カードのご利用については、本規約をよくお読みのうえご利用ください。
- ※ 本規約を承認できない場合は、会員は、カードを返却し本入会申込みを撤回できるものとします。
第Ⅰ章 一般条項
第1条(会員)
- (1) 会員とは、楽天銀行株式会社(以下「甲」といいます。)所定の「楽天銀行口座取引規定」および「キャッシュカード規定」を承認し預金口座を開設し、本規約を承認のうえ、三井住友カード株式会社(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約は、会員が本規約を承認のうえ、当社に申し込みをし、当社が審査のうえ、承諾をした時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の契約日は、当社から会員に別途通知されます。
- (2) 本規約に基づき当社が会員に対し発行するカードは、「楽天銀行セディナカード」(以下「カード」といいます。)といい、本規約は、Visaカード機能を有する「楽天銀行セディナカード(Visa)」に適用します。
- (3) カードには、第5条に定める当社が提供するクレジット決済機能と、甲が提供するキャッシュサービス機能(以下「キャッシュサービス機能」といいます。)を付与します。
第2条(カードの貸与・有効期限)
- (1) 当社は会員に対して、入会申込み時に会員が選択した「楽天銀行セディナカード(Visa)」カードを会員1名につき1枚ずつ発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
- (2) 会員は、カードの署名欄に自署し、カードを他人に使用されることのないよう善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
- (3) カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ等の担保に供することはできません。
- (4) (2)(3)に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。
- (5) カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードに表示した月の末日までとします。甲および当社が引き続き会員として適当と認める場合は会員毎に定められた時期に更新するものとします。
- (6) カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
- (7) カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第3条(年会費)
会員は、当社に対し毎年当社所定の時期に当社所定の年会費(会員保障料を含む。)及び消費税を支払うものとします。なお、年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第4条(暗証番号)
- (1) 当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を登録します。ただし、申出がない場合、又は他人に容易に推測されやすい番号(会員の生年月日、電話番号、自宅の住所番地、「0000」、「9999」等)を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
- (2) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際に登録された暗証番号が使用されたことにより生ずる一切の債務については、すべて会員がその責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について会員に故意又は過失がない場合には、この限りではありません。
第5条(カードの機能)
- (1) 会員は、カードを提示する方法又は会員氏名・カード番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を通知する方法で、加盟店から商品若しくは権利を購入し、又は役務の提供を受けること(以下「カードショッピング」という)ができます。また、個別のカードショッピングに係る利用契約は、カードショッピングの利用の都度各別に成立するものとします。
- (2) 会員は、カード又はカード情報を利用して、当社から金銭の借入れをすること(以下「カードキャッシング」という)ができます。カードキャッシングを利用する場合、会員が当社に対し提出する書面はありません。また、個別のカードキャッシングに係る利用契約は、金銭の交付の都度各別に成立するものとします。
第6条(カードの利用可能枠)
- (1)
- 1) カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠(以下総称して「カード利用可能枠」といいます。)は、当社が定めるものとし、適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとします。
- 2) カードショッピングのリボルビング払い(「あと決めプラン特約」によるご利用も含みます。)、分割払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、1回払い(カードご利用日から支払日が2カ月を超えるものに限る。)等、翌月1回払い以外のカード利用についてのご利用可能枠(以下「翌月1回払い以外のカードショッピング枠」といいます。)は、1)のカード利用可能枠のうち、当社が定めた額までとします。
- 3) 当社よりカードの貸与を受け、カードキャッシングに係る契約を締結している会員が、当社又は当社の提携会社から当社が指定するカードの貸与を別に受けた場合には、当社はこれらのカードに係るカードキャッシング利用可能枠を、当該契約(契約内容に変更がある場合には変更後のもの)に基づき設定します。
- (2) 前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額できるものとします。
- 1) 会員がカード利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき
- 2) 会員のカードの利用状況及び会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めるとき
- 3) 当社が定める本人確認手続が完了しないとき
- (3) 会員は、カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えてカードを使用してはならないものとします。カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えてカードを使用した場合は、当社は会員に対し、カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
