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楽天銀行住宅ローン「固定と変動」変動金利分 約款

債務者(借入人)及び連帯債務者(以下「債務者」といいます。)は、以下の条項を承認の上、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)に対して、楽天銀行住宅ローン「固定と変動」による金銭消費貸借契約(以下「本契約」といいます。)に基づく借入の申込を行います。本契約は、債務者等が事前に申し出、当行が承諾した借入日(以下「融資実行日」といいます。)に、債務者が指定した円預金口座へ本契約書に記載された借入要項(以下「借入要項」といいます。)の借入金額欄記載の額(以下「借入金」といいます。)を、当行が送金することにより成立します。

第1条 返済額

  • 1. 毎回の利息額
    利息額は、次により計算した額を毎回の返済日(その日が休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条及び銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条に定める休日をいいます。以下同じ。)の場合は、その日の翌営業日(営業日は休日以外の日をいいます。以下同じ)。以下同じ。)に後払いします。
    • (1) 毎月返済分の利息額=毎月返済分の元金残高×月利※1 (※1:月利=年利÷12)
    • (2) 6か月毎増額返済分の利息額=6か月毎増額返済分の元金残高×半年利※2 (※2:半年利=年利÷2)
      但し、利息の計算期間が6か月に満たない場合は、1年365日とした日割で計算した額とします。また、利息の計算期間中に第2条により新借入利率が適用される場合は、第2条に定める新借入利率適用日の前日までは旧借入利率により、新借入利率適用日からは新借入利率によりそれぞれ月割で計算した額とします。
  • 2. 毎回の元利金返済額
    毎月返済分の返済日(6か月毎増額返済分の返済日を除く。)には、本契約に記載の毎月返済分の欄に記載された毎回の元利金返済額(元金均等返済の場合は、本契約に記載の毎月返済分の欄に記載された毎回の元金返済額に本条1(1)により計算した利息額を加えた額)、6か月毎増額返済分の返済日には、本契約に記載の毎月返済分及び6か月毎増額返済分の各欄に記載された毎回の元利金返済額の合計額(元金均等返済の場合は、本契約に記載の毎月返済分及び6か月毎増額返済分の各欄に記載された毎回の元金返済額の合計額に、それぞれ本条1(2)により計算した利息額の合計額を加えた額)を支払います。
  • 3. 元利均等返済の場合の特則
    最終回返済日の毎月返済分及び6か月毎増額返済分の元利金返済額それぞれについて、元金残高に前記1により計算した利息額を加えた額とします。
  • 4. 元金均等返済の場合の特則
    最終回返済日の毎月返済分及び6か月毎増額返済分の元金返済額のそれぞれについて、元金残高とします。
  • 5. 毎月返済分の第1回返済日が、本契約の締結日の翌月の応答日より後の日である場合の特則
    • (1)元利均等返済の場合における毎月返済分の第1回返済日の元利金返済額
      返済期間に12を乗じた回数により計算した元利均等返済額の当初2回分の元金の合計額を元金額とし、これに、1年を365日とした日割で計算した利息額を加えた額とします。
    • (2)元金均等返済の場合における毎月返済分の第1回返済日の元利金返済額
      本契約に記載の毎月返済分の欄に記載された毎回の元金返済額の2倍の額を元金額とし、これに、1年を365日とした日割で計算した利息額を加えた額とします。

第2条 変動利率適用ルール

  • 1. 借入利率は、当行所定の金利を基準とし、当行所定の金利の変動に伴って次の各号に定めるところにより変更されるものとします。
  • 2. 前項による借入利率の変更は毎年2月1日、8月1日(以下両日とも「基準日」といいます。)の年2回行うものとし、今回基準日の当行所定の金利が前回基準日の当行所定の金利(契約締結後最初に到来する基準日についての「前回基準日の当行所定の金利」は、契約締結日現在の当行所定の金利とします。)と差がある場合に、その利率差と同じ幅で引き上げ又は引き下げるものとします(以下、変更された利率を「新借入利率」といいます。)。
  • 3. 前項の変更による新借入利率は、基準日が2月1日の場合は、3月の約定返済日の翌日から、基準日が8月1日の場合は9月の約定返済日の翌日から適用するものとします(以下3月の約定返済日の翌日及び9月の約定返済日の翌日を「新借入利率適用日」といいます。)。
  • 4. 当行は金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、当行所定の金利を合理的と判断される他の利率に変更することができるものとします。

