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楽天銀行口座取引規定
第1 総則
1.(楽天銀行口座取引)
- (1) 楽天銀行口座は次の各号に掲げる取引から構成されます。
- (2) 普通預金については、単独で利用することができます。定期預金の単独での利用はできません。なお、普通預金は一人一口座での取引とさせていただきます。
- (3) 楽天銀行口座において当行が提供する各種サービスを受けるときは、当行所定の手続をしてください。
- (4) 楽天銀行口座の開設にあたり、第2条(取引時確認)に規定する取引時確認等により当行が知り得た情報に基づき当行が判断した結果、お客さまに第12条(解約・取引の停止等)第3項第7号から第9号のいずれかの事由が生じている場合、お客さまが第12条の2(反社会的勢力の排除)に定める暴力団員等もしくは第1項各号の事由のいずれかに該当する場合、お客さまが同条第2項各号の一にでも該当する行為を行う場合、またはお客さまの届出事項もしくは届出書類に疑義がある場合に該当すると当行が判断したときは、当行は楽天銀行口座の開設をお断りできるものとします。
- (5) お客さまは、楽天銀行口座の開設にあたり、キャッシュカードの申込をするものとします。
1の2.(休眠預金等活用法にかかる異動事由)
当行は、前条第1項に定める預金について、次の事由を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に基づく異動事由として取り扱います。
- 1)引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により残高に異動があったこと(当行からの利子の支払にかかるものを除きます。)
- 2)お客さま等(お客さまその他の預金等にかかる債権を有する者をいいます。以下同じ。)から、前条第1項に定める預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(前条第1項に定める預金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)お客さま等が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地
- 3)第3条に定める証明書の発行
- 4)ATM(第7条にて定義)による残高照会
- 5)電話による残高証明書発行依頼
- 6)契約内容または顧客情報の変更
- 7)ログインパスワード再設定用番号の発行
- 8)セキュリティ関連の再発行等のお手続き
- 9)当行が取り扱うローンの返済口座への設定
- 10)インターネットバンキングへのログイン
(個人のお客さまの楽天銀行アプリによるログインについては、2018年10月9日以降のものに限ります。)
(個人のお客さまのスマートフォンサイトによるログインについては、2018年10月22日以降のものに限ります。)
- 11)当行から配送された各種カード等の受領
- 12)第1条第1項に定める他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
1の3. (休眠預金等活用法にかかる最終異動日等)
- (1) 楽天銀行口座での取引において、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
- 1) 前条各号に掲げる異動が最後にあった日
- 2) 将来における預金にかかる債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金にかかる債権の行使が期待される日として次項において定める日
- 3) 当行がお客さま等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
- 4) 第1条第1項に定める預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
- (2) 前項第2号において、将来における預金にかかる債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金にかかる債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
- 1) 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
- 2) 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日
- (a) 前条各号に掲げる異動事由
- (b) 当行がお客さま等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
- 3) 法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、第1条第1項に定める預金について支払が停止されたこと 当該支払停止が解除された日
- 4)第1条第1項に定める預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと 当該手続が終了した日
- 5) 法令または契約に基づく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。) 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
- 6)第1条第1項に定める他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 他の預金にかかる最終異動日等(3)第1条第1項に定める預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、他の預金にも当該事由があったものとして取り扱います。
2.(取引時確認)
