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取引所為替証拠金取引規定

取引所為替証拠金取引規定

1.(規定の趣旨)

  • (1) 本規定は、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)円普通預金口座をお持ちのお客さまが当行との間で行うインターネットを利用した取引所為替証拠金取引(以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にするための取決めを記載したものです。
  • (2) お客さまは、為替証拠金取引口座設定約諾書(以下「為替証拠金取引口座設定約諾書」といいます。)の内容および本規定に掲げる条項を承諾し、また本取引の仕組みおよびリスクを十分に理解して、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。

2.(関連法規の適用)

本取引の利用にあたっては、お客さまと当行は、金融商品取引法その他の法令、諸規則および為替証拠金取引口座設定約諾書等を遵守するものとします。

3.(取引口座)

  • (1) 次の基準をすべて満たすお客さまは、当行に対して取引所為替証拠金取引口座(以下「本取引口座」といいます。)の開設の申込みができるものとします。なお、本取引口座は一人一口座のみの開設とするものとし、また、当行は本取引について法人名義の取引は行わないものとします。
  • 1. 未成年者または満80歳以上でないこと
  • 2. 日本国内に居住していること
  • 3. 本規定その他の当行の定める本取引に関する取決めに同意すること
  • 4. 本取引の仕組みおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において本取引を行えること
  • 5. インターネットを利用できること
  • 6. 当行よりお客さまあてに、電子メールおよび電話での連絡が常時とれること
  • 7. お客さまが当行に届け出た電子メールアドレスを他の者と共有しないこと
  • 8. 金融先物取引業務に従事する従業員等でないこと
  • 9. その他当行が必要と定める要件

4.(取引口座開設の可否)

  • (1) 当行は、前条の基準を満たすお客さまの申込みがあった場合、本取引口座の開設の可否を判定するものとします。
  • (2) 当行は、前項において本取引口座の開設ができない場合でも、その理由を開示しないものとします。

5.(申込み)

  • (1) 本取引口座の開設を行うお客さまは、当行所定の方法により、これを申込むものとします。
  • (2) 本取引の利用にあたって、お客さまは当行に届出の住所・氏名が真正のものであることを保証するものとします。
  • (3) お客さまが本取引口座の開設の申込みに際し必要事項を入力しなかった場合には、当行はお客さまとの間で本取引を行うことにつき承諾しないことがあります。当行が承諾しなかった場合において、お客さまが再び本取引を申し込むときには、当行所定の本取引口座の開設申込み画面に必要事項を入力のうえ、申込みを行ってください。
  • (4) お客さまの住所、氏名、電子メールアドレスその他届出事項の変更があった場合は、遅滞なく当行所定の手続きを行うものとします。お客さまが変更手続きを怠ったことにより生じた損害および損失については当行はその責を負わないものとします。
  • (5) 前項の変更手続きがなされない場合、当行は当行がインターネット上のウェブサイトにおいて提供する本取引のためのシステム(以下「本取引システム」といいます。)へのログインまたは注文の受託を制限できるものとします。

6.(取引の範囲)

当行は、お客さまが次の事項を全て承諾していることを前提として、本取引の執行をお客さまから受託して行うものとします。

  • 1. 当行は本取引において、投資勧誘および投資に関する助言等のコンサルティング業務は行いません。
  • 2. お客さまは本取引システムを利用してのみ本取引を行うことができるものとします。
  • 3. 当行がお客さまに提供する情報の内容および提供方法ならびに情報提供の手数料は別途定めるものとします。
  • 4. 当行は本取引の内容(第17条に定める取引手数料を含みます。)を当行の判断によって変更できるものとします。

7.(通貨・取引の種類)

本取引において取扱う通貨および取引の種類は、当行が定めるものとします。

8.(注文および注文の有効期限)

  • (1) お客さまは、本取引を行う場合には、次の事項を当行に明示するものとします。
    • 1. 通貨の種類
    • 2. 売付または買付の別
    • 3. 執行条件
    • 4. 価格
    • 5. 数量
    • 6. 有効期限
    • 7. その他、当行が定める事項
  • (2) 注文の有効期限は当行所定の期限とします。

9.(取引時間)

お客さまが本取引を行うことができる時間は、当行が定めるものとします。

10.(数量の範囲)

お客さまが当行に発注することのできる売買注文の数量は、お客さまの為替取引証拠金の額およびお客さまの計算による未決済の本取引(以下「保有ポジション」といいます。)に応じた当行の定める数量の範囲内に限り、かつ当行の定める最大数量の範囲内に限られるものとします。

11.(注文の受付)

