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投資信託総合取引約款

第1章.【総則】

1.(約款の趣旨)

この約款は、お客さまと楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)との間で行う金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券および第11号に規定する外国投資証券(以下これらを総称して「受益証券」といい、その発行ビークルを総称して「外国投資信託」といいます。)に関する取引(取扱いを含みます。以下同じ。)について、お客さまと当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。

2.(適用範囲)

  • (1) 受益証券にかかる購入または募集(以下併せて「設定」といいます。)および解約の注文の取次ぎ、受益証券の買取、償還および保護預り、外国投資信託受益権の振替決済、累積投資ならびにこれらに付随する取引(以下これらを総称して「この取引」といいます。)については、この約款の定めるところにより取り扱います。
  • (2) 当行所定の各外国投資信託の累積投資約款、楽天銀行口座取引規定、リモートバンキング利用規定、振替サービス規定、メールサービス規定および当行の他の規定(以下「当行規定等」といいます。)に別段の定めがあるときは、当該規定の定めるところにより取り扱います。

3.(自己責任の原則)

この取引を行うときは、投資信託にかかる投資信託約款、目論見書等およびこの約款の内容を十分に把握し、お客さま自らの判断と責任において行ってください。

4.(取引開始の要件)

  • (1) この取引は、お客さまが当行所定の方法により投資信託総合取引口座の開設の申込みを行い、当行がお客さまとの間でこの取引を行うことを承諾した場合に限り行うことができるものとします。
  • (2) お客さまが投資信託総合取引口座の開設の申込みに際し必要事項を入力しなかった場合には、当行はお客さまとの間でこの取引を行うことにつき承諾しないことがあります。当行が承諾しなかった場合において、お客さまが再びこの取引を申し込むときには、当行所定の投資信託総合取引口座の開設申込み画面に必要事項を入力のうえ、申込みを行ってください。

5.(取扱商品)

当行は、当行所定の外国投資信託受益証券(以下「取扱商品」といいます。)についてのみ、この取引を行います。

6.(預金決済口座)

  • (1) この取引にかかる取扱商品の注文代金、手数料、諸費用およびその他の一切の決済については、当行が認める場合を除き、お客さまの当行普通預金口座または外貨預金口座(以下「預金決済口座」といいます。)にかかる預金規定にかかわらず、預金決済口座を通じた自動引落しの方法によることとします。
  • (2) この取引にかかる受益証券の解約代金、買取代金、収益分配金等の果実および償還金等については、当該金額より、当行が当行ウェブページ上に当行所定の方法または当行が別途定める方法により表示する所定の手数料および諸費用等を差し引いたうえ、この約款、各取扱商品の投資信託約款および各取扱商品の累積投資約款に別段の定めがない限り、お客さまの預金決済口座に入金します。
  • (3) 取扱商品が外貨建である場合を除き、預金決済口座は邦貨建の普通預金口座を指すものとします。

7.(解約)

  • (1) お客さまは、投資信託総合取引口座をいつでも解約することができます。なお、当行に対する解約の申出は、当行ウェブページ上に設けたお客さま専用のページ(以下「個人ポータルサイト」といいます。)上において、当行所定の方法または当行が別途定める方法により行うこととします。
  • (2) お客さまの預金決済口座が解約された場合は、この取引も解約されたものとみなします。
  • (3) お客さまに以下のいずれかの事由が生じた場合、当行は事前に通知することなく、お客さまとの投資信託総合取引口座取引の全部もしくは一部を停止し、または同口座取引にかかる契約を解約できるものとします。お客さまに対する当行からの解約の通知は、お客さまが届け出た電子メールアドレスまたは住所に対して行うものとし、到達遅延または到達しなかった場合においても、事由のいかんを問わず、通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行が本項にもとづき解約を行う場合には、当行は、前記6に規定する手続きをとることができるものとします。
    • a. お客さまがこの約款の定めまたは当行のその他の規定に違反した場合
    • b. お客さまの投資信託総合取引口座の保護預り残高またはお客さまの振替決済口座(後記33で定義しています。以下同じ。)に記載もしくは記録された残高が、相当期間無かった場合
    • c. お客さまが海外転勤などにより非居住者となった場合、または住所変更の届出を怠ること等により、当行においてお客さまの所在が不明となった場合
    • d. お客さまの投資信託総合取引口座、または当行がお客さまに提供する他のサービスの利用に係る諸手数料の引落しができなかった場合
    • e. お客さまについて支払停止または破産手続開始の申立てもしくは民事再生手続開始の申立てがあった場合
    • f. お客さまが被相続人となる相続の開始があった場合
    • g. 投資信託総合取引口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または同口座が同口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
    • h. 投資信託総合取引口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、または同口座開設時の提出資料が真正でないことが判明した場合
    • i.投資信託総合取引口座が、法令もしくは公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • j.お客さまがこの取引に関連する規定および約款の変更に同意しないとき
    • k.投資信託総合取引口座取引の中止を必要とする相当の事由が生じた場合
    • l.お客さまが、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為、または、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて貴行の信用を毀損し、もしくは貴行の業務を妨害する行為を行い、当行が契約を継続しがたいと認めたとき
    • m.お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的もしくは第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等に対して資金等を提供し、もしくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、または、役員もしくは経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められたとき
    • n.その他やむをえないと客観的に認められる事由が生じたとき
  • (4) 前記(1)ないし(3)において、お客さまの受益証券が保護預りされている場合またはお客さまの外国投資信託受益権が振替決済口座に記載もしくは記録されている場合には、後記第2章の定めにしたがい解約手続きを行います。
  • (5) 前記(3)fにおいて、当行は当行が別途定める相続手続きに必要な書類の提出があるまで解約手続きを留保できるものとします。