- (4) 会員は、カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠の範囲内でカードショッピングを利用することができますが、カードキャッシングはカードキャッシング利用可能枠を超えて利用することはできません。
- (5) 会員が当社又は当社の提携会社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、会員ごとに別に定める金額とします。
第7条(お支払い)
- (1) カードショッピングの利用代金(包括信用購入あっせんにおける「現金価格」をいいます。以下同じ)及び手数料(包括信用購入あっせんにおける「包括信用購入あっせんの手数料」をいいます。以下同じ。以下これらを総称して「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員が指定する甲の口座(以下「決済口座」という)から口座振替により、毎月27日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「支払日」といいます。)に支払うものとします。また、これらの方法による支払がない場合、当社は金融機関に再振替の依頼をすることがあります。但し、当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預貯金口座ヘの振込等別途の方法で支払うものとします。
- (2) 前項にかかわらず、当社の都合により当社が会員宛に振込用紙を送付した場合、会員は、送付された振込用紙に従って支払うものとします。この場合の金融機関の振込手数料は、会員の都合による決済口座の設定不備等の場合を除き当社負担とし、会員は、振込用紙記載の請求額から当該手数料を控除することができるものとします。
- (3) カード利用による支払金等の支払口座は、甲の口座を指定するものとし、それ以外の口座の指定や支払口座の変更はできません。
第8条(日本国外の利用代金の円への換算等)
- (1) 会員の日本国外における「Visaカード」の利用による代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額をVisa International Service Association(以下、「Visa」という)又は当社との提携金融機関の各々で決済処理を行った時点での上記各社それぞれの所定レートに海外取引に関する事務処理等の費用として所定の料率を加えたレートで円換算した円貨により、会員は当社に支払うものとします。ただし、カードキャッシングについては、海外取引に関する事務処理等の費用を加えないものとします。
- (2) 日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とするときには、当社の要求に応じてこれを提出するものとします。また、日本国外でのカードの利用の制限又は停止に応じるものとします。
第9条(支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が本規約及び当社と会員とのその他の取引に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第10条(公租公課・費用等の負担)
- (1) カード利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、会員の負担とします。なお、公租公課が変更されたときは、会員は変更後の公租公課を負担します。
- (2) カード利用による支払金等の支払、カードの返却、当社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、当社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。
- (3) 会員は、カード利用による支払金等を、当社の都合によるものでなく遅延し、当社が以下の各号の手続きを行った場合は、その手続きに要する費用として210円(税込。以下「回収事務手数料」という。)を支払うものとします。ただし、カードキャッシングの支払金の場合、利息、遅延損害金および回収事務手数料が融資金元金額に対し、年率で利息制限法の所定金利を超える場合はこの限りではありません。
- 1) 会員が指定した甲の口座に再度口座振替の依頼をした場合
- 2) 会員宛に振込用紙を送付した場合
- 3) 会員宛に当社所定の振込先案内書の送付手続きを行った場合
- (4) 会員の要請によりカードを再発行したときは、当社は会員に対し、カードの再発行手数料1,100円(税込)を請求することができます。
- (5) 会員が金銭の受領のために現金自動預払機(ATM)等を利用したときは、当社は会員に対し、次の各号のいずれかの利用料を請求することができます。
- 1) 利用した金額が1万円以下のときは110円(税込)
- 2) 利用した金額が1万円を超えるときは220円(税込)
第11条(カードの紛失・盗難等)
- (1) カードの紛失、盗難、詐取、横領等、又はカード情報の盗用等(以下「カードの紛失・盗難等」という)によりカード又はカード情報が第三者に利用された場合、会員は、当該カード利用により生じた一切の債務についてすべての責任を負うものとします。
- (2) 会員は、カードの紛失・盗難等があった場合、速やかにその旨を当社に連絡し、最寄りの警察署又は交番に届出たうえで、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
- (3) 当社は、カードが第三者によって拾得された旨の連絡を受ける等、カードの紛失・盗難等が生じたと当社が認識した場合には、当社の任意の判断でカードを無効とすることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第12条(会員保障制度)
- (1) 前条第1項の定めにかかわらず、当社は、会員がカードの紛失・盗難等により第三者にカード又はカード情報を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るカード又はカード情報の不正利用による損害の全部又は一部を当社の定めるところにより補填するものとします。
- (2) 会員は、前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、その損害について補填を受けることができません。
- 1) 会員の故意又は重大な過失によって生じた損害の場合
- 2) カード利用の際に登録された暗証番号が使用された場合
- 3) 会員の家族、同居人、留守人等の、会員の関係者によってカードが利用された場合
- 4) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱の際にカードの紛失・盗難等が生じた場合
- 5) 前条第2項のカードの紛失・盗難等の届出を当社が受領した日の61日以前に生じた損害の場合
- 6) 会員が、第3項の義務を怠り、又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合
- 7) 会員が、当社の不正発生カードの差替え等の指示に従わなかった場合
