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外貨預金口座取引規定(2011年8月21日まで)

第1章.【総則】

1.(規定の趣旨)

  • (1) この規定は、楽天銀行口座をお持ちのお客さまが外国通貨による預金(以下「外貨預金」といいます。)の預入れ、払戻しその他一切の取引(以下「外貨預金取引」といいます。)を行う場合の当行の取扱を記載したものです。
  • (2) 外貨預金取引にあたって、外貨普通預金は単独で利用することができますが、外貨定期預金の単独での利用はできません。なお、外貨普通預金は一人一口座での取引とさせていただきます。

2.(外国為替関連法規の適用)

お客さまと当行との間の外貨預金取引は、この規定のほか「外国為替及び外国貿易法」およびこれに基づく政省令ならびにその他の外国為替関連法規の定めに従って取扱います。

3.(取扱通貨)

外貨預金取引の取扱通貨は、当行が認める外国通貨のみとします。

4.(手数料等の引落)

外貨預金に関して当行が受け取るべき手数料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、外貨預金口座からその金額を引き落とすことができるものとします。この場合、当行が受け取るべき金額と、外貨預金口座から引き落とす金額とが異なる通貨となるときは、当行は、引落時の外国為替相場を適用して計算される金額を引き落とします。

5.(利息の計算)

外貨預金の利息の計算は、毎日の最終残高1通貨単位(たとえば米ドルの場合は1米ドル。以下同じ。)以上について、付利単位を原則として各通貨の1補助通貨単位(たとえば米ドルの場合は1米セント。)とした1年を365日とする日割計算によって行います。ただし、通貨の種類によっては当行所定の付利単位とします。

6.(為替相場・手数料)

  • (1) 次の場合、当行所定の外国為替相場により換算します。
    • 1) 外貨預金口座への入金の際に、出金元預金口座の通貨とは異なる通貨に換える場合
    • 2) 外貨預金口座からの出金の際に、払戻しもしくは解約した外貨預金の通貨とは異なる通貨に換える場合
  • (2) 次の場合、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
    • 1) 外貨預金口座への入金の際に、入金先預金口座の通貨と同一の通貨による場合
    • 2) 外貨預金口座からの出金の際に、払戻しもしくは解約した外貨預金の通貨と同一の通貨による場合

7.(相殺等)

  • (1) お客さまが当行に対して負担する債務を履行しなければならない場合には、当行はその債務と外貨預金その他のお客さまの当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
  • (2) 前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり外貨預金その他の債権の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
  • (3) 前2項によって相殺をする場合、債権債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。この場合の利率、料率については当行が合理的に定めるところによるものとし、また外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

8.(差押命令等)

お客さまの外貨預金に対して仮差押又は差押の命令(以下「差押命令等」といいます。)が当行に送達された場合、当行はお客さまに対する事前の通知および所定の手続きを省略し、次の各号で定める方法によるほか当行所定の方法で処理いたします。

  • 1) 差押命令等の効力が及ぶ金額に満つるまでの当該外貨預金(以下「差押預金」といいます。)を円通貨に換えて行うものとします。
  • 2) 前号に基づき円通貨に換える前の差押預金に1通貨単位に満たない端数がある場合は、1通貨単位まで切り上げた上で円通貨に換えるものとし、当該切上部分(1通貨単位と当該端数との差額であり、差押預金には含まれません。)に相当する円通貨はお客さまの楽天銀行口座(円普通預金口座)に入金するものとします。
  • 3) 差押命令等が取立て、供託等の前に取下げられた場合、a号に基づいて円通貨に換えた差押預金は円通貨のままお客さまの楽天銀行口座(円普通預金口座)に入金するものとします。
  • 4) 本条に基づき円通貨に換える場合の外国為替相場は当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 5) 差押預金の利息は、円通貨に換えた後は楽天銀行口座取引規定第18条に準じて取扱うものとします。

9.(書面の交付)