8.(危険負担)

当行は、当行規定等に定める事由のほか、次の場合に生じた損害については、その責めを負いません。

  • a. 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖その他の不可抗力の事由が発生しもしくは当行の責めによらない事由により、取扱商品の設定もしくは解約の注文の取次ぎおよび執行、金銭および受益証券の授受もしくは保護預り、外国投資信託受益権の振替決済の手続き等が遅延し、または不能となった場合
  • b. 前記aの事由により、保護預り証券(後記24で定義しています。以下同じ。)が紛失、毀損した場合、外国投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または償還金等の預金決済口座への入金が遅延した場合
  • c. 後記28または45の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
  • d. 投資信託総合取引口座取引のサービスの提供にあたり、当行がリモートバンキング利用規定に定める本人確認手続きを行ったうえで送信者をお客さまと認めて取扱いを行った場合は、端末、暗証番号等ならびにキーワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  • e. 当行ウェブページ上においてお客さまの入力された方法に当行所定の方法との相違があるため、当行がこの取引にかかる保護預り証券もしくは金銭を返還しなかった場合またはお客さまの振替決済口座に記載もしくは記録されている外国投資信託受益権についての振替決済の手続きを行わなかった場合
  • f. 取扱商品の投資信託約款および目論見書に定められた投資信託委託業者もしくは管理会社または投資法人資産運用業者(以下「投信委託会社」といいます。)、受託者もしくは保管受託銀行 (以下「受託会社」といいます。)、または後記26に定める再寄託先等の責めに帰すべき場合
  • g. 電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責めに帰すことのできない場合
  • h. 前記7.(3)に定める事由に基づく解約の実施または解約の未実施の場合

9.(準拠法および合意管轄)

  • (1) お客さまと当行との間の権利義務関係についての準拠法は、日本法とします。
  • (2) この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

10.(約款の変更)

法令の変更、監督官庁ならびに振替機関の指示、自主規制機関の指導その他の理由によりこの約款を変更する必要が生じたときは、当行はこの約款を変更することができるものとします。
なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、またはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、当行は、当行ウェブページ上において掲示その他適宜の方法でお客さまにお知らせします。これにより約款が変更された場合は、その変更日以降は変更後の約款を適用いたします。

11.(規定の準用)

この約款に定めのない事項のうち、届出事項の変更、免責事由、管轄、など当行口座取引共通の取扱いについては、当行規定等により取り扱います。

第2章.【設定、解約、買戻、買取および償還】

第1節.総則

12.(注文等)

  • (1) 取扱商品の設定もしくは解約の注文または買取の申込みを行うときは、氏名、年月日、取扱商品名、設定、解約、買戻または買取の別、数量、金額など、所定の必要事項をもれなく明確に指示してください。
  • (2) 設定または解約の注文の単位ならびに買戻または買取の申込みの単位については、当行が別途定めるところによるものとします。

13.(注文の受付けまたは取次ぎの停止)

当行は、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、設定もしくは解約の注文の受付けまたは取次ぎを一時停止することができるものとします。

  • a. 投信委託会社が、当該取扱商品の投資信託約款に基づき、その設定または解約を停止した場合
  • b. 投信委託会社の認可取消、営業譲渡等または受託会社の辞任等により、当該取扱商品の設定または解約が停止されている場合
  • c. 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖その他の不可抗力の事由が発生しもしくは当行の責めによらない事由により、当行が受付けまたは取次ぎを行うことができない場合
  • d. その他やむをえないと客観的に認められる事情により、当行が受付けまたは取次ぎを停止せざるをえないと判断した場合

14.(運用報告等の通知)

当行は、投信委託会社から、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書にしたがって発行される運用にかかる計算書および報告書を受領したときは、当行所定の方法または当行が別途定める方法により表示することとします。

第2節.設定

15.(設定注文の方法)