- 8) 本規約に違反している状況において、カードの紛失・盗難等が生じた場合
- 9) 前条第2項の届出書の内容及び当社の事情聴取に虚偽の内容が含まれていた場合
- 10) カード署名欄に自署されていなかった場合
- 11) 第3条の年会費の支払を怠ったとき以降にカードの紛失・盗難等が生じた場合
- (3) 会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは30日以内に被害状況等を記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書又は被害届出証明書等の当社が定める書類を当社へ提出するものとします。また、当社が被害状況等の調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。
第13条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)
- (1) 会員の都合により退会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、会員は、退会時に債務がある場合、本規約に基づき当該債務を支払うものとします。また、退会後においても、カード又はカード情報を利用し若しくは利用された場合、当該利用により生じた一切の債務については、すべて会員がその責任を負うものとします。
- (2) 会員(本項においては入会申込者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は入会を謝絶し、又は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、当社は現金自動預払機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。
- 1) 入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合
- 2) 本規約のいずれかに違反した場合
- 3) 第14条に該当する場合
- 4) 信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合
- 5) 会員から、カードに一体化されたキャッシュサービス機能およびクレジット機能の双方をとりやめる旨の申出があった場合
- 6) カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合
- 7) 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合
- 8) 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
- 9) 関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合
- 10) 第20条(カードショッピングの利用方法等)(6)に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断した場合
- 11) 当社が定める相当の期間内に決済口座の設定手続が完了しない場合
- 12) 当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
- (イ) 暴力、威嚇、脅迫、強要等
- (ロ) 暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
- (ハ) 人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
- (ニ) 長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
- (ホ) 金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
- 13) 前各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合
- 14) カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合
- (3) (2)に該当し、当社及び加盟店がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします。
- (4) 当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認める方法で告知の上、一定期間カードの利用を停止することができるものとします。
- (5) 当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限できるものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
- (1) 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- 1) カードショッピングの支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。但し、第7号及び第8号の場合を除く。
- 2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
- 3) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申立てたとき。
- 4) 債務整理のための法的手続きの申立があったとき。
- 5) 債務整理(任意整理を含む。以下同じ)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨を当社に通知したとき。
- 6) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
- 7) 売買契約、役務提供契約が会員にとって営業のために又は営業としてする取引である等、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、カードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
- 8) 支払期間が2ヵ月を超えない支払方法(事務処理上の都合により2ヵ月を超えた場合を含む)によるカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
- 9) カードキャッシングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
- 10) 会員資格を取消されたとき。ただし、第13条第2項第8号の場合を除く。
- (2) 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- 1) 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
