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海外送金被仕向サービス規定(個人・個人事業主)
第1条 本規定の適用範囲等
- 本規定は、楽天銀行(以下「当行」といいます。)が提供する海外送金・外貨送金受取サービスである「海外送金・外貨送金受取(個人)サービス」および「海外送金・外貨送金受取(個人事業主)サービス」(以下「海外送金・外貨送金受取(個人)サービス」および「海外送金・外貨送金受取(個人事業主)サービス」を総称して「本サービス」といいます。)について定めたものです。
- 契約者が本サービスを利用するに際しては、本規定が適用されるものとし、本規定に定めのない事項については、楽天銀行海外送金規定(個人・個人事業主)に従うこととします。
第2条 本サービスの概要
海外送金・外貨送金受取サービスとは、契約者宛の海外送金・外貨送金(海外の金融機関からの送金および国内の金融機関からの外貨での送金をいいます。)が当行に到着した旨を電子メール等により通知するサービス、当該海外送金・外貨送金(以下「被仕向送金」といいます。)の明細を提供するサービス、契約者より被仕向送金について当行宛に依頼された受取手続(以下「被仕向送金受取手続」といいます。)に基づき入金処理を行うサービス、およびこれに付随する計算明細照会等のサービスをいいます。但し、本サービスのうち、「海外送金・外貨送金受取(個人)サービス」は事業性資金以外の資金の受け取りについてのみご利用いただけるものとし、「海外送金・外貨送金受取(個人事業主)サービス」は事業性資金の受け取りについてのみご利用いただけるものとします。なお、事業性資金とは事業を行なうにあたって必要な資金のことをいいます。
第3条 受取手続の処理
契約者が、当行所定の方法により当行所定の時限までに依頼し、かつ当行が受付けた被仕向送金受取手続については、原則として当行が受付けた日に入金処理を行うものとします。かかる時限を過ぎて受付けた被仕向送金受取手続については、原則として当行は翌営業日に入金処理を行うものとします。なお、営業日とは、日本国内における当行の本支店が営業している日をいいます。
契約者が行った被仕向送金受取手続について、別途、同じ被仕向送金に関わる受取手続を当行が受付けている場合、当行は原則として先に受付けた被仕向送金受取手続の内容で入金処理を行うものとします。
第4条 当行判断による取扱い
- 契約者の被仕向送金受取手続の内容に瑕疵や不備がある場合、当行は当該被仕向送金受取手続を処理しないものとします。
- 当行が被仕向送金受取手続を受付けた後でも、以下の事由の一にでも該当すると当行が認めた場合、当行は入金処理を行わないものとします。
- (1) 「外国為替及び外国貿易法」および外国為替関連法規において当局の許可、承認または届出が必要な取引で、契約者がこれらを受けていることを当行が確認できないとき
- (2) 本人確認未済の口座への被仕向送金受取手続のとき
- (3) 契約者の円普通預金口座残高が第9条第1項に規定する手数料・諸費用に不足し、当行がこれらの支払いを受けられないとき
- (4) 経済制裁関連規制(「外国為替及び外国貿易法」、OFAC規制等)に違反する取引
- (5) 犯罪収益の収受に該当する取引
- (6) 詐欺、薬物、窃盗事案等に関連する取引
- (7) 禁輸商品の決済に該当する取引(麻薬、拳銃、児童ポルノ、ワシントン条約の動植物等)
- (8) オンラインカジノ、および無登録の金融商品取引業者に関連する取引
- (9) 真の送金人、又は受取人が別途存在し、その実態が不明な取引
- (10) 暗号資産(仮想通貨)の売買、暗号資産(仮想通貨)への投資等に関連する取引
- (11) 送金内容に矛盾がある等、真偽に疑義がある取引
- (12) (4)から(11)に該当するおそれのある取引の他、当行が当該送金により犯罪収益の移転する可能性が高いと判断する取引
- 当行が被仕向送金受取手続を受付けた後でも、以下の事由の一にでも該当すると当行が認めた場合、当行は入金処理を行わないことがあります。
- (1) 送金目的を当行が確認できないとき
- (2) 送金が「外国為替及び外国貿易法」もしくは外国為替関連法規またはその他適用のある国内外の関連法規に関して疑義があるとき
- (3) 送金が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由があるとき
第5条 必要書類の提出
- 契約者が「外国為替及び外国貿易法」等の各種法令において、当局宛に「支払又は支払の受領に関する報告書」等の書類を提出する必要がある場合その他当行が必要と認める場合、契約者は当行所定の期間内に当行宛に必要書類を提出するものとします。
- 契約者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、番号法第2条第5項に規定する個人番号のの通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、契約者の個人番号を当行に届出するものとします。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い当行は契約者の本人確認を行うものとします。
第6条 被仕向送金受取手続の内容変更・取消
- 当行が被仕向送金受取手続を受付けた後は、契約者は原則として被仕向送金受取手続の内容変更および取消はできないものとします。
- 契約者が当行と協議したうえで被仕向送金受取手続の内容変更または取消を行った場合、そのためにお客さまに生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
- 契約者は、照会、取消、変更の手続きにあたっては、当行所定の手数料・諸費用を支払うものとします。また、被仕向送金受取手続の内容変更または取消を行った場合であっても、契約者が支払った受取手数料相当額は返却いたしません。
- 当行に到着した被仕向送金の通貨と契約者が被仕向送金受取手続で指定した入金口座の通貨が異なる取引の取消依頼等の場合、適用する外国為替相場は、当行の計算実行時における所定の外国為替相場とします。
第7条 為替相場等
- 当行に到着した被仕向送金の通貨と契約者が被仕向送金受取手続で指定した入金口座の通貨が異なる場合に適用される為替相場は、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
- 契約者は、以下に定める当行所定の方法により、為替取引を行うものとします。
- (1) 契約者は、画面上のボタンをクリックするなど当行所定の方法で、当行所定の条件の下適用可能な為替相場を画面に表示します。
- (2) 契約者が画面に表示された取引内容、為替相場を確認の上、画面上のボタンをクリックするなど当行の指定する方法で入金の意思表示を行い、この意思表示が当行所定の確認時間内および為替変動幅内に当行のシステムに到達し、当行のシステムで入金に関わる処理が問題なく完了した時点で為替取引が成立したものとします。
- (3) 為替取引が成立した場合、当行は、当行所定の方法により取引画面上に取引が成立した旨の表示を行うものとし、契約者は取引が成立したことを取引画面上で確認するものとします。なお、当行は、契約者が確認を行わなかったことにより生じた損害について、当行に故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第8条 海外送金・外貨送金に不備がある場合の取扱い
当行に到着した海外送金・外貨送金に関する情報に不備がある場合、本サービスによってお客さまに情報を提供できない場合があります。この場合、当行は本サービス上の情報提供義務を負わないこととし、これにより契約者に生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
第9条 手数料等
- 当行は、契約者より、本サービスのご利用にかかる手数料・諸費用として、当行所定の日に当行所定の金額をいただきます。
- 当行は、前項の手数料・諸費用を、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカードの提出を受けることなく、契約者の円普通預金口座から自動的に引き落とします。
第10条 利用の停止等
契約者に対する被仕向送金取引において、第4条第2項(4)~(12)の事由の一にでも該当すると当行が認めた場合、 当行は契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止できるものとします。なお、利用停止に伴い契約者に損害が生じた場合であっても、これについて、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。また、利用停止までに処理が完了していない取引について当行はその処理を行う義務を負いません。
附則
- 本規定第5条第2項は、平成28年1月1日より適用されるものとします。
2024年7月19日
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