第1条(会員)
- 1.会員とは、楽天銀行株式会社(以下「甲」といいます)所定の「楽天銀行口座取引規定」および「キャッシュカード規定」を承認したうえで普通預金口座を開設し、かつ、本規約および「九州カード会員規約」を承認のうえ、甲および九州カード株式会社(以下「当社」といいます)に対し本カード(次条第1項で定義します)の利用を申し込み、甲および当社が適格と認めた方をいいます。
- 2.本カードについては、九州カード会員規約第2条で定める家族カードは発行しないものとします。
第2条(楽天銀行ジョーヌカード)
- 1.本カードは、甲および当社が提携し、所定の方法で発行するもので、カード名称は「楽天銀行ジョーヌカード」(以下「本カード」といいます)と称します。
- 2.本カードは、甲の普通預金のキャッシュカードとしての機能(キャッシュカード規定に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます)と当社のクレジットカードとしての機能(九州カード会員規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます)を一体化し、双方の機能を1枚のカードで提供するものとします。
- 3.甲および当社は、キャッシュカード規定により発行されるキャッシュカードおよび九州カード会員規約により発行されるクレジットカードに代えて、会員に対し本カードを発行し貸与するものとします。
- 4.本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」といいます)は、会員があらかじめ指定した甲の普通預金口座以外に指定できないものとします。
第3条(カードの発行および交付)
- 1.本カードの発行は、甲または当社、あるいは甲または当社が指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交付についても甲または当社、あるいは甲または当社が指定する委託先から、会員が甲に届け出た自宅住所あて郵送するものとします。
- 2.本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却された場合には、甲または当社で所定の期間のみ保管します。この場合、甲または当社にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該本カードは破棄しますので、利用をご希望の場合は、あらためて本カードのお申し込みが必要となります。この場合、新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益、損害等については、甲および当社は責任を負わないものとします。
第4条(カードの貸与)
- 1.本カードの所有権は甲および当社に帰属するものとし、会員に貸与されるものとします。
- 2.甲および当社は会員1名に1枚の本カードを貸与します。
- 3.会員は本カードを貸与されたときは、直ちに当該本カード裏面署名欄に自署するものとします。
- 4.本カードは、本カード表面に表示された会員本人以外使用できません。また会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理するものとします。
- 5.会員は他人に本カードを貸与、譲渡または質入れする等本カードの占有を第三者に移転させること、もしくは本カード情報を使用させることは一切できません。
第5条(年会費)
会員は、本カードにかかる年会費の負担はないものとします。但し、甲および当社が特に必要と認めた場合、会員に通知のうえ当社所定のカード年会費を負担いただく場合があります。
第6条(本カードの取扱)
- 1.会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとします。
- 2.前項において、会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害等については、会員が負担するものとし、また会員は、この場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第7条(特典および付帯サービス)
- 1.甲は会員に対し甲の定めた特典を付与します。特典の内容については、甲ホームページ等に掲載します。
- 2.会員は甲の提供する特典・サービスを受ける場合は、甲所定の方法に従うものとします。
- 3.甲は会員に事前に通知することなく、特典・サービスの内容を変更または中止する場合があります。
第8条(暗証番号等)
- 1.会員は本カードの申込時に、甲に対しキャッシュカード機能の暗証番号、当社に対しクレジットカード機能の暗証番号をそれぞれ届け出るものとします。
- 2.会員は、暗証番号について生年月日、電話番号、住所等他人から推測されやすい番号の登録は避け、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 3.会員は甲および当社所定の方法により各々の暗証番号を変更することができるものとします。ただし、暗証番号の変更に伴い新たにカードが交付されるまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益、損害等については甲および当社は責任を負わないものとします。
第9条(クレジットカード機能の利用停止等と返却)
- 1.会員が本規約または「九州カード会員規約」に違反した場合、その他甲または当社が会員として不適格(キャッシュカード規定第14条第4項および同条第5項、九州カード会員規約第22条に該当)と認めた場合は、甲または当社は、何らの通知、催告を要せずしてキャッシュカード機能およびクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取り消す(以下「利用停止等」といいます)ことができるものとします。
- 2.甲または当社が前項によりキャッシュカード機能とクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員は本カードをただちに甲または当社の指示する方法に従い、甲または当社に返却するものとします。それにより会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益、損害等については、甲および当社は責任を負わないものとします。
- 3.利用停止等の場合には、甲または当社は会員に事前に通知・催告等をすることなく、甲もしくは甲の提携銀行または当社もしくは当社の提携金融機関の現金自動預払機あるいは当社の加盟店等を通じて、本カードを回収することができるものとします。
第10条(カードの紛失・盗難等)
九州カード会員規約第12条(紛失・盗難、偽造)によるほか、以下により取り扱うものとします。
- 1) 会員は本カードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等(以下総称して「紛失盗難・偽造」といいます)にあった場合、速やかにその旨を当社に電話等により通知のうえ、最寄警察署に届出を行うものとします。
- 2) 前号のほか、会員は本カードが紛失盗難・偽造にあったときは、別途、甲に連絡のうえ、キャッシュカード規定その他甲所定の方法により届け出るものとします。
- 3)紛失盗難・偽造の通知を甲が受けた場合は、甲はキャッシュカード機能を停止するものとします。また紛失盗難・偽造の通知を当社が受けた場合は、当社はクレジットカード機能を停止するものとします。
- 4) 紛失盗難・偽造の通知が甲にあった場合は当社のクレジットカード機能を、当社にあった場合は甲のキャッシュカード機能を、それぞれ停止することができるものとします。
- 5) 紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、甲および当社所定の方法により取り扱うものとします。
第11条(届出事項の変更)
- 1.会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項について変更があった場合には、遅滞なく甲および当社に届出を行うものとします。また会員が届け出た変更事項は甲から当社に連絡することができるものとします。
- 2.決済口座の変更はできないものとします。
- 3.氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、甲および当社は責任を負わないものとします。
- 4.第1項の届出がないために甲または当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。
第12条(本カードの有効期限)
- 1.本カードにはキャッシュカード機能およびクレジットカード機能に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによるキャッシュカード機能およびクレジットカード機能のご利用はできなくなります。
- 2.有効期限到来時に甲および当社が引き続き会員として適当と認めた場合は、有効期限を更新した新しい本カードを会員が甲に届け出た自宅住所あてに郵送するものとします。ただし、甲と当社との本カードにかかる提携が終了した場合はこの限りではないものとします。
- 3.当社の定める一定期間において1度も本カードによるクレジット利用実績がない場合は、カードの更新を行わず会員資格を喪失させることができるものとします。
第13条(再発行手数料)
甲および当社が本カードを再発行する場合、本会員は甲または当社に対し所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第14条(規定・規約の適用)
本規約に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能については楽天銀行口座取引規定およびキャッシュカード規定を、クレジットカード機能については九州カード会員規約をそれぞれ適用するものとします。
