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つなぎロ-ン約款(フラット35)
債務者(借入人)及び連帯債務者(以下「債務者等」といいます。)は、以下の条項を承認の上、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)に対して、つなぎローン契約(以下「本契約」といいます。)に基づく借入の申込を行います。
第1条(融資内容)
- 1.債務者等は、当行から「つなぎローン契約書」(以下「契約書」といいます。)の条件にて、契約書記載の融資金(以下「借入金」といいます。)を借受けるものとします。
- 2.当行は、借入人に対し、次の各号に掲げる条件を全て満たすことを条件に契約書記載の借入日に契約書記載の借入金を交付することにより本契約が成立します。尚、契約書記載の借入日若しくは借入金又は双方を変更した場合は、当該変更にかかる契約書に記載の借入日、借入金によるものとします。
- (1) 当行が独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)と提携して提供する住宅ローン(フラット35及び「固定と変動(固定金利分)」をいい、以下「フラット35等」といいます。)に申込み、かつ機構の買取仮承認を取得されていること。
- (2) 当行が指定する団体信用生命保険への加入が承認されていること。なお、この場合団体信用生命保険の保険料は当行が負担するものとします。
- (3) 当行から要請があった場合は、別途差入れる「担保差入に関する念書」に基づき、借入金のために、当行を抵当権者として、フラット35等の借入申込書に記載した敷地を担保として抵当権設定契約を締結し、かつ抵当権仮登記を設定すること、又はこれに協力すること。なお、この場合の仮登記に必要な費用は債務者等の負担とするものとします。
- 3.各借入金の金利は各借入時に当行のウェブサイトに記載されるつなぎローン金利の利率を適用するものとします。
- 4.当行は、債務者等において第3条各項の事由が一つでも生じた場合、又は債務者等が当行所定の期限までに次の各号に掲げる資金使途毎に、当該各号に定める必要書類を提出しない場合は、各借入金の交付を中止することができるものとします。
- (1) 土地代金:契約書作成に関する連絡書(つなぎローン用)
- (2) 建物着工金:設計検査に関する通知書(写し)
- (3) 建物中間金:中間現場検査に関する通知書(写し)
- 5.借入日または返済期日が休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条及び銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条に定める休日をいいます。以下同じ。)である場合には、その前営業日(営業日は休日以外の日をいいます。以下同じ。)を借入日または返済期日とします。
第2条(借入金の受領)
当行は、借入人が指定する預金口座に対し、借入金から契約書記載の利息及び当行所定の手数料を差し引いた上でその残額を送金し、債務者等は口座名義人が送金額を受領したことをもって、借入金の交付があったものとみなします。
第3条(期限前の全額返済義務)
- 1.債務者等は、借入人又は連帯債務者のいずれか一人について次の(1)から(6)までのいずれかに該当したときは、当行から債務者に対する返済請求がなくても、本契約に基づく債務の全部について当然に期限の利益を失うものとし、直ちにその債務の全額を返済します。
- (1)機構の提供するフラット35等に対する融資承認(仮承認を含む)が取消され、或いは実行できなかったとき。
- (2)当行の「楽天銀行住宅ローン「固定と変動」変動金利分」に対する住宅融資保険付保仮承認が取消されたとき。
- (3)支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立てがあったとき。
- (4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- (5)債務者等の当行に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
- (6)債務者の氏名若しくは住所の変更後その通知を怠る等債務者の責めに帰すべき事由によって債務者の所在が不明となったことを当行が知ったとき。
- 2.債務者等は、前項の規定によるほか、次の(1)から(5)までのいずれかに該当し、当行が債務者に書面により返済請求を発したときは、債務者等に請求が到達した日に本契約に基づく債務につき期限の利益を失い、契約書に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済します。
- (1)本契約の資金使途が土地代金の場合、融資対象土地の債務者等への所有権移転登記が確認できないとき。
- (2)本契約以外の債務者等の当行に対する債務を期限までに支払わなかったとき。
- (3)団体信用生命保険の加入承認が取消されたとき。
- (4)債務者等が本契約の他の条項の一つでも違反したとき。
- (5)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第4条(遅延損害金)
借入金の返済を遅延したときは、債務者等は当行に対して返済約定日の翌日から完済日に至るまで、返済すべき金額に対し、年14%の割合による遅延損害金を支払います。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第5条(早期完済の場合の戻し利息)
債務者等が借入金を期限前に返済するときは、当行は戻し利息を計算し、債務者等に提示するものとします。債務者等は返済すべき金額から戻し利息を差し引いて、当行に返済するものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第6条(期限延長)
フラット35等又は当行の「楽天銀行住宅ローン「固定と変動」変動金利分」が借入金の返済期日までに実行されないことが判明した場合は、債務者等は当行に対して期限延長を求めることができるものとします。当行は期限延長につき相応の理由があると認めた場合には、期限延長の期間に対応する期限延長実施時点の当行所定の利息及び手数料の支払いを条件として期限延長に応じます。但し、当行及び機構の審査の結果次第で期限延長に応じることができない場合があること、また、当行が第1条第2項に定める抵当権仮登記を条件とする場合があることを債務者等は予め承諾します。
第7条(担保保存義務等)
- 1.連帯債務者がある場合の債務者等は、当行がその都合によって債務者等の一人についてその債務の一部又は全部を免除し、又は放棄することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。
- 2.連帯債務者がある場合の債務者等は、債務者等の一人についてその債務の一部又は全部について時効が完成することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。
- 3.連帯債務者がある場合に当行が債務者等の一人に対して行った履行の請求は、他の債務者等に対しても、その効力が生じるものとします。
