店頭外国為替証拠金取引規定(新・楽天銀行FX取引規定)
1.(規定の趣旨)
この規定(以下「本規定」といいます。)は、お客さまと楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)との間で行うインターネットを利用した店頭外国為替証拠金取引(新・楽天銀行FX)(以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係および本取引の利用に関する取決めについて定めるものです。
2.(自己責任の原則)
- 1. お客さまは、本取引が、受渡決済を行わず差金決済のみを行う金融指標に係るデリバティブ取引で、金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第2号に規定する取引であることを確認し、当該取引の特徴、リスク、取引の仕組み等取引に関する内容を十分把握し、自己の判断と責任において本取引を行うものとします。
- 2. 当行は、お客さまとの本取引の開始にあたっては、あらかじめ、お客さまに対し、金融商品取引法第37条の3に規定する契約締結前交付書面として当行が作成する説明書(以下「取引説明書」といいます。)、本取引の取引条件、仕組み等を解説した書類(以下「取引ルール」といいます。)および「店頭外国為替証拠金取引に係るご注意」を作成し、お客さまに交付するものとします。
- 3. 当行は、お客さまが自己の判断と責任において本取引を行う旨の確認を得るため、お客さまから「お取引に関する確認書」を徴求するものとし、お客さまは、これを差し入れるものとします。
- 4. 当行は、お客さまに対し、本取引における個別の投資相談、アドバイス等のコンサルティング業務は行いません。
- 5. 当行は、本取引に関連して当行または当行と提携する第三者の提供する情報について、その正確性、完全性および信頼性の明示の有無にかかわらず、一切保証しません。
3.(法令等の遵守)
お客さまおよび当行は、本取引の取扱いについては、金融商品取引法その他の関係法令、一般社団法人全国銀行協会および一般社団法人金融先物取引業協会その他の関係規則(本取引に適用される日本国以外のこれらに相当する法令および規則を含みます。以下「法令規則等」といいます。)を遵守するものとします。
4.(取引口座)
- 1. お客さまは、本取引を行うにあたり、当行所定の方法により、店頭外国為替証拠金取引口座(以下「取引口座」といいます。)を開設するものとします。
- 2. お客さまは、本取引の開始にあたり、お客さまの取引経験、取引目的、資力等、当行所定の事項について当行所定の方法により申告するものとし、本規定に基づく契約(以下「本契約」といいます。)が継続している間、常に最新の情報に更新し、これを維持するものとします。
- 3. お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、取引口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
- 4. お客さまは、次に掲げる要件をすべて満たす場合に取引口座の開設を申込むことができるものとします。なお、取引口座は一人一口座のみの開設とするものとし、また、当行は本取引について法人名義の取引を行わないものとします。
- (1) 当行の円普通預金口座(以下「預金口座」といいます。)を開設していること
- (2) 満18歳以上80歳未満の個人のお客さまであること
- (3) 本規定、取引ルールその他の本取引に関連または付随する当行の規定、規則等(以下「規定等」といいます。)に同意すること
- (4) 日本国内に居住していること
- (5) 本取引を行うための十分な収入または金融資産を有していること
- (6) 本規定、取引説明書および取引ルールをよく読み、本取引の特徴、リスク、取引の仕組み等取引に関する内容を十分把握し、自己の判断と責任において自己の資金により自己のために取引すること
- (7) お客さま自身の利用可能な電子メールアドレスを保有し、当行から電話または電子メールにて常時連絡が取れること
- (8) 当行所定の利用環境においてインターネットを利用することができること
- (9) 当行が法令規則等に定める書面の交付または書面による同意の取得に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供し、または同意を取得することについて、あらかじめ、お客さまの承諾があること
- (10) 金融先物取引業務に従事する従業員等ではないこと
- (11) 前各号のほか当行が定める要件を満たすこと
- 5. 当行は、お客さまから取引口座の開設の申込みを受けたときは、当行所定の審査を行うものとし、当行が取引口座の開設を承認した場合に限り、本取引を行うことができるものとします。当行は、当該審査の結果、口座開設をお断りする場合であっても、その理由を開示しないことについて、お客さまはあらかじめ承諾するものとします。
- 6. お客さまは、本取引に係る証拠金その他の保証金(以下「証拠金」といいます。)、本取引について転売または買戻しを行った場合の損益金その他本取引において授受する金銭は、すべて取引口座において処理するものとします。
5.(取引日および取引時間)
- 1. お客さまは、当行が別途定める取引日および取引時間内に限り本取引を利用することができるものとします。