第15条(本規約の変更等)
- 1. 本規約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方法により変更できるものとします。
- 1) 甲が変更内容をホームページ掲載その他相当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
- 2) 変更内容を甲または当社から通知すること、もしくは新規約を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を甲または当社から通知した後、もしくは新規約を送付した後に本カードを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は通知後の本カード利用日から適用されるものとします。
- 2.本規約の変更等を前項第1号および第2号双方により行う場合、その変更内容は、1ヶ月以上の相当期間経過日または通知後の本カード利用日のいずれか先に到来した日から適用されるものとします。
(2010年5月)
九州カード会員規約
第1部 一般条項
第1章 会員の資格
第1条(本会員)
九州カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(家族会員)
- 1. 本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項及び第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
- 2. 本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
- 3. 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
- 4. 本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合又は代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第3条(年会費)
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします(但し、当社が年会費を無料と定めているカードを除く)。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会又は会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第4条(届出事項の変更等)
- 1. 当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、国籍、在留資格、在留期間、取引を行う目的、及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出又は電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
- 2. 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
- 3. 前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
- 4. 本条第1項及び第2項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類その他の物が延着又は不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
- 5. 会員が第22条第1項第7号又は第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
- 6. 当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
- 7. 当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項又は新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第2章 カードの管理
第6条(カードの貸与と取扱い)
- 1. 当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面に印字又は登録した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たなカードを発行し、貸与します(但し、カード券面はデザイン等が変更される場合がある)。
- 2. カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード券面に印字又は登録された会員本人以外は使用できないものとします。
- 3. 会員は、現行紙幣・貨幣の購入、又は、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。
- ① 買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
- ② 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
- ③ 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、又は別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
- ④ 金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度若しくは金額にて行うもの
- ⑤ 上記各号に類すると当社が判断するもの
- 4. 会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託又はカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させ又は使用のために占有を移転させてはなりません。
- 5. カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
- 6. 会員は、第3項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当社に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。
- 7. 会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは当社から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。
第7条(カードの有効期限)
- 1. カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの券面に印字され、あるいは当社所定のウェブサイト及びアプリケーション上に表示された月の末日までとします。但し、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当社が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合及び当社が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。
- 2. 有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合及び当社が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、送付を保留することができるものとします。
- 3. 本会員は、第1項の従前のカード又は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
- 4. カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
- 1. 当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合又は当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
- 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第9条(カードの利用枠)
- 1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス及びキャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
- 2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
- 3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払い並びに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
- 4.カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い並びに分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。
- 5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
- 6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
- 7. キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
- 8.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