当行は、お客さまの注文を本取引に係わるインターネット上のサイトのみから受注し、電話、電子メールその他の方法による受注は、当行が必要と認める場合を除き、行わないものとします。

12.(注文の執行)

お客さまが当行に発注された売買注文が、次に掲げる項目のいずれかに該当する場合、当行は、当該注文の執行を行わないものとします。ただし、当行が必要と認める場合はこの限りではありません。

  • 1. お客さまの本取引口座における為替取引証拠金の金額が不足する場合
  • 2. お客さまの売買注文の内容が為替証拠金取引口座設定約諾書および本規定を含む当行の定める本取引に関する取決めに違反する場合

13.(取引注文等の取次・委託)

お客さまは、当行が本取引に関する注文および本取引に関連する業務を、株式会社東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)に取次または委託することにつき、あらかじめ同意するものとします。

14.(売買注文等の照会)

お客さまは、自己の売買注文等の取引の内容を照会する場合は、本取引システムを利用するものとします。

15.(注文の取消・変更)

お客さまは、発注した売買注文の取消・変更を行う場合は、当行が定める時間の範囲内に限り、本取引システムを利用して、当該取消・変更ができるものとします。

16.(為替レート、スワップポイント)

本取引に係わる為替レートおよびスワップポイントは、取引所が提示する為替レートおよびスワップポイントを適用するものとします。

17.(取引手数料)

  • (1) お客さまは、本取引として売買注文を行い約定した場合、当行に所定の取引手数料を支払うものとします。
  • (2) 本取引における取引手数料は、当行が別途定めるものとします。

18.(為替証拠金取引)

  • (1) お客さまは、当行と本取引を行う場合、当行が定める発注に必要な為替取引証拠金の金額(以下「発注証拠金額」といいます。)以上の金額を当行が定める方法により、あらかじめ本取引口座に預託するものとします。
  • (2) お客さまが預託した本取引に係わる為替取引証拠金について、お客さまは、本取引を開始してから決済を完了するまでの期間を通して、当行が定めるお客さまの取引に係わる維持すべき為替取引証拠金の金額(以下「証拠金基準額」といいます。)以上の金額を常に維持するものとします。
  • (3) 当行は、相場の変動に伴い証拠金基準額および発注証拠金額の変更が必要と判断した場合は、その金額を変更できるものとします。当行が証拠金基準額を変更したときは、お客さまがすでに保有する保有ポジションに対してもその変更後の証拠金基準額を適用するものとします。

19.(為替取引証拠金の追加差し入れ)

  • (1) 当行は、お客さまの保有ポジションを取引所が定める時間、為替レート、スワップポイントにより評価し、お客さまの本取引口座に預託された為替取引証拠金の金額(以下「証拠金預託額」といいます。)と評価損益、スワップポイントおよび決済損益の各相当額との合計金額より未払手数料を差し引いた金額(以下「有効証拠金額」といいます。)が、証拠金基準額を下回った場合、お客さまは、その下回った日(以下本項および次項において「当日」といいます。)の当行が定める時間までに、有効証拠金額が証拠金基準額以上になるまで、当行の定める方法により本取引口座へ追加預託するものとします。
    お客さまが当該追加預託を行わない場合、お客さまは当日の当行が定める時間までに、お客さまのすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを行うものとします。
  • (2) 前項に定めた追加預託または転売もしくは買戻しを当日の当行が定める時間に確認できない場合、当行は、お客さまに事前に通知することなく、お客さまのすべての保有ポジションについて転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。
  • (3) 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認は、お客さまが本取引システムを利用することによって自ら行うものとします。

20.(ロスカットルール)

  • (1) 相場の変動等によって生ずるお客さまの損失を限定することを目的として、お客さまの保有ポジションが、当行が定める基準(以下「ロスカット条件」といいます。)に該当した場合、当行は、お客さまに通知することなく、直ちにすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うものとします。
  • (2) 前項による決済の結果、残債務が生じた場合には、お客さまは当行にその額に相当する金銭を当行所定の方法により直ちに支払うものとします。
  • (3) 当行は、ロスカット条件を当行の判断によって変更することができるものとします。

21.(取引内容の確認)

お客さまは、当行との本取引の内容等については、本取引システムにより取引の都度速やかに確認するものとします。また、お客さまは、当行が本取引に係わる取引報告等を本取引システムによる電子交付により行い、書面による送付は行わないことに同意するものとします。ただし、当行が当該取引報告等の書面での交付を必要と判断した場合、当行所定の時期および手続きにより当該書面を送付するものとします。

22.(免責事項)