第3条 借入利率の変更による返済額の変更(元利均等返済の場合)

  • 1. 債務者が元利均等返済の方法により返済する場合においては、第2条により新借入利率に変更された場合であっても、契約締結後最初に到来する8月1日を基準日とする借入利率の見直しを初回として、以降(当該初回の見直しを含めて)8月1日を基準日とする借入利率の5回目の見直しを行うまでは、毎回の元利金返済額(以下「毎回の元利金」といいます。)は変更されません。以降も同様とします。なお、毎回の元利金の元金・利息の内訳は変わります。
  • 2. 前項に定める5回目の借入利率の見直しにより、その間に第2条による借入利率の変更がある場合は、新借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額(以下「新返済額」といいます。)を支払うものとします。ただし、新返済額は「毎回の元利金×1.25」を限度とします。

第4条 未払利息の取扱い(元利均等返済の場合)

  • 1. 第2条により借入金利が引き上げられたため、支払うべき利息が所定の毎回の元利金を超える場合には、その超過額(以下「未払利息」といいます。)は新借入利率による初回約定返済日以降の返済日に毎回の元利金に含めて支払うものとし、その充当順序は、未払利息、毎回の利息、元金の順とします。
  • 2. 6か月毎増額返済分については、次回返済時より毎月返済の部分とは別に本条前項に準じて取り扱うものとします。
  • 3. 第3条による返済額の変更時において未払利息の繰延べがある場合は、当行所定の計算方法により、新返済額を算出するものとします。
  • 4. 第7条による繰上返済をする場合に未払利息があるときは、繰上返済日にそれを支払うものとします。
  • 5. 最終回返済額は、毎回の元利金にかかわらず、残元金とその利息に未払利息を加えた金額とします。

第5条 返済の方法

  • 1. 債務者は、借入要項4.に定めるところにより支払うべき毎回の元利金について、自動引落又は口座振込により支払うものとします。ただし、当行は、毎回の元利金の支払を確保する目的で、毎回の返済日よりも前において債務者の返済用預金口座から毎回の元利金に相当する金額を引き落とした上、これを預かり、当該返済日までに毎回の元利金の支払に充てることができるものとします。
  • 2. 債務者は毎回の返済日までに毎回の元利金の支払を行うことができなかった場合には、当行の指示に従い、毎回の元利金に相当する金額と損害金の合計額を当行の指定する預金口座に振込むことにより支払うものとします。
  • 3. 債務者は第7条による繰上返済を行う場合にあっては、当行の指示に従い支払うものとします。

第6条 抵当権設定

債務者及び抵当権設定者は、本契約に基づく債務を担保するため、本契約成立後直ちに別途定める抵当権設定契約を締結し、当行を抵当権者とする抵当権を設定します。このとき、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)の抵当権を第1順位とし、当行の抵当権を第2順位とします。

第7条 繰上返済

  • 1. 債務者は、借入要項及び約款の規定によらず、期限前に本契約に基づく債務の全部又は一部を繰り上げて返済することができるものとし、この場合は、繰上返済しようとする日(以下「繰上返済日」といいます。)の1か月前までに当行所定の方法により通知します。
  • 2. 繰上返済日までに発生した利息は、当行が定める方法により計算し、繰上返済日に支払います。
  • 3. 本契約に基づく債務の一部を繰上返済する場合は、前2項の規定によるほか、次表に定めるところ(元金均等返済にあっては、(2)のただし書及び(4)のただし書の規定を除きます。)によります。ただし、債務者が当行に対してこれにより難い事由を申し出た場合において当行が承認したときは、当行が定めるところによります。
(1) 繰上返済のできる日 借入要項に定める毎回の返済日とします。
(2) 繰上返済のできる金額 100万円以上の金額で、かつ、借入金について次の1.又は2.の金額とします。ただし、借入要項の利率の欄に定めるところにより利率が変更される場合において、借入金について、繰上返済日から繰上返済日に適用されている利率が変更される日の前日までに返済すべき元金相当額を超える額を繰上返済するときは当行が定める額とします。
  • 1. 毎月返済分のみである場合は、繰上返済日に続く6以上の回数分の元金相当額
  • 2. 6か月毎増額返済分との併用である場合は、次の(ア)と(イ)の合計額
  • (ア) 繰上返済日に続く6の整数倍の回数分の毎月返済分の元金相当額
  • (イ) (ア)に併せて返済すべき6か月毎増額返済分の元金相当額
(3) 繰上返済後の返済期間 (2)により繰上返済した回数分に対応する期間を短縮した期間とします。
(4) 繰上返済後の毎回の元利金返済額又は元金返済額 借入要項に定める額とします。ただし、借入要項の利率の欄に定めるところにより利率が変更される場合における借入金の利率変更後の毎回の元利金返済額は、当行が定めるところにより算出した額とします。

