ホーム > ご利用規定 > 楽天銀行住宅ローン(金利選択型)約款


楽天銀行住宅ローン(金利選択型)約款

本約款は、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)の金利選択型住宅ローンを利用する債務者、連帯債務者(以下併せて「債務者等」といいます。)及び抵当権設定者が当行に差し入れた金銭消費貸借契約証書(以下「本契約書」といいます。)により締結した住宅ローン契約(以下「本契約」といいます。)に基づく借入に適用されます。

第1条 契約の成立等

  • 1.本契約は、債務者等が事前に申し出、当行が承諾した借入日(以下「融資実行日」といいます。)に、債務者が指定した円預金口座へ本契約書に記載された借入要項(以下「借入要項」といいます。)の借入金額欄記載の額(以下「借入金」といいます。)を、当行が送金することにより成立します。
  • 2.債務者等が、当行からつなぎローン契約に基づく借入を行っており、かつ、その債務(以下「つなぎローン債務」といいます。)が残存する場合には、当行は、本契約に基づく借入金と残存するつなぎローン債務とを相殺し、その残額を債務者が指定した円預金口座へ送金します。この場合、債務者等は当該残額を受領したことをもって、前項に定める借入金を交付されたものとします。また、当行は、戻し利息等その他つなぎローン契約において当行が債務者等へ支払うべき金銭の返還を、前項に定める借入金の送金と併せて行うことができるものとします。

第2条 借入利率及び基準金利

  • 1.本契約に基づき債務者等に実際に適用される金利(以下「借入利率」といいます。)は、市場金利等をもとに当行が定める金利(以下「基準金利」といいます。)に基づき決定するものとします。
  • 2.当初借入利率は、融資実行日時点の基準金利に基づき決定されるものとし、以後の借入利率については、変動金利を選択する場合には第4条に、固定金利を選択する場合には第5条に、それぞれ従い決定されるものとします。
  • 3.債務者は、第6条の定めにより変動金利又は固定金利の区分(以下「金利タイプ」といいます。)を変更することができます。なお、金利タイプを変更する権利は債務者のみが有するものとし、債務者が金利タイプを変更したときは、連帯債務者は当該変更後の金利タイプが適用されることにあらかじめ同意するものとします。
  • 4.債務者が金利タイプを変更したときは、当該変更後最初に到来する第3条第1項に定める毎月返済分の返済日又は第3条第2項に定める6か月毎増額返済分の返済日(以下総称して「約定返済日」といいます。)の前日までに、借入利率及び第3条第1項に定める毎月返済分の返済額又は第3条第2項に定める6か月毎増額返済分の返済額(以下総称して「約定返済額」といいます。)その他当行所定の事項を当行所定の方法により債務者に通知するものとします。なお、この場合、本約款において「借入要項」とあるのは、「金利タイプ変更後の借入要項」と読み替えるものとします。
  • 5.当行は、本約款の定めにかかわらず、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、借入利率を見直すことができるものとし、この場合、当行は約定返済額を上限なく変更することができるものとします。
  • 6.当行は、当行所定の基準により、当行の基準金利に対して金利を引下げて適用することができるものとします。また、本契約の他の条項にかかわらず、当行はいつでもその引下げを中止または変更することができるものとし、この場合は、当行所定の方法により債務者等を代表して債務者に必要な事項を通知するものとし、連帯債務者はこれにあらかじめ同意するものとします。

第3条 約定返済

  • 1.債務者等は、借入要項の毎月返済分の欄に記載された第1回返済日、第2回以降の返済日及び最終返済日の各返済日(以下「毎月返済分の返済日」といいます。)に、次の各号に掲げる額(以下「毎月返済分の返済額」といいます。)を支払うものとします。
    • (1)元利均等返済の場合には、借入要項の毎月返済分の欄に記載された元利均等返済の場合の毎回の元利金返済額
    • (2)元金均等返済の場合には、借入要項の毎月返済分の欄に記載された元金均等返済の場合の毎回の元金返済額に、第7条第1項第1号により計算した利息額を加えた額
  • 2.債務者等は、借入要項の6か月毎増額返済分の欄に記載された第1回返済日、第2回以降の返済日の各返済日(以下「6か月毎増額返済分の返済日」といいます。)に、次の各号に掲げる額(以下「6か月毎増額返済分の返済額」を支払うものとします。
    • (1)元利均等返済の場合には、借入要項の6か月毎増額返済分の欄に記載された元利均等返済の場合の毎回の元利金返済額
    • (2)元金均等返済の場合には、借入要項の6か月毎増額返済分の欄に記載された元金均等返済の場合の毎回の元金返済額に、第7条第1項第1号及び第2号により計算した利息額の合計額を加えた額
  • 3.約定返済日が休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条及び銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条に定める休日をいいます。以下同じ。)の場合には、その翌営業日(営業日は休日以外の日をいいます。以下同じ。)に支払うものとします。