- 2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- 3) 本規約以外の当社と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第15条(相殺)
当社から返金すべき金額がある場合で、カード利用による支払金等があるときは、当社は、会員が当社から返還を受けるべき金額とカード利用による支払金等を相殺できるものとします。
第16条(連絡先に関する承諾及び届出事項の変更)
- (1) 当社が会員に連絡する場合、会員が当社に届出た(申込書に記載する方法、口頭による方法、(2)に基づくもの等がありますが、その方法を問いません。)電話番号等に連絡されても異議ないものとします。ただし、連絡をする方法として他に合理的な方法があると当社が判断できた場合はこの限りではありません。
- (2) 会員が当社に届出た氏名、住所、電話番号、勤務先(連絡先)、職業、国籍、在留資格、在留期間、代金決済口座、その他法令に基づく当社への届出事項等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社に届出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
- (3) (2)の届出がないために当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、(2)の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
- (4) 当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。
第17条(規約の変更)
- (1) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
- 1) 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 2) 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- (2) 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第18条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第20条(カードショッピングの利用方法等)
- (1) 会員は当社と契約している加盟店又は当社が加盟するVisaに加盟した日本国内外のクレジットカード会社及び金融機関と契約した加盟店(以下、これらを総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことによりお買物とサービスの提供を受けることができます。なお、当社が特に定める商品等についてはカードの利用ができない場合があります。また、次の場合等当社が認めた場合には、カードの提示若しくは売上票への署名、又はその両方を省略することができます。なお、これらの場合でも、利用金額や加盟店の都合により原則どおりの手続が必要なときもあります。
- 1) 通信販売やインターネットによる販売においてカード情報を告げ又は郵送若しくは伝送する場合
- 2) 当社が認めた、売上票への署名を省略することができると表示された加盟店においてカードを提示する場合
- 3) カードがICチップを搭載したものである場合等で、当社が認める加盟店において、売上票への署名に代えて会員自らが暗証番号(4桁)を加盟店端末機で打鍵する場合
- 4) その他当社が特に認めた場合
- (2) 会員は、当社と契約している加盟店でのカードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることをあらかじめ当社に委託するものとします。
- (3) 会員は、当社が加盟するVisaに加盟した日本国内外のクレジットカード会社及び金融機関(以下、「提携カード会社」といいます。)と契約した加盟店においては、提携カード会社がカードショッピングの利用代金を加盟店に立替払い、若しくは加盟店が提携カード会社にカードショッピングの利用代金債権を譲渡し、更に当社が会員に代わって提携カード会社に直接又はVisaを通じて立替払いすることをあらかじめ当社に委託するものとします。
- (4) 会員は、当社と提携しているJCB及びJCBの提携会社と契約した加盟店においては、JCBがカードショッピングの利用代金を加盟店に立替払いし、又は加盟店がJCBにカードショッピングの利用代金債権を譲渡し、更に当社が会員に代わってJCBに立替払いすることをあらかじめ当社に委託するものとします。
- (5) カードの利用に際しては、利用できる取引の種類や購入商品の種類、利用金額等により当社の承認を必要とする場合があります。
- (6) 水道、電気、ガスなどの公共料金、電話料金などの通信サービス料金及びその他継続的に発生する各種の利用代金(以下「継続的利用代金」といいます。)の決済手段としてカードショッピングを利用した場合において、会員は、自らの責任において、事前にカード情報を加盟店に登録するものとし、カード情報の変更(退会又は会員資格の取消等による無効を含む。以下同じ。)が生じたときは、加盟店にその旨を通知の上、決済手段の変更手続を行うものとします。当社は、会員が当該変更手続を行うまでの間、引き続き継続的利用代金の立替払いを行うことができます。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わってカード情報の変更(当社から複数のカードを貸与している場合には別カードへの決済手段の変更を含みます。)を加盟店に通知することを承諾します。
- (7) 会員が現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣・貨幣の購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
第21条(商品の所有権)
会員は、カードショッピングにより購入した商品の所有権が、当社が当該商品の代金を加盟店に立替払いすることにより、加盟店から当社に移転され、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるものとします。
第22条(カードショッピングの支払金の支払方法)
- (1) カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、リボルビング払い、分割払いの6通りとし、会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。(ただし、一部加盟店については、支払方法によりお取扱いできない場合があります。)また日本国外(当社と直接契約する日本国外の加盟店を除く。)でカードを利用した場合は、原則として1回払いとします。ただし、当社が定める日までに会員から申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、リボルビング払い又は分割払いによる支払を指定することができるものとします。