- 9.当社は、必要又は適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
- 10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
- 11.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
- 1)カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合
- 2)会員のカードの利用状況及び本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
- 3)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
- 12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、当社所定の方法により、増額することができるものとします。但し、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を行わないものとします。
第10条(複数カード保有における利用の調整)
- 1. 当社が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当社は、そのすべてのカードを通算して第9条の規定を本会員に適用するものとします。
- 2. 前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第11条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の方法で届け出を行い、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第12条(紛失・盗難、偽造)
- 1. カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカード又はカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
- 2. 会員は、カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
- 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
- 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。
- 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第13条(会員保障制度)
- 1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカード若しくはカード情報又はチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカード又はチケット等の不正利用による損害をてん補します。
- 2. 保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
- 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
- 1) 会員の故意又は重大な過失に起因する損害
- 2) 損害の発生が保障期間外の場合
- 3) 会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合
- 4) 会員が本条第4項の義務を怠った場合
- 5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
- 6) カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません)
- 7) 会員が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員の過失に起因する場合
- 8) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
- 9) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
- 10) その他本規約に違反する使用に起因する損害
- 4. 本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
- 5. 会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
- 6. 本会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
- 7. 会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第14条(カード利用の一時停止)
- 1. 当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
- 2. 当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合若しくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合又は延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部又は一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
- 3. 当社はカード又はカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部若しくは一部の利用を保留又はお断りすることがあります。
- 4. 当社は、会員が本規約に違反した場合若しくは違反するおそれがある場合又はカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部若しくは一部の利用を一時的に停止すること又は加盟店や現金自動預払機(以下「ATM等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
- 5. 当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
- 6. 当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
- 7. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
- 8. 当社は、会員の情報及び具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
- 9. 当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。
第15条(付帯サービス等)
- 1. 会員は、当社又は当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。
- 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
- 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
- 4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合又は第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 カード利用代金等の決済方法
第16条(代金決済口座及び決済日)
- 1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替又は通常貯金(以下預金口座又は通常貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
- 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
- 3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合又は一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)。会員はVpass会員規約、WEB明細書特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料又は年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
- 4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落とし又は自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第17条(海外利用代金の決済レート等)
- 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション又はマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
- 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限又は停止に応じていただくことがあります。
第18条(決済口座の残高不足等による再振替等)
- 1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
- 2. 本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
