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楽天銀行海外送金規定(個人・個人事業主)

第1条 本規定の適用範囲等

  1. 本規定は、楽天銀行(以下「当行」といいます。)が提供する海外送金取引サービス(以下「本サービス」といいます。)のうち、個人及び個人事業者向けの取扱いについて定めたものです。
  2. 契約者が本サービスを利用するに際しては、本規定が適用されるものとし、本規定に定めのない事項については、楽天銀行口座取引規定、個人ビジネス口座利用規定、メールサービス規定その他の当行の規定並びに日本・関係各国の法令、慣習及び関係銀行所定の手続に従うこととします。なお、個人においては個人利用の目的、個人事業者においては事業の目的で本サービスを利用するものとします。
  3. 本規定における用語の定義は、次のとおりとします。
    • (1) 海外送金取引(以下「取引」といいます。)
      契約者の委託に基づき、当行が次のことを行うことをいいます。
      • 1) 契約者の指定する外国金融機関等の受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(口座振込)
      • 2) 外国にある受取人に対して一定額の支払いを行うことを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(通知払・要求払)
    • (2) 支払指図
      契約者の委託に基づき、当行が一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行等に対して指図を行うことをいいます。
    • (3) 支払銀行
      受取人の預金口座への送金資金の入金又は受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいいます。
    • (4) 関係銀行
      支払銀行及び送金のために以下のことを行う金融機関をいいます。
      • 1) 支払指図の仲介
      • 2) 銀行間における送金資金の決済
    • (5) 決済口座
      送金資金及び当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他第13条第1項第(1)号に規定する手数料・諸費用(以下「送金資金等」といいます。)並びに同項第(2)号に規定する手数料等その他の手数料等を引き落とす預金口座として、契約者が指定した契約者名義の当行預金口座をいいます。

第2条 本サービスの概要

  1. 契約者は、本規定に基づき、当行が当行所定のポータルサイトにおいて提供する本サービスを利用することができます。
  2. 本サービスの利用に際して使用できる機器及びブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない契約者は本サービスを利用できません。
  3. 本サービスの取扱日及び利用時間帯は、当行所定の日及び時間帯とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
  4. 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。
  5. 本サービスには次の取引制限があり、当行はこの取引制限に反する依頼については、取引を実行する義務を負いません。なお、当行はこの取引制限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
    • (1) 本サービスにおける1回当たりの取引限度額は当行所定の範囲内とします。
    • (2) 本サービスにおける取扱通貨及び国・地域は、当行所定の通貨及び国・地域とします。
    • (3) 輸入が禁止されている品目又は輸入に係る許可、承認、認証若しくは届出が必要な品目の輸入決済のための送金(ただし、当行が認めた場合を除きます。)は、本サービスの対象外とします。
  6. 当行は、本規定に基づき、本サービスに基づく取引のお取扱いをしない、又は本サービスに基づく取引のお取扱いを留保する場合があります。
  7. 本サービスは原則として国内からの利用に限るものとします。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。

第3条 利用資格

  1. 本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する者とします。
    • (1) 満18歳以上の者
    • (2) 本規定の適用に同意した者
    • (3) 個人においては当行に楽天銀行口座を有する者、個人事業者においては楽天銀行口座に加えて当行に個人ビジネス口座を有する者
  2. 前項に該当する契約者からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、又は当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。

第4条 利用申込

  1. 本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当行所定の申込手続を行うものとします。かかる申込を当行が承諾した場合には、本サービスに関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
  2. 本サービスの利用を申し込む契約者(以下「利用申込者」といいます。)は、本規定、当行ホームページ及び本サービスのご利用の手引き等に示される本サービスに係るリスク及び取引上の制限が存在することを承諾し、それらの内容を理解し、かつ、取引上制限される場合に該当しないことを確認したうえで利用申込を行うものとします。
  3. 利用申込者及び契約者は、利用申込手続時等に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、番号法第2条第5項の個人番号の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、利用申込者及び契約者の個人番号を当行に届出するものとします。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い、当行は利用申込者及び契約者の本人確認を行うものとします。