第8条 期限前の全額返済義務

  • 1. 債務者は、債務者(債務者又は連帯債務者のいずれか一人)について次の(1)から(13)までのいずれかに該当し、又は抵当権設定者について(13)に該当し、当行が債務者に書面により返済請求を発したときは、債務者に請求が到達した日に本契約に基づく債務につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済します。
    • (1) 次のいずれかに該当するとき。
      【ア】借入金の使途が借入要項2の(1)に掲げる資金の場合において、借入要項2の取得対象住宅の表示欄に記載した住宅(以下「取得対象住宅」といいます。)以外の住宅について機構から自ら居住するための住宅の建設資金、購入資金若しくは改良資金の借入れをしていたとき(取得対象住宅以外の住宅について主として自ら居住するための住宅以外の住宅の建設資金若しくは購入資金として機構から借入れをしていたときを除きます。)、又は取得対象住宅以外の住宅について自ら居住するための住宅(主としてその居住の用に供する住宅に限ります。)の建設資金若しくは購入資金として機構以外の第三者から借入れをし、その借入れについて独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項第1号(本契約の締結日以後に法律改正があった場合は、改正後のこの法律の該当条項)の貸付債権の譲受けが行われていたとき、若しくはその借入れについて住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第5条第2項(本契約の締結日以後に法律改正があった場合は、改正後のこの法律の該当条項)に定める保険関係が成立していたとき。
      【イ】借入金の使途が借入要項2の(1)に掲げる資金の場合において、取得対象住宅以外の住宅について解散前の住宅金融公庫(以下「旧公庫」といいます。)から自ら居住するための住宅の建設資金、購入資金若しくは改良資金の借入れをしていたとき(取得対象住宅以外の住宅について主として自ら居住するための住宅以外の住宅の建設資金若しくは購入資金として旧公庫から借入れをしていたときを除き、旧公庫の貸付金に係る長期分譲住宅を購入していたときを含みます。)、又は取得対象住宅以外の住宅について自ら居住するための住宅(主としてその居住の用に供する住宅に限ります。)の建設資金若しくは購入資金として旧公庫以外の第三者から借入れをし、その借入れについて旧公庫が廃止前の住宅金融公庫法第17条第9項第1号に掲げる業務によりその貸付債権を譲り受けていたとき、若しくはその借入れについて旧公庫が住宅融資保険法第5条第2項に定める保険関係を成立させていたとき。
    • (2) 借入金を借入要項で定めた借入金の使途以外の使途に使用したとき。
    • (3) 当行の承諾を得ないで取得対象住宅又はその敷地若しくは借地権を第三者に譲渡したとき。
    • (4) 【ア】借入金の使途が借入要項2の(1) 又は(2)に掲げる資金の場合
      • ア. 当行に届け出ないで取得対象住宅に自ら居住しなかったとき。
      • イ. 当行の承諾を得ないで取得対象住宅を住宅以外の用途に使用したとき。
      【イ】借入金の使途が借入要項2の(3)に掲げる資金の場合
      当行の承諾を得ないで取得対象住宅を住宅以外の用途に使用させたとき。
    • (5) 6か月以上毎回の元利金の返済をしなかったとき又は正当な理由がなくて毎回の元利金の返済を怠ったとき。
    • (6) 支払停止若しくは手形交換所の取引停止処分があったとき又は破産手続開始若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続開始の申立てがあったとき。
    • (7) 抵当物件について差押え又は競売手続の開始があったとき。
    • (8) 抵当物件が滅失し、損傷し、又は著しく減価したとき。
    • (9) 取得対象住宅の敷地の使用権原を失ったとき。
    • (10) 抵当物件が法令により収用され、又は使用されたとき。
    • (11) 当行に提出した書類に虚偽があったとき又は二重申込みその他不正な方法により借入れをしていたとき。
    • (12) 第6条に規定する第1順位抵当権の被担保債務の期限の利益を喪失したとき。
    • (13) (1)から(12)までに掲げるもののほか、当行の全ての債権を侵害すべき行為をしたとき、又は本契約第6条の規定に基づき当行との間で締結した抵当権設定契約その他当行との間で締結した担保権の設定契約の各条項に違反する行為をしたとき。
  • 2. 債務者は、前項の規定によるほか、債務者の氏名若しくは住所の変更後その通知を怠る等債務者の責めに帰すべき事由によって債務者の所在が不明となったことを当行が知ったとき又は債務者について破産手続開始の決定があったときは、当行から債務者に対する返済請求がなくても、本契約に基づく債務の全部について当然に期限の利益を失うものとします。

