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キャッシュカード規定
1.(キャッシュカードの発行)
当行は、本規定および楽天銀行口座取引規定等に同意の上、キャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます。)の発行を申込み、当行が承認したお客さまに対しキャッシュカードを発行するものとします。
2.(キャッシュカードの利用)
- (1) 普通預金口座について発行したキャッシュカードは、次の場合に利用することができます。
- 1) 当行がオンライン現金自動預入支払機(以下「ATM」といいます。)の共同利用による現金預入業務・現金払戻業務を提携した金融機関等(以下「入出金提携先」といいます。)のATMを利用して当行の普通預金口座に預け入れる場合
- 2) 入出金提携先のATM(払い戻しの場合は現金自動支払機を含みます。以下同じ。)を利用して当行の普通預金口座から払い戻す場合
- 3) その他当行所定の取引をする場合
- (2) キャッシュカードは、当行及び入出金提携先所定の時間帯に限り利用することができます。
- (3) 法人の普通預金口座について発行したキャッシュカードは、入出金提携先の都合によりご利用できない場合があります。
3.(ATMによる預金の預け入れ)
- (1) 入出金提携先のATMを利用してキャッシュカードにより預金を当行の普通預金口座に預け入れる場合には、ATMの画面表示等の操作手順にしたがって、ATMにキャッシュカードを挿入し、現金を投入して操作するものとします。
- (2) ATMによる預け入れは、入出金提携先所定の種類の紙幣及び硬貨に限ります。また、1回あたりの預け入れは、入出金提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。なお、1日あたりの預け入れは当行及び入出金提携先所定の金額の範囲内とします。
- (3) ATMを利用して現金を預け入れる場合に、預入金額が本規定5.(1)に規定するATM利用手数料金額に満たない場合は、その預け入れはできません。
- (4) 上記(1)の操作においては、ATMの画面に表示された預入金額等を確認の上、操作して下さい。操作完了後は、預け入れの取消や預入金額の変更はできません。
4.(ATMによる預金の払い戻し)
- (1) 入出金提携先のATMを利用してキャッシュカードにより預金を当行の普通預金口座から払い戻す場合には、ATMの画面表示等の操作手順にしたがって、ATMにキャッシュカードを挿入し、届出のキャッシュカード暗証番号及び払戻金額を正確に入力して操作するものとします。
- (2) ATMによる払い戻しは、入出金提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払い戻しは、入出金提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払い戻しは当行及び入出金提携先所定の金額の範囲内とします。
- (3) ATMを利用して現金を払い戻す場合に、出金請求金額と本規定5.(1)に規定するATM利用手数料金額との合計額が払い戻すことのできる金額を超える場合は、その払い戻しはできません。
- (4) お客さまは当行が別途定める手続きに従って、ATMによる預金の払い戻しを停止することができます。ATMによる預金の払い戻し停止の解除は、事由の如何に関わらず、当行が別途定める手続きに従ってお客さま自身によって行うこととします。
- (5) お客さまは当行が別途定める手続きに従って、ATMから1日あたりに預金を払い戻せる限度額(出金限度額設定機能)、預金を払い戻す際にご利用するATM端末(出金ATM限定機能)、預金を払い戻す時間帯(出金時間制限機能)を当行が別途定める所定の条件に従って設定することができます。各制限機能設定中は事由の如何に関わらず、設定条件以外の条件によるATMからの預金の払い戻しはできません。また、各制限機能の解除または変更は、事由の如何に関わらず、当行が別途定める手続きに従ってお客さまご自身によって解除又は変更を行うこととします。
5.(ATM利用手数料)
- (1) ATMを利用して預金に預け入れる場合、またはATMを利用して預金の払い戻しをする場合には、当行及び入出金提携先所定のATMの利用に関する手数料をお支払い頂きます。ただし、当行が別途定める条件を満たしたお客さまについては、本手数料を所定回数まで減額または免除する場合があります。
- (2) ATM利用手数料のお支払いは、当行が普通預金口座から自動的に引落す方法によって行います。なお、この場合、入出金提携先のATM利用手数料がある場合は、当行から入出金提携先に支払います。
6.(キャッシュカード発行手数料)
お客さまが、キャッシュカードの発行を受ける場合には、当行所定のキャッシュカード発行手数料を支払うものとします。
7.(ATMの故障等の取扱)
停電、故障等により入出金提携先のATMによる預け入れ、払い戻し等の取扱ができない場合があります。そのために生じた損害について当行及び入出金提携先は責任を負いません。
8.(キャッシュカードでの預入・払戻金額等のご利用明細への記入)
当行は、お客さまがキャッシュカードにより預け入れされた金額、払い戻しされた金額、ATM利用手数料について、それぞれの金額を分けてご利用明細に記入することとします。
9.(キャッシュカードの偽造・変造、盗難、紛失等)
