ホーム > ご利用規定 > 楽天銀行住宅ローン(金利選択型)約款
本約款は、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)の金利選択型住宅ローンを利用する債務者、連帯債務者(以下併せて「債務者等」といいます。)及び抵当権設定者が当行に差し入れた金銭消費貸借契約証書(以下「本契約書」といいます。)により締結した住宅ローン契約(以下「本契約」といいます。)に基づく借入に適用されます。
債務者等は、借入利率の変更等により最終返済日又は繰上返済により完済する日に未払利息及び元金の一部が残存するときは、最終の約定返済日又は繰上返済により完済する場合の返済日に一括してこれを支払うものとします。
債務者等又は抵当権設定者は騒乱、災害等当行の責めに帰すことのできない事由によって証書その他の書類が紛失し、滅失し、又は損傷した場合は、当行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします
当行が、本契約及び抵当権設定契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影又は署名(以下「印影等」といいます。)を本契約書に押印又は記載された印影等と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
債務者等は、当行の請求があるときは、直ちに本契約に基づく債務を承認し、かつ、強制執行の認諾がある公正証書を作成するために必要な手続きをします。このために要した費用は第19条の定めるところによります。
債務者等及び抵当権設定者は、本契約に基づく債務を担保するため、本契約成立後直ちに別途定める抵当権設定契約を締結し、当行を第1順位の抵当権者とする抵当権を設定するものとします。
1)全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
---|---|
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終の返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) | 本契約の期間中及びこの契約の終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人の申告のあった日から5年を超えない期間 |
2)株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
---|---|
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人確認を特定するための情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報及び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状況に関する情報 | 契約継続中及び契約終了日から5年以内 |
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 | 契約継続中及び契約終了日から5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
本契約に係る申込みに関する情報 | 当該照会日から6カ月以内 |
3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
申込情報(登録期間:照会日より6か月間 ) |
---|
クレジットやローンの新規申込における支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を表す情報
|
クレジット情報(登録期間:契約期間中および取引終了後5年間) |
---|
加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報
|
利用記録(登録期間:利用日より6か月間) |
---|
クレジットやローンの利用途上における支払能力を調査する等のため、加盟会員が照会した事実を表す記録
|
本人申告情報(登録期間:登録日より5年以内) |
---|
本人がCICに申告した内容を表す情報
|
貸金業協会依頼情報(登録期間:登録日より5年以内) |
---|
日本貸金業協会の貸付自粛制度を通じて、申告者がCICに登録を依頼した内容を表す情報
|
電話帳掲載情報(登録期間:最終の記録年月より2.5年以内) |
---|
|
本約款に定めのない事項については、当行の他の規定、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。
本約款が改定された場合には、当行がその内容を債務者等及び抵当権設定者に通知又は告知するものとし、債務者等及び抵当権設定者はその改定された約款に従うことをあらかじめ承諾するものとします。なお、本約款でいう告知とは、当行のウェブサイトに公表することをいいます。