- 2. 当行は、当行が必要と認めるときは、前項に定める取引日または取引時間を、事前に通知することなく変更することができるものとします。
- 3. 当行は、第1項に定める取引日または取引時間内であっても、当行の使用に係る電子計算機と、本取引に係る当行の委託先もしくは金融機関の共同システムの運営体の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」といいます。)の保守を実施する場合または電子情報処理組織に障害が発生した場合には、事前に通知することなく本取引の利用を停止することがあります。
6.(取引の対象)
本取引において当行が取り扱う通貨、取扱単位、取引レートその他取引の内容は、本規定に定めるもののほか、当行が別途定めるものとします。
7.(注文の指示)
- 1. 本取引の注文をするときは、当行が定める取扱時間内に、当行所定のインターネット取引システム(以下「取引システム」といいます。)に、取引の種類、数量、価格その他の注文の内容および注文の執行方法その他の当行所定の事項を正確に入力するものとします。
- 2. 当行は、取引システムを利用できない場合であっても、電話、FAX、電子メール等の取引システム以外の方法により注文を受け付ける義務を負わないものとします。ただし、当行が必要やむを得ないものとして、これに応じる場合を除きます。
8.(注文の執行および処理)
- 1. 本取引の約定日(以下「約定日」といいます。)は、お客さまの注文に係る取引の成立を当行の取引システムにおいて確認した日とします。ただし、時差、取扱時限等の関係からお客さまの発注日時と約定日時が異なることがあります。
- 2. 当行は、取引の成立を確認したときは、当行所定の方法により、遅滞なく取引成立の旨を通知するものとします。
- 3. 前二項に定めるほか、当行は、本取引を行う場合、あらかじめ、次の各号に掲げるお客さまの注文の執行に係る基準を定めるものとします。
- (1) お客さまからの受注に係る事項
- (2) お客さまの注文を執行する順序に係る事項
- (3) お客さまの注文の約定に用いる価格に係る事項
- (4) お客さまの注文の全部または一部の失効または執行の留保に係る事項
- (5) 前各号に定めるほか、その他当行が必要と認める事項
- 4. 当行は、当行がお客さまに提示した為替レートが、市場実勢相場と乖離している等、明白に誤りであると合理的に認められるときは、当該取引レートに基づく取引をすべて無効とし、これに基づく約定をすべて取消すことができるものとします。
9.(証拠金)
- 1. お客さまは、本取引を行うにあたり、お客さまが当行に対して負担する本取引に係る一切の債務の履行を担保することを目的として、あらかじめ、当行の定める証拠金の必要額(以下「証拠金必要額」といいます。)以上の額を証拠金として、当行の定める方法により当行に預託するものとします。
- 2. お客さまは、前項に定める本取引に係る証拠金の取扱いについては、次の各号に掲げるところによるものとします。
- (1) 証拠金必要額の証拠金は、本取引の決済が完了するまで取引口座に預託するものとします。
- (2) 証拠金の差し入れは、当行が特に認める場合を除き、円貨をもって差し入れるものとします。
- (3) 当行に預託した本取引の証拠金について、追加預託を必要とする場合には、お客さまは、証拠金として、当行の定める追加預託が必要な額以上の額を、当行の指定する日時までに、当行の定める方法により、当行に預託するものとします。
- (4) 本取引に係る証拠金としてお客さまが預託している現金の返還については、本規定に従って当行の定めるところによるものとします。
- (5) 当行は、経済情勢等の変化に伴い証拠金率を変更することができることとし、証拠金率を変更したときは、未決済建玉の証拠金に対しても変更後の証拠金率を適用するものとします。
- (6) 前各号に定めるほか、本取引に係る証拠金等の受け入れおよび証拠金等の預託、返還等については、当行の定めるところにより行うものとします。
10.(取引数量の上限)
本取引における取引あたりの注文金額の上限、ならびに注文および保有する建玉の数量の上限は、当行が別途定めるものとします。
11.(決済方法等)
- 1. 本取引の決済は、転売もしくは買戻しをする反対売買による差金決済により行うものとします。
- 2. 取引成立後の差金決済の処理については、次の各号に掲げるところによるものとします。
- (1) 転売または買戻しによる差金決済は、当該転売または買戻しの約定日の翌々営業日以内の当行の指定する日時までに行うものとします。
- (2) 本取引に係る金銭の授受は、当行が特に認める場合を除き、円貨によるものとします。
- 3. お客さまは、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、当行がお客さまとの本取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとし、これについて異議を申し立てないものとします。
12.(ロスカット)
未決済の本取引について、相場の変動によって生ずるお客さまの損失を限定することを目的として、あらかじめ当行と同意して設定した条件が成就したときは、お客さまが当行に設定した取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまに事前に通知することなくお客さまの計算において当行が任意に行うものとします。