第9条 延滞損害金

債務者は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、当行に対して支払うべき金額に、返済すべき日の翌日から当該支払うべき金額の支払のあった日までの期間の日数に応じ、年14.5%(年365日の日割計算)の割合を乗じて算出した金額に相当する損害金を支払います。ただし、(2)の場合において返済すべき日が休日であったため、その日の翌営業日に毎回の元金を支払ったときは損害金を支払わないものとします。

  • (1) 債務者が本契約により期限の利益を失った元金の返済を怠ったとき。
  • (2) 債務者が毎回の元金の返済を怠ったとき。

第10条 通知

  • 1. 債務者又は債務者の相続人は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、直ちに当行に通知します。
    • (1) 債務者(債務者又は連帯債務者のいずれか一人。(2)において同じ。)又は抵当権設定者が死亡したとき。
    • (2)債務者又は抵当権設定者の氏名又は住所の変更があったとき。
  • 2. 前項(2)の通知を怠る等債務者若しくは抵当権設定者の責めに帰すべき事由により、当行が発した書面が延着し若しくは到着しなかった場合又は債務者若しくは抵当権設定者がその書面を受領しなかった場合には、通常到達すべき時期に到達したものとします。

第11条 担保保存義務等

  • 1. 抵当権設定者は、当行がその都合によって他の担保を変更し、若しくは解除し、又は連帯債務者がある場合の債務者についてその債務の一部又は全部を免除し、若しくは放棄することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。
  • 2. 連帯債務者がある場合の債務者は、当行がその都合によって他の債務者についてその債務の一部又は全部を免除し、又は放棄することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。
  • 3. 連帯債務者がある場合の債務者は、他の債務者についてその債務の一部又は全部について時効が完成することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。
  • 4. 連帯債務者がある場合に当行が債務者の一人に対して行った履行の請求は、他の債務者に対しても、その効力が生じるものとします。
  • 5. 連帯債務者がある場合の債務者又は抵当権設定者が債務の一部を弁済した場合においては、代位によって当行から取得した権利は、当行に対する本契約に基づく債務が存在する限り、当行の同意がなければこれを行使できないものとします。

第12条 返済の充当順序

  • 1. 債務者から返済又は相殺する場合であって、本契約に基づく債務及び債務者の当行に対し負担するその他の債務の全額を消滅させるために足りないときは、当行が適当と認める順序及び方法により充当することができるものとし、債務者はその充当に異議を述べることはできないものとします。
  • 2. 前項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べられるものとし、この場合、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
  • 3. 本契約に基づく債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、当行から相殺するときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務に充当するかを指定することができ、債務者はその指定に対して異議を述べることはできないものとします。
  • 4. 前2項により当行が充当を指定する債務についてはその期限が到来したものとします。

第13条 代わり証書等の差入れ

債務者は騒乱、災害等当行の責めに帰すことのできない事由によって証書その他の書類が紛失し、滅失し、又は損傷した場合は、当行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。

