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「Viberで送金」利用規定(送金人向け)
「Viberで送金」利用規定(送金人向け)(以下「本規定」といいます。)は、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)が、Viber Media Ltd.が運営するViber(以下「Viber」といいます。)を通じて提供する「Viberで送金」(以下「本サービス」といいます。)の送金人(本サービスを利用して送金する者であって第1条各号に掲げる条件を満たすお客さまをいいます。以下同じ。)と当行との権利義務関係について定めるものです。
第1条 ご利用いただけるお客さま
本サービスは、次の各号に掲げる条件を満たすお客さまが利用できるものとします。
- (1) 利用可能な送金人名義の当行の円普通預金口座(以下「送金口座」といいます。)を保有していること
- (2) 本規定、「Viberで送金」利用規定(受取人向け)、楽天銀行口座取引規定、リモートバンキング利用規定その他の本サービスの利用に必要な規定に同意していること
- (3) 正当な利用権限を有する利用可能なViberアカウントを保有していること
- (4) 日本国内に居住し、かつ日本国内において本サービスを利用すること
第2条 本サービスの内容
- 1. 本サービスは、送金人Viber連携アカウント(第8条第2項にて定義します。以下同じ。)に関連付けられたメンバー(以下「メンバー」といいます。)の中から指定した者(以下「受取人」といいます。)が保有するViberアカウント(以下「受取人Viberアカウント」といいます。)に当行所定の方法により送金内容を通知(以下「送金メッセージ」といいます。)することにより当行が送金人の送金意思を伝達し、送金口座から送金人が指定する金額、当行所定の利用料および送金手数料(当該利用料および送金手数料については第5条第1項にて定義します。)を引落とし、受取人Viberアカウントから発信された指示(以下「受取手続」といいます。)にしたがって、次の各号に掲げる金融機関口座(以下「受取口座」といいます。)に振替または振込(以下「送金」といいます。)することをいいます。
- (1) 当行の円普通預金口座
- (2) 当行以外の「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店にある円預金口座
- 2. 前項の定めにかかわらず、受取人Viberアカウントにおいて受取口座が登録されているときは、受取人に対する送金人の送金意思の伝達および受取手続を省略し、当該受取口座に送金します。
第3条 利用環境
本サービスは、「楽天銀行」アプリケーションがインストールされたリモートバンキング利用規定1(1)に定めるスマートフォン端末においてのみ利用できるものとします。それ以外のコンピュータ端末および携帯電話端末では利用できません。
第4条 取扱時間
本サービスは、リモートバンキング利用規定1(3)に定めるサービス取扱時間に利用できるものとします。ただし、当行またはViber Media Ltd.の提供する機能およびサービスがシステム等の障害または補修の時間帯である場合には、送金人に予告なく取扱いを一時停止または中止することがあります。
第5条 手数料等
- 1. 送金人は、当行所定の本サービスの利用に関する手数料(以下「利用料」といいます。)および送金に関する手数料(以下「送金手数料」といいます。)を、送金口座から引落す方法により支払うものとします。この場合、送金口座の普通預金残高が利用料および送金手数料(以下「手数料等」といいます。)の合計額に満たない場合には、依頼された送金全額について送金を実行しないものとします。
- 2. 当行は、送金人が送金依頼手続を完了したときは、理由のいかんを問わず手数料等を返金しません。
- 3. 当行はお客さまに事前に通知することなく、手数料等を変更または新設することがあります。
第6条 情報の取得および提供
- 1. 当行は、本サービスの利用にあたり、送金人Viber連携アカウントに関連付けられた次の各号に掲げる情報をViber Media Ltd.から取得します。
- (1) 送金人Viber連携アカウントの名前、写真等の公開プロフィール写真、メンバーリスト
- (2) メンバーとして登録されているViberアカウントの名前、写真等の公開プロフィール
- 2. 送金人は、当行が前項の定めに基づきViber Media Ltd.から取得した情報の削除を希望するときは、当行のプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定める手続を依頼するものとします。なお、当行に適用される法律、命令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁の指導等により保存等を義務付けられている情報および当該情報を削除することにより当行の業務上支障を生ずるおそれがある情報については削除に応じないことがあります。
- 3. 当行は、本サービスの利用にあたり、送金人の送金口座および取引情報その他の当行が保有する情報を、プライバシーポリシーに定める利用目的の範囲内でViber Media Ltd.または送金人が指定した受取人に提供することがあります。