第4条 変動金利の適用

  • 1.変動金利の借入利率の変更(元利均等返済及び元金均等返済の場合)
    • (1)変動金利を選択している場合における借入利率の変更は、毎月1日(以下「基準日」といいます。)に行うものとし、今回基準日の基準金利が前回基準日の基準金利(本契約締結後最初に到来する基準日についての「前回基準日の基準金利」は、融資実行日時点の基準金利とします。)と差がある場合に、その利率差と同じ幅で引き上げ、又は引き下げるものとします。但し、融資実行日と基準日が同一日であるときは、当基準日には借入利率の変更は行いません。
    • (2)前項の定めにより変更された借入利率(以下「新借入利率」といいます。)は、基準日が属する月の約定返済日の翌日から適用するものとします(以下基準日が属する月の約定返済日の翌日を「新借入利率適用日」といいます。)。
    • (3)当行は金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、基準金利の算出方法を合理的と判断される他の方法に変更することができるものとし、当該変更後最初に到来する基準日を今回基準日として第1項に定める比較をするときは、当行が相当と定める方法により比較するものとします。また、他の方法から更に別の他の方法へ変更する場合についても同様とします。
  • 2.約定返済額の変更(元利均等返済の場合)
    • (1)債務者等が元利均等返済の方法により返済するときは、前項第1号の定めにより新借入利率に変更された場合であっても、本契約締結後最初に到来する8月1日を初回の基準日(融資実行日が8月1日のときは、その翌年の8月1日を初回の基準日とします。)として、(当該初回の基準日を含めて)5回目の8月1日の前日が到来するまで(以下「据置期間」といいます。)は、元金及び利息の内訳を調整することにより、約定返済額は変更されないものとし、以降も同様とします。この場合、前項第1号の定めにより新借入利率が引き上げられた場合には、約定返済額の内訳は増加した利息相当額と同額について元金の返済額を減少させるものとし、新借入利率が引き下げられた場合には、約定返済額の内訳は減少した利息相当額と同額について元金の返済額を増加させるものとします。
    • (2)前項に定める据置期間が経過したときは、当該据置期間の終了後最初に到来する8月1日を基準日として、新借入利率、残存元金、残存期間等に基づき再計算された約定返済額を約定返済日に支払うものとします。なお、変更後の約定返済額は変更前の約定返済額の1.25倍を上限とするものとします。

第5条 固定金利の適用

  • 1.借入利率及び約定返済額(元利均等返済及び元金均等返済の場合)
    • (1)固定金利を選択している場合における借入利率は、債務者等が選択した当行所定の固定金利の期間(以下「固定金利パターン」といいます。)に応じた適用期間の開始日時点の基準金利に基づき決定するものとし、借入利率は、当該適用期間中は変更されないものとします。
    • (2)固定金利の適用期間は融資実行日当日又は第6条第1項第2号に定める約定返済日の翌日を開始日とし、固定金利パターンに応じ、当該期間が経過した年の応当する月の約定返済日を終了日とします。
    • (3)当行は金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、基準金利の算出方法を合理的と判断される他の方法に変更することができるものとします。また、他の方法から更に別の他の方法へ変更する場合についても同様とします。
  • 2.約定返済額の変更(元利均等返済の場合)
    債務者等が元利均等返済の方法により返済するときは、適用期間中の約定返済額は変更されないものとします。