- (1) キャッシュカードが、偽造・変造、盗難、紛失等にあった場合、キャッシュカードが、偽造・変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、お客さまは当行所定の方法により直ちに当行に届け出るとともに、速やかにその旨を最寄警察署に届出(偽造・変造の場合は通知)をしてください。当行がこの届出を受けたときは、直ちにキャッシュカードによる預金の払戻停止の措置を講じます。当行への届出前に生じた損害については、本規定11.及び12.に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
- (2) キャッシュカードの偽造・変造、盗難、紛失等によりお客さまが損害を被った場合は、別途定める「キャッシュカード盗難補償規定」に従って当行が補償します。また、本項の定めは、本規定11.及び12.で定める当行の責任の全部又は一部を免除するものではありません。
- (3) キャッシュカードを偽造・変造、盗難、紛失等された場合のキャッシュカードの再発行は、当行所定の手続を完了した後に行うものとします。この場合、当行は、相当の期間が経過するまでキャッシュカードの再発行を留保し、またキャッシュカードの再発行にあたり保証人を求めることがあります。
- (4) 本規定4.(4)に基づき、お客さまがATMによる預金の払い戻し停止を設定中にキャッシュカードの再発行を申込み、再発行された場合であっても、事由の如何に関わらず、お客さま自身によって預金の払い戻し停止の解除が行われるまでは再発行後のキャッシュカードでもATMによる預金の払い戻しはできません。
- (5) 本規定4.(5)に基づき、お客さまがATMから預金を払い戻す際の各制限機能を設定中にキャッシュカードの再発行を申込み、再発行された場合であっても、事由の如何に関わらず、お客さま自身によって設定された各制限機能条件の変更、解除が行われるまでは再発行後のキャッシュカードでも設定条件以外の条件でATMによる預金の払い戻しはできません。
- (6) キャッシュカードを再発行する場合には、汚損・破損その他事由の如何にかかわらず、当行所定の再発行手数料をいただきます。
10.(キャッシュカード暗証番号等)
- (1) キャッシュカードは、お客さま自身の責任において、他人に使用されないように厳重に管理するものとします。
- (2) ATMでの取引に利用する暗証番号(以下「キャッシュカード暗証番号」といいます。)は、お客さま自身の責任において、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください(当行職員もキャッシュカード暗証番号をお尋ねすることはありません。)。
- (3) お客さまが当行宛てに届け出たキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、当行は、お客さまに対するATMによる取引を停止します。お客さまがATMによる取引を再開する場合は、当行所定の手続きによるものとします。
- (4) お客さまは、当行所定の手続きに従い、リモートバンキングに利用する暗証番号(以下「リモートバンキング暗証番号」といいます。)を変更することによりキャッシュカード暗証番号を変更することができます。
- (5) キャッシュカード暗証番号につき偽造・変造、盗用または不正使用その他これに類する事由のおそれがある場合は、速やかにお客さまから当行に所定の方法で通知するとともに、直ちに、リモートバンキング暗証番号を変更することにより新しいキャッシュカード暗証番号に変更してください。
- (6) キャッシュカード暗証番号を失念した場合、紛失した場合、または盗難された場合は、当行所定の手続きにより直ちに当行へ届け出るとともに、当行所定の手続により、リモートバンキング暗証番号に関する再登録暗証番号を取得してください。
- (7) 当行又は入出金提携先が、キャッシュカードの電磁的な記録またはICチップ内の記録によって、ATMの操作の際に使用されたキャッシュカードを当行が交付したものと認識し、入力されたキャッシュカード暗証番号と届出のキャッシュカード暗証番号との一致を確認して預金の払い戻しをした場合は、キャッシュカードまたはキャッシュカード暗証番号につき偽造・変造、盗難、紛失等の事故があった場合でも、そのためにお客さまに生じた損害については、当行及び入出金提携先は責任を負いません。ただし、当該払い戻しが偽造又は変造キャッシュカードによる場合及び盗難キャッシュカードによるものである場合の当行の責任については、本規定11.及び12.の定めによるものとします。
11.(偽造キャッシュカード等による払い戻し等)
個人のお客さまで、偽造または変造キャッシュカードによる払い戻しについては、お客さまの故意による場合または当該払い戻しについて、当行が善意かつ無過失であってお客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、お客さまは、当行所定の書類を提出し、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.(盗難キャッシュカードによる払い戻し等)
- (1) 個人のお客さまがキャッシュカードの盗難により、他人に当該キャッシュカードを不正使用され生じた払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
- 1) キャッシュカードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