第14条 公正証書の作成

債務者は、当行から請求を受けた場合は、直ちに本契約に基づく債務を承認し、かつ、強制執行を認諾する旨を記載した公正証書の作成に必要な手続をとります。

第15条 調査及び報告

  • 1. 債務者及び抵当権設定者は、当行又は当行の委嘱を受けた者が抵当物件について調査をし、又は報告を求めたときは、いつでもその要求に応じます。
  • 2. 債務者は、前項によるほか、取得対象住宅について当行又は当行の委嘱を受けた者がその使用状況を調査し、又は必要な書類の提出を求めたときは、いつでもその要求に応じます。
  • 3. 借入金の使途が借入要項2の(1)に掲げる資金の場合は、債務者は、当行の承諾がある場合を除き、本契約の成立後速やかに、当行に対し、債務者が取得対象住宅の所在地に住民登録をしていることを証する住民票等を提出し、取得対象住宅に自ら居住していることを報告します。
  • 4. 借入金の使途が借入要項2の(3)に掲げる資金の場合は、債務者は、当行の承諾がある場合を除き、本契約の成立後速やかに、当行に対し、借入れの際届け出た親族が取得対象住宅の所在地に住民登録をしていることを証する住民票等を提出し、取得対象住宅に当該親族が居住していることを報告します。

第16条 費用の負担

債務者は、次の(1)から(3)までに該当する費用を負担します。

  • (1) この証書の作成に要する費用
  • (2) 第6条の抵当権の設定、変更又は抹消に要する費用
  • (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、本契約及び第6条の抵当権設定契約に関する一切の費用

第17条 準拠法・合意管轄

  • 1. 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
  • 2. 債務者又は抵当権設定者の常居所が日本以外の場合であっても、本契約の成立及び効力並びに方式については、当該常居所地法の強行規定の適用がないことを確認します。
  • 3. 本契約に関する訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する地方裁判所のほか、訴額にかかわらず当行の本店又は支店の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意しました。

第18条 信用情報機関への登録・利用

  • 1.債務者は、当行が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」といいます。)及び同機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)に債務者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含みます。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力又は転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等の法令に基づく返済能力に関する情報、並びに株式会社日本信用情報機構の情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用されることに同意します。
  • 2.債務者は、個人情報(その履歴を含みます。)が下表のとおり加盟先機関に登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します

1)全国銀行個人信用情報センター

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 次の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、契約日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) 本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

2)株式会社日本信用情報機構

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人確認を特定するための情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報及び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状況に関する情報 契約継続中及び契約終了日から5年以内
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 契約継続中及び契約終了日から5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
本契約に係る申込みに関する情報 当該照会日から6カ月以内

3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)

申込情報(登録期間:照会日より6か月間 )
クレジットやローンの新規申込における支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を表す情報
  • 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等)
  • お申込み内容に関する情報(照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名等)
クレジット情報(登録期間:契約期間中および取引終了後5年間)
加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報
  • 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等)
  • ご契約内容に関する情報(契約日、契約の種類、商品、役務名およびそれを受けることができる回数もしくは期間または数量、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等)
  • お支払状況に関する情報(報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等)
  • 割賦販売法対象商品のお支払状況に関する情報(割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等)
  • 貸金業法対象商品のお支払状況に関する情報(確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等)
利用記録(登録期間:利用日より6か月間)
クレジットやローンの利用途上における支払能力を調査する等のため、加盟会員が照会した事実を表す記録
  • 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等)
  • 利用した事実に関する情報(利用日、利用目的、利用会社名等)
本人申告情報(登録期間:登録日より5年以内)
本人がCICに申告した内容を表す情報
  • 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号等)
  • 申告した内容に関する情報(情報登録日、申告したコメント等)
貸金業協会依頼情報(登録期間:登録日より5年以内)
日本貸金業協会の貸付自粛制度を通じて、申告者がCICに登録を依頼した内容を表す情報
  • 本人を識別するための情報(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号等)
  • 依頼した内容に関する情報(登録日、依頼内容の種類(貸付自粛))
電話帳掲載情報(登録期間:最終の記録年月より2.5年以内)
  • 電話帳に記載された情報(氏名、電話番号、記録年月等)
  • 3.債務者等は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  • 4.加盟先機関及び提携先機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません。)。
    • (1)当行が加盟する信用情報機関
    • (2)当行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
      • 全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関
        株式会社日本信用情報機構
        株式会社シー・アイ・シー(CIC)
      • 株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
        全国銀行個人信用情報センター
        株式会社シー・アイ・シー(CIC)
      • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)と提携する個人信用情報機関
        全国銀行個人信用情報センター
        株式会社日本信用情報機構