第6条 金利タイプの変更

  • 1.変動金利から固定金利への変更
    • (1)変動金利の適用期間中に固定金利に変更するときは、債務者は、当行所定の時期までに当行所定の方法により申し込むものとします。
    • (2)当行は、変更後の固定金利の適用期間よりも本契約の残存期間が短い場合その他当該申込を受け付けることができない特段の事情がある場合を除き、前号による変更の申込を承諾するものとします。この場合、当該申込日以降最初に到来する約定返済日の翌日を固定金利の適用期間の開始日として第5条の定めを適用するものとします。
    • (3)債務者等は、前号の定めによる固定金利の適用期間の開始日における債務者等が選択した固定金利パターンに応じた借入利率を新借入利率として、変更後の約定返済額を約定返済日に支払うものとします。
  • 2.固定金利から変動金利への変更
    • (1)固定金利の適用期間中は、変動金利への変更及び固定金利の適用期間を変更することはできないものとします。
    • (2)固定金利が適用されている場合において適用期間が終了したときは、当該適用期間が終了した日の翌日を新借入利率適用日として第4条の定めを適用するものとします。ただし、前項第2号に定める特段の事情がないときは、当行所定の時期までに当行所定の方法により申し込むことにより、当該適用期間が終了した日の翌日以降も引き続き固定金利を適用することができるものとします。この場合、当該適用期間が終了した日の翌日を再度の固定金利の適用期間の開始日として、第5条を適用するものとします。

第7条 利息

  • 1.利息は、次の各号に掲げるところにより計算した額を約定返済日に後払いします。
    • (1)毎月返済分の利息額=毎月返済分の元金残高×月利※1 (※1:月利=年利÷12)
    • (2)6か月毎増額返済分の利息額=6か月毎増額返済分の元金残高×月利(※1)×6
  • 2.融資実行日から第1回返済日までの期間等、本約款の適用において1か月に満たない端数日数が生じるときは、その端数日数の利息は、1年を365日とした日割で計算した額とします。
  • 3.第4条第1項、第6条第1項第3号、第6条第2項第2号の定めにより新借入利率が適用されるときは、新借入利率適用日の前日までは旧借入利率により、新借入利率適用日からは新借入利率により、それぞれ月割で計算した額とします。

第8条 未払利息の取扱い(元利均等返済の場合)

  • 1.第4条第1項の定めにより新借入利率に変更されたことにより、支払うべき利息が約定返済額を超えるときは、その超過額(以下「未払利息」といいます。)は変更後の約定返済額による初回の約定返済日以降、約定返済額に含めて支払うものとし、その充当順序は、未払利息、毎回の利息、元金の順とします。
  • 2.変更後の約定返済額への変更時において未払利息の繰延べがあるときにおける第4条第2項第2号に定める再計算にあたっては、当該未払利息の繰延べを考慮して算出するものとします。なお、変更後の約定返済額は第4条第2項第2号なお書きの限度とします。

第9条 最終の返済日の取扱い

債務者等は、借入利率の変更等により最終返済日又は繰上返済により完済する日に未払利息及び元金の一部が残存するときは、最終の約定返済日又は繰上返済により完済する場合の返済日に一括してこれを支払うものとします。

第10条 返済用口座

  • 1.債務者等は、本契約に基づく返済用の口座(以下「返済用口座」といいます。)として、債務者等名義の当行の円普通預金口座(以下「当行口座」といいます。)又は当行以外の円預金口座(以下「他行口座」といいます。)を指定することができるものとします。この場合、当行口座を返済用口座として指定したときは、債務者等は本契約に基づく債務を完済するまで、返済用口座の変更及び解約をすることはできないものとします。又、返済用口座は各本契約につき一口座とします。
  • 2.債務者等が、他行口座を返済用口座として指定したときは、当行が定める所定の金利を上乗せしたものを基準金利とします。この場合、当行がやむを得ない事由があると特に認め、その返済期間中に返済用口座を当行口座へ変更しても、借入利率等についての優遇は受けられないものとします。合併等により当行口座に変更された場合も同様とします。