13.(書面の交付)
- 1. 当行は、お客さまに対し法令規則等に基づき書面を交付する場合には、『電磁的交付等サービス規定』の定めに従い交付するものとします。
- 2. 前項に定める場合、お客さまは、当該書面を受け取ったときは、その記載内容を確認するものとし、当該書面の内容に相違または疑義があるときは、遅滞なく、当行に照会するものとします。
14.(諸料金等)
- 1. お客さまは、当行所定の手数料および公租公課その他の賦課金を、当行の定める時期および方法により、当行に支払うものとします。
- 2. 前項に定める手数料は当行が変更することができるものとします。
15.(期限の利益の喪失)
- 1. お客さまについて次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、当行から通知、催告等がなくても当行に対する本取引に係る債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
- (1) 支払の停止、債務整理のための和解もしくは調停等の申立または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
- (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- (3) お客さまの当行に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
- (4) お客さまの当行に対する本取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき
- (5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき
- (6) 住所変更の届出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき事由によって、当行にお客さまの所在が不明となったとき
- (7) お客さまの心身機能の低下により本取引の継続が著しく困難または不可能になったとき
- (8) お客さまが死亡したとき
- 2. お客さまについて次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、当行の請求によって当行に対する本取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
- (1) お客さまの当行に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
- (2) お客さまの当行または第三者に対する債務(ただし、本取引に係る債務を除きます。)について差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき
- (3) お客さまが当行との本規定またはその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき
- (4) 前各号に定めるほか、当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
16.(期限の利益を喪失した場合等における本取引の転売または買戻し)
- 1. お客さまが第15条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、当行が任意に、お客さまが当行の取引口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまに事前に通知することなくお客さまの計算において行うことができるものとします。この場合、当行がお客さまの計算において行ったすべての本取引についての転売または買戻しの結果、お客さまの当行とのすべての本取引は一括して当然に終了し、この終了によりお客さまが当行に対して負う債務は、第17条各項に定める差引計算により、お客さまの当行に対する単一の債務となり、催告なくして直ちに支払うべきものとします。
- 2. お客さまが第15条第2項第1号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当行が任意に、当該遅滞に係る本取引を決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまに事前に通知することなくお客さまの計算において行うことができるものとします。
- 3. お客さまが第15条第2項の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、当行の請求により、当行の指定する日時までに、お客さまが当行の取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な転売または買戻しを、当行に注文するものとします(ただし、前項の規定により当行が転売または買戻しを行う場合を除きます。)。
- 4. 前項の日時までに、お客さまが転売または買戻しの注文を行わないときは、当行が任意に、お客さまに事前に通知することなくお客さまの計算においてそれを決済するために必要な転売または買戻しを行うことができるものとします。