  • (1) 当行は、次に掲げる事項によって生じるお客さまの損害(逸失利益を含みます。)について、一切その責を負わないものとします。
    • 1. お客さま、当行または取引所の通信回線もしくは機器の瑕疵もしくは障害または第三者による妨害等により、本取引が行えなかった場合、本取引システムが利用できなかった場合または本取引システムの利用に不具合を生じた場合
    • 2. 本規定第12条により注文を執行しなかったこと
    • 3. 天災地変、政変、外貨事情の急変または外国為替市場の閉鎖等不可抗力と認められる事由による、取引注文の執行、金銭の授受等の遅延または不能
    • 4. お客さまが取引注文の取消等を申込んだにもかかわらず、当該取消等の対象となる当初の注文が取引所にて執行され取引が成立したため、取引注文の取消等を行うことができなかった場合
    • 5. お客さまが利用している端末等の不正な取扱いにより、注文が執行され、または執行されなかった場合
    • 6. お客さまが必要な確認を怠ったために、注文が執行され、または執行されなかった場合
    • 7. 本取引システムの利用による売買注文等の受付に際し、パスワードの盗用等による不正使用があった場合
    • 8. お客さまが第5条第3項の届出事項の変更手続きを遅滞なく行わなかった場合
    • 9. その他当行の責に帰すことができない事由により損害が発生した場合
  • (2) 本取引の情報内容の誤謬、欠陥につき、当行および情報提供元に故意または重大な過失がないときは、当行および情報提供元はその責を負いません。
  • (3) お客さま、当行または取引所の通信回線もしくは機器の瑕疵もしくは障害または第三者による妨害等により本取引システムの利用に支障を生じた場合には、当行は注文を受注しないものとします。
  • (4) 前項の通信回線または機器その他の通信手段に、当行の故意または重大な過失によらない障害または瑕疵が発生した場合、お客さまが自らの責任と費用負担によりそれを解決するものとし、当行はその原因を調査する義務または解決する義務を負わないものとします。
  • (5) 当行は回線の混雑を理由とする本取引に関する損害について、一切その責を負わないものとします。

23.(解約)

次の各号のいずれかに該当する場合、当行はお客さまに通知することなく、直ちにお客さまの本取引口座を取引停止とし、さらに解約できるものとします。ただし、お客さまの計算による保有ポジションがある場合は、当行は、お客さまのすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。またその決済の結果、残債務が生じた場合には、お客さまは当行にその額に相当する金銭を当行所定の方法により直ちに支払うものとします。

  • 1. お客さまが本取引口座の解約を申し出たとき
  • 2. お客さまが本規定の条項および法令のいずれかに違反したとき
  • 3. お客さまが第29条に定める本規定の変更に同意しないとき
  • 4. 当行所定の期間、本取引口座への入金または本取引が行われない状態が続いた場合
  • 5. お客さまが暴力団、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団等の、暴力、威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団の構成員または個人である反社会的勢力に該当することが判明したとき
  • 6. お客さまが当行に暴力、威力もしくは詐欺的要求、または法的責任を超えた不当な要求を行ったとき
  • 7. お客さまと当行との信頼関係の喪失その他やむを得ない事由が発生したとき
  • 8. 楽天銀行口座取引規定に定める解約事由に該当するなどお客さまが本取引を行うことについて不適格であると当行が判断したとき
  • 9. 本取引口座の名義人以外の第三者が、当該名義人になりすまして本取引を行っていたことが判明したとき、または本取引口座の名義人が第三者を代理して本取引をおこなっていたことが判明したとき

24.(通知の効力)

第5条第3項の届出を怠ったため、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または未着となった場合は、通常到着すべき時にお客さまに到着したものとみなします。

25.(差押等)

  • (1) お客さまの当行円普通預金に対しての仮差押または差押の命令(以下「差押命令等」といいます。)が当行に発送された場合、当行は為替証拠金取引口座設定約諾書第5条第1項第3号、同第6条および同第7条に基づき当行所定の方法により処理するものとします。
  • (2) お客さまの本取引口座における為替取引証拠金に対して差押命令等が当行に発送された場合、当行は為替証拠金取引口座設定約諾書第6条第1項に基づき、お客さまのすべての保有ポジションを決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うものとします。

26.(相続等)

  • (1) お客さまにおいて相続の開始があった場合、当行は相続の開始を知った時点で、お客さまの本取引口座での取引および入出金を停止するものとします。当行は、当行所定の相続手続きに必要な書類の提出を受けた段階で、前条に準じて処理し、本取引口座を解約するものとします。
  • (2) 前項の結果、為替取引証拠金が残った場合は、当行所定の方法により返還するものとします。
  • (3) 第1項の結果、残債務が生じた場合には、お客さまの相続人その他承継人は当行にその額に相当する金銭を当行所定の方法により直ちに支払うものとします。