第11条 元利金返済額等の自動支払

  • 1.債務者等は、各約定返済日(返済日が暦にない月においては当該月の末日。また、返済日が銀行の休日である場合、その翌営業日。以下同じ。)の前日までに約定返済額相当額を返済用口座に預け入れておくものとします。
  • 2.当行は、融資実行日の翌月の返済日に応答する日を第1回返済日とし、以降、各約定返済日に債務者等に確認することなく返済用口座から自動引落により払い戻しのうえ、約定返済額の返済に充当します。ただし、債務者等の返済用口座の残高が約定返済額相当額に満たない場合には、一部の返済に充当する取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  • 3.債務者等は、各約定返済額相当額の預入れが約定返済日より遅れた場合には、次に掲げる方法により各約定返済額の返済に充当します。
    • (1)支払の遅れた約定返済日の翌営業日以降、次回約定返済日の5営業日前(以下「自動引落期間」といいます。)までは自動引落により払い戻しのうえ、当該約定返済額の返済に充当します。
    • (2)前号の定めにより引き落とすことができなかったときは、当行が指示した金額を当行が指定した口座へ振り込む方法により支払うものとします。
  • 4.返済用口座が他行口座の場合、第2項の定めにかかわらず融資実行日の翌々月の約定返済日を第1回の約定返済日とし、前項については自動引落期間にかかわらず当行が指示した金額を当行が指定した口座へ振り込む方法により支払うものとします。
  • 5.本条に定める振込にかかる手数料は債務者等が負担するものとします。

第12条 繰上返済

  • 1.債務者等は、借入要項の定めによらず、期限前に本契約に基づく債務の全部又は一部を繰り上げて返済することができるものとし、この場合は、繰上返済しようとする日(以下「繰上返済日」といいます。)の1か月前までに当行所定の方法により当行に通知します。
  • 2.繰上返済日までに発生した利息及び未払利息の繰延べがあるときは、当行が定める方法により計算し、繰上返済日に、繰上返済額に加えて一括して支払うものとします。
  • 3.繰上返済時における返済金の支払は、当行の指示にしたがい、次の各号に掲げるところによります。
    • (1)当行口座を返済用口座とする場合
      • ア. 一部繰上返済
        返済金額にかかわらず、返済用口座からの自動引落の方法により支払うものとします。
      • イ. 全額繰上返済
        返済金額にかかわらず、当行が指定した口座へ振り込む方法により支払うものとします。
    • (2)他行口座を返済用口座とする場合
      • ア. 一部繰上返済
        返済金額にかかわらず、返済用口座からの自動引落の方法により支払うものとします。
      • イ. 全額繰上返済
        返済金額にかかわらず、当行が指定した口座へ振り込む方法により支払うものとします。
  • 4.本契約に基づく債務の一部を繰上返済する場合は、前3項の定めによるほか、次表に定めるところによります。ただし、債務者等が当行に対してこれにより難い事由を申し出た場合において当行が承認したときは、当行が定めるところによります。
    • (1)繰上返済のできる日
      借入要項に定める約定返済日とします。
    • (2)繰上返済のできる金額
      1万円以上
      但し、繰上返済日までに発生した利息及び未払利息の繰延べがあるときは、繰上返済する額に加えて支払うものとします。
    • (3)繰上返済後の返済期間 債務者等は、次のア又はイのいずれかを選択できるものとします。
      • ア. (2)により繰上返済した金額に応じた回数分に対応する期間を短縮する場合:
        繰上返済前との返済期間から当該短縮した期間を差し引いた期間
        ただし、6か月毎増額返済分との併用をしている場合、6か月毎増額返済分の最終返済日は毎月返済分の最終返済日を超えることができません。
      • イ. (2)により繰上返済した金額に応じて約定返済額を減額する場合:
        繰上返済前との返済期間と同一期間
    • (4)繰上返済後の約定返済額
      (3)ア又はイにより、次の1)又は2)の額とします。
      • 1)(3)アによるときは、借入要項に定める額とします。
      • 2)(3)イによるときは、繰上返済時に当行から債務者へ通知する額とします。