- 3. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
第19条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第20条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高又は融資残高に対し、分割払い及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第21条(期限の利益の喪失)
- 1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- 1) 仮差押、差押、競売の申請、又は破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
- 2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
- 3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
- 4) リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
- 2. 本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第22条第1項の規定(但し、第22条第1項第6号・第7号・第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
- 3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- 1) 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
- 2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- 3) 本会員の信用状態が悪化したとき。
- 4.本会員は、第22条第1項第7号又は第8号の事由に該当したことが判明した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- 5. 本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社又は支店へ持参又は送金して支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた場合は、第18条第1項の但書の定めにより支払うものとします。
- 6. 本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第22条(会員資格の取消)
- 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
- 1) カード、キャッシング等の申込みに際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
- 2) 本規約のいずれかに違反した場合
- 3) 当社に対する債務の履行を怠った場合
- 4) 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当又は不審があると当社が判断した場合
- 5) カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
- 6) 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
- 7) 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(イ)から(ロ)のいずれかに該当した場合
(イ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ロ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 8) 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
- 9) 当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
- 10) 会員に対し第4条第5項または第14条第7項または第8項の調査等が完了しない場合や調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
- 11) 会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記1)から10)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
- 2. 本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
- 3.当社は、会員が本条第1項第7号又は第8号の事由に該当した場合、会員の保有する当社が発行する全てのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
- 4.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
- 5.当社は、会員資格の取消を行った場合、カード及びチケット等の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。
- 6.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用し又は利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第23条(退会)
- 1. 本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
- 2. 本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用し又は会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
- 3. 家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
第24条(費用の負担)
- 1.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
- 2.会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替若しくは自動払込みができない場合、又は当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、システム処理料、事務手数料及びその他カード利用代金等(但し、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、440円(税込)を会員は負担するものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払
第1章 カードによるショッピング
第27条(カードショッピング)
- 1. 利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
- 1) 当社の加盟店
- 2) 当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
- 3) VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
- 2. 加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、又はICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
- 3. 郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社又は他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、又は電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
- 4. オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社又は他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
- 5. ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、若しくは売上票への署名をするものとします。但し、端末機の故障等の場合又は別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
- 6. 継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき又は退会若しくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用し又は会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
- 7. カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類又は利用金額等により、当社が直接又は提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店又は会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第28条(債権譲渡の承諾等)
- 1. 会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