- (2) カードショッピングの利用代金は毎月末日を締切日(継続的利用代金の場合は、加盟店が指定する毎月あるいは毎年一定の日を利用日として取り扱います。)とし、以下次の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月から毎月27日に支払うものとします。なお、支払方法及び事務上の都合により翌々月以降の27日からの支払となる場合があります。
- 1) 会員が1回払いを指定した場合は、利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。
- 2) 会員が2回払いを指定した場合は、利用代金を翌月と翌々月に2分の1ずつ支払うものとし、端数が発生する場合には、初回の支払月に算入し支払うものとします。なお、この場合手数料はありません(実質年率0.0%)。支払期間は2ヵ月とします。
- 3) 利用代金が1万円以上の場合は、ボーナス一括払いが利用でき、会員がボーナス一括払いを指定した場合は、利用代金を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はありません(実質年率0.0%)。支払期間は、1ヵ月から11ヵ月とします。(ただし、加盟店により利用できる期間、金額、選択できる支払月については、制限があります。)
- 4) 利用代金が5万円以上の場合は、ボーナス2回払いが利用でき、会員がボーナス2回払いを指定した場合、利用代金と手数料を合算した額の2分の1ずつを指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に支払うものとし、端数が発生する場合には、初回の支払月に算入し支払うものとします。なお、利用代金100円当たりの手数料の額は3.0円(実質年率2.31%~12.08%)、支払期間は、5ヵ月から19ヵ月とします。(ただし、加盟店により手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
具体的算定例
利用代金 100,000円、ボーナス2回払いの場合
利用代金 |
(A) |
100,000円 |
手数料 |
(B) |
100,000円×(3.0円÷100円)=3,000円 |
支払総額 |
(A+B) |
100,000円+3,000円=103,000円 |
分割支払額 |
(初回) |
51,500円 (2回目) 51,500円 |
- 5)
会員がリボルビング払いを指定した場合、定額リボルビング払い(手数料With-out方式)にて、手数料を支払元金に加算して支払うものとします。なお、手数料は、毎月締切日のカードショッピングのリボルビング利用残高に対して下記の手数料率(以下「手数料率」といいます。)を乗じた額とします。また、支払コースは、カード申込み時に当社にて指定した原則、5,000円コース又は10,000円コースとし、希望により他の支払コースに変更できるものとします。
手数料率 実質年率15.0%(ただし、別途当社が決定し通知する手数料率がこれと異なる場合には当該通知した手数料率とします。)
ご利用の際の支払コース
月々の支払額 |
5,000円コース |
15,000円コース |
10,000円コース |
20,000円コース |
弁済金の具体的算定例(1万円コースの場合)
毎月の支払元金が1万円で、締切日(前月末日)の利用残高が5万円、実質年率が15.0%の場合
支払元金(A) |
10,000円 |
手数料(B) |
50,000円×実質年率15.0%÷12ヵ月=625円 |
弁済金(A+B) |
10,000円+625円=10,625円 |
- 6)
会員が分割払いを指定した場合は、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下記の通りとします。(ただし加盟店により手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額選択できる支払月については加盟店により制限があります。)なお、24~36回払いは利用代金が20万円以上の場合とします。
支払回数 |
3回 |
5回 |
6回 |
10回 |
12回 |
15回 |
支払期間(ヶ月) |
3 |
5 |
6 |
10 |
12 |
15 |
実質年率(%) |
12.20 |
13.51 |
13.86 |
14.57 |
14.73 |
14.87 |
利用代金100円当たりの手数料の額(円) |
2.04 |
3.40 |
4.08 |
6.80 |
8.16 |
10.20 |
支払回数 |
18回 |
20回 |
24回 |
30回 |
36回 |
支払期間(ヶ月) |
18 |
20 |
24 |
30 |
36 |
実質年率(%) |
14.93 |
14.95 |
14.96 |
14.91 |
14.82 |
利用代金100円当たりの 手数料の額(円) |
12.24 |
13.60 |
16.32 |
20.40 |
24.48 |
- ※ ボーナス併用払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
- 7)
分割払いの場合、支払総額は、利用代金に上記手数料を加算した金額となります。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払額の単位は100円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
具体的算定例
利用代金50,000円、10回払いの場合
手数料 |
50,000円×(6.80円÷100円)=3,400円 |
支払総額 |
50,000円+3,400円=53,400円 |
分割支払額 |
53,400円÷10回=5,340円 (100円未満は初回に支払い) |
初回分割支払額 |
5,300円+(40円×10回)=5,700円 |
2回目以降分割支払額 |
5,300円 |
なお、会員がボーナス併用分割払いを指定した場合、ボーナス支払月は夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月のいずれかの月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回当たりのカード利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位で均等できる金額とします。)し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。
- (3) 会員がリボルビング払いを指定した場合、約定金額のほかに追加支払いを希望する場合には、当社が定める日までにその追加払額を指定することができるものとします。
- (4) 会員は、手数料が金融情勢等により変動することに異議ないものとします。また、第17条の規定にかかわらず、当社から手数料の変更の通知をした後は、通知したときにおける分割払いを除くカードショッピングの利用残高の全額に対しても、改定後の手数料が適用されることに異議ないものとします。
第23条(遅延損害金)
- (1)