第13条 期限前の全額返済義務

  • 1.債務者等(債務者又は連帯債務者のいずれか一人)について次の各号に掲げる事由の一つでも該当したときは、債務者等は本契約に基づく債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約に基づく債務全額を返済するものとします。
    • (1)返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の約定返済日までに約定返済額(第25条第1項に定める遅延損害金(以下「遅延損害金」といいます。)を含みます。)を返済しなかったとき。
    • (2)住所変更の届出を怠る等、債務者等の責めに帰すべき事由によって、債務者等の所在が不明となったことを当行が知ったとき。
    • (3)破産手続開始又は民事再生手続開始の申立てがあったとき
  • 2.債務者等(債務者又は連帯債務者のいずれか一人)について次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は抵当権設定者について(5)、(10)又は(14)に該当し、当行から請求したときは、本契約に基づく債務の全部又は一部につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済するものとします。
    • (1) 当行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
    • (2) 第27条第1項若しくは第2項又は第17条の規定に違反したとき
    • (3) 支払を停止したとき
    • (4) 手形交換所の取引停止処分をうけたとき
    • (5) 担保目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき
    • (6) 借入金を借入要項で定めた借入金の使途以外の使途に使用したとき
    • (7) 当行の承諾を得ないで取得対象住宅又はその敷地若しくは借地権を第三者に譲渡したとき
    • (8) 当行に届け出ないで取得対象住宅に債務者又は連帯債務者のいずれも居住せず、又は当行の承諾を得ないで取得対象住宅の全部又は一部を住宅以外の用途に使用したとき
    • (9) 担保目的物が滅失し、損傷し、又は著しく減価したとき
    • (10) 取得対象住宅の敷地の使用権原を失ったとき
    • (11) 担保目的物が法令により収用され、又は使用されたとき
    • (12) 当行に提出した書類に虚偽があったとき又は二重申込みその他不正な方法により借入れをしていたとき
    • (13) 債務者等の団体信用生命保険約款違反、その他債務者等の責めに帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかとなったとき
    • (14) 当行若しくは当行から債権譲渡を受けた者の債権を侵害すべき行為をしたとき又は本契約若しくは当行との間で締結した抵当権設定契約その他当行との間で締結した担保権の設定契約の各条項に違反する行為をしたとき
    • (15) 前各号のほか、債務者等の信用状態に著しい変化が生じる等、約定返済額(遅延損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

第14条 当行からの相殺

  • 1.当行は、本契約による債務のうち各約定返済日が到来したもの、又は第13条によって返済しなければならない本契約に基づく債務全額と、債務者等の当行に対する預金その他の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができるものとします。
  • 2.前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知及び所定の手続を省略し、預金その他の諸預け金の払戻しを受け、本契約に基づく債務の返済に充当することもできるものとします。
  • 3.前項により相殺をする場合における債権債務の利息及び遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率は預金規定等の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とする日割りで計算します。また、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

第15条 債務者からの相殺

  • 1.債務者等は、当行へ書面により相殺の通知をすることにより、本契約に基づく債務と期限の到来している債務者等の当行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
  • 2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は相殺通知の到達の日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第12条に準じるものとします。
  • 3.第1項の定めにより相殺をする場合には、債権債務の利息及び遅延損害金の計算については、その期間を相殺計算実行の日までとし、預金の利率は預金規定等の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によるものとします。また、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

第16条 債務の返済等に充当する順序

  • 1.当行に支払うべき額が本契約に基づく債務及び債務者等の当行に対し負担するその他の債務の全額を消滅させるために足りないときは、当行が適当と認める順序及び方法により充当することができるものとし、債務者等はその充当に異議を述べないものとします。
  • 2.当行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに当行取引上の他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充当するかを指定することができ、債務者等はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 3.債務者等から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務のほかに当行取引上の他の債務があるときは、債務者等はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができるものとします。なお、債務者等がどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、債務者等はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 4.債務者等の債務のうち、一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の債務者等の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができるものとします。
  • 5.第3項のなお書き又は第4項によって当行が指定する債務者等の債務については、その期限が到来したものとみなします。

第17条 代わり証書等の差入れ

債務者等又は抵当権設定者は騒乱、災害等当行の責めに帰すことのできない事由によって証書その他の書類が紛失し、滅失し、又は損傷した場合は、当行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします

第18条 印鑑等の照合

当行が、本契約及び抵当権設定契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影又は署名(以下「印影等」といいます。)を本契約書に押印又は記載された印影等と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。