第5条 海外送金の依頼

  1. 本サービスに基づく取引の依頼は、次により取り扱います。
    • (1) 取引の依頼は、当行所定の時間内に受付けます。
    • (2) 取引の依頼にあたっては、契約者が当行所定のポータルサイトを使用し、送金種類、送金目的・理由、国際収支番号、支払銀行名・支店名・所在地、受取人名、受取人口座番号、受取人の住所、送金金額、支払銀行手数料の負担者区分など当行所定の事項を正確に入力し、当行へ送信してください(以下、当行に送信されたデータを「海外送金取引依頼データ」といいます。)。
    • (3) 当行は、前号による契約者による海外送金の依頼があったことを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして取扱います。
    • (4) 当行は、前号により送信された海外送金取引依頼データを確認した上で、送金手続きを実施します。なお、当行が行う海外送金取引依頼データの確認には時間を要する場合があります。この場合、これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
  2. 契約者は、外国為替関連法規(外国法令を含みます。以下同様です。)その他の法令等において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の方法により、当局宛に当該書類等を提出するものとします。
  3. 取引の依頼にあたっては、契約者は当行に対し、送金資金等を決済口座から引き落とす方法により支払うものとします。なお、小切手その他の有価証券類による送金資金等の受入れはしません。
  4. 当行が認めた場合を除き、次の各号に該当する場合又は当行がこれらに該当する可能性があると判断した場合、本サービスに基づく取引のお取扱いをしない、又は本サービスに基づく取引のお取扱いを留保します。この場合、当行は契約者に対し、当行が定める期日までに当行が指定する書類等の提出を求めることができるものとし、また、提出した資料等により当該事実に該当しないと当行が判断するまで留保を継続することができるものとします。なお、第1項第(3)号により依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合又は遅延が発生した場合であっても、契約者は、当行から契約者へのお取扱いできない又は遅延が発生した旨及びその理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。これらによって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、第1項第(3)号により依頼内容が確定した後で、関係銀行の判断により、お取扱いができないこととなった場合又は遅延が発生した場合も同様とします。
    • (1) 送金資金等の合計額が、当行所定の時間における決済口座の支払可能残高を超えるとき。
      ただし、決済口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が決済口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意の選択によるものとします。なお、いったん送金資金等の決済が不能となった取引の依頼については、所定の時限後に決済口座に資金の入金があっても送金は行われません。
    • (2) 決済口座が解約済のとき。
    • (3) 契約者から決済口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
    • (4) 差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき。
    • (5) 本サービスによる依頼が当行所定の取扱日及び利用時間の範囲を超えるとき。
    • (6) ワンタイム認証サービスのワンタイムキーが無効又は失効したとき。
    • (7) 海外送金が外国為替関連法規その他の法令等に違反するとき。
    • (8) 送信された海外送金取引依頼データに瑕疵がある場合、又は仕向国国情その他の不可抗力により送金できない場合。
    • (9) 金融庁その他の規制当局の指導、命令その他の理由により当行が本サービスを提供することができないとされたとき。
    • (10) 送金金額が当行所定の送金上限額を超える、又は送金下限額に満たないとき。
    • (11) 海外送金が以下に掲げる品物その他の輸入が禁止されている品物若しくは輸入許可、承認、認証若しくは届出が必要な品物の輸入決済に該当するとき、又は輸入取引の対象となっている品物が当行において確認できないとき、若しくは虚偽の事項を届出た疑いがあるとき。
      • 1) 輸入が禁止されている品物
        • 麻薬、阿片、阿片吸煙具、覚醒剤、大麻など
        • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権を侵害するもの
        • 公安や風俗を害する書籍、図書、彫刻物、ビデオテープなど
        • 家畜伝染病予防法で定める特定の動物とその動物を原料とする製品
        • 植物防疫法で定める特定の植物とその植物の包装物など
        • 通貨や証券の偽造品、変造品、模造品
      • 2) 輸入が規制されている品物
        • 銃、刀剣類
        • ワシントン条約に基づく動植物とその動物を原料とする製品
        • 輸入割当品目(IQ品目)
        • 自由化未決定残存輸入制限品目
        • 国家貿易品目
      • 3) 輸入に特別な手続が必要となる品物
        • 果物、ハム、ベーコンなどの食料品(生産国発行の日本向け輸出許可シール貼付)
        • 上記以外の植物(切り花、野菜、根に付いている土も含む)
        • 上記以外の動物(肉などの加工品も含む)
    • (13) 前各号に定めるものの他、取引内容が本規定に違反し、又は以下の取引に該当し若しくは該当するおそれがあると当行が判断したとき。
      • 1) 「外国為替及び外国貿易法」の定める「北朝鮮・イラン関連規制等の主務大臣が発動した経済制裁措置の対象取引」
      • 2) 「米国OFAC規制に係る取引」
      • 3) 「豪州Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006に係る取引」
    • (14) 前各号に定めるものの他、送金目的、受取人名、送金金額等に照らし、当行が不適当と認めたとき。