- 2) 当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
- 3) 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- (2) 前項の請求がなされた場合、当該払い戻しがお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- (3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難キャッシュカード等を用いて行われた不正な預金払い戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- (4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
- 1) 当該払い戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- A お客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合
- B お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
- C お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- 2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードが盗難にあった場合
13.(ATMへの誤入力等)
ATMの利用に際して、お客さまが届出のキャッシュカード暗証番号または金額等を誤入力したことにより発生した損害については、当行及び入出金提携先は責任を負いません。
14.(解約・キャッシュカードの利用停止等)
- (1) 普通預金口座を解約する場合には、当行所定の解約手続が完了した後、お客さまはそのキャッシュカードを裁断その他の方法により再利用が不可能な状況にした上で、破棄するものとします。また、楽天銀行口座取引規定により、普通預金口座が解約された場合にも同様に破棄するものとします。なお、キャッシュカードを再利用が不可能な状態にした上で破棄しなかったことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
- (2) 今後キャッシュカードの利用を行わない場合には、お客さまは当行にその旨を所定の方法により通知するものとし、そのキャッシュカードを裁断その他の方法により再利用が不可能な状況にした上で、破棄するものとします。なお、キャッシュカードを再利用が不可能な状態にした上で破棄しなかったことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
- (3) キャッシュカード差替等の理由により当行が新たにキャッシュカードを発行し、現在利用中のキャッシュカードの利用を取りやめる場合にも、前記(1)および(2)と同様、お客さまはそのキャッシュカードを裁断その他の方法により再利用が不可能な状況にした上で、破棄するものとします。なお、キャッシュカードを再利用が不可能な状態にした上で破棄しなかったことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
- (4) キャッシュカードの改ざん、不正使用など当行がキャッシュカードの利用を不適格と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行から請求があり次第直ちにキャッシュカードを当行に返却するものとします。
- (5) 次の場合には、当行は、キャッシュカードの利用を停止することがあります。ただし、2)の場合は、当行が当行所定の方法により、キャッシュカードの所持者がお客さま本人であると確認できた場合には、停止を解除します。
- 1) 本規定15.(2)に違反したとき
- 2) 普通預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い戻しから相当期間が経過した場合
- 3) お客さまの所在が不明となった場合
- 4) 楽天銀行口座取引規定に定める事由により、お客さまの楽天銀行口座取引が停止となった場合
- 5) その他、キャッシュカードの利用の停止を必要とする相当の事由が生じた場合
15.(キャッシュカードの所有権、譲渡・質入れ等の禁止)
- (1) キャッシュカードの所有権は、当行に帰属するものとし、お客さま本人にキャッシュカードを貸与するものとします。
- (2) キャッシュカードは、他人に譲渡・質入れ、その他名目の如何を問わず第三者の権利の設定をしてはならず、また他人に貸与、占有または使用させることはできません。
16.(本規定の変更)
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
17.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
18.(規定の準用)
- (1) この規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則その他当行のウェブページへの掲示内容により取り扱います。
- (2) 入出金提携先のATMを利用した場合には、入出金提携先各社が定める規定に従うものとします。
(2013年12月1日)
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