  • (1) 取扱商品の設定を注文するときは、お客さまの個人ポータルサイト上において、当行所定の方法により行ってください。
  • (2) 設定注文の当行受付時限については、当行が別途定める場合または当該取扱商品の投資信託約款もしくは目論見書に別段の定めがある場合を除き午後3時とし、当行は設定注文を投信委託会社に取次ぎします。
    ただし、受付時限間際、事務の繁忙、外貨建の受益証券もしくは外国の受益証券を取り扱う場合における時差等やむをえない事由がある場合または当行が受付時限後の受付けを承諾した場合には、注文日の翌営業日以後に設定注文を取次ぎすることがあります。
  • (3) 取扱商品が外貨建である場合を除き、預金決済口座は邦貨建の普通預金口座を指すものとします。

16.(設定注文の効力)

  • (1) お客さまの設定注文は、当行がこれを取次ぎし、投信委託会社と受託会社との間で信託が追加設定されたときに、その効力が発生するものとします。
  • (2) 前項により注文の効力が発生したことを確認したときは、当行は遅滞なくお客さまの個人ポータルサイト上に、当行所定の方法により取引報告書等を表示します。(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハおよび二の規定に準じます。)

17.(設定代金の決済)

  • (1) 取扱商品の金額指定の方法による設定注文があったときは設定代金額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、口数指定の方法による設定注文があったときは当行が別途合理的に定める基準に基づく設定代金概算額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、ただちに預金決済口座より自動的に引き落とします。
    この設定代金額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)または設定代金概算額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)の全額の引落しができない場合は、当行は設定注文の取次ぎを行いません。
    なお、前記15(2)ただし書の定めにしたがい翌営業日以後に取次ぎを行う場合であっても、この設定代金額または設定代金概算額は注文日に自動的に引き落とします。
  • (2) 当行は口数指定の方法による設定注文のあった取扱商品の投信委託会社に設定代金額(信託財産として設定するときに適用される金額単価に設定口数を乗じた金額)等を確認し、設定代金、手数料および諸費用等の確定額と前記(1)の概算額との差額について、不足額または余剰額がある場合は、当行所定の方法により精算します。
  • (3) 前記(2)において預金決済口座の残高不足等の理由により不足金が解消されない場合は、当行の判断により、当該取扱商品について、不足金に充当するため、その一部を解約できるものとします。この場合には、当行所定の方法により、不足金のほか、所定の手数料、消費税等および当行が被った損害金等を解約金から差し引いて精算し、精算金を預金決済口座に入金します。この場合の損害金については、年14%の利率で計算(年365日の日割計算)します。
  • (4) 前記(1)および(2)の設定代金は、当行がお客さまに代わって、当該取扱商品の投信委託会社に支払います。

18.(設定時の受益証券の受渡)

取扱商品が設定されたのち、投信委託会社から当行が受益証券を受領したときは、あらかじめ開設された保護預り口座にただちに預け入れます。

第3節.解約

19.(解約注文の方法)

  • (1) 取扱商品の解約を注文するときは、お客さまの個人ポータルサイト上において、当行所定の方法により行ってください。なお、当該取扱商品の受益証券が保護預り口座に保管されておらず、かつ外国投資信託受益権がお客さまの振替決済口座に記載または記録されていない場合は、当行が承諾した場合に限り、当行は取扱商品の解約の注文を受付けるものとし、その場合、お客さまは当該受益証券もあわせて当行に提出するものとします。
  • (2) 解約注文の当行受付時限については、当行が別途定める場合または当該取扱商品の投資信託約款もしくは目論見書に別段の定めがある場合を除き午後3時とし、当行は解約注文を投信委託会社に取次ぎます。ただし、受付時限間際、事務の繁忙、外貨建の受益証券および外国の受益証券を取り扱う場合における時差等やむをえない事由がある場合または当行が受付時限後の受付を承諾した場合には、注文日の翌営業日以降に解約注文を取次ぎすることがあります。
  • (3) 外国投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社が大口の解約注文に対し制限を行うことがあります。

20.(解約注文の効力)

  • (1) お客さまの解約注文は、当行がこれを取次ぎし、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投信委託会社と受託会社との間で信託が一部解約されたときに、その効力が発生するものとします。
  • (2) 前項により注文の効力が発生したことを確認したときは、当行は遅滞なくお客さまの個人ポータルサイト上に、当行所定の方法により取引報告書、解約報告書等を表示します。(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハおよび二の規定に準じます。)

21.(解約時の受益証券の受渡)

当行は、前記20に定める解約注文の効力発生を確認したのち、お客さまに代わって、当該受益証券を投信委託会社に引き渡します。なお、当該受益証券が保護預り口座に保管されている場合は、当行がお客さまに代わって保護預り口座より当該受益証券を引き出します。また、当該外国投資信託受益権がお客さまの振替決済口座に記載または記録されている場合は、当行は当該記載または記録を抹消します。

22.(解約代金の決済)

  • (1) 前記19に定める解約注文に基づき信託が一部解約されたのち、当行が投信委託会社より返還される解約代金から、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書等に定める当該解約にかかる手数料、税金および諸費用等を差し引いた残額(以下「解約手取金」といいます。)を、別段の定めがない限りお客さまの預金決済口座に入金します。
  • (2) 当行が投信委託会社から解約代金を受領するまでは、お客さまの預金決済口座に入金された解約手取金相当額につき、当行はお客さまに対して返還請求をすることがあります。

