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為替特約定期預金(通貨変動型)規定
1.為替特約定期預金(通貨変動型)
- (1) 『為替特約定期預金(通貨変動型)』(以下「本定期預金」といいます。)とは、満期日の2営業日前(以下「判定日」といいます。)に、満期日に元本および利息(以下「元利金」といいます。)を支払う際の通貨を、預入時の通貨(以下「預入通貨」といいます。)またはお客さまが選択した通貨(以下「相対通貨」といいます。)のいずれかの通貨により支払うことを選択する権利を当行が有し、かつ、満期日に相対通貨で元利金を支払う場合には、本規定第4条第1項に定める「特約レート」により相対通貨に交換して支払われるという特約(以下これらを総称して「償還通貨特約」といいます。)が付いた定期預金です。
- (2) お客さまは、本定期預金の申込にあたり、本規定、楽天銀行口座取引規定および当行のその他の規定に同意のうえ、当行所定の申込手続を行う必要があります。また、本定期預金は、商品内容およびリスク等を十分に理解し、お客さま自身の判断と責任で申込を行ってください。
2.預入の対象となるお客さま
本定期預金の申込にあたっては、次の各要件を満たす必要があります。
- 1. 当行の円普通預金口座および外貨普通預金口座をお持ちのお客さま
- 2. 申込時点で満18歳以上のお客さま
- 3. その他当行が定める所定の要件を満たすお客さま
3.本定期預金の申込等
- (1) 本定期預金への申込は、当行所定の募集期間内のみ取扱います。なお、お客さまは、当該募集期間内に限り、当行所定の方法により、本定期預金の申込を撤回することができます。
- (2) 本定期預金は、募集期間終了日の翌営業日(以下「預入日」といいます。)に、お客さまの預入通貨の当行普通預金口座からの振替入金が完了した時点で成立するものとします。ただし、預入日に当行が振替入金を実行した時点において、残高不足、口座停止等によりお客さまの当行普通預金口座からの振替ができなかった場合、本定期預金は成立せず、また、再振替等は行いません。
- (3) 当行は、募集期間中の市場環境の急変等により、あらかじめお客さまに通知することなく本定期預金の募集または預入を中止することがあります。この場合、すでに申込を完了している場合であっても、本定期預金は成立しません。
- (4) 当行は、預入日において、本定期預金により当行に生じるリスクを相殺するための取引を行います(以下「オプション取引」といい、当行がオプション取引を行う相手方を「オプション取引先」といいます。)。当行は、預入日にオプション取引先との間でオプション取引が成立しなかった場合、お客さまに当行所定の方法により通知の上、本定期預金を解約できるものとします。この場合、振替えられた資金は、預入通貨の当行普通預金口座へ無利息で払戻します。
- (5) お客さまは、本定期預金の預入期間中、円普通預金口座および外貨普通預金口座を解約することはできません。
4.特約レート
特約レートは、預入日における預入通貨と相対通貨との間の当行所定の実勢為替相場水準に、当行所定の一定の幅のうち、お客さまが申込時に選択した幅を加えて定めるものとし、預入日の翌営業日に当行所定の方法によりお客さまに通知します。
5.預入方法等
- (1) 本定期預金の預入は、お客さまの預入通貨の当行普通預金口座からの振替入金の方法によります。
- (2) 本定期預金の最低預入金額は、当行が募集の都度定める額以上とし、預入単位は当行が募集の都度定める額とします。なお、当行は、お客さまが預入を行うことのできる金額の上限を設ける場合があります。また、当行は、最低預入金額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
- (3) 当行は、前二項の規定にかかわらず、当行の判断により、別途指定した期間に限り、当行所定の方法および条件で本定期預金を受入れることがあります。
6.払戻方法等
- (1) 本定期預金は、原則として、以下の各号に定める判定結果に応じて、当行が元利金を支払う通貨を選択し、満期日に元利金をお客さまの預入通貨または相対通貨の当行普通預金口座に入金するものとします。
- 1. 判定日における預入通貨と相対通貨との間の当行所定の実勢為替相場水準(以下「判定レート」といいます。)が、申込日に設定した「特約レート」と同一または「特約レート」より預入通貨の価値の方が安い場合には、満期日に元利金を預入通貨のまま支払います。
- 2. 判定日における預入通貨と相対通貨との間の「判定レート」が、申込日に設定した「特約レート」より預入通貨の価値の方が高い場合には、満期日に元利金を「特約レート」にて相対通貨に交換して支払います。
- (2) 判定結果については、判定日の翌営業日に、当行所定の方法によりお客さまに通知します。
- (3) 第1項第2号により預入通貨から相対通貨に交換されて元利金が支払われる場合、預入通貨から相対通貨への交換に関する手数料はかかりません。ただし、預入通貨または相対通貨により支払われた元利金を他の通貨に交換する際は、外貨預金口座取引規定に基づく当行所定の手数料がかかります。
7.利息
- (1) 利息の計算方法
利息は、預入日から満期日の前日までの日数について、付利単位を預入通貨が円の場合は1円、外貨の場合は1補助通貨単位として、当行所定の利率にて、1年を365日とする日割計算により算出します。なお、1円未満または1補助通貨単位未満の端数は切り捨てます。
- (2) 支払方法