- (1) 当行は、お客さまとの取引にあたって、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます。)に基づき、当行が別途定める取引時確認を行います。この場合において、当行が必要と判断したときは、お客さまが当行へ届け出たメールアドレス等へ連絡することがあります。なお、お客さまの氏名、住居および生年月日の本人特定事項(以下「本人特定事項」といいます。)に虚偽の告知があった場合は、犯罪収益移転防止法等により罰せられることがあります。
- (2) 楽天銀行口座開設時の取引時確認は、次の各号に掲げる方法により行います。なお、当該各号に掲げる方法により送付した当行との取引にかかる文書(以下「取引関係書類」といいます。)が当行に返送された場合、当行からお客さまへ連絡がとれなかった場合または前項の規定に基づきお客さまが告知した本人特定事項と本人確認書類の内容に相違があった場合は、当行はお客さまに通知することなく、楽天銀行口座取引を停止し、または楽天銀行口座を解約するものとします。この場合において、お客さまがすでに当行が提供する各種サービスに申込を行い、または利用を開始しているときは、当行はお客さまに通知することなく当該サービスを停止し、または解約するものとします。また、当行は、本人確認が完了するまで、当行が提供する各種サービスのうち、一部のサービスの申込および利用を制限することがあります。
- 1) 当行所定の本人確認書類をご提出いただき、本人確認書類に記載された氏名、住居および生年月日とお客さまが楽天銀行口座の開設を申込した際に入力した内容を確認するとともに、本人確認書類に記載された住居に宛てて取引関係書類を送付し、お客さまがこれを受取る方法
- 2) 郵便事業者または宅配事業者が当行に代わってお客さまの住居を確認し、お客さまから本人確認書類の提示を受け、お客さままたは当行の指定したお客さまに代わって受け取ることができる者(以下「お客さま等」といいます。)に限り交付する郵便またはこれに準ずるものにより、当行がお客さまに対して取引関係書類を送付し、お客さま等がこれを受取る方法
- (3) 楽天銀行口座開設後、開設時の取引時確認に際してお客さまが本人特定事項に虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、お客さまが告知した本人特定事項と本人確認書類の内容に相違があった場合、その他当行が必要と判断した場合は、再度、当行が指定する証明書類の提出を求めることがあります。当行が別途定める期日までに、この証明書類の提出がない場合は、当行はお客さまに通知することなく、楽天銀行口座取引を停止し、または楽天銀行口座を解約することができるものとします。この場合において、お客さまが当行が提供する各種サービスの申込を行い、または利用を開始しているときは、当行はお客さまに通知することなく当該サービスを停止し、または解約するものとします。また、当行は、当行が指定する証明書類の提出があるまで、当行が提供する各種サービスのうち、一部のサービスの申込および利用を制限することがあります。
- (4) かかる取引時確認により、当行が楽天銀行口座の開設を行わず、または楽天銀行口座取引を停止し、または楽天銀行口座を解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当行はかかる損害につき一切責任を負いません。また、かかる取引時確認の完了前に当行が提供する各種サービスに申込を行い、または利用を開始している場合に、第2項または第3項の規定により、当該サービスの申込を受け付けず、または当該サービスの利用を停止し、もしくは解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当行はかかる損害につき一切責任を負いません。
3.(無通帳取引)
当行は、当行ウェブページ上に設けたお客さま専用のページ(以下「個人ポータルサイト」といいます。)上に当行所定の方法により、またはその他当行が別途定める方法により取引明細を表示することとし、預金通帳および預金証書等は発行しません。お客さまの取引明細は当行に相当期間保存されます。なお、お客さまからの依頼がある場合は、当行は、次の各号に掲げる証明書を発行します。
- 1) 残高証明書
- 2) 取引履歴明細書
上記証明書の発行に際しては、当行は、当行所定の手数料を、お客さまの普通預金口座から自動的に引落とす方法により受領するものとします。
4.(マル優制度)
当行が取扱う預金についてはいずれも、少額貯蓄非課税制度(マル優制度)は利用できません。
5.(非居住者による利用)
非居住者は楽天銀行口座を利用できません。また、すでに楽天銀行口座の利用を開始しているお客さまが非居住者になる場合は、事前に当行所定の方法により、当行へ通知のうえ、楽天銀行口座を解約しなければならないものとします。
6.(諸手数料)
- (1) 楽天銀行口座取引または当行が提供する各種サービスに関する諸手数料は、当行が別途定めるとおりとします。かかる諸手数料は、当行ウェブページ上に掲示されます。
- (2) 当行の諸手数料は全て消費税等を含みます。
- (3) お客さまから当行に対する諸手数料の支払いは、当行がお客さまの普通預金口座から自動的に引落とす方法によるものとします。
- (4) 前項の規定にかかわらず、当行は、楽天銀行口座への入金時に諸手数料を受領する場合は、当該手数料を控除した額を入金します。
- (5) 当行はお客さまに事前に通知することなく、諸手数料を変更または新設することがあります。
7.(取引方法)
お客さまは、リモートバンキング、テレホンバンキング、オンライン現金自動預入支払機(以下「ATM」といいます。)を利用した取引等、お客さまが楽天銀行口座取引または当行が提供する各種サービスの利用に際し用いる取引方法に応じ、当行が別途定める利用規定の適用を受けます。
8.(取引の取扱日)
当行においては、当行システムのデータ処理のため、毎日午前0時から一定のサービスの取扱いが一時停止されます。
9.(顧客情報の取り扱い)
- (1) 当行は、お客さまの個人情報(以下「個人情報」といいます。)を当行の「プライバシーポリシー」に従い、収集または利用します。当行との取引に関し、当行は個人情報を法令等に基づく場合を除き、お客さまの同意を得ることなく、第三者に提供しません。なお、当行は、当行が行う業務の全部または一部を委託する場合は、適切な保護措置を講じたうえで行い、かつ、適切に委託先の監督を行います。また、当行は個人情報を適切な保護措置を講じたうえで当行の子会社、関連会社および親会社と共同利用することができるものとします。