第4節.償還

23.(収益分配金、償還金等)

  • (1) 保護預り証券またはお客さまの振替決済口座に記載もしくは記録されている外国投資信託受益権についての収益分配金等の果実および償還金(以下「償還金等」といいます。)は、当行がお客さまに代わって受領し、あらかじめ定められた方法によりお客さまの預金決済口座へ入金するか、または、当該取扱商品の投資信託約款および各取扱商品の累積投資約款にしたがって累積投資を行います。
    なお、償還金等を預金決済口座へ入金するときは、当行はお客さまに代わって保護預り口座より当該受益証券を引き出し、当該投信委託会社に引き渡すか、あるいはお客さまの振替決済口座に記載または記録されている外国投資信託受益権について、お客さまから当行に対し社振法(後記33で定義しています。以下同じ。)に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
  • (2) 前記(1)の手続きにおいて、当行が諸法令および諸慣行等により手数料、税金および諸費用等を徴収された場合は、当該手数料等はお客さまの負担とし、償還金等から差し引きます。

第3章.【保護預り】

24.(保護預り証券の範囲)

当行は、受益証券のうち当行で取得されたものに限り、本章の規定およびその他の法令の定めに従ってお預かりします。以下、この約款に従ってお預りした受益証券を「保護預り証券」といいます。

25.(保護預り証券の口座取扱い)

保護預り証券は、すべて同一の保護預り口座に保管します。

26.(保護預り証券の保管)

  • (1) 保護預り証券については、金融商品取引法第43条の2に定める顧客資産の分別保管に関する規定に従って、当行または当行の再寄託先において安全確実に保管します。
  • (2) 保護預り証券については、他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
  • (3) 前記(2)による混蔵保管は大券をもって行うことができるものとします。
  • (4) 保護預り証券については、次の事項について同意があったものとして取扱います。
    • a. 当行が第三者に再寄託できること
    • b. お客さまが保護預り証券と同銘柄の取扱商品の受益証券に対し、その受益証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること
    • c. 当行が、新たに受益証券の保護預りを受けるとき、または保護預りされている受益証券を返還するときは、その受益証券の保護預りまたは返還について、同銘柄の受益証券を保護預りしている他のお客さまとの協議を要しないこと

27.(保護預り証券の返還)

お客さまが保護預り証券の返還を請求したときは、当行が承諾した場合に限り、その請求を受付けるものとします。この場合、お客さまは、当行所定の方法により請求を行ってください。

28.(緊急措置)

法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。

29.(譲渡、質入れの禁止)

  • (1) 保護預り証券は譲渡または質入することはできません。
  • (2) お客さまの保護預り証券に質権を設定されることがあります。
  • (3) お客さまが保護預りの証券について質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、当行所定の方法により行います。

30.(公示催告等の調査等の免除)

当行は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権判決等についての調査および通知の義務は負いません。

31.(保護預り手数料)

当行が、当行ウェブページ上において提示する所定の保護預り手数料は、お客さまの預金決済口座から自動的に引き落とします。

32.(諸通知)

  • (1) 当行は、保護預り証券に関し、当行所定の方法により、次の事項について表示します。
    • a. 受益者であるお客さまの地位に重大な変化を及ぼす事実があったこと
    • b. 償還金等の受領
  • (2) 前記(1)の表示のほか、当行が外国投資信託受益証券の発行者から保護預り証券についての決算に関する報告書その他の書類を受領したときは、これを当行所定の方法により表示します。

第4章.【投資信託受益権振替決済口座管理】

33.(本章の趣旨)

本章は、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。振替決済口座は、投資信託総合取引口座の一部をなし、これと一体となすものとします。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。

34.(振替決済口座)

  • (1) 振替決済口座は、社振法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
  • (2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
  • (3) 当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。

35.(振替決済口座の開設)

  • (1) お客さまが当行所定の方法により投資信託総合取引口座の開設の申込みを行い、当行がお客さまとの間でこの取引を行うことを承諾した場合には、振替決済口座も同時に開設するものとします。
  • (2) 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、当行ウェブページ上における掲示その他当行の定める方法によるお客さまへの通知をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。

36.(振替の申請)

  • (1) お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行が承諾した場合に限り、当行に対し、振替の申請をすることができます。
    • a. 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
    • b. 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
    • c. 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
    • d. 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
    • e. 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
    • f. 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
      • イ. 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
      • ロ. 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
      • ハ. 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
      • ニ. 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
      • ホ. 償還日
      • ヘ. 償還日翌営業日
    • g. 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
  • (2) お客さまが振替の申請を行うに当っては、その5営業日前までに、次に掲げる事項を当行の定める方法にて申請してください。
    • a. 減少及び増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
    • b. お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
    • c. 振替先口座及びその直近上位機関の名称
    • d. 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
    • e. 振替を行う日
  • (3) 前項aの口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
  • (4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項cの提示は必要ありません。また、同項dについては、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
  • (5) 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。