- 5. 前各項の転売または買戻しを行った結果、損失が生じた場合には、当行に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとし、取引口座に残高がある場合には、預金口座に入金するものとします。
17.(差引計算)
- 1. 当行は、期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客さまが当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客さまの当行に対する本取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
- 2. 前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。
- 3. 前二項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については当行の定める利率および率によるものとし、また差引計算を行う場合債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、計算実行時の相場を適用するものとします。
18.(担保の処分)
- 1. お客さまが本取引に基づき当行に対し差し入れる証拠金その他の担保はすべて、お客さまが本取引に関連して当行に対し負担する債務を担保するものとします。
- 2. お客さまが本取引に関し当行に対し負担する債務を、期限の利益を喪失した場合を含め、所定の時限までに履行しないとき、または第16条各項による転売または買戻しによりお客さまが当行に対し債務を負担することとなったときは、当行は、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、当行に差し入れている担保または当行が占有している動産等をお客さまの計算において、その方法、時期、場所、価格等は当行の任意の条件で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議を申し立てないものとし、当該弁済充当の結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うものとします。
19.(充当の指定)
債務の弁済または第17条に定める差引計算を行う場合、お客さまの債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当行は、当行が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
20.(遅延損害金)
お客さまが本取引に関し、当行に対する債務の履行を怠ったときは、当行の請求により、当行に対し履行期日の翌日(当該日を含みます。)より履行の日(当該日を含みます。)まで、当行所定の率および計算方法による遅延損害金を支払うものとします。
21.(債権譲渡等の禁止)
お客さまが当行に対して有する本取引に係る債権は、当行の同意なしにはこれを他に譲渡、質入れ、権利設定その他の処分をすることはできないものとします。
22.(報告)
お客さまは、第15条第1項および第2項の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合またはそのおそれがある場合には、当行に対し直ちにその旨の報告をするものとします。
23.(届出事項)
住所、氏名、電子メールアドレス、電話番号等、当行への届出事項に変更がある場合には、当行所定の方法により直ちに届出てください。住所または氏名の変更の場合には、その変更を証する所定の書類を当行あてに提出してください。
24.(報告書等の作成および提出)
お客さまは、当行が法令規則等に基づき要求される場合には、お客さまに係る本取引の内容その他を政府機関等あてに報告することに異議を申し立てないものとします。この場合、お客さまは、当行の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
25.(利息その他の対価の付利禁止)
お客さまが本取引に関し、当行に預託または差し入れた金銭、有価証券等および通貨等ならびにお客さまの計算に属する金銭および通貨等の価額に相当するものには、利息その他の対価をつけないものとします。
26.(お客さまの禁止行為)
- 1. お客さまは、本取引において次の各号のいずれかに掲げる行為を行ってはならないものとします。
- (1) 当行が提供する取引システムを不正に操作または改変し、もしくは取引システム以外のシステム、ツールその他のソフトウェアまたはハードウェアを利用する行為
- (2) 取引システムにおいて通常実行できないような取引を行う行為
- (3) 取引の如何にかかわらず、取引システムまたは取引システムの運用に対して過大な負荷を強いる行為
- (4) 取引システムの脆弱性、当行またはお客様の通信機器、通信回線、システム機器等もしくはインターネットの脆弱性、インターバンク市場等の混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為
- (5) 短時間での注文を繰り返し行う行為
- (6) 当行または当行の役職員(当行の関連会社、当行の業務委託先またはこれらの役職員を含みます。)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為