- 1) 当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
- 2) 当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
- 3)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
- 4)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
- 2. カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
- 3. 会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
- 4. 会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分
第29条(カード利用代金の支払区分)
- 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
- 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第30条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
- 1.1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び分割支払金の額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
- 1)1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。
- 2)2回払いについては、以下によって対象となる利用額(現金価格)の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。
- 3) ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分(現金価格の合計額)につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分(現金価格の合計額)につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
- 2. 会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、1回払いに係る債務の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第31条(リボルビング払い)
- 1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
- 1) お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
- 2) いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
- 3) 海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。
- 4) あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金(現金価格の合計額)の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)当社が定める日までに支払区分変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算及び弁済金の額等については、1回払い及び2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
- 2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、5千円以上の当社が指定する金額(但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)又は当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額又は減額できるものとします。
- 3. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料(包括信用購入あっせん手数料)と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法又は下表とは異なる金額区分にすることができます。
毎月の締切日時点での残高 |
翌月の弁済金 |
長期コース |
標準コース |
短期コース |
定額コース |
10万円以下 |
5千円 |
1万円 |
2万円 |
2万円
(プラチナカード・ゴールドカード会員の場合は3万円)以上
1万円単位 |
10万円を超えて20万円まで |
1万円 |
2万円 |
4万円 |
以後残高10万円増加毎に |
5千円増加 |
1万円増加 |
2万円増加 |
- 4. 毎月の手数料額(包括信用購入あっせん手数料の額)は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
- 5. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
- 6. 第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第32条(分割払い)
- 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。
- 1) カード利用の都度分割払いを指定する方法
- 2) カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算及び分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
- 3) 分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
- 2. 分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
- 3. 分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
- 4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月及び8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。
- 5. 会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
- 6. 第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第33条(遅延損害金)
- 1. 2009年12月10日より前の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。
- 1)本会員はカードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
- 2) 前1)の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(支払分及び弁済金を含む。付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
但し、分割払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
- 2. 2009年12月10日以降の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。
- 1) 本会員はカードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
- 2) 前1)の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い
第34条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求又は当該売買契約の解除をすることができます。
第35条(支払停止の抗弁)
- 1. 会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
- 1) 商品等の引渡し、提供がなされないこと
- 2) 商品等に破損、汚損、故障、欠陥、その他の種類又は品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合があること
- 3) その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること
- 2. 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
- 3. 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 4. 会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
- 5. 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
- 1) 売買契約が会員にとって営業のため、又は営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
- 2) リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
- 3) 分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