- 4.連帯債務者がある場合の債務者等の一人又は抵当権設定者が債務の一部を弁済した場合においては、代位によって当行又は当行から債権譲渡を受けた者から取得した権利は、当行又は当行から債権譲渡を受けた者に対するこの契約に基づく債務が存在する限り、当行の同意がなければこれを行使できないものとします。
第8条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合は、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第9条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
- 1.債務者等は、当行が必要な保護措置を講じた上で、本件融資の申込みならびに本件融資の与信判断、本契約の締結及び本件融資の与信後の管理等のため、次の各号に掲げる債務者等の情報を収集、利用、保有及び預託することに同意します。
- (1)債務者等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先など所定の申込書・契約書に記入及び申告した事項
- (2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、返済方法など本契約の内容に関する事項
- (3)本契約に関する支払開始後の利用残高、返済状況
- (4)本契約に関する債務者等の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するため、債務者等が申告した債務者等の資産
- 2.債務者等は、当行が前項本文に定める目的のほか、次の各号に掲げる目的のために前項により収集した個人情報を利用することに同意します。なお、次の各号に掲げる事業の具体的内容については、当行のウェブサイトでお知らせします。
- (1)閲覧履歴等も利用した当行の住宅ローン事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス提供
- (2)閲覧履歴等も利用した当行の住宅ローン事業における商品、サービスに関する情報誌の送付又はメールマガジンの送信
- (3)閲覧履歴等も利用した当行の損害保険代理店事業及びこれらに付帯・関連するサービス
- 3.債務者等は、当行が当行の事務(コンピュータ事務、代金決済事務、抵当権設定事務及びこれらに付帯する事務等)を第三者に委託する場合に、当行が必要な保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第10条(個人情報の共同利用)
債務者等は、当行が前条第1項に基づき収集又は保有した個人情報について、必要な保護措置を講じた上で、当行の親会社、関連会社(以下「共同利用者」といいます。)と共同利用することに同意します。共同利用者は各共同利用者が別途公表する利用目的のために当該個人情報を利用します。また、当該個人情報の管理については当行の個人データ管理責任者がその責任を負います。
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当該個人データの管理について責任を有する者
住所:東京都港区港南2-16-5 NBF品川タワー
名称:楽天銀行株式会社
代表者:永井 啓之
個人データ管理責任者:リスク管理本部担当役員
第11条(信用情報機関への登録・利用)
- 1.債務者等は、当行が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)及び同機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に債務者等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力又は転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等の法令に基づく返済能力に関する情報、ならびに株式会社日本信用情報機構の情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用されることに同意します。
- 2.債務者等は、個人情報(その履歴を含む。)が下表のとおり加盟先機関に登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
1)全国銀行個人信用情報センター
登録情報 |
登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 |
次の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、契約日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) |
本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込みの内容等 |
当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
2)株式会社日本信用情報機構
登録情報 |
登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人確認を特定するための情報 |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報及び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状況に関する情報 |
契約継続中及び契約終了日から5年以内 |
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 |
契約継続中及び契約終了日から5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
本契約に係る申込みに関する情報 |
当該照会日から6カ月以内 |
3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
申込情報(登録期間:照会日より6か月間 ) |
クレジットやローンの新規申込における支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を表す情報
- 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等)
- お申込み内容に関する情報(照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名等)
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クレジット情報(登録期間:契約期間中および取引終了後5年間) |
加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報
- 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等)
- ご契約内容に関する情報(契約日、契約の種類、商品、役務名およびそれを受けることができる回数もしくは期間または数量、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等)