  • (1) 預入期間に関する情報、払戻しの方法、為替リスクに関する説明など、当行が契約締結前に提供すべき情報については、当行ウェブページ上にPDFファイルを掲示することによって提供し、これをもって金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面(契約締結前交付書面)の交付に代えるものとします。
  • (2) 当行は、お客さまが外貨預金口座を開設さたことを確認した場合、及びお客さまから外貨定期預金の預入れを確認した場合、当行が契約締結時に交付すべき情報については、遅滞なく、当行ウェブページ上に設けたお客さま専用のページに掲示することによって提供し、これをもって金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(契約締結時交付書面)の交付に代えるものとします。

10.(規定の準用)

この規定に定めのない事項については、当行の「楽天銀行口座取引規定」、他の規定、規則その他当行のウェブページへの掲示により取扱います。

第2章【外貨普通預金】

11.(最低預入額)

預入れは、10万円相当額以上とします。

12.(預入)

  • (1) 預入れは、当行所定の方法によってのみ行うことができます。なお、小切手その他の証券類は受け入れません。
  • (2) 預入れは、当行ウェブページ上に表示する当行所定の時間内にのみ受け付けます。

13.(利息)

  • (1) 利息は、当行が当行ウェブページ上に表示する所定の利率および方法により計算のうえ、毎年2月、5月、8月、11月の当行所定の日に外貨普通預金に組み入れます。
  • (2) 前項の利率は、金融情勢の変化等に応じて予告なく変更します。

14.(払戻)

  • (1) 払戻しは、当行所定の方法によってのみ行うことができます。
  • (2) 払戻しは、当行ウェブページ上に表示する当行所定の時間内にのみ受け付けます。
  • (3) 払戻金の支払いは、お客さまのご指定により、次のいずれかの方法により行います。
    • 1) お客さまの楽天銀行口座における円普通預金または同一通貨の外貨定期預金への振替
    • 2) 当行所定の外貨間取引対象通貨の場合、お客さまの他の外貨間取引対象通貨の普通預金への振替
  • (4) 同日に数件の支払いをする場合に、その総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

15.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • (1) 外貨普通預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • (2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
    • 1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、この外貨普通預金預金で担保される債務がある場合には、当該債務又は当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 2) 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • 3) 1)による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  • (4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第3章【外貨定期預金】

16.(最低預入額)

預入れは、10万円相当額以上とします。

17.(預入)

預入れは、当行所定の方法によってのみ行うことができます。なお、小切手その他の証券類は受け入れません。

18.(預入期間および満期日)

  • (1) 預入期間は、当行が当行ウェブページ上に表示する当行所定の期間とします。
  • (2) 預入れは、当行ウェブページ上に表示する当行所定の時間内にのみ受け付けます。
  • (3) 満期日は当行が次のいずれかより指定します。なお、一般の休日(「一般の休日」とは、土・日曜日、国民の休・祝日、12月31日、1月2日および3日をいい、一般の休日以外を以下「銀行営業日」といいます。)が満期日となることがあります。
    • 1) 預入日から預入期間経過後の月に応当日(以下「応当日」といいます。)がある場合には、応当日の属する月の月末日
    • 2) 応当日がない場合には、預入日の属する月から預入期間経過後の月の月末日

19.(満期時取扱方法)

満期時の取扱いについては、満期日に、元利金合計額を同一通貨の外貨普通預金口座に入金します。

20.(利息)

利息は、預入日から満期日の前日までの期間について、預入れ時に当行が当行ウェブページ上に表示する利率によって計算します。

21.(満期日前解約)

  • (1) 当行の承諾なく満期前に解約することはできません。
  • (2) 当行がやむを得ないものと認めて満期前の解約に応じる場合には、当行所定の方法により申し込んでください。この場合の利息は当行所定の方法により計算し、この預金とともに支払います。
  • (3) 前項の場合、払戻元金の支払いは、お客さまの同一通貨の外貨普通預金口座への振替により行います。

22.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • (1) 外貨定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • (2) 前項により相殺する場合の手続き等については、前記15(2)から(5)によるものとします。

(2010年11月29日)



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