第19条 債権の信託

  • 1. 債務者は、当行が将来本契約による債権を信託銀行等に信託すること及びその後信託を解除できることをあらかじめ承諾します。この場合において当行が債務者に対する通知を行わないことについてもあらかじめ承諾します。
  • 2. 債務者は、前項により債権が信託された場合においては、信託を受託した信託銀行等の委託により、当行が当該信託銀行等に代わって元利金の回収その他回収に関連する業務を行うものとされ、当行が、当行の委嘱を受けた者にこれらの業務を委託することを承諾し、当該信託銀行等から別段の通知があった場合を除き、当行の委嘱を受けた者に対して、本契約に定めるところにより毎回の元利金の支払を行うものとします。

第20条 個人情報の取扱い

  • 1. 債務者及び抵当権設定者は、債務者又は抵当権設定者から提供を受けた個人情報を当行が次の業務及び利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
    • (1) 業務内容
      • 住宅融資保険引受けのための審査
      • 保険金の支払いのための審査
      • 保険代位(保険金の支払いにより、当行から機構に本契約に基づく債権が移転することをいいます。以下同じ。)した後の保有債権の管理回収
      • 住宅の建設等に必要な資金の貸付けを行った金融機関からの貸付債権の譲受け
      • その他これらに付随する業務
    • (2) 利用目的
      • 保険引受のための資格確認、与信取引上の判断、審査、決定、継続的な管理のため
      • 保険金の支払いの判断のため
      • 保険引受基準の見直しのため
      • 保険代位により生ずる債務者及び抵当権設定者との法律に基づく権利の行使及び義務の履行のため
      • 債務者及び抵当権設定者に対する貸付債権を、機構が金融機関から譲り受けるに当たって行う与信判断のため
      • その他債務者及び抵当権設定者との取引の円滑かつ適切な履行のため
  • 2. 債務者及び抵当権設定者は、債務者又は抵当権設定者から提供を受けた個人情報を当行が次表に定めるところにより前項の(2)の利用目的の達成に必要な範囲内で第三者に提供することに同意します。
    個人情報の提供先 提供先の利用目的 提供する個人情報 提供する期間
    信託会社等及び信託管理人 信託契約及び債権信託に伴う信託会社等による債権の管理・回収 債務者の属性(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、収入等)、貸付条件(利率、返済期間、返済方法、借入希望額等)、回収情報(残高、回収元利金、任意繰上返済元金、第1回返済日、最終回返済日、毎回の返済日、併用返済有無、返済残回数等)、延滞情報(延滞月数、延滞元利金、延滞損害金)、返済負担率、抵当権設定建物、抵当権設定土地、残存年数 信託契約の日から信託契約の終了する日まで
    団体信用生命保険の引受保険会社 団体信用生命保険の引受等の事務 債務者の属性(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等)、貸付条件(返済期間、融資額等)、回収情報(残高、最終回返済日、返済終了日等)
    (債務者が団体信用生命保険に加入する場合に限ります。)
    本契約の日から返済が終了する日まで

第21条 反社会的勢力の排除

  • 1. 債務者及び抵当権設定者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2. 債務者及び抵当権設定者は、自ら又は第三者を利用して次の(1)から(5)までに該当する行為を行わないことを確約します。
    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
    • (5) その他前各号に準ずる行為
  • 3. 債務者又は抵当権設定者が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  • 4. 前項の規定の適用により、債務者又は抵当権設定者に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、債務者又は抵当権設定者がその責任を負います。
  • 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本契約は失効するものとします。

第22条 住宅融資保険

債務者及び抵当権設定者は、当行を契約者とし機構を保険者とする住宅融資保険を付保したこと及び次の各号について承諾します

  • 1. 債務者及び抵当権設定者が本契約に基づく債務の返済が困難となった場合等、所定の要件が認められた時に機構が当行に対して保険金を支払うこと。
  • 2. 保険金の支払いにより保険代位すること。
  • 3. 機構が当行に対して保険金を支払った場合でも、これにより債務者の本契約に基づく債務が消滅するものではなく、機構が引き続き当該債務の回収を行うこと。
  • 4. 保険代位後、機構は本契約に基づく債権の管理回収を、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)に規定する債権回収会社に委託する場合があること。

第23条 当行からの相殺

  • 1. 当行は、債務者が本契約に基づく債務を履行しなければならない場合には、その債務と債務者の預金その他の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。この場合、当行は所定の手続を省略し、預金その他の諸預り金を払戻し、本契約に基づく債務の返済に充てることができるものとします。
  • 2. 前項により相殺又は払戻充当をする場合における債権債務の利息及び遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率は当行の定めによるものとします。