37.(他の口座管理機関への振替)

  • (1) 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、当行が承諾した場合に限り、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合等、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
  • (2) 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の方法によりお申し込みください。

38.(譲渡、質入れの禁止)

  • (1) 振替決済口座にてお預りする証券は譲渡または質入することはできません。
  • (2) 振替決済口座にてお預りするお客さまの証券に質権を設定されることがあります。
  • (3) 振替決済口座にてお預りするお客さまの証券について質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、当行所定の方法により行います。

39.(抹消申請の委任)

振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、償還又はお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当行に対し社振法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。

40.(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)

振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。

41.(口座管理料)

  • (1) 当行は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
  • (2) 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払のご請求には応じないことがあります。

42.(諸通知)

当行は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権に関し、当行所定の方法により、次の事項について通知します。

  • a. 受益者であるお客さまの地位に重大な変化を及ぼす事実があったこと
  • b. 償還金等の受領

43.(当行の連帯保証義務)

機構が、社振法等に基づき、お客さま(社振法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。

  • a. 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
  • b. その他、機構において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務

44.(当行が指定販売会社となっていない銘柄)

当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち当行で取得されたものに限り、本章の規定およびその他の法令の定めに従ってお預かりします。

45.(緊急措置)

法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。

第5章.【取引残高報告書】

46.(取引残高報告書方式による取扱い)

当行は、受益証券を保護預りしたときまたは投資信託受益権についてお客さまの振替決済口座に記載もしくは記録したときは、本章の定めにしたがって、お客さまの個人ポータルサイト上において、当行所定の方法により取引残高報告書を表示することとします。(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハおよび二の規定に準じます。)

47.(連絡事項)

当行は、保護預り証券またはお客さまの振替決済口座に記載もしくは記録されている投資信託受益権について、その残高を、前記48に定める取引残高報告書により通知します。

48.(作成および表示の方法)

  • (1) 取扱商品の設定、解約、買戻、買取、償還等にかかる取引、およびこれらにともなう代金および手数料等の金銭の決済、またはその他の事由による保護預り証券、お客さまの振替決済口座に記載もしくは記録されている投資信託受益権その他お客さま名義の受益証券等の預け入れ、引き出しについて、当該保護預り証券等についての取引明細および残高を記載した取引残高報告書を、原則として3ヶ月に1回以上、お取引がないときも当該保護預り証券等の残高がある場合は1年に1回以上、定期的に作成し、お客さまの個人ポータルサイト上において、当行所定の方法により表示します。
  • (2) 取引残高報告書の表示は、最終のお取引のあった日から原則として5年間、お客さまの個人ポータルサイト上において確認できます。なお、お客さまの届出住所宛への書面での送付は行いません。
  • (3) 前記(2)の規定は、お客さまが当行における投資信託総合取引口座を閉鎖された場合には適用されません。
  • (4) 取引残高報告書の表示内容に不審な点があるときは、取引残高報告書記載の連絡先にすみやかに連絡してください。取引残高報告書のお客さまの個人ポータルサイト上への表示後、15日以内にお客さまから当行宛にこの方法による連絡がなかった場合は、その表示事項すべてについてお客さまの承認があったものとします。

第6章.【累積投資】

49.(定義等)

  • (1) 累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまが当行に預け入れた預金、保護預り証券またはお客さまの振替決済口座に記載もしくは記録されている投資信託受益権の償還金等の金銭の対価として投資信託の設定の注文を行い、当該受益証券または投資信託受益権を取得することをいいます。
  • (2) 本章に別段の定めがない取扱いについては、この約款の別の章および当該取扱商品の累積投資約款の定めるところにより取り扱います。

50.(各累積投資契約の申込み)

当該取扱商品の第1回払込金の払込みをもって当該取扱商品に関する累積投資契約の申込みが行われたものとします。

51.(償還金等の再投資等)

累積投資にかかる保護預り証券またはお客さまの振替決済口座に記載もしくは記録されている投資信託受益権の収益分配金および償還金については、当行がお客さまに代わって受領し、これを当該取扱商品の累積投資約款に定められた方法により、この約款第1章および第2章の定めに準じて投信委託会社への設定注文の取次ぎおよび設定代金の支払いを行います。

52.(累積投資契約にかかる保護預り証券の返還請求)

累積投資契約に基づく保護預り証券の返還請求があったときは、当行は保護預り証券の返還に代えて、解約代金または買取代金から手数料、税金および諸費用等を差し引いた残額を預金決済口座に入金します。

第7章.【外国証券取引口座】

第1節.総則

53.(適用範囲)

お客さまは、外国証券である受益証券(以下「外国証券」といいます。)の国内証券取引所市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を本邦以外の国または地域(以下「国等」といいます。)の有価証券市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」といいます。)および外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」といいます。)ならびに外国証券の当行への寄託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。

54.(外国証券取引口座による処理)

