1.(自動引落規定)
自動引落サービスとは、お客様の企業・団体等(以下「収納機関」といいます。)に対する支払いについて、自動引落の方法によることが予め選択されている場合、収納機関から当行に対して、お客様について自動引落実行の依頼があったときは、お客様に通知することなく、引落の依頼があった金額を、お客様の当行普通預金口座から引き落としのうえ当該収納機関の当行普通預金口座に振り替えるサービスをいいます。
2.(自動引落設定の申込)
- I. お客様は、自動引落サービスを利用するためには、当行の定める手続に従い、自動引落設定の申込をするものとします。なお、当行における手続に加え、収納機関との間で別途所定の手続を執ることが必要となる場合があります。
- II. 当行は、お客様が当行における自動引落設定手続を完了した場合、お客様の氏名、当行普通預金口座の支店番号・口座番号、その他お客様による自動引落設定に関連する情報を、収納機関に送付または送信することがあります。
- III. 年齢チェック機能
- a. 年齢チェック機能とは、自動引落の設定に付随した機能で、この機能を収納機関が利用する場合、自動引落サービスを利用して代金その他の金銭の支払を行うことを選択したお客様の年齢が、収納機関が予め設定した年齢の範囲外となる場合には、お客様は、当行のウェブサイトにログインできず、自動引落の設定を行うことができません。
- b. 当行は、お客様の年齢が、収納機関が設定した年齢の範囲内にあるかを照合するにあたっては、お客様が当行に普通預金口座を開設する際に当行に提出した本人確認資料に記載された生年月日のみに基づいてこれを行いますのでご了承下さい。
- c. 当行は、収納機関の依頼に基づき年齢チェック機能を提供するものであり、かかる機能が利用されることにつき異議等がある場合には、お客様と収納機関との間で解決されるものとし、当行は一切責任を負わないものとします。
3.(自動引落実行)
- I. 収納機関から当行に対し自動引落実行の依頼があった場合には、当行は、お客様に通知することなく、お客様につき収納機関から引落の依頼があった金額(以下「引落依頼金額」といいます。)を、収納機関が別途指定する日(以下「引落日」といいます。)に、お客様の当行普通預金口座から引き落としのうえ当該収納機関の当行普通預金口座に振り替えるものとします。
- II. 当行は、引落日の前日の取扱再開時より上記(1)に定める振替処理を適宜実行いたしますので、かかる振替処理を行う時点において、お客様の普通預金口座の支払可能残高が引落依頼金額に満たない場合には、引落を実行しないものとします。また、お客様に対して、複数の収納機関から同一の日を引落日とする自動引落実行の依頼があり、上記振替処理を行う時点において、お客様の普通預金口座の支払可能残高が同日を引落日とする引落依頼金額の総額に満たない場合には、いずれの引落を実行するかは当行の裁量によるものとします。本号に定める措置によりお客様に損害が生じても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、その責任を負いません。
- III. 当行は、収納機関の都合でお客様番号等が変更になったときは、お客様に確認・通知等を行わずに、変更後のお客様番号等で引続き取り扱う場合があります。
4.(自動引落設定の解約・終了)
- I. お客様が自動引落設定を解約するときは、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。なお、かかる解約の届出がない場合であっても、長期間にわたり収納機関から自動引落実行の依頼がない等相当の事由があるときは、特にお客様からの申し出がない限り、当行は、自動引落設定が終了したものとして取り扱うことがあります。
- II. 理由のいかんを問わず当行が収納機関に対する自動引落サービスの提供を終了する場合、お客様に対する自動引落設定も同時に終了するものとします。
- III. 当行は、上記ⅠまたはⅡに定めるところに従いお客様に対する自動引落設定が解約または終了した場合、お客様の氏名、当行普通預金口座の支店番号・口座番号、その他お客様に対する自動引落設定の解約または終了に関連する情報を、収納機関に送付または送信することがあります。
5.(本規定の変更)
当行はお客様に事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客様に変更内容を通知するものとします。
6.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
7. (規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行の他の規程、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。
(2024年7月19日)