27.(書面の交付)

当行が契約締結前に交付すべき取引説明書については、当行ウェブページ上にPDFファイルを掲示することによって提供し、これをもって書面の交付に代えるものとします。

28.(準拠法、合意管轄)

  • (1) 本規定に関する準拠法は日本国法とします。
  • (2) お客さまと当行の本取引に関する訴訟については、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

29.(規定の改定)

当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。

30.(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当行の楽天銀行口座取引規定、リモートバンキング規定、他の規定、規則その他当行のウェブページへの掲示により取扱います。

取引所為替証拠金取引為替情報サービス利用規定

1.(規定の趣旨)

本規定は、当行ウェブページに株式会社オーバルネクスト(以下「配信元会社」といいます。)が提供し表示する為替情報サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する取決めです。当行は配信元会社と当行との契約に基づき、当行との間で本規定を内容とする本サービスの利用契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)を締結したお客さま(以下「利用者」といいます。)の認証等に関する業務を行います。

2.(関連法規の適用)

本サービスの利用にあたっては、利用者および当行は、本規定、各種法令ならびに一般社団法人金融先物取引業協会および株式会社東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)の諸規則等を遵守するものとします。

3.(本サービスの内容、名称)

本サービスの内容は、配信元会社が提供する為替レート、チャート、ニュース等の「為替情報サービス」です。

4.(本サービスの利用方法)

  • (1) 本サービスは、当行にて取引所為替証拠金取引口座を開設済みのお客さまのみを利用者とします。
  • (2) 当行は、本サービス利用契約を締結した場合、利用者に対し本サービスの提供を受けるためのIDおよびパスワードを発行します。

5.(利用期間)

本サービスの利用期間は、取引所為替証拠金取引口座開設日から第8条に基づく解除その他の理由による本サービス利用契約の終了日までとします。

6.(禁止事項)

利用者は、本サービスの情報に関する一切の知的財産権は、配信元会社または情報の提供元(株式会社東京金融取引所等。以下「情報提供元」といいます。)に帰属することを確認のうえ、本サービスの情報を利用者自身のためにのみ、かつ本サービスを利用するためのアクセス権を有する利用者限りで利用するものとし、次の目的では利用できないものとします。

  • (1) 本サービスの情報を第三者に提供すること
  • (2) 本サービスの情報の再配信を行うこと
  • (3) 本サービスの情報を独自に加工すること
  • (4) 本サービスの情報を複写または加工したものを第三者に提供すること
  • (5) 本サービスへのアクセス権を他人に譲渡または転貸すること

7.(免責事項)

  • (1) 利用者、当行、配信元会社もしくは情報提供元の通信機器、通信回線、コンピューター(ハード、ソフトを含みます。)などの障害により、本サービスの提供ができなくなった場合、また本サービスの伝達遅延が生じた場合、または本サービスに誤謬、欠陥が生じた場合は、そのために生じた損害について当行、配信元会社および情報提供元はその責を負いません。
  • (2) 本サービスで提供する内容につき、その誤謬、欠陥について当行はその責を負いません。
  • (3) 前2号に掲げる事由のほか、やむを得ない事由により、当行、配信元会社または情報提供元は本サービスの提供の中止または中断もしくは内容等の変更を行うことがあります。この場合、そのために生じた損害等については当行、配信元会社および情報提供元はその責を負いません。
  • (4) 利用者が前条に違反した事により利用者が被った損害および次条の規定により生じた損害について当行、配信元会社および情報提供元はその責を負いません。
  • (5) 利用者が本サービスを利用したことにより被った損害について当行、配信元会社および情報提供元はその責を負いません。またかかる場合において当行に生じた費用等は利用者が負担するものとします。

8.(利用契約の解除)

当行は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、利用者との本サービス利用契約を解除することができます。

  • (1) 利用者が取引所為替証拠金取引の利用中止の申し出をされた場合
  • (2) 利用者が第6条に違反した場合
  • (3) 利用者が本規定に照らし本サービスの利用が不適当であると当行または配信元会社が判断した場合
  • (4) やむを得ない事由により当行が利用者との本サービス利用契約の解除を申し出た場合
  • (5) 当行、配信元会社または情報提供元の事由により本サービスを提供できなくなった場合

9.(準拠法・合意管轄)

  • (1) 本規約に関する準拠法は日本国法とします。
  • (2) お客さままたは利用者と当行の本取引に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

10.(規定の改定)

当行は利用者に事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することにより利用者に変更内容を告知するものとします。

(2014年3月24日)



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