お客さまが当行との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを投資信託総合取引口座の一部をなし、これと一体となす「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。

55.(遵守すべき事項)

お客さまは、当行との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令ならびに当該証券の売買を執行する国内の証券取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会および決済会社(日本証券決済株式会社その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行会社の国内の諸法令および慣行等に関し、当行から指導のあったときは、その指導に従うものとします。

第2節.外国証券の国内委託取引

56.(外国証券の混蔵寄託等)

  • (1) お客さまが当行に寄託する外国証券(以下「寄託証券」といいます。)は、混蔵寄託により寄託するものとします。
  • (2) 寄託証券は、当行の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。
  • (3) 前記(2)により混蔵寄託される寄託証券は、当該寄託証券の発行者が所在する国等または決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令および慣行ならびに現地保管機関の諸規則等に従って保管します。
  • (4) お客さまは、前記(1)の寄託については、お客さまが現地保管機関が所在する国等において外国証券を当行に寄託した場合を除き、当行の要した実費を、別途当行が定める日において当行に支払うものとします。

57.(寄託証券の本邦以外の国等の有価証券市場等での売却または返還)

  • (1) お客さまが寄託証券を本邦以外の国等の有価証券市場等において売却する場合または寄託証券の返還を受けようとする場合は、当行は、当該寄託証券を現地保管機関から当行または当行の指定する保管機関に保管替えの後に、売却またはお客さまに返還します。
  • (2) お客さまは、前記(1)の返還については、当行の要した実費を、別途当行が定める日において当行に支払うものとします。

58.(上場廃止の場合の措置)

  • (1) 寄託証券が当該取引所において上場廃止となる場合は、当行は、当該寄託証券を上場廃止日以後、現地保管機関から当行または当行の指定する保管機関に保管替えします。
  • (2) 前記(1)の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに、お客さまから返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券に係る券面が廃棄されることにつき、お客さまの同意があったものとして取り扱います。

59.(配当等の処理)

  • (1) 寄託証券に係る配当(外国投資信託の受益証券の収益分配および外国投資証券の利益の分配を含みます。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
    • a. 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資証券にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じお客さま宛に支払います。
    • b. 株式配当(源泉徴収税(寄託証券の発行者が所在する国等において課せられるものを含みます。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託の受益証券および外国投資証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。以下同じ。)の場合は、次のイまたはロに定める区分に従い、当該イまたはロに定めるところにより取り扱います。
      • イ. 寄託証券が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合以外の場合
        →決済会社が寄託証券について株式配当に係る株券の振込みを指定しお客さまが源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当行を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託の受益証券および外国投資証券にあっては1口。以下この節において同じ。)未満の株券および決済会社が振込みを指定しないときまたは決済会社が振込みを指定しお客さまが国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの株式配当に係る株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資証券にあっては投資口事務取扱機関。以下同じ。)を通じお客さまあてに支払います。ただし、お客さまが寄託証券の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
      • ロ. 寄託証券が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合
        →お客さまは源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当行を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客さまあてに支払います。配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客さまあてに支払います。
    • c. 前記bの寄託証券の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当行が定めるレートによります。ただし、当行が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
  • (2) お客さまは、前記(1)aに定める配当金、同(1)bイおよびロに定める売却代金ならびに同(1)cに定める金銭(以下「配当金等」といいます。)の支払方法については、当行所定の方法により当行に指示するものとします。
  • (3) 配当金等の支払いは、別に取決めまたは指定のない限り、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
  • (4) 前記(3)の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(前記(1)aに定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
  • (5) 前記(1)各号に規定する配当等の支払手続きにおいて、決済会社が寄託証券の発行発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収された場合には、当該費用はお客さまの負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客さまから徴収します。
  • (6) 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関が行います。
  • (7) 前記(1)および(3)の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、決済会社は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること、または外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
  • (8) 外国証券にかかる口座を通じた取扱い
    前記(1)、(3)および(7)の規定にかかわらず、お客さまが外国証券の取引にかかる外貨の授受を希望された場合は、当行が定める通貨の範囲内で当該外国証券と同一の通貨建をもって行うこととし、この約款で定める外国証券取引口座を通じた自動引落しまたは入金の方法により行います。
    また、外国証券は、国内の受益証券と同一の保護預り口座において管理します。

60.(新株引受権その他の権利の処理)

寄託証券に係る新株引受権(外国投資信託の受益権および外国投資証券の投資口に表示される権利を引き受ける権利を含みます。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。