第19条 費用の負担

  • 1.債務者等は、次の各号に掲げる費用は、債務者等が連帯して負担し、当行が支払った額については直ちに支払います。
    • (1)この証書の作成に要する費用
    • (2)抵当権の設定、変更又は抹消に要する費用
    • (3)担保目的物の調査又は取立若しくは処分に関する費用
    • (4)債務者等又は抵当権設定者に対する権利の行使又は保全に関する費用
    • (5)前各号に掲げるもののほか、本契約及び抵当権設定契約に関する一切の費用
  • 2.当行は、前項各号に掲げる費用を、債務者等に確認することなく返済用口座から自動引落により払い戻し、又はあらかじめ借入金から差し引くことにより、その支払に充当することができるものとします。

第20条 届出事項

  • 1.氏名、住所、印鑑、電話番号、電子メールアドレスその他当行に届け出た事項に変更があったとき、又は債務者等若しくは抵当権設定者が死亡したときは、債務者等又は抵当権設定者及びこれらの相続人は直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。
  • 2.債務者等が前項の届出を怠ったため、当行が債務者等又は抵当権設定者から最後に届出のあった氏名、住所、電子メールアドレスにあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第21条 報告及び調査

  • 1.債務者等は、当行が債権保全上必要と認めて当行又は当行の委嘱を受けた者が請求をした場合には、取得対象住宅及び担保の状況並びに債務者等及び抵当権設定者の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  • 2.債務者等は、担保の状況又は債務者等若しくは抵当権設定者の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときには、当行に報告するものとします。
  • 3.債務者等は、当行が請求をした場合には、債務者等が取得対象住宅の所在地に住民登録をしていることを証する住民票等を提出し、取得対象住宅に自ら居住していることを報告するものとします。

第22条 公正証書の作成

債務者等は、当行の請求があるときは、直ちに本契約に基づく債務を承認し、かつ、強制執行の認諾がある公正証書を作成するために必要な手続きをします。このために要した費用は第19条の定めるところによります。

第23条 債権回収会社への業務委託及び債権譲渡

  • 1.債務者等及び抵当権設定者は、本契約による債務及び債務者等が当行に対して負担する一切の債務について、当行が必要と認めるときは、当行が指定する債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収業者(以下「債権回収会社」といいます。)に債務の回収を委託し、当該債権回収会社が当行に代わり債務者等に請求し、取り立てることを承諾するものとします。
  • 2.債務者等及び抵当権設定者は、本契約による債務及び債務者等が当行に対して負担する一切の債務について、当行が必要と認めるときは、当行の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾するものとします。
  • 3.債務者等及び抵当権設定者は、債権回収会社が本条第1項及び第2項の行為を行うにあたり、必要な範囲において、当行が債権回収会社に対し、債務者等及び抵当権設定者の個人情報を提供することに同意するものとします。

第24条 債権回収会社以外への債権譲渡

  • 1.債務者等及び抵当権設定者は、当行が、将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)すること及び当行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、債務者に対する通知は省略できるものとします。
  • 2.前項により債権が譲渡された場合には、当行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条において信託の受託者を含みます。)の代理人になることができるものとします。債務者等は当行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって約定返済額を支払い、当行はこれを譲受人に交付するものとします。
  • 3.債務者等及び抵当権設定者は、本条第1項により債権が譲渡されるにあたり、必要な範囲において、当行が譲受人に対し、債務者等及び抵当権設定者の個人情報を提供することに同意するものとします。

第25条 遅延損害金

  • 1.債務者等は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当行に対して支払うべき元金に、返済すべき日の翌日から当該支払うべき元金の支払のあった日までの期間の日数に応じ、年14.5%(1年を365 日とする日割計算)の割合を乗じて算出した金額に相当する遅延損害金を支払うものとします。ただし、第2号の場合において返済すべき日が休日であったため、その日の翌営業日に約定返済額を支払ったときは遅延損害金を支払わないものとします。
    • (1)債務者等がこの契約により期限の利益を失った約定返済額(遅延損害金を含みます。)の返済を怠ったとき。
    • (2)債務者等が毎回の約定返済額(遅延損害金を含みます。)の返済を怠ったとき。
  • 2.債務者等は、遅延損害金額が確定した日の次回約定返済日に、遅延損害金が約定返済額に加算して請求されることを承認します。また、その時点で返済できなかった場合には、次回以降に請求されることを承認します。

第26条 抵当権設定

債務者等及び抵当権設定者は、本契約に基づく債務を担保するため、本契約成立後直ちに別途定める抵当権設定契約を締結し、当行を第1順位の抵当権者とする抵当権を設定するものとします。