会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで分割支払額合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額の遅延損害金(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。以下同じ)を支払うものとします。ただし、1回払い及びリボルビング払いの場合は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- (2) 会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき(⑴の場合を除く。)は、支払期日(当社に対する債務を支払うべき期日であって毎月27日をいう。以下同じ。)の翌日から支払済みに至るまで当該支払金に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いの場合は、当該遅延損害金は分割支払額合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額を超えないものとします。
第24条(早期完済の場合の特約)
会員が当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、会員は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。ただし、リボルビング払いの場合はこの限りではありません。
第25条(見本・カタログ等と現物の相違等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、提供された役務若しくは権利(割賦販売法に定めるもの)又は引き渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に再提供又は商品の交換を申し出るか若しくは会員、加盟店間の契約の解除ができるものとします。なお、契約を解除した場合、会員は当社に対しただちに、その旨を通知するものとします。
第26条(支払停止の抗弁)
- (1) 会員は、次の各号の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品又は役務若しくは権利について、支払いを停止することができるものとします。
- 1) 商品の引渡し又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含み、以下同様とします。)若しくは権利の移転がなされないとき
- 2) 商品、権利、役務に破損、汚損、故障、欠陥その他の種類又は品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合があること
- 3) その他商品の販売又は役務の提供について、当社店舗又は加盟店に対して生じている事由があるとき
- (2) 当社は、会員が(1)の支払停止を行う旨を当社に申し出たときはただちに所要の手続きをとるものとします。
- (3) 会員は、(2)の申し出をするときは、あらかじめ(1)の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- (4) 会員は、(2)の申し出をしたときは、すみやかに(1)の事由を記載した書面を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、資料がある場合には資料を添付し、当社が(1)の事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
- (5) (1)の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
- 1) 売買等の契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき
- 2) カードショッピングの支払方法が2カ月を超えない1回払いのとき(事務処理の都合上、2カ月を超えた場合は、1回払いと扱います。)
- 3) リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
- 4) 2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
- 5) 会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
- (6) 会員は、当社がカードショッピング代金の残額から(1)による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
第Ⅲ章 カードキャッシング条項
第27条(カードキャッシングの利用方法)
- (1) 当社より第5条でカードキャッシングの利用を認められた会員は、次の各号のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができるものとします。
- 1) 会員が現金自動預払機(ATM)等で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届出た暗証番号(4桁)と希望金額を打鍵した場合
- 2) 会員が当社に電話その他の電磁的方法により連絡し、所定の手続を行った場合
- 3) その他当社所定の方法による場合
- (2) カードキャッシングは当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。
- (3) 会員がカードキャッシングの利用時に当社に提出する書面はありません。
第28条(カードキャッシングの支払金の支払方法)
- (1) カードキャッシングによる融資金は1万円単位(ただし、日本国外での場合はVisa若しくは当社が指定する現地通貨単位)とし、支払方法は1回払い、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。ただし、日本国外でのカードキャッシング利用分については、原則として1回払いとします。ただし、毎月7日までに会員から申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができるものとします。
- (2) カードキャッシングの融資金は毎月末日を締切日とし、次の各号に定めるいずれかの方法により翌月から毎月27日にカードキャッシングの支払金を当社に支払うものとします。なお、事務処理上の都合により翌々月以降の27日からお支払いいただくことがあります。
- 1) 1回払い及びリボルビング払いの初回お支払いの場合は下記の利率(以下、この条において「所定利率」といいます。)をもって計算された利息を含め、支払うものとします。
所定利率 年18.0% (ただし、別途当社が決定し通知する利率がこれと異なる場合には当該利率とします)
利息=融資金元金×所定利率÷365日×ご利用日翌日から支払日までの経過日数
- ※ 1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
- 2)