- (7) お客さまと当行の間で交わされた電子メール、電話、書簡等の内容を、事前に当行の書面の同意を得ずに公開、複製、転載、再配布、販売する行為
- (8) お客さま以外の第三者に経済的利益を帰属させることを目的として本取引をする行為
- (9) 経済的利益の帰属先にかかわらず、お客さま以外の第三者の資金を用いて本取引を行う行為
- (10) 前各号に定める行為のほか、取引の公正を害し、または当行もしくは第三者に損害を及ぼし、もしくはそのおそれのある行為
- 2. お客さまの行為が前項に定める行為に該当するかどうかの判断は当行が行うものとし、お客さまは当行の判断に従うものとします。
- 3. 当行は、お客さまが第1項各号に定める事由に該当した場合は、当該行為に基づく取引をすべて無効とし、これに基づく約定をすべて取消すことができるものとします。
27.(解約)
- 1. 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、またはお客さまが第15条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、本契約は解約されるものとします。ただし、解約時においてお客さまとの本取引等の未決済勘定が残存する場合、またはお客さまの当行に対する本規定に基づく債務が残存する場合には、その限度において本規定に基づく契約は効力を有するものとします。
- (1) お客さまが当行に対し当行所定の方法により解約の申出をしたとき
- (2) お客さまが本規定の条項のいずれかに違反し、当行が本規定に基づく契約の解約を通告したとき
- (3) 第36条に定める本約諾の変更にお客さまが同意しないとき
- (4) 第4条第4項各号に定める要件の一つでも欠けたとき
- (5) 第26条に定めるお客さまの禁止行為に該当し、またはそのおそれがあるとき
- (6) 当行所定の期間、本取引を行わないとき
- (7) お客さまが本人名義以外の名義を使用して本取引を行っているとき
- (8) 取引口座が、法令規則等もしくは公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
- (9) 前各号のほか、やむを得ない事由により、当行がお客さまに対し解約の申出をしたとき
- (10) 本取引の中止を必要とする相当の事由が生じたとき
- 2. 前項の定めに基づき本契約を解除するときは、第16条ないし第18条の規定を準用します。
- 3. 当行は、お客さまが第1項に該当したときは、当行はお客さまに事前に通知することなく、本取引の利用を制限し、または停止することができるものとします。
28.(免責事項)
次の各号に掲げる損害については、当行は免責されるものとします。
- (1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、および金融市場の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、現物の受渡し、金銭の授受もしくは寄託の手続き等が遅延し、または不能となったことその他の本契約に定める当行の義務を履行できないことにより生じた損害
- (2) 金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、当行が注文に応じ得ないことによって生じた損失
- (3) 国内の休日または当行の取引日および取引時間外のため、または第5条第3項により本取引を停止した場合における、お客さまの注文に応じ得ないことにより生じる損失
- (4) 国内の休日または当行の取引日および取引時間外のため、または第5条第3項により本取引を停止した場合における、本取引に係る諸通知が遅延したことにより生じる損失
- (5) 電信、電話、インターネットまたは郵便等その他の通信手段における誤謬、遅延等、当行の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
- (6) お客さまのコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当行のコンピュータ・システム、ソフトウェアの故障、誤作動(当行の故意または重過失に起因するものを除きます。)等、取引に関係するコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、システムおよびオンラインの故障や誤作動により生じた損害
- (7) 次に掲げる事由により、当行が約定の訂正または取消を行った場合において生じた損害
- 1) 当行が不正と認めた取引において約定した場合
- 2) 第26条第3項の定めに該当する場合
- 3) システム障害等が発生している際に約定した場合
- 4) 法令規則等、本規定その他の当行の規定および規則に違反した取引である場合
- 5) その他、当行が必要と認める場合
- (8) 相場状況の急変等によりスプレット幅が広がる、スリッページの発生、またはロスカットや強制決済の執行等により意図した取引ができないこと、または意図しない取引が成立することに伴う損害
- (9) 次に掲げる事由により本取引の提供が遅延または不能となった場合、または当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じたことにより生じた損害
- 1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