第6条 送金委託契約の成立

  1. 本サービスによる送金委託契約は、当行が契約者の当行指定のポータルサイトからの依頼に基づき、送金の依頼を承諾し、当行が当行の所定の時限に決済口座より送金資金等を引き落とした時に成立するものとします。
  2. 当行は、送金委託契約が成立したときは、第6項により解除した場合を除き、契約者の依頼内容に基づいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信します。
  3. 当行は取引実行のために、日本及び海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、関係銀行所定の手続、又は海外送金に用いられる伝達手段における要件等に従って、次の各号の情報のいずれか、又はすべてを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
    • (1) 当行所定のポータルサイトにおいて入力された情報
    • (2) 契約者の口座番号・住所、取引番号、その他契約者を特定する情報
  4. 支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、契約者が特に指定し当行が承諾した場合を除き、同様とします。
  5. 次の各号のいずれかに該当するときには、当行は、契約者が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。この場合、当行は契約者に対してすみやかに通知します。
    • (1) 当行が契約者の指定に従うことが不可能と認めたとき。
    • (2) 契約者の指定に従うことによって、契約者に過大な費用負担又は送金に遅延が生じる場合など、他に適当な関係銀行があると当行が認めたとき。
  6. 第1項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信する前に次の各号の事由の一にでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については、当行の責めに帰すべき場合を除き当行は責任を負いません。
    • (1) 外国為替及び外国貿易法第9条第1項に定める取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規その他の法令等に違反するとき。
    • (2) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、又はそのおそれがあるとき。
    • (3) 本サービスに基づく取引が第5条第4項に該当すると当行が判断したときその他送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき。
    • (4) 金融庁その他の規制当局の指導、命令その他の理由により当行が国際送金業務を提供することができないとされたとき。

第7条 取引内容の確認等

  1. 本サービスによる取引後は、速やかに取引内容を照合し取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡ください。
  2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
  3. 第6条第1項により送金委託契約が成立した後においても、当行が発信した支払指図その他必要な事項について、当行又は関係銀行の判断により送金の依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。この照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。また回答があった場合においても、当行又は関係銀行における所定の手続きにより本サービスに基づく取引のお取扱いができない、又は遅延が発生する場合があります。

第8条 取引内容の変更

  1. 送金委託契約の成立後に、取引内容の変更依頼を行う場合は、当行所定の方法により、ただちに変更の依頼をするものとします。
  2. 変更の依頼が当行に到着し、当行が変更の内容を適正かつ正当なものとみなした時点で、変更依頼の内容が確定するものとします。
  3. 当行は、変更の依頼を受付た後でも、相当の事由があれば変更を行わないことができ、当行が故意・重過失によって変更の処理を怠った場合を除き、変更を行わなかったことにより生じた損害について責任を負いません。
  4. 本条に規定する変更は、変更の依頼を受付た後でも、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。
    その際、組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続きをしてください。また、変更が行われなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