- (2) 当行の「プライバシーポリシー」については、当行ウェブページ上に掲示します。
10.(通知及び告知方法)
当行からの通知、連絡および告知は、インターネットバンキングにおける当行ウェブページへの掲示、電子メール、郵送またはその他の方法により行われるものとします。当行が、お客さまが届出た電子メールアドレスまたは住所宛に、電子メールまたは郵便物等を送信し、または郵送した場合は、事由のいかんを問わず、これが延着し、または到着しなかった場合にも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
11.(届出事項の変更)
住所、氏名、電子メールアドレス、電話番号、居住地国等、当行への届出事項に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに届け出てください。住所または氏名の変更の場合は、その変更を証する所定の書類を当行宛に提出してください。この届出の前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
12.(解約・取引の停止等)
- (1) お客さまは、普通預金を、当行の時間内であればいつでも、個人ポータルサイト上から解約の通知を行うことにより解約することができます。当行は、かかる解約の通知があった場合またはお客さまから非居住者となる旨の通知があった場合は、当行所定の本人確認手続によりお客さまご本人と確認したうえで、当行が提供する各種サービスの一切について解約の申入れがあったものとして取扱い、次の各号に掲げる手続をとります。なお、お客さまから普通預金の解約の通知があった場合は、楽天銀行口座について解約の通知があったものとみなします。
- 1) 定期預金口座に残高がある場合は、定期預金は、上記に定める解約の通知があった日に解約します。
- 2) 普通預金口座の残高は、あらかじめお客さまが登録した本人名義他行口座(第17条第1項第1号に規定する本人名義他行口座をいいます。)に、解約手数料を控除のうえ入金されます。
- (2) 楽天銀行口座を解約する場合にお客さまが当行に対して債務を負担しているときは、お客さまは当行に当該債務を返済するものとします。また、キャッシュカードがある場合は、お客さまはそのキャッシュカードを裁断その他の方法により再利用が不可能な状況にしたうえで、破棄するものとします。
- (3) 次の各号に掲げるいずれかの事由がお客さまに生じた場合、当行はお客さまに事前に通知することなく、直ちに楽天銀行口座取引を停止し、または楽天銀行口座を解約できるものとします。お客さまに対する当行からの解約の通知は、お客さまが届け出た電子メールアドレスまたは住所に対して行うものとし、事由のいかんを問わず延着し、または到着しなかった場合にも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行が本項に基づき解約をする場合は、当行は、第1項に規定する手続をとることができるものとします。
- 1) 本規定または当行のその他の規定に違反した場合
- 2) 楽天銀行口座の残高が相当期間0円であった場合
- 3) 住所変更の届出を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となった場合
- 4) 楽天銀行口座または当行が提供する各種サービスの利用にかかる諸手数料の引落としができなかった場合
- 5) 支払停止、破産手続開始または民事再生手続開始の申立てがあった場合
- 6) 相続の開始があった場合
- 7) 楽天銀行口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または楽天銀行口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
- 8) 楽天銀行口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになった場合または楽天銀行口座開設時に提出した資料が真正でないことが判明した場合
- 9) 楽天銀行口座が法令もしくは公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- 10) その他、楽天銀行口座取引の中止を必要とする相当の事由が生じた場合
12の2.(反社会的勢力の排除)
- (1) お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- 5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 1) 暴力的な要求行為
- 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 4) 風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- 5) その他前各号に準ずる行為
- (3) お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当し、もしくは前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合は、お客さまは当行から請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- (4) お客さまが、前項の規定に該当し、当行との取引を継続することが不適切である場合は、当行は楽天銀行口座取引を停止し、またはお客さまに通知することにより楽天銀行口座を解約することができるものとします。なお、楽天銀行口座が解約され残高がある場合または楽天銀行口座取引が停止されその解除を求める場合は、当行に申し出てください。この場合において、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