- お支払状況に関する情報(報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等)
- 割賦販売法対象商品のお支払状況に関する情報(割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等)
- 貸金業法対象商品のお支払状況に関する情報(確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等)
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利用記録(登録期間:利用日より6か月間) |
クレジットやローンの利用途上における支払能力を調査する等のため、加盟会員が照会した事実を表す記録
- 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等)
- 利用した事実に関する情報(利用日、利用目的、利用会社名等)
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本人申告情報(登録期間:登録日より5年以内) |
本人がCICに申告した内容を表す情報
- 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号等)
- 申告した内容に関する情報(情報登録日、申告したコメント等)
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貸金業協会依頼情報(登録期間:登録日より5年以内) |
日本貸金業協会の貸付自粛制度を通じて、申告者がCICに登録を依頼した内容を表す情報
- 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号等)
- 依頼した内容に関する情報(登録日、依頼内容の種類(貸付自粛))
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電話帳掲載情報(登録期間:最終の記録年月より2.5年以内) |
- 電話帳に記載された情報(氏名、電話番号、記録年月等)
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- 3.債務者等は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- 4.加盟先機関及び提携先機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません。)。
- (1)当行が加盟する信用情報機関
-
- (2)当行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
- 全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関
株式会社日本信用情報機構
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)と提携する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
株式会社日本信用情報機構
第12条(反社会的勢力の排除)
- 1.債務者等又は抵当権設定者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.債務者等又は抵当権設定者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- 3.債務者等又は抵当権設定者が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、債務者等との取引を継続することが不適切である場合には、債務者等は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
- 4.前項の規定の適用により、債務者等又は抵当権設定者に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、債務者等又は抵当権設定者がその責任を負うものとします。
- 5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本契約は失効するものとします。
第13条(当行からの相殺)
- 1.当行は、債務者等が本契約に基づく債務を履行しなければならない場合には、その債務と債務者等の預金その他の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。この場合、当行は所定の手続を省略し、預金その他の諸預り金を払戻し、本契約に基づく債務の返済に充てることができるものとします。
- 2.前項により相殺又は払戻充当をする場合における債権債務の利息及び遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率は当行の定めによるものとします。
第14条(債務者等からの相殺)
- 1.債務者等は支払期にある預金その他と当行に対する債権と本契約に基づく債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。この場合、相殺通知は書面により提出するものとします。
- 2.前項により相殺する場合における債権債務の利息及び遅延損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金の利率は当行の定めによるものとします。
第15条(充当の指定)
- 1.本契約に基づく債務のほかに当行に対する債務者等の他の債務がある場合に、当行から相殺するときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、債務者等はその指定に対して異議を述べることはできないものとします。
- 2.債務者等から返済又は相殺する場合、債務全額を消滅させるに足りないときは、債務者等はどの債務の相殺に充てるかを指定することができるものとします。なお、どの債務の相殺に充てるかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、債務者等はその指定に対して異議を述べることはできないものとします。
- 3.前項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べられるものとし、この場合、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当行の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
- 4.当行が充当を指定する債務についてはその期限が到来したものとします。
第16条(約款の改訂ならびに承諾)
本約款が改訂された場合、当行がその内容を債務者等に通知又は告知するものとし、債務者等はその改訂された約款に従うことをあらかじめ承諾するものとします。なお、本約款でいう告知とは、当行のウェブサイトに公表することをいいます。
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