利息は、満期日に前条第1項各号の定めにより、お客さまの預入通貨または相対通貨の当行普通預金口座へ入金することにより支払います。なお、本定期預金が満期日に預入通貨または相対通貨の当行普通預金口座へ入金された後は、入金された当該通貨の普通預金の利率が適用されます。
8.償還通貨特約
元利金を支払う通貨を選択する権利は、当行にのみ帰属するものとし、支払いを受ける通貨をお客さまが選択することはできません。
9.中途解約
- (1) お客さまは、本定期預金を満期日前に中途解約することはできません
- (2) 前項にかかわらず、お客さまから中途解約の申出があり、当行がやむをえないと認めた場合には中途解約に応じることがあります。そのほか、次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当行はお客さまに通知することなく、本定期預金を中途解約できるものとします。
- 1. 楽天銀行口座取引規定第12条第1項の非居住者となる旨の通知があったとき
- 2. 楽天銀行口座取引規定第12条第3項各号に定める事由が生じたとき
- 3. 預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知(以下「差押命令等」といいます。)が発送されたとき
- (3) 前項各号に定める事由に該当する場合、当行は所定の手続を省略し、本定期預金を払戻すことができるほか、当行所定の方法にて本定期預金を取扱うことができるものとします。
- (4) 中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの本定期預金の再構築額およびそれに伴う諸費用を当行所定の計算方法により算出するものとし、その算出額はお客さまが負担するものとします。この場合、当行は、当該算出額を預金元本より差し引いた上で払戻します。
- (5) 本定期預金を中途解約する場合、預入通貨により支払うものとし、預入日から中途解約日の前日までの日数分に相当する経過利息は一切支払われません。なお、預入通貨の普通預金へ入金された後は、預入通貨の当行所定の普通預金利率が適用されます。
10.差引計算等
- (1) 当行は、お客さまが当行に対する債務を履行しなければならない場合、その債務と本定期預金債権とを、本定期預金債権の期限のいかんにかかわらず、本定期預金を中途解約した上で、いつでも相殺することができるものとします。この場合、当行は所定の手続を省略し、本定期預金を払戻し、当行に対する債務の返済に充てることができるものとします。
- (2) 前項により相殺または払戻充当をする場合における本定期預金の払戻額については、その期間を計算実行の日までとして前条第4項に基づき算出するものとし、利息は前条第5項に従い一切支払われないものとします。
11.書面の交付
- (1) 本定期預金の商品内容やリスクなど、当行が契約締結前にお客さまに提供すべき情報については、電磁的交付等サービス規定に従い、原則として、当行ウェブページ上にPDFファイルを掲示し、またはお客さまにダウンロードしていただく方法により提供し、これをもって銀行法第13条の4が準用する金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面の交付を行うものとします。
- (2) 当行は、お客さまから本定期預金の預入を確認した場合、当行が契約締結時に交付すべき情報については、電磁的交付等サービス規定に従い、原則として、当行ウェブページ上に設けたお客さま専用のページに遅滞なく掲示することによって提供し、これをもって銀行法第13条の4が準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面の交付を行うものとします。
12.保険事故発生時における預金者からの相殺
- (1) 本定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、本定期預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- (2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
- 1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、本定期預金で担保される債務がある場合、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- 2. 前号の充当の指定のない場合、当行の指定する順序方法により充当します。
- 3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
- (4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- (5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
13.責任制限
当行が本定期預金の提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。
14.本規定の変更
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
15.規定の準用
本規定に定めのない事項については、楽天銀行口座取引規定、外貨預金口座取引規定、リモートバンキング規定、その他の当行の規定および規則ならびにその他当行ウェブページへの掲示内容により取扱います。
(2022年4月11日)
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