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楽天銀行デビットカード盗難補償規定
楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます)は、当行が発行した楽天銀行デビットカード(デビットカードとキャッシュカードの一体型カードのことを指します。)にかかる紛失、盗難、偽造・変造等によりお客さまが被った損害を補償します。この補償の運営は下記条項に従うものとします。
第1条 デビットカードの紛失・盗難などの届け出
次の場合、お客さまは直ちに当行カスタマーセンターへご通知いただくとともに、別途所定の手続きにもとづき書面にて届け出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失の届け出を行ってください。
- (ア) デビットカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合
- (イ) デビットカード加盟店において、デビットカードにより商品またはサービスを購入するように強要され、かつその購入した商品またはサービスを奪われた場合
- (ウ) デビットカードを利用可能な現金自動支払機の設置場所において、デビットカードにより現金を引き出すように強要され、かつその引き出された現金を奪われた場合
- (エ) 偽造・変造されたデビットカードを他人に不正使用されたことにより被害にあった場合
第2条 補償の対象期間および限度額
第1条の事由によりお客さまが被った損害のうち、当行所定の審査のうえ相当と認めたものに対して、当行所定の方法により、損害の全部または一部を当行が補償します。ただし、補償は当行が通知を受理した日の30日前以降、受理した日から60日後までの91日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり年間100万円を限度とします。
第3条 補償が行われない主な場合
- 1.第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しては補償は行われません。
- (ア) お客さままたはお客さまの法定代理人の故意もしくは過失または法令違反に起因する損害
- (イ) お客さまの家族、同居人、留守人、使用人その他お客さまの委託を受けて身の回りの世話をする者等、お客さまの関係者が自ら行い、もしくは加担したことによる損害
- (ウ) デビットカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
- (エ) デビットカードにお客さま自らの署名が行なわれていない状態で行われた使用による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合も適用されます)
- (オ) 他人に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードの使用による損害
- (カ) デビット用暗証番号を用いたデビットカードの使用による損害
- (キ) オンライン利用認証サービスを用いたデビットカードの使用による損害
- (ク) セキュリティコードを用いた認証がされたデビットカードの使用による損害
- (ケ) デビットカード取引規定、預金口座取引一般規定など、当行が定める規定に違反したことにより生じた損害
- (コ) デビットカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
- (サ) デビットカード加盟店に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
- (シ) 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害
- 2.前項の損害の他、お客さまが当行が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、補償は行われません。また、デビットカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが正当な理由がないにもかかわらず、遅滞なくその旨を当行に届け出ず、あるいは所轄警察署に届け出なかった場合についても補償は行われません。
第4条 保険契約がある場合の取り扱い
第1条の事由によりお客さまが被った損害の全部または一部に対して、保険金を支払うべき保険契約がある場合は、本規定により行われる補償の額が減額される場合があります。
第5条 規定の準用
本規定に定めのない事項については当行の他の規定、規則などすべて当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則などは当行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第6条 キャッシュカード機能に関する補償
第7条 規定の変更
当行が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
(2017年12月29日)
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