第9条 組戻し

  1. 送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合(海外送金取引依頼データの入力の過誤による場合も含みます。)には、当行所定の手続に従って、組戻しの依頼を行ってください。
    • (1) 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の手続きに従ってください。この場合、当行所定の本人確認資料又は保証人を求めることがあります。
    • (2) 当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行及び伝送手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続をとります。
    • (3) 組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合には、当行所定の方法により、その返戻金を直ちに返還します。この場合、当行所定の本人確認資料又は保証人を求めることがあります。
  2. 当行は、前項の取扱いによって生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。
  3. 第1項第(3)号に規定する返戻金は、送金金額から関係銀行が徴収する手数料その他当行所定の手数料等を差し引いた額となります。
  4. 本条に規定する組戻しの依頼があった場合においても、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府又は裁判所等の公的機関の措置等により、送金金額の全部又は一部につき組戻しできないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。

第10条 適用相場

  1. 送金の受付に当たり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場(以下「適用相場」といいます。)は当行の計算実行時における所定の為替相場とします。なお、適用される為替相場は、契約者が海外送金取引依頼データを確定する時点の為替相場になります。契約者は、手続の際には、適用相場を含む海外送金取引依頼データについて慎重に確認してください。
  2. 第6条第6項、第8条第3項又は第9条第1項第(3)号の規定による送金資金等又は返戻金の返還に当たり、当行が契約者にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返還する場合に適用する為替相場は、前項の適用相場ではなく、返還の際の当行の計算実行時における所定の為替相場となりますので、為替差損が発生する場合があります。
  3. 適用相場は、原則として1日2回提示します。ただし、急激な為替相場の変動その他の事情がある場合には、適用相場を提示し直すことがあります。
  4. 第1項及び第2項に定める為替相場を適用した結果、1通貨単位未満の数値が発生した場合には、1通貨単位未満につき当行所定の方法により端数の計算を行うものとします。

第11条 手数料

  1. 送金手数料等
    • (1) 本サービスにより海外送金を取組む場合は、送金依頼の都度、契約者より、送金資金の他に、当行所定の送金手数料、電信料、為替手数料又は為替取扱手数料(リフティングチャージ)、及び関係銀行手数料その他取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。
    • (2) 当行が支払指図を行った後に関係銀行又は支払銀行から送金手続きに要した手数料を請求された場合は、当該請求の都度、契約者より当該手数料をいただきます。
    • (3) 海外送金の照会、組戻し、その他各種証明書発行等を行った場合は、依頼の都度、契約者より当行所定の照会手数料、組戻し手数料、証明書発行手数料等をいただきます。
    • (4) 前各号の手数料は、ID、パスワードの入力、送信を受けることなしに決済口座から自動的に引落します。
  2. 手数料の新設、改定
    当行は本サービスに関する手数料、及び手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当行は当行ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします。

第12条 届出事項の変更等

  1. 契約者は氏名、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合又はパスワード再発行等の依頼については、速やかに当行所定の方法によりお届けください。
  2. 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当行からの通知又は送付する書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。

第13条 サービスの追加

  1. 当行は、第1条第1項記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
  2. 契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続を行うものとします。

第14条 サービスの休止・廃止

  1. 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期及び内容について第19条に規定する通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止又は中止することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者に事前に通知することなく本サービスを一時停止又は中止できるものとします。この場合は、この休止の時期及び内容について第19条に規定する通知手段により後ほどお知らせします。
  2. 当行は、第19条に規定する通信手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
  3. サービスの全部又は一部の休止又は廃止時には、本規定を変更する場合があります。