第27条 担保

  • 1.担保価値の減少、債務者等又は抵当権設定者の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、当行からの請求により、債務者等は遅滞なく本契約による債権を保全し得る担保、連帯債務者又は連帯保証人をたて、若しくはこれを追加、変更するものとします。
  • 2.債務者等は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定若しくは譲渡するときは、あらかじめ書面により当行の承諾を得るものとします。当行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
  • 3.本契約による債務の期限の到来又は期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により当行において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず本契約に基づく債務の返済に充当することができるものとし、なお残債務がある場合には、債務者等は直ちに返済するものとします。また、本契約に基づく債務の返済に充当した後、なお取得金に余剰の生じた場合には、当行はこれを取立又は処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
  • 4.債務者等の差し入れた担保について、事変、災害、やむをえない事故等当行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、当行は責任を負わないものとします。

第28条 担保保存義務等

  • 1.抵当権設定者は、当行がその都合によって他の担保を変更し、若しくは解除し、又は連帯債務者がある場合の債務者等の一人についてその債務の一部又は全部を免除し、若しくは放棄することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。
  • 2.抵当権設定者は、債務者等の当行に対する預金その他の債権をもって相殺をしないものとします。
  • 3.連帯債務者がある場合の債務者等は、当行がその都合によって債務者等の一人についてその債務の一部又は全部を免除し、又は放棄することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。
  • 4.連帯債務者がある場合の債務者等は、債務者等の一人についてその債務の一部又は全部について時効が完成することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。
  • 5.連帯債務者がある場合に当行が債務者等の一人に対して行った履行の請求は、他の債務者等に対しても、その効力が生じるものとします。
  • 6.連帯債務者がある場合の債務者等の一人又は抵当権設定者が債務の一部を弁済した場合においては、代位によって当行又は当行から債権譲渡を受けた者から取得した権利は、当行又は当行から債権譲渡を受けた者に対するこの契約に基づく債務が存在する限り、当行の同意がなければこれを行使できないものとします。

第29条 団体信用生命保険

  • 1.債務者は、本契約による債務の担保とするため、当行が締結している、債務者を被保険者とし、当行を保険契約者及び保険金受取人とする団体信用生命保険に加入することに同意するものとします。なお、団体信用生命保険契約の保険料は当行の負担とします。また、加入する特約により金利の引き上げがある場合には、他のいかなる定めにかかわらず、当行が定める所定の金利を別途上乗せします。
  • 2.前項の団体信用生命保険契約が債務者及び連帯債務者の双方を被保険者とする夫婦連生型団体信用生命保険であるときは、当行が定める所定の金利を別途上乗せします。
  • 3.当行が団体信用生命保険契約に関連して債務者等の同意を要する必要が生じたときは、当行の請求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
  • 4.保険金額は、本契約に基づく債務の金額を基準とし、その算定は当行所定の算出方法によるものとします。
  • 5.この団体信用生命保険が成立した後に、万一被保険者に保険事故が発生したときは、債務者等は遅滞なく当行に通知のうえその指示に従うものとします。また、保険事故事由が加入する特約に定める事由に該当する場合についても同様とします。
  • 6.債務者等に関する保険事故により当行がその保険金を受領したときは、本契約に基づく債務は当該受領分についてのみ消滅するものとします。
  • 7.前項の場合、保険事故発生日の翌日以降保険金受領日までの利息、その他費用等不足する金額については、債務者等は当行の請求があり次第直ちに支払うものとします。

第30条 準拠法・合意管轄

  • 1.本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
  • 2.債務者等又は抵当権設定者の常居所が日本以外の場合であっても、本契約の成立及び効力並びに方式については、当該常居所地法の強行規定の適用がないことを確認します。
  • 3.本契約に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する地方裁判所のほか、訴額にかかわらず当行の本店所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第31条 信用情報機関への登録・利用

  • 1.債務者等は、当行が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)及び同機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に債務者等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力又は転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等の法令に基づく返済能力に関する情報、ならびに株式会社日本信用情報機構の情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  • 2.債務者等は、個人情報(その履歴を含む。)が下表のとおり加盟先機関に登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。