  • a. 新株引受権が付与される場合は、次のイまたはロに定める区分に従い、当該イまたはロに定めるところにより取り扱います。
    • イ. 寄託証券が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合以外の場合
      →お客さまが所定の時限までに新株式(外国投資信託の受益権および外国投資証券の投資口に表示される権利を引き受ける権利を含みます。以下同じ。)の引受けを希望することを当行に通知し、当行を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客さまに代わって当該新株引受権を行使して新株式を引き受け、当行を通じて本口座に振り込むものとし、お客さまが所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当行に通知しないときまたは決済会社が当該新株引受権を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株引受権を売却処分します。ただし、当該寄託証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、決済会社が当該新株引受権の全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株引受権はその効力を失います。
    • ロ. 寄託証券が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合
      →決済会社が新株引受権を受領し、当行を通じ本口座に振り込みます。この場合において、お客さまが所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当行に通知し、当行を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客さまに代わって当該新株引受権を行使して新株式を引き受け、当行を通じて本口座に振り込むものとし、お客さまが所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当行に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
  • b. 株式分割、無償交付、減資または合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託の受益証券および外国投資証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。)により割り当てられる株式は、決済会社が受領し、当行を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の株式については、決済会社がこれを売却処分します。
  • c. 寄託証券の発行者が発行する当該寄託証券以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客さまが源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当行を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券および決済会社が振込みを指定しないときまたは決済会社が振込みを指定しお客さまが国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分します。ただし、お客さまが寄託証券の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
  • d. 前記aないしc以外の権利が付与される場合は、当該取引所が定めるところによります。
  • e. 前記aイ、bおよびcにより売却処分した代金については、前記66(1)bイならびに同(2)から(5)までおよび(7)の規定に準じて処理します。
  • f. 前記aの払込代金および同cの寄託証券の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当行が定めるレートによります。ただし、当行が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。

61.(払込代金等の未払い時の措置)

お客さまが、新株引受権の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うためまたは株式配当を受領するため当行に支払うことを約した代金または源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当行に支払わないときは、当行は、任意に、お客さまの当該債務を履行するために、お客さまの計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。

62.(議決権の行使)

  • (1) 寄託証券(外国投資信託の受益証券を除きます。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資証券にあっては投資主総会。以下同じ。)の議決権は、お客さまの指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
  • (2) 前記(1)の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
  • (3) 前記(1)の規定にかかわらず、寄託証券の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客さまが株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客さまが行使するものとします。
  • (4) 前記(1)および(3)の規定にかかわらず、寄託証券の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合または申込者が当該寄託証券に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、決済会社は、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。

63.(株主総会の書類等の送付等)

  • (1) 寄託証券の発行者から交付される当該寄託証券(外国投資信託の受益証券を除きます。)に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株引受権の付与等株主(外国投資信託の受益証券にあっては受益権者、外国投資証券にあっては投資主)の権利または利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客さまの届け出た住所あてに送付します。
  • (2) 前記(1)の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告または株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。

第3節.外国証券の外国取引および国内店頭取引

64.(売買注文の執行地および執行方法の指示)

お客さまの当行に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当行の応じ得る範囲内でお客さまがあらかじめ指示するところにより行います。

65.(注文の執行および処理)

お客さまの当行に対する売買注文ならびに募集および売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。

  • a. 外国取引ならびに募集および売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当行において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
  • b. 当行への注文は、当行が定めた時間内に行うものとします。
  • c. 国内店頭取引については、お客さまが希望し、かつ、当行がこれに応じ得る場合に行います。
  • d. 外国証券の最低購入単位は、当行の定めるところとします。
  • e. 当行は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客さまの個人ポータルサイト上において、当行所定の方法により取引報告書等を表示することとします。(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハおよび二の規定に準じます。)

66.(受渡期日等)

取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。

  • a. 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当行が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
  • b. 外国証券の売買に関する受渡期日は、約定日の翌営業日以後で当行が定める日を受渡期日とします。

67.(外国証券の保管および名義)

お客さまが当行に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。

  • a. お客さまが取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当行に寄託するものとします。
  • b. 前記aにより寄託された外国証券は、当行の名義で当行または当行の指定する保管機関(以下「当行の保管機関」といいます。)に寄託し、売買等の行われた国等の保管機関において当該国等の諸法令および慣行に従って保管します。
  • c. 外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当行の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
  • d. お客さまが前記aの規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続きを経て処理します。ただし、お客さまは、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
  • e. お客さまは、前号の保管替えおよび返還については、当行の要した実費をその都度当行に支払うものとします。
  • f. 前記bにより保管される外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当行の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る寄託残高を抹消するとともに、お客さまが特に要請した場合を除き、当該証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。

68.(選別基準に適合しなくなった場合の処理)

外国証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当行は当該外国証券の販売を中止します。この場合においても、お客さまの希望により、当行はお客さまが購入した当該外国証券の売却の取次ぎ、またはその解約の取次ぎに応じます。

69.(外国証券に関する権利の処理)