- (5) 前項の規定の適用により、お客さまが損害を被った場合であっても、当行は一切責任を負いません。また、当行が損害を被ったときは、お客さまがその責任を負うものとします。
13.(譲渡、質入れの禁止)
楽天銀行口座取引にかかる一切の権利は、譲渡または質入れすることはできません。
14.(本規定の変更)
当行は、お客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
15.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
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第2 普通預金
16.(預金の受入れ)
- (1) 普通預金口座への受入れは、次の各号に掲げる方法のみによることとし、現金等での受入れはできません。
- 1) 当行に開設された他の楽天銀行口座からの振替入金
- 2) お客さまが当行所定の方法によりあらかじめ当行へ届け出たゆうちょ銀行口座から、当行がお客さまに対して指定する当行名義のゆうちょ銀行口座へ入金する方法
- 3) ATMの共同利用による現金預入業務・現金払戻業務を提携した金融機関等(以下「入出金提携先」といいます。)のATMを利用して預入れる方法
- 4) その他、当行が適当と判断した方法
- (2) 前項第2号に規定する方法による預金の受入れについては、当行が、ゆうちょ銀行から当行名義のゆうちょ銀行口座への入金の通知を受領する度に、当行所定の期間内にお客さまの普通預金口座に入金します。なお、かかる取引においては、お客さまの入金手続完了後は、取消し、または変更することはできません。
- (3) 前項に規定する入金が遅延した場合であっても、当行は、当該遅延に基づいてお客さまが被った損害について一切責任を負いません。ただし、当行の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
- (4) 本条第1項に定める方法において、入金通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による入金の取消通知があった場合またはその他お客さまの口座への誤入金が判明した場合は、お客さまの普通預金口座への入金記帳を取り消します。かかる入金記帳を取消した場合は、お客さまの個人ポータルサイトに掲示する方法または当行が別途定める方法により通知します。
17.(払戻し等)
- (1) 普通預金の払戻しは、次の各号に掲げる方法のみによることとし、現金等での払戻しはできません。
- 1) お客さまからの依頼に基づいた、お客さまがあらかじめ登録した当行以外の金融機関の国内本支店に開設したお客さま名義の預金口座(以下「本人名義他行口座」といいます。)への振込による方法
- 2) 入出金提携先のATM(払戻しの場合は自動支払機を含みます。以下同じ。)を利用して払戻す方法
- (2) 本人名義他行口座は1口座に限られ、当行へあらかじめ届け出たお客さまと同一名義人口座のみ取り扱います。
- (3) その他払戻しに関する規定は、別途定めるキャッシュカード規定、振替サービス規定によることとします。
18.(利息)
- (1) 普通預金の利息は、毎日の午前0時における最終残高1,000円以上について毎年3月31日と9月30日に、当行ウェブページ上に掲示する毎日の利率によって計算のうえ普通預金に組み入れます。付利対象期間は、3月31日の場合は9月30日から3月30日まで、9月30日の場合は3月31日から9月29日までとし、いずれも両端入れとします。
- (2) 付利単位は1円とします。
- (3) 利率は金融情勢に応じて変更します。
19.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
- (1) 普通預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合は、本条各項の規定により相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- (2) 相殺する場合の手続については、次の各号に掲げる手続によるものとします。
- 1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合は充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、この普通預金で担保される債務がある場合は、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合は預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- 2) 前号に規定する充当の指定のない場合は、当行の指定する順序方法により充当します。
- 3) 第1号に規定する指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、当行は遅滞なく異議を述べ、担保または保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料および遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率および料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
- (4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- (5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第3 定期預金
20.(定期預金の受入れ)
- (1) 定期預金への受入れは、当行の普通預金口座からの振替入金のみの方法によります。
- (2) 定期預金への受入れは、1口につき1,000円以上1円単位とします。ただし、当行は、1口当たりの金額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。また、特定の種類の定期預金においては、別途当行が指定する金額により受入れるものとします。なお、当行は、受入れることのできる金額の上限を設ける場合があります。
