ホーム > ご利用規定 > 楽天銀行住宅ローン「固定と変動」変動金利分 約款
債務者(借入人)及び連帯債務者(以下「債務者」といいます。)は、以下の条項を承認の上、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)に対して、楽天銀行住宅ローン「固定と変動」による金銭消費貸借契約(以下「本契約」といいます。)に基づく借入の申込を行います。本契約は、債務者等が事前に申し出、当行が承諾した借入日(以下「融資実行日」といいます。)に、債務者が指定した円預金口座へ本契約書に記載された借入要項(以下「借入要項」といいます。)の借入金額欄記載の額(以下「借入金」といいます。)を、当行が送金することにより成立します。
債務者及び抵当権設定者は、本契約に基づく債務を担保するため、本契約成立後直ちに別途定める抵当権設定契約を締結し、当行を抵当権者とする抵当権を設定します。このとき、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)の抵当権を第1順位とし、当行の抵当権を第2順位とします。
(1) | 繰上返済のできる日 | 借入要項に定める毎回の返済日とします。 |
(2) | 繰上返済のできる金額 | 100万円以上の金額で、かつ、借入金について次の1.又は2.の金額とします。ただし、借入要項の利率の欄に定めるところにより利率が変更される場合において、借入金について、繰上返済日から繰上返済日に適用されている利率が変更される日の前日までに返済すべき元金相当額を超える額を繰上返済するときは当行が定める額とします。
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(3) | 繰上返済後の返済期間 | (2)により繰上返済した回数分に対応する期間を短縮した期間とします。 |
(4) | 繰上返済後の毎回の元利金返済額又は元金返済額 | 借入要項に定める額とします。ただし、借入要項の利率の欄に定めるところにより利率が変更される場合における借入金の利率変更後の毎回の元利金返済額は、当行が定めるところにより算出した額とします。 |
債務者は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、当行に対して支払うべき金額に、返済すべき日の翌日から当該支払うべき金額の支払のあった日までの期間の日数に応じ、年14.5%(年365日の日割計算)の割合を乗じて算出した金額に相当する損害金を支払います。ただし、(2)の場合において返済すべき日が休日であったため、その日の翌営業日に毎回の元金を支払ったときは損害金を支払わないものとします。
債務者は騒乱、災害等当行の責めに帰すことのできない事由によって証書その他の書類が紛失し、滅失し、又は損傷した場合は、当行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
債務者は、当行から請求を受けた場合は、直ちに本契約に基づく債務を承認し、かつ、強制執行を認諾する旨を記載した公正証書の作成に必要な手続をとります。
債務者は、次の(1)から(3)までに該当する費用を負担します。
登録情報 | 登録期間 |
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氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 次の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、契約日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) | 本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
登録情報 | 登録期間 |
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氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人確認を特定するための情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報及び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状況に関する情報 | 契約継続中及び契約終了日から5年以内 |
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 | 契約継続中及び契約終了日から5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
本契約に係る申込みに関する情報 | 当該照会日から6カ月以内 |
申込情報(登録期間:照会日より6か月間 ) |
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クレジットやローンの新規申込における支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を表す情報
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クレジット情報(登録期間:契約期間中および取引終了後5年間) |
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加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報
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利用記録(登録期間:利用日より6か月間) |
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クレジットやローンの利用途上における支払能力を調査する等のため、加盟会員が照会した事実を表す記録
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本人申告情報(登録期間:登録日より5年以内) |
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本人がCICに申告した内容を表す情報
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貸金業協会依頼情報(登録期間:登録日より5年以内) |
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日本貸金業協会の貸付自粛制度を通じて、申告者がCICに登録を依頼した内容を表す情報
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電話帳掲載情報(登録期間:最終の記録年月より2.5年以内) |
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個人情報の提供先 | 提供先の利用目的 | 提供する個人情報 | 提供する期間 |
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信託会社等及び信託管理人 | 信託契約及び債権信託に伴う信託会社等による債権の管理・回収 | 債務者の属性(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、収入等)、貸付条件(利率、返済期間、返済方法、借入希望額等)、回収情報(残高、回収元利金、任意繰上返済元金、第1回返済日、最終回返済日、毎回の返済日、併用返済有無、返済残回数等)、延滞情報(延滞月数、延滞元利金、延滞損害金)、返済負担率、抵当権設定建物、抵当権設定土地、残存年数 | 信託契約の日から信託契約の終了する日まで |
団体信用生命保険の引受保険会社 | 団体信用生命保険の引受等の事務 | 債務者の属性(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等)、貸付条件(返済期間、融資額等)、回収情報(残高、最終回返済日、返済終了日等) (債務者が団体信用生命保険に加入する場合に限ります。) |
本契約の日から返済が終了する日まで |
債務者及び抵当権設定者は、当行を契約者とし機構を保険者とする住宅融資保険を付保したこと及び次の各号について承諾します
本規定が改訂された場合、当行がその内容を債務者及び抵当権設定者に通知又は告知するものとし、債務者及び抵当権設定者はその改訂された規定に従うことをあらかじめ承諾するものとします。なお、本規定でいう告知とは、乙のウェブサイトに公表することをいいます。
【特約条項】
債務者及び抵当権設定者は、当行に本債務の担保として差し入れた土地以外の土地を借入金に係る住宅に関する敷地利用権(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第6項に規定する敷地利用権をいいます。)の対象とする場合は、遅滞なく当行にその旨を通知し、当行の指示により本債務の担保として、当該土地を追加担保として差し入れ、当行のために直ちに必要な登記手続きを完了し、その登記事項証明書を当行に提出します。
債務者(本条の規定に基づき債務を承継した者を除きます。)は、次の(1)及び(2)に該当する場合において、取得対象住宅を第三者に譲渡するときは、当行の承諾があるときに限り、当行の所定の手続を経た上で本契約に基づく一切の債務について当該住宅を譲り受ける第三者に承継させることができるものとします。なお、債務者は当行が行うこの承諾の判断に関して異議を述べません。