- 4) 会員が日本国外においてカードを利用したとき。
- 5) 第6条第3項に違反するなど会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
- 6. 会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
第3部 キャッシング条項
第1章 キャッシングリボ
第36条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第37条(キャッシングリボの利率及び利息の計算)
- 1. キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
- 2. お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
- 3. 本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。但し、キャッシングもあとからリボの申込みを行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
- 4. 毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。
第38条(キャッシングリボの借入金の支払い)
- 1. キャッシングリボの返済方式は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、又はボーナス月増額返済によることができるものとします。
- 2. キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払うものとします。
- 3. 会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第39条(遅延損害金)
- 1. 本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
- 2. 前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第40条(現金自動預払機(ATM)等利用時の手数料)
- 1. 会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、又は臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第37条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
- 2. ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。但し、当社が認める場合は割引又は無料とすることがあります。
第2章 海外キャッシュサービス
第41条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第42条(海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算)
- 1. 海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
- 2. 本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
- 3. 借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第43条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
- 1. 海外キャッシュサービスの返済方式は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
- 2. 毎月の返済額は、第37条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
- 3. 海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定めにより換算された円貨とします。
- 4. 会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
- 5. 海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込みを行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第44条(海外キャッシュサービスのATM等手数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、又は当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第40条の定めに従うものとします。
第3章 書面の交付
第45条(キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付)
本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。
- ※ 貸金業法施行日(2007年12月19日)以前に入会した本会員は、当社から上記第45条に関する通知もしくは上記第45条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>
|
本会員 |
家族会員 |
キャッシングリボ |
海外キャッシュサービス |
キャッシングリボ |
海外キャッシュサービス |
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 |
○ |
○ |
○ |
○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 |
― |
○ |
― |
○ |
電話・インターネット等で申込みを行い、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 |
○ |
― |
× |
― |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 |
○ |
― |
○ |
― |
<キャッシングリボご利用時のご注意>
キャッシングリボの返済方式が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高により以下のとおり変更となり、一度上がった返済額はご利用残高が減っても下がりません。また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。
項番 |
対象条件 |
締切日時点 残高 |
変更前 毎月返済金額 |
変更後 毎月返済金額 |
① |
以下いずれかの条件に合致する方
・2018年4月2日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方
・2018年4月2日以降に会員の申出により右の条件を希望された方
・2018年4月2日以降に会員の申出によりカードを切替された方
ただし、カード種類(プラチナ、ゴールド、クラシック、クラシックA、アミティエ等)変更のみの切替は除きます。
・切替前カードに②の条件が設定されており、2018年4月2日以降に会員申出によりカード種類(プラチナ、ゴールド、クラシック、クラシックA、アミティエ等)変更のみのカード切替をされた方
|
10万円超 |
1万円未満 |
1万円 |
20万円超 |
1万5千円未満 |
1万5千円 |
50万円超 |
2万円未満 |
2万円 |
70万円超 |
2万5千円未満 |
2万5千円 |
90万円超 |
3万円未満 |
3万円 |
200万円超 |
4万円未満 |
4万円 |
② |
①に該当しない方で、以下いずれかの条件に合致する方
・2007年12月16日から2018年4月1日までにキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方
・2007年12月15日以前にキャッシングリボのご利用がない方
・2017年2月13日以降2018年4月1日までに会員の申出によりカードを切替いただいた方
ただし、カード種類(プラチナ、ゴールド、クラシック、クラシックA、アミティエ等)変更のみの切替は除きます。
|
20万円超 |
2万円未満 |
2万円 |
70万円超 |
3万円未満 |
3万円 |
200万円超 |
4万円未満 |
4万円 |
③ |
上の①②に該当しない方 |
50万円超 |
2万円未満 |
2万円 |
100万円超 |
3万円未満 |
3万円 |
200万円超 |
4万円未満 |
4万円 |
当社と会員の間で同意に基づき、上記と異なる変更条件を適用する場合、当社所定の方法により別途通知することとします。また、当社と会員の間で同意なく上記条件を変更することはありません。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等>
名称 |
返済方式 |
返済期間・返済回数 |
実質年率 |
キャッシングリボ |
元利定額返済
(ボーナス月 増額返済あり) |
最長4年・48回(新規ご契約ご利用枠100万円、実質年率14.4%、毎月ご返済額2万円、70万円をご利用の場合)
※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 |
一般会員
…実質年率 15.0~17.4%
プラチナカード・ゴールドカード会員
…実質年率 14.1~14.4% |
海外キャッシュ
サービス
|
元利一括返済 |
23日~56日(但し暦による)・1回 |
実質年率 15.0~18.0% |
- 担保・保証人…不要
- 元本・利息以外の金銭の支払い・・・ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用