当行の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。

  • a. 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子および収益分配金等の果実ならびに償還金は、当行が代わって受領し、お客さまあてに支払います。この場合、支払手続きにおいて、当行が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客さまの負担とし当該果実または償還金から控除するなどの方法によりお客さまから徴収します。
  • b. 外国証券に関し、新株引受権または新株予約権が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前記aの規定に準じて処理します。
  • c. 株式配当、株式分割、無償交付、減資または合併による株式交換等により割り当てられる株式は、当行を通じ本口座により処理します。ただし、本邦以外の国等の有価証券市場における売買単位未満の株式は、お客さまが特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を前記aの規定に準じて処理します。
  • d. 前記bの規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客さまが特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を前記aの規定に準じて処理します。
  • e. 外国証券に関し、前記aないしd以外の権利が付与される場合は、お客さまが特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を前記aの規定に準じて処理します。
  • f. 株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、お客さまの指示に従います。ただし、お客さまが指示をしない場合には、当行は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
  • g. 前記aに定める果実に対し本邦以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続きについては。当行が代わってこれを行うことがあります。

70.(手数料等)

  • (1) 取扱商品の買付もしくは買戻の注文または買取の申込の執行に関する手数料および支払期日等は、次に定めるところによります。
    • a. 外国における取引については、当該外国の投資信託所定の手数料および買付または買戻の取次地所定の売買手数料および公租公課その他賦課金ならびに所定の取次手数料を前記66に定める受渡期日までにお客さまが当行に支払うものとします。
    • b. 国内における店頭取引については、当該外国の投資信託所定の手数料相当額および国内の公租公課その他の賦課金等を前記66に定める受渡期日までにお客さまが当行に支払うものとします。
  • (2) お客さまの指示による特別の扱いを行ったときは、お客さまはこれに要した実費を負担するものとし、当行はこれをお客さまの預金決済口座から自動的に引き落とします。

71.(諸通知)

  • (1) 当行は、寄託に係る外国証券につき、お客さまに次の通知を行います。
    • a. 増資、株式分割または併合等株主または受益者および所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
    • b. 配当金、利子、収益分配金および償還金などの通知
    • c. 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
  • (2) 前項の通知のほか、当行または外国証券の発行者は、寄託に係る外国証券についての決算に関する報告書その他の書類を、当行所定の方法により表示します。ただし、外国証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客さまの希望した場合を除いて当行は送付しません。

72.(発行者からの諸通知等)

外国証券の発行者から交付される通知書または資料等は、当行においてその到着した日から3年間保管し、当行ウェブページ上において、その大要をお客さまの閲覧に供します。

73.(諸料金等)

  • (1) 取引の執行に関する料金および支払期日等は次の各号に定めるところによります。
    • a. 外国証券の外国取引については、本邦以外の国等の有価証券市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金ならびに所定の取次手数料を前記66に定める受渡期日までにお客さまが当行に支払うものとします。
    • b. 外国証券の募集および売出しに係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料および注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までにお客さまが当行に支払うものとします。
  • (2) お客さまの申出等による特別の扱いについては、当行の要した実費をその都度お客さまが当行に支払うものとします。

第8章.【雑則】

74.(届出事項)

  • (1) お客さまは、受益証券の国内証券取引所市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」といいます。)、受益証券の売買注文を本邦以外の国または地域(以下「国等」といいます。)の有価証券市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」といいます。)および受益証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」といいます。)ならびに受益証券の当行への寄託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任において受益証券の取引を行うものとします。
  • (2) お客さまは、当行に届け出た住所(または所在地)、氏名(または名称)等に変更のあったときは、直ちにその旨を当行所定の方法により当行に届け出るものとします。
  • (3) 前条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、お客さまに損害が生じた場合には、当行は免責されるものとします。

75.(通知の効力)

お客さまに対する当行からの通知は、お客さまが届け出た電子メールアドレスまたは住所に対して行うものとし、当行によりなされた諸通知が、転居、不在その他お客さまの責に帰すべき事由により、到達遅延または到達しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとして取り扱うことができるものとします。

76.(口座管理料)

この約款に定める諸手続きの費用として、当行は、当行ウェブページ上において提示する所定の投資信託総合取引口座にかかる口座管理料を、お客さまの預金決済口座から自動的に引き落とします。

77.(個人データの第三者提供に関する同意)

お客さまは、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、お客さまの個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する受益証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限ります。)が提供されることがあることに同意するものとします。

  • a. 受益証券の配当金、利子および収益分配金等の果実に対し本邦以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続きを行う場合
    →当該国等の税務当局、当該受益証券の保管機関またはこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
  • b. 預託証券に表示される権利に係る受益証券の配当金、利子および収益分配金等の果実に対し本邦以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続きを行う場合
    →当該国等の税務当局、当該受益証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関またはこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
  • c. 受益証券または預託証券に表示される権利に係る受益証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内または本邦以外の国等の法令または証券取引所等の定める規則(以下「法令等」といいます。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
    →当該受益証券の発行者もしくは保管機関または当該預託証券に表示される権利に係る受益証券の発行者もしくは保管機関
  • d. 受益証券の売買を執行する本邦以外の国等の有価証券市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含みます。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件または当該有価証券市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所または裁判官の行う刑事手続きに使用されないことおよび他の目的に利用されないことが明確な場合
    →当該監督当局、当該受益証券の売買に係る外国証券業者または保管機関

(平成25年1月1日現在)



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