1)全国銀行個人信用情報センター

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終の返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) 本契約の期間中及びこの契約の終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人の申告のあった日から5年を超えない期間

2)株式会社日本信用情報機構

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人確認を特定するための情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報及び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状況に関する情報 契約継続中及び契約終了日から5年以内
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 契約継続中及び契約終了日から5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
本契約に係る申込みに関する情報 当該照会日から6カ月以内

3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)

申込情報(登録期間:照会日より6か月間 )
クレジットやローンの新規申込における支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を表す情報
  • 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等)
  • お申込み内容に関する情報(照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名等)
クレジット情報(登録期間:契約期間中および取引終了後5年間)
加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報
  • 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等)
  • ご契約内容に関する情報(契約日、契約の種類、商品、役務名およびそれを受けることができる回数もしくは期間または数量、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等)
  • お支払状況に関する情報(報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等)
  • 割賦販売法対象商品のお支払状況に関する情報(割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等)
  • 貸金業法対象商品のお支払状況に関する情報(確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等)
利用記録(登録期間:利用日より6か月間)
クレジットやローンの利用途上における支払能力を調査する等のため、加盟会員が照会した事実を表す記録
  • 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等)
  • 利用した事実に関する情報(利用日、利用目的、利用会社名等)
本人申告情報(登録期間:登録日より5年以内)
本人がCICに申告した内容を表す情報
  • 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号等)
  • 申告した内容に関する情報(情報登録日、申告したコメント等)
貸金業協会依頼情報(登録期間:登録日より5年以内)
日本貸金業協会の貸付自粛制度を通じて、申告者がCICに登録を依頼した内容を表す情報
  • 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号等)
  • 依頼した内容に関する情報(登録日、依頼内容の種類(貸付自粛))
電話帳掲載情報(登録期間:最終の記録年月より2.5年以内)
  • 電話帳に記載された情報(氏名、電話番号、記録年月等)
  • 3.債務者等は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  • 4.加盟先機関及び提携先機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません。)。
    • (1)当行が加盟する信用情報機関
    • (2)当行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
      • 全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関
        株式会社日本信用情報機構
        株式会社シー・アイ・シー(CIC)
      • 株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
        全国銀行個人信用情報センター
        株式会社シー・アイ・シー(CIC)
      • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)と提携する個人信用情報機関
        全国銀行個人信用情報センター
        株式会社日本信用情報機構

第32条 反社会的勢力の排除

  • 1.債務者等又は抵当権設定者は、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと及び次の各号に掲げる関係がないことを表明し、かつ将来にわたっても暴力団員等に該当せず、当該関係をもたないことを確約します。
    • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係
    • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
    • (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係
    • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係
    • (5)暴力団員等を従事者とする関係
    • (6)その他暴力団員等との社会的に非難されるべき関係
  • 2.債務者等又は抵当権設定者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に掲げる行為を行わないことを確約します。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に掲げる行為に準ずる行為
  • 3.債務者等又は抵当権設定者が、暴力団員等に該当し、暴力団員等との第1項各号に規定する関係をもち、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、債務者等は、当行から返済請求を受けたときは、この契約に基づく債務の全部につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済します。
  • 4.前項が原因で債務者等又は抵当権設定者に損害が発生したとしても、当行に対して請求をせず、何ら迷惑をかけません。また、当行に損害が発生したときは、債務者等又は抵当権設定者がその責任を負います。
  • 5.債務者等又は抵当権設定者は、この契約に基づく債務に関し、債務者等又は抵当権設定者が暴力団員等から第2項各号のいずれかに該当する行為を受け、又は受けるおそれがあるときは、当行に直ちに報告を行うとともに、警察に通報し、警察の捜査に協力します。
  • 6.第3項の規定により債務の弁済がなされたときに、本契約は失効するものとします。

第33条 規定の準用

本約款に定めのない事項については、当行の他の規定、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。

第34条 約款の改定ならびに承諾

本約款が改定された場合には、当行がその内容を債務者等及び抵当権設定者に通知又は告知するものとし、債務者等及び抵当権設定者はその改定された約款に従うことをあらかじめ承諾するものとします。なお、本約款でいう告知とは、当行のウェブサイトに公表することをいいます。



ページトップへ