2回目以降のリボルビング払いの場合、締切日の融資金残高(以下「リボルビング利用残高」といいます。)に応じて、下記に定める短期コース欄に記載の支払額を支払うものとし、当該支払額にはリボルビング利用残高に対する下記の利率をもって計算された利息が含まれるものとします。ただし、リボルビング利用残高に利息を加えた額が支払額未満となる場合は、当該金額を支払います。(残高スライド定額リボルビング方式)
利息=融資金元金×所定利率÷365日×ご利用日翌日から支払日までの経過日数
- (注)1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
リボルビング利用残高 |
支払額(短期コース) |
支払額(長期コース) |
5万円以下 |
5,000円 |
3,000円 |
5万円超~10万円 |
10,000円 |
3,000円 |
10万円超~20万円 |
10,000円 |
6,000円 |
20万円超~30万円 |
15,000円 |
9,000円 |
30万円超~40万円 |
20,000円 |
12,000円 |
40万円超~50万円 |
25,000円 |
15,000円 |
50万円超~60万円 |
30,000円 |
18,000円 |
60万円超~70万円 |
35,000円 |
21,000円 |
70万円超~80万円 |
40,000円 |
24,000円 |
80万円超~90万円 |
45,000円 |
27,000円 |
90万円超~290万円 |
50,000円 |
10万円を超す毎に3,000円ずつ加算します。 |
290万円超~ |
50,000円 |
90,000円 |
<具体的算定例>
カードキャッシングご利用可能枠50万円・実質年率18.0%・リボルビング払いで1月1日に50万円を利用し、約定通りの返済の場合
・返済期間・回数 4年3ヵ月・51回
・返済金合計額 657,720円
- ※ なお、会員が当社に申し出をし、当社が認めた場合は、その支払額を上記に定める長期コース欄の金額とすることができるものとします。(コースの変更時期については、当社の指定に従うものとします。)
- (3) 会員がリボルビング払いを指定した場合、約定金額のほかに追加支払いを希望する場合には、お支払月の5日までにその追加払額を指定することができるものとします。
- (4) 会員は、会員の申し出により、当社が認めた場合は、元利定額リボルビング方式(毎月、あらかじめ決定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式)による支払いができるものとします。なお、当社からの提案に基づき会員が承諾した場合も同様とします。また、支払額については、当社が認めた金額とするものとします。
- (5) リボルビング払いの場合、利息が支払額を超過する際には、会員は、利息に元金5,000円(長期コースの場合は3,000円)を加えた金額を支払うものとします。
- (6) 会員は、所定利率が金融情勢等により変動することに異議ないものとします。
- (7) 会員は、第17条の規定にかかわらず、当社から所定利率の変更の通知又は当社から一定期間のご利用分に限定して所定利率に替えて所定利率より優遇した利率(以下「優遇利率」といいます。)を適用する旨の通知をした後は、通知日以降のカードキャッシングの新規ご利用分(ただし、優遇利率は、その対象となる期間のご利用分についてのみ)から、変更後の利率あるいは優遇利率が所定利率として適用され、通知日以前のご利用分の残高に対しては、変更前の利率が継続して適用されることに異議ないものとします。
第29条(早期完済の場合の特約)
会員が約定支払期間の中途でカードキャッシングの支払金の残金全額を一括して支払うときは、当社所定の方法によりお支払いいただきます。
第30条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで当該支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、年20.0%を乗じ年365日(うるう年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第31条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付)
- (1) 会員は、当社が貸金業法第17条第1項及び貸金業法第18条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。
- (2) 会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
- (3) 貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
第32条(収入証明書等について)
当社は、会員に対し、会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
第IV章 その他
第33条(反社会的勢力との取引の排除)
- (1) 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- 1) 暴力団
- 2) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- 3) 暴力団準構成員
- 4) 暴力団関係企業
- 5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
- 6) 前各号の共生者
- 7) その他前各号に準ずる者
- (2) 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 1) 暴力的な要求行為
- 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- 5) その他前各号に準ずる行為
- (3) 会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- (4)当社は、会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第34条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止)
- (1) 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 1) テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
- 2) その他前号に準ずる者
- (2) 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 1) マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
- 2) その他前号に準ずる行為
- (3) 当社は、会員の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限または停止することができるものとします。