- 本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
- 貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
<割賦販売における用語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
割賦販売における用語 |
読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 |
・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 |
・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 |
・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 |
・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 |
・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 |
・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 |
・弁済金 ・各回の支払金額 |
・リボルビング払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回のお支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
<リボルビング払い、分割払いの返済方式・回数、手数料率等>
- リボルビング払い
実質年率15.0%
- 分割払い
支払回数 |
支払期間(ヵ月) |
実質年率(%) |
利用代金(現金価格)100円当りの
分割払手数料の額(円) |
3 |
3 |
12.00 |
2.01 |
5 |
5 |
13.25 |
3.35 |
6 |
6 |
13.75 |
4.02 |
10 |
10 |
14.25 |
6.70 |
12 |
12 |
14.50 |
8.04 |
15 |
15 |
14.75 |
10.05 |
18 |
18 |
14.75 |
12.06 |
20 |
20 |
14.75 |
13.40 |
24 |
24 |
14.75 |
16.08 |
30 |
30 |
14.75 |
20.10 |
36 |
36 |
14.50 |
24.12 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0%の場合)
8月16日から9月15日までに利用金額50,000 円のリボルビング払いをご利用された場合
- 初回(10月10日)お支払い(ご利用残高 50,000円)
- 1) お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000円
- 2) 手数料(元金定額コース・標準コースとも)… ありません。
- 3) 弁済金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円1)
- 4) お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)… 50,000円-10,000円=40,000 円
- 第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高 40,000 円)
- 1) 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変わります)
… 50,000 円×15.0% ×15日÷365 日+50,000円×15.0%×10日÷365日+40,000 円×15.0%×5日÷365 日= 595円
- 2) お支払い元金
- 元金定額コースの場合… 10,000円
- 標準コースの場合… 9,405円( (3) 10,000円-(1) 595円)
- 3) 弁済金
- 元金定額コースの場合… 10,595円( (1)595円+(2)10,000円)
- 標準コースの場合… 10,000円
- 4) お支払い後残高
- 元金定額コースの場合… 30,000円(40,000円-10,000円)
- 標準コースの場合… 30,595円( 40,000円-9,405円)
<分割払いのお支払い例>
利用金額50,000 円、10回払いで分割払いをご利用された場合
- 1) 分割払手数料 50,000円×(6.70円/100円)=3,350円
- 2) 分割支払金合計 50,000円+3,350円=53,350円
- 3) 分割支払額 53,350円÷10回=5,335円
<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 |
支払回数 |
支払期間 |
手数料 |
2回払い |
2回 |
2ヵ月 |
不要 |
ボーナス一括払い |
1回 |
2ヵ月~8ヵ月 |
不要 |
<繰上返済の可否及び方法>
|
1回払い |
リボルビング払い |
分割払い |
キャッシングリボ |
海外キャッシュサービス |
当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 |
× |
○ |
× |
○ |
× |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 |
― |
○ |
× |
○ |
× |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法
(振込手数料はご負担いただきます) |
○ |
○ |
○(全額返済のみ可) |
○ |
○ |
当社へ現金を持参して返済する方法 |
○ |
○ |
○(全額返済のみ可) |
○ |
○ |
- ※1 全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料又は利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
- ※2 一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料又は利息を支払うものとします。
- ※3 リボルビング払いをATMから入金で繰上返済する場合は、カード利用後、当社が定める日まで返済できません。
- ※4 海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュサービス全件のみ返済が可能です。
- ※5 上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。
- ※6 本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部又は一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員及び家族会員のカード並びにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
- ※7 振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。
<ご相談窓口>
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号 03-5739-3861
(2024年4月改定)
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マイ・ペイすリボ会員特約
第1条(総則)
九州カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約及び九州カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
- 1. 本カード利用時の支払区分が1回払い又はリボルビング払いの場合、会員規約第29条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
- 2. 本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第31条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
- 1) 定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。但し、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円又は未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手数料を加算した額
- 2) 元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円以上の当社が指定する金額(但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)又は当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額
- 3. 前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額若しくは減額できるものとします。
- 4. 手数料額は下記の方法で算出するものとします。
- 1) 支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。
- 2) 新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法)