第24条 債務者からの相殺

  • 1. 債務者は弁済期にある預金その他当行に対する債権と本契約に基づく債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。この場合、相殺通知は書面により提出するものとします。
  • 2. 前項により相殺する場合における債権債務の利息及び遅延損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金の利率は当行の定めによるものとします。

第25条 規定の改訂ならびに承諾

本規定が改訂された場合、当行がその内容を債務者及び抵当権設定者に通知又は告知するものとし、債務者及び抵当権設定者はその改訂された規定に従うことをあらかじめ承諾するものとします。なお、本規定でいう告知とは、乙のウェブサイトに公表することをいいます。

【特約条項】

第26条 買戻しの特約の登記若しくは所有権移転請求権の仮登記付きの住宅若しくは土地又は定期借地権付きの土地の場合

  • 1. 債務者は、取得対象住宅若しくはその敷地に買戻しの特約の登記若しくは所有権移転請求権の仮登記が付されている場合又は定期借地権設定契約を締結している場合において、買戻権若しくは所有権移転請求権を有する者又は借地権設定者(次項において「買戻権者等」といいます。)から、当行又は債務者若しくは抵当権設定者に対して、住宅譲渡契約(積立分譲住宅の場合は、住宅の積立分譲に関する契約及びこれに基づく譲渡契約)、住宅再譲渡契約、土地譲渡契約、土地再譲渡契約若しくは定期借地権設定契約の解除、住宅若しくは土地の買戻し又は土地の売買予約契約に基づく予約完結権の行使を行う旨の通知があり、当行から返済請求を受けたときは、本契約に基づく債務の全部又は一部につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済します。
  • 2. 債務者及び抵当権設定者は、債務者が前項の規定により本契約に基づく債務の全部又は一部につき期限の利益を失ったときは、買戻権者等から受領すべき金員のうち、本契約に基づき当行に返済すべき金額に相当する額を当行が買戻権者等から直接受領し、本債務の返済に充てることを承諾します。

第27条 保留地等に係る追加担保権の差入れの場合

  • 1. 債務者及び抵当権設定者は、土地区画整理事業の施行等により敷地の所有権登記が延期する場合は、本債務の担保として、将来その所有に属すべき抵当権設定契約証書に表示された順位の抵当権を設定します。
  • 2. 債務者は、前項の物件につき所有権の登記が可能となったときは、遅滞なく当行にその旨を通知し、債権者及び抵当権設定者は、当行の指示により当行のために直ちに必要な登記手続を完了し、その登記事項証明書を当行に提出します。
  • 3. 債務者及び抵当権設定者は、抵当権設定契約証書に表示された物件について、当行が債権保全として、抵当権設定契約証書に表示された順位の抵当権の設定を行うに必要な書類の請求があった場合は、直ちに当該書類を当行に提出します。
  • 4. 債務者及び抵当権設定者は、当行が債権保全のため必要があると認めたときは、前項の抵当権設定を行うのに必要な書類を債務者及び抵当権設定者に代わって、当行が土地区画整理組合等から受領することに同意します。

第28条 敷地利用権の対象となる土地の取得等に伴う追加担保の差入れの場合

債務者及び抵当権設定者は、当行に本債務の担保として差し入れた土地以外の土地を借入金に係る住宅に関する敷地利用権(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第6項に規定する敷地利用権をいいます。)の対象とする場合は、遅滞なく当行にその旨を通知し、当行の指示により本債務の担保として、当該土地を追加担保として差し入れ、当行のために直ちに必要な登記手続きを完了し、その登記事項証明書を当行に提出します。

第29条 長期優良住宅に係る貸付けの場合の特例

債務者(本条の規定に基づき債務を承継した者を除きます。)は、次の(1)及び(2)に該当する場合において、取得対象住宅を第三者に譲渡するときは、当行の承諾があるときに限り、当行の所定の手続を経た上で本契約に基づく一切の債務について当該住宅を譲り受ける第三者に承継させることができるものとします。なお、債務者は当行が行うこの承諾の判断に関して異議を述べません。

  • (1) 取得対象住宅が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築が行われた住宅として貸付けを受けたものであること。
  • (2) 借入要項1に掲げる返済期間が36年以上50年以下の期間であるとき。


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