- (4) 当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、在留資格および在留期間その他の必要な事項の届出を求めることがあります。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
- (5) 第3項の求めに対する会員の回答、具体的な利用内容、会員の説明内容及びその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
- (6) 第3項から第5項までの定めによるカードの利用の制限又は停止は、会員からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は利用の制限又は停止を解除するものとします。
- (7) 当社は、会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合、第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
第35条(取引目的の申告)
会員は、入会に際してカードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の取引目的を申告します。なお、一方の契約に係る取引目的のみ申告がなされ、他方の契約に係る取引目的について申告がない場合には、取引目的は同一とします。(他方の契約締結の希望がない場合はこの限りではありません。)また、入会後にカードキャッシングに係る基本契約の締結をする場合には、特段の申告がない限り、入会の際のカードショッピングに係る基本契約の取引目的と同一とします。
第36条(付帯サービス)
- (1) 会員は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から会員に対し通知、又は当社ホームページにて公表するものとします。
- (2) 会員は、付帯サービスに関する規約等がある場合、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾します。
- (3) 会員は、当社が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知することなく当社が付帯サービス及びその内容を中止又は変更することを予め承諾します。
- (4) 会員は、会員資格を取消された場合、又は、退会した場合、付帯サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済みのものを含む)を利用する権利を喪失するものとします。
あと決めプラン特約
第1条(総則)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約および本会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申し込みをし、当社が適当と認めた方はあと決めプランを利用することができます。なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り会員規約において定義した内容に従うものとします。
第2条(ショッピング利用代金の支払方法等)
- (1) あと決めプランの登録をした会員のカード利用代金の支払方法は、会員規約第22条にかかわらず、カード利用代金があと決めプランの指定金額の範囲内の場合は1回払い、指定金額を超えた場合は当該超過額をリボルビング払いとします。なお、カード利用の際にボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払い、2回払いを指定した場合は、当該指定の支払方法となります。ただし、一部の加盟店では全て支払方法が1回払いとなる場合があります。
- (2) 前項の指定金額とは、1回払いを指定したカード利用代金(指定せずに1回払いとなった場合を含む)の毎月の支払い上限金額を指し、5千円以上1千円単位で指定できます。
- (3) 第1項の定めるところにより、リボルビング払いとなったカード利用代金は第3条に定める手数料を加算して支払うものとします。
- (4) 会員が希望し当社が適当と認めた場合には、会員は本サービス未決済残高の全額または一部を繰り上げ返済することができます。
第3条(手数料の計算および支払い)
手数料は、毎月の締切日のリボルビング残高に対して実質年率15.0%を乗じた金額とし、翌月の支払日に指定金額に加算して支払うものとします。
ただし、カード利用日から利用日以降最初に到来する支払日までの手数料を日割りで免除するものとします。
<お支払い例(指定金額50,000円の場合)>
9月1日~9月30日までに120,000円ご利用の場合
- 初回(10月27日)お支払い(ご利用残高 120,000円)
- (1) 支払い元金 ……… 50,000円
- (2) 手数料 …………… 0円
- (3) 弁済金 …………… 50,000円
- (4) お支払い後残高 … 120,000円-50,000円=70,000円
- 第2回(11月27日)お支払い
- (1) 手数料 …………… 70,000円×実質年率15.0%÷12ヶ月=875円
- (2) お支払い元金 …… 50,000円
- (3) 弁済金 …………… 50,875円((1)875円+(2)50,000円)
- (4) お支払い後残高 … 20,000円(70,000円-50,000円)
第4条(あと決めプランの解約)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社所定の方法で手続きを行なうものとします。この際、本サービス未決済残高がある場合は、当社所定のリボルビング払いコースにて支払うものとします。
第5条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
お問い合わせ・相談窓口
- 1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 2. カード会員規約についてのお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、三井住友カード株式会社へおたずねください。
三井住友カード株式会社 アンサーセンター
〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木三丁目5番14号
電話番号: 03-5638-3211 06-6339-4074
電話番号はお間違えのないように、ご確認のうえおかけください。
【貸金・キャッシングに関する苦情・相談受付窓口】
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
東京都港区高輪三丁目19番15号 電話 0570-051-051
- 三井住友カード株式会社
- 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
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