに掲示することによって提供し、これをもって金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(契約締結時交付書面)の交付に代えるものとします。
7.保険事故発生時における預金者からの相殺
- (1) この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- (2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
- 1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- 2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- 3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
- (4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- (5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。
ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
8.責任制限
当行が為替特約定期預金の提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。
9.本規定の変更
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
10.規定の準用
本規定に定めのない事項については、楽天銀行口座取引規定、リモートバンキング規定、他の規定、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。
(2010年5月4日)