- (3) お客さまは、預入れの際に「自動解約」「自動継続(元利)」「自動継続(元金)」から当行所定の方法で満期取扱を選択するものとします。また、満期取扱を変更する場合は、満期日(継続をしたときはその満期日をいいます。以下同じ。)の前日までに、当行所定の方法により行うものとします。なお、お客さまの定期預金の満期取扱が「自動継続(元利)」または「自動継続(元金)」であり、当該定期預金の満期日時点で当行が取扱いを停止し、またはその決定をした期間の定期預金である場合、満期取扱の種類にかかわらず全て「自動解約」として取扱うものとします。
- (4) 満期取扱が「自動継続(元利)」または「自動継続(元金)」の定期預金は、満期日に前回と同一の期間および種類の定期預金に自動的に継続します。継続された定期預金についても同様とします。
- (5) 満期取扱が「自動継続(元利)」または「自動継続(元金)」の定期預金の場合、継続後の利率は継続日における当行所定の利率とします。
- (6) お客さまの定期預金に対して仮差押または差押の命令(以下「差押命令等」といいます。)が当行に送達された場合、本条第3項のほか本規定の定めにかかわらず、当行所定の方法により当該定期預金を取扱うものとします。なお、当該定期預金の満期取扱が「自動継続(元利)」または「自動継続(元金)」の場合、当行へ差押命令等が発送された時に当該定期預金にかかる自動継続の停止の申出があったものとして取扱います。
20の2.(積立定期預金)
- (1) お客さまは、当行が別途定める預入期間の定期預金について、当行所定の方法により、あらかじめ預入期間、自動継続の種類、毎月の積立額(特定の月の積立日に積立額を増額するときは、当該増額した積立額を含みます。以下同じ。)および積立日(その月の積立日に応答する日がないときは、その月の末日とします。以下同じ。)を指定することにより、当該指定された条件(以下「積立条件」といいます。)に基づき、自動的に定期預金に預入れることができます。ただし、同一の預入期間の定期預金について、複数の積立条件を設定することはできません。
- (2) 積立の実行により預入れられた定期預金は、積立日を預入日として、その預入れの都度、個別の定期預金として取り扱われるものとします。
- (3) 設定した積立期間の終期はありません。このため、お客さまは、積立の実行の終了を希望する場合、当行所定の方法により、積立の設定を解除するものとします。また、お客さまは、当行所定の方法により、積立条件のうち積立日もしくは積立額を変更することができるものとします。この場合において、すでに預入れられた定期預金に影響を及ぼしません。
- (4) 同一の積立日に実行された複数の積立、自動引落、その他の引落合計額が普通預金口座の残高を超えるときは、当該積立または自動引落の優先順位は当行が任意に決定するものとします。
- (5) 積立の実行時点において、普通預金口座の残高不足、その他の事由を原因として積立が実行されなかった場合でも、再度の積立は実行されません。
- (6) 積立の実行時点において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当するときは、当行は、お客さまに通知することなく積立の実行を中止し、または積立の設定を解除することができるものとします。
21.(払戻し等)
- (1) 定期預金は満期日に自動的に解約され、利息とともに払戻されます。
- (2) 満期取扱が「自動継続(元利)」の定期預金は、満期日に前回と同一の期間および種類の定期預金へ利息とともに自動継続されます。
- (3) 満期取扱が「自動継続(元金)」の定期預金は、満期日に元本を前回と同一の期間および種類の定期預金へ自動継続され、利息のみお客さまの普通預金口座に入金されます。
- (4) 当行がやむを得ないものと認めて定期預金が満期日前に解約されることに応じる場合またはお客さまの普通預金が解約される場合は、満期日前であっても、利息とともに払戻されます。ただし、特定の種類の定期預金においては、満期日前に解約することはできません。解約のできない定期預金をやむを得ない事由で解約する場合、損害金等が差引かれることがあります。
- (5) 定期預金の払戻し方法は、お客さまの普通預金口座に入金する方法のみによるものとします。
- (6) お客さまが本条第4項に規定するところに従い、定期預金を満期日前に解約する場合、当行が別途「メールサービス規定」第6条に規定するワンタイム認証を行う必要があります。ただし、当行が指定する場合は当行所定の方法により行うものとします。
22.(利息)
- (1) 預金利息は、預入単位および預入期間に応じ、預入日(継続をしたときはその継続日をいいます。)時点における当行所定の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算します。
- (2) 第21条(払戻し等)第4項の規定により定期預金が払戻される場合は、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入期間」といいます。)に応じ、当行が別途定める所定の中途解約利率によって計算します。
- (3) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
- (4) 付利方法は単利計算とします。
23.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
- (1) 定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合は、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- (2) 前項の規定により相殺する場合の手続等については、第19条(保険事故発生時における預金者からの相殺)第2項から第5項の規定によるものとします。
(附則)
第1の2条、第1の3条は2018年1月1日より適用するものとします。
(2018年10月22日)
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