本カードの支払方法は、会員規約第16条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法とします。
第4条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第5条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、又は、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消す場合があります。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円の場合)>
8月16日~9月15日までに50,000円ご利用の場合
- 初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
- 1) お支払い元金
- 定率コースの場合…3,000円
- 元金定額コースの場合…10,000円
- 2) 手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません
- 3) 弁済金
- 定率コースの場合…3,000円
- 元金定額コースの場合…10,000円
- 4) お支払い後残高
- 定率コースの場合…50,000円-3,000円=47,000円
- 元金定額コースの場合…50,000円-10,000円=40,000円
- 第2回(11月10日)お支払い
- 1) 手数料(10月11日~10月15日までの分)
- 定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日=96円
- 元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日=82円
- 2) お支払い元金
- 定率コースの場合…3,000円
- 元金定額コースの場合…10,000円
- 3) 弁済金
- 定率コースの場合…3,096円 1)96円+2)3,000円)
- 元金定額コースの場合…10,082円 1)82円+2)10,000円)
- 4) お支払い後残高
- 定率コースの場合…44,000円(47,000円-3,000円)
- 元金定額コースの場合…30,000円(40,000-10,000円)
(2024年4月改定)
リボルビング払い・分割払い支払金等の債務免除特約
第1条(債務免除の内容)
当社は九州カード会員規約(以下「会員規約」という)第31条に定めるリボルビング払いまたは第32条に定める分割払いによるカード利用の支払債務(以下「リボルビング払いまたは分割払い支払債務」という)のある本会員が死亡した場合または重度障害になった場合、会員規約第27条、第36条及び第41条に定めるカード利用の支払債務(家族会員によるカード利用の支払債務を含む、以下「支払債務」という)を免除するものとします。
第2条(支払債務を免除する場合)
- 1. 当社は、本会員がリボルビング払いまたは分割払い支払債務を負担している期間中に、次に掲げる事由に該当した場合は、支払債務を免除します。
- 1) 死亡した場合(本会員が搭乗している航空機若しくは船舶が行方不明または遭難してから、その日を含めて30日を経過しても本会員が発見されない場合を含みます)
- 2) 傷害(傷害の原因となった事故を含みます)または疾病(あわせて以下「身体障害」という)により、別表に定める重度障害(以下「重度障害」という)になった場合
- 2. 前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った時が、本特約に基づく支払債務の免除制度発足以前であった場合は、当社は支払債務を免除しません。
第3条(用語の定義)
本特約において、次の用語の意味は、当該各項に定めるところによります。
- 1. 傷害 本会員が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(断続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます)を含みます。
- 2. 疾病 本会員が被った前項の傷害以外の身体障害をいいます。
- 3. 身体障害を被った時
- 1) 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時
- 2) 疾病については、医師(本会員が医師である場合は、当該会員以外の医師をいいます。)の診断による発病の時
第4条(支払債務免除額の計算)
- 1. 免除する支払債務の額は、本会員が死亡した日または重度障害になった日(重度障害であることを医師が診断した日をいいます。以下同様とします。)現在の債務額(支払期限未到来債務を含みます。)とし、支払遅滞による遅延損害金を含みます。
- 2. 前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った日(傷害については傷害の原因となった事故発生日をいい、疾病については医師の診断による発病日をいいます。但し、身体障害を被った時が判明しているときは、その時をいいます。)以降に新たに生じた支払債務については、免除しません。
- 3. 当社が免除する債務の額は、いかなる場合も、100万円が上限となります。
第5条(支払債務を免除しない場合)
- 1. 当社は、本会員が死亡した場合または重度障害になった場合であっても、次に定める場合には、支払債務を免除しません。
- 1) 本会員の故意
- 2) 本会員の自殺行為または犯罪行為
- 2. 当社は、次に定める事由により発生した支払債務は免除しません。
- 1) 会員規約第21条に定める期限の利益を喪失した後のカード利用
- 2) 他人によるカードの不正使用
第6条(支払債務を免除するための手続)
- 1. 本会員が死亡した場合または重度障害になった場合は、本会員またはその法定代理人は、当社に対し、次に掲げる手続を行わなければなりません。
- 1) 死亡した日または重度障害になった日からその日を含めて原則30日以内にその旨を通知すること
- 2) 次に掲げる書類を提出すること(但し、これ以外の書類の提出を求めることがあります。)
- イ. 死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書
- ロ. 重度障害の場合は、その程度を証明する医師の診断書
- 2. 本会員またはその法定代理人が当社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知、説明もしくは書類につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当社は支払債務を免除しません。
第7条(当社の指定医による診察等の要求)
- 1. 当社は、本会員またはその法定代理人に対し、前項の通知に関する説明及び当社の指定する医師による本会員の身体の診察もしくは死体の検案(但し、その際に要した費用は当社の負担とします。)を求めることができるものとし本会員またはその法定代理人はこれに協力しなければなりません。
- 2. 前項の当社の申し出につき、本会員またはその法定代理人が正当な理由がなくこれを拒んだときは、当社は支払債務を免除しません。
第8条(免除対象債務の特定等)
- 1. 当社は、本特約第6条に掲げる書類を受理後、審査の上、本特約第4条に基づき当該会員について免除の対象となる支払債務の額を決定します。
- 2. 前項の決定を行うにあたり、いずれの支払債務を免除するかについては当社の定めるところによるものとし、本会員はこれを予め承諾するものとします。
- 3. 当社が支払債務の免除をしてもなお本会員の支払債務が残存するときは、本会員またはその法定相続人は会員規約に従いその支払をするものとします。
- 4. 当社が支払債務を免除した場合において、死亡した日または重度障害になった日以降に本会員またはその法定相続人から支払債務の全部または一部について支払が行われた場合には、当社において審査の上、支払債務の免除をする部分に既払金があるときはこれを本会員またはその法定相続人に返還し精算するものとします。但し、本会員またはその法定相続人への返還金には利息を付さないものとします。
別表
対象となる重度障害の状態
- 1. 眼の障害
- (1) 両眼が失明したとき
- (2) 両眼の矯正視力の和が永続的に0.04以下になったとき
- 2. 耳の障害
- (1) 両耳の聴力を失ったとき
- (2) 両耳の聴力レベルが永続的に100デシベル以上となったとき
- 3. 腕(手関節以上をいいます。)または脚(足関節以上をいいます。)の障害
- (1) 両腕または両脚を失ったとき
- (2) 両腕または両脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき
- (3) 1腕を失い、かつ、1脚を失ったとき
- (4) 1腕を失ったかまたは1腕の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき
- (5) 1腕の3大関節中の1関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき
- 4. 指の障害
- (1) 両手のすべての指を失ったとき
- (2) 両手のすべての指の機能を全く廃したとき
- 5. 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき
- 6. 難病(厚生省特定疾患治療研究事業の対象となっている疾病をいいます。)となったとき
- 7. その他身体の著しい障害により、随時他人の介助を受けなければ自用を弁ずることができなくなったとき
- ※1 すでに生じていた障害に新たな障害が加わったことにより上記の状態になった場合を含みます。
- ※2 「手関節以上」または「足関節以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。