- 2) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由が生じたとき
- 3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
- (10) 当行以外の第三者が当行名を騙り、お客さまの支店番号、口座番号、暗証番号等その他お客さまの固有情報につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故によって生じた損害
- (11) 本取引の提供にあたり、当行が本規定、取引ルールその他の当行の他の規定、規則に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて金銭の授受その他の処理が行われたことにより生じた損害
- (12) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩したことにより生じた損害
- (13) 本取引または本取引の前提となる当行のサービスにおいて、お客さまが当行から取得し、または登録したパスワード等とお客さまが入力したパスワード等が一致しなかったことにより本取引が行えなかったことにより生じた損害
- (14) お客さまが、法令規則等、規定等または当行のウェブサイトもしくは当行が送信した電子メール等に記載された内容を、誤解したことによって生じた損害
- (15) 第23条に定める届出事項を当行へ届け出る前に生じた損害、当行所定の届出手続き完了していないことを理由として、当行がお客さまの取引注文に応じず、執行せず、金銭等を返還せず、本取引を停止する等その他の当行が本契約において定められた義務を履行しなかったことによりお客さまに生じた損害
- (16) 取引システム、ウェブサイト、電子メール等その提供媒体の有無を問わず、当行(当行の提携先を含みます。)が提供する情報に基づいて行われたお客さまの行為によって生じた損害
29.(通知の効力)
お客さまの届け出た住所または電子メールアドレスにあて、当行によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当行の責めに帰さない事由により延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。
30.(情報の利用)
お客さまは、法令により保護される場合および当行の明示の許諾があった場合を除き、本取引に関連して当行または当行の提携先その他の第三者が提供する情報をお客さま自身の私的利用目的以外の目的に利用することはできません。
31.(損害賠償の制限)
当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、当該事由の如何にかかわらず、お客さまの逸失利益については、当行は一切の責任を負わないものとします。
32.(本取引の提供)
当行は、お客さまに事前に通知することなく、本取引に関して提供するサービスの内容を変更することができるものとします。
33.(クーリングオフ)
お客さまは、注文執行後に当該注文に係る契約を解除することはできません。
34.(個人情報等の利用等)
- 1. 本取引は、当行が楽天証券株式会社(以下「楽天証券」といいます。)から取引システムの提供を受け、楽天証券をカバー先として、お客さまに対しては当行が取引相手となって取引システムにより行うものとします。
- 2. お客さまは、本取引の申込みおよび本取引に係る情報を含む当行のプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定めるお客さまの情報(金融商品取引業等に関する内閣府令第1条第4項第12号に定める非公開情報を含みます。以下本条において同じ。)が、当行および楽天証券による各種リスクの把握および管理、本取引の適切かつ円滑な履行その他プライバシーポリシーに定める利用目的の範囲内で、当行から楽天証券に提供され、楽天証券において利用されることに同意するものとします。また、お客さまは、本取引の申込みおよび本取引に係る情報を含む楽天証券の個人情報保護方針(以下「個人情報保護方針」といいます。)に定めるお客さまの情報が、楽天証券および当行による各種リスクの把握および管理、本取引の適切かつ円滑な履行その他個人情報保護方針に定める利用目的の範囲内で、楽天証券から当行に提供され、当行において利用されることに同意するものとします。
- 3. お客さまは、本規定の同意を以って、当該同意時点において有効なプライバシーポリシーおよび個人情報保護方針に同意したものとみなし、当行または楽天証券が取得した情報はその取得主体に応じてプライバシーポリシーまたは個人情報保護方針の定めにより取り扱われます。
35.(準拠法)
本規定は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。
36.(合意管轄)
お客さまと当行との間の本取引に関する一切の訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
37.(規定の変更)
当行は、お客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
附則
1.本規定第4条第3項は、平成28年1月1日より適用されるものとします。