第15条 免責事項

  1. 本規定に別途定めるところに加え、次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。
    • (1) 災害・事変・戦争、事故、法令による制限、政府又は裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害
    • (2) 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した若しくは当行の責によらない、通信機器、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、又はそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
    • (3) 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害(当行所定の取引内容の入力や手続を正しく経て実行された海外送金取引を含む。)、又は関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害その他の第6条第2項に規定する関係銀行に対する支払指図の発信後に発生した事由(支払指図の発信後より相当日数が経過しても受取人に着金しないこと、当行が契約者の依頼内容に基づいて関係銀行に対して支払指図した内容と異なる通貨での受取人あての着金、第11条第1項第2号に定める手数料の発生を含むが、これに限らない。)により生じた損害
    • (4) 受取人名相違等(IBAN (International Bank Account Number) の採用国にある受取人に対する送金にあたりIBANを入力しなかったことを含みます。)の契約者の責に帰すべき事由により生じた損害
    • (5) 契約者から受取人へのメッセージに関して生じた損害
    • (6) 契約者と受取人又は第三者との間における送金の原因関係に係る損害
    • (7) 契約者からの照会に基づき当行が表示した内容に、当行の責めに帰すべき事由なく誤りがあったこと又は表示が遅延したことにより生じた損害
    • (8) 本規定又はサービスのご利用の手引き等に定める利用法に従わずに本サービスを利用したことにより生じた損害
    • (9) その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
  2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性及び本サービスで当行が講じた安全策等について了承しているものとみなします。
  3. 当行又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  4. 当行指定のポータルサイトにおいて本サービスを使用するための器機(以下「取引器機」といいます。)及び通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により、取引器機が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引器機、通信媒体、及びプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、又は成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  5. 当行が当行所定の本人確認手続を経た後に、本サービスの提供に応じた場合には、当行は、利用者を契約者とみなし、ID、パスワード、決済口座等の不正利用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  6. 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについての一切の責任は契約者が負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限ります。当行はいかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。

第16条 契約期間

  1. 本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者又は当行から特に申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続するものとします。なお、継続後も同様とします。
  2. 前項に定める本契約の継続の際には、当行所定の書類を提出していただくことがあります。

第17条 解約等

  1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の方法により行うものとします。なお、解約の効力は当行所定の解約手続を完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前の事由により契約者に損害が生じた場合であってもこれについて、当行は責任を負いません。
  2. 当行の都合により本契約を解約する場合は、契約者が届け出た住所に解約の通知を行います。当該通知が延着し又は到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  3. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は事前に通知することなく、本契約を解約できるものとします。なお、解約により契約者に損害が生じた場合であってもこれについて、当行は責任を負いません。また、解約までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
    • (1) 支払の停止又は破産手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき。
    • (2) 手形交換所(電子債権記録機関その他これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
    • (3) 住所変更の手続を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
    • (4) 第(1)号及び第(2)号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、又は自らの営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
    • (5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
    • (6) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
    • (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
    • (8) 契約者が本規定に違反したとき。
    • (9) 本サービスを不正に利用した等当行が本契約の解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
    • (10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
    • (11) 第5条第4項に基づき当行から書類等の提出を依頼したにも関わらず、所定の期日までに契約者が提出しないとき。
  4. 決済口座が解約されたときは、本契約は解約されたものとみなします。

第18条 規定の変更

当行は契約者に事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、インターネットバンキングにおける当行ウェブページ上に掲示することにより契約者に変更内容を告知するものとします。

第19条 通知手段

  1. 当行からの通知、連絡及び告知は、インターネットバンキングにおける当行ウェブページへの掲示、電子メール、郵送又はその他の方法により行われるものとします。
  2. 当行が、契約者の届け出た電子メールアドレス又は住所あてに、電子メール又は郵便物等を送信又は郵送した場合には、事由のいかんを問わず、これが延着し又は到着しなかった場合にも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  3. 前号において、連絡先の記載の不備又は電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。

第20条 譲渡・質入の禁止

本規定による取引に基づく契約者の権利は、譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできません。

第21条 業務受託の承諾

  1. 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
  2. 当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

第22条 準拠法・管轄

本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

附則

  1. 本規定第4条第3項は、平成28年1月1日より適用されるものとします。

2022年4月11日



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