- 4. 本サービスに関連する情報については、当行が遵守すべきViberの規定等およびプライバシーポリシーの定めに基づき取り扱われます。
第7条 申込
送金人は、本サービスを利用するにあたり、当行所定の方法により申込手続を行うものとします。
第8条 Viber連携
- 1. 送金人は、当行所定の方法により、本サービスに関連付けるViberアカウントを登録するものとします(以下「Viber連携」といいます。)。
- 2. 送金人は、前項の定めに基づき登録されたViberアカウント(以下「送金人Viber連携アカウント」といいます。)を、第三者が閲覧・利用することができないように管理するものとし、当行は、当該送金人Viber連携アカウントを送金人が正当な利用権限を有するViberアカウントとして取り扱います。
- 3. 送金人は、送金人Viber連携アカウントに次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、当行所定の方法により、直ちにViber連携を解除するものとします。
- (1) Viberアカウントを変更したとき
- (2) 送金人Viber連携アカウントを利用解除または削除したとき
- (3) 送金人Viber連携アカウントの使用権限を喪失したとき
- (4) Viberのすべてまたは一部の提供が停止されたとき
- (5) 前各号に定めるほか、送金人Viber連携アカウントを利用できなくなったとき
- 4. 当行は、当行が必要と認めるときは、特定のViberアカウントの登録を禁止し、または送金人のViber連携を解除し、もしくは本サービスにおいてその利用を一時停止もしくは中止できるものとします。
第9条 「Viberで送金」
- 1. 送金人が「Viberで送金」を利用して送金する額は、1回あたり1円から30万円の範囲内とします。
- 2. 当行は、お客さまに事前に通知することなく、送金人が依頼した「Viberで送金」による送金のうち、受取人が指定した金融機関への送金が完了していないため当行の別段預金の残高として記帳されている送金(以下「未受領送金」といいます。)の合計額に上限を設け、変更し、または削除できるものとします。
- 3. 当行は、前各項に定める事項について、送金人に事前に通知することなく、任意に制限を設け、または変更できるものとします。
第10条 「Viberで送金」の手続
- 1. 送金人は、「Viberで送金」を利用して送金するときは、受取人Viberアカウントおよび送金金額を、当行所定の方法により選択または入力するものとします。
- 2. 送金人は、受取人が次の各号に掲げる条件を満たしていることを送金時に確認するものとします。
- (1) 正当な利用権限を有する利用可能なViberアカウントを保有していること
- (2) 日本国内に居住し、かつ日本国内で受取手続を行うことができること
- 3. 当行は、送金人が当行所定の方法により送金依頼手続を完了したときは、受取人Viberアカウントにおける受取口座の登録状況に応じて、次の各号の定めに基づき取り扱います。
- (1) 受取口座として当行口座が登録されているときは、「振替サービス規定」1(1)に基づき当該当行口座へ即時に資金を振替るものとします。
- (2) 受取口座として他行の預金口座(以下「他行口座」といいます。)が登録されているときは、即時に別段預金口座に送金金額を振替えたうえで、送金手続完了時に振込依頼があったものとして「振込サービス規定」4(1)または(2)に基づき当該他行口座へ資金を振込むものとします。
- (3) 受取口座として当行口座または他行口座のいずれも登録されていないときは、即時に別段預金口座に送金金額を振替えたうえで、受取手続の完了時に送金依頼があったものとして、受取手続において指示された当行口座または他行口座に送金金額を振替え、または振込むものとします。
- 4. 別段預金口座に振り替えられた資金には付利されず、また、送金人は別段預金口座から直接払戻しを請求できないものとします。
- 5. 送金人は、送金依頼を取消す場合を除き、送金依頼手続の完了後に依頼内容を変更できないものとします。
- 6. 受取人が他行口座での受取りを指定した場合において、当該他行から照会があった場合には、依頼内容について受取人または送金人に照会することがあります。この場合、すみやかに回答してください。
第11条 受取手続
受取人は、当行が別途定める「Viber送金サービス利用規定(受取人向け)」の定めにしたがって送金資金を受取るものとします。
第12条 「Viberで送金」の取消し
- 1. 送金人は、当行所定の時限までに当行所定の手続きを行うことにより、送金依頼を取消すことができるものとします。
- 2. 取消しの対象となった資金は、送金依頼取消手続の完了時に当行の別段預金口座から送金口座に自動的に組戻されます。この場合、当行は、当行所定の組戻手数料を控除した残額を組戻すことがあります。このとき、取消しの対象となった資金の額が組戻手数料に満たない場合には、当行は、送金口座から不足額を別途引落とすものとします。
第13条 組戻し
当行は、次の各号に掲げる場合には、送金人に照会することなく、かつ送金人から組戻し依頼を受け付けることなく、送金口座に送金資金を組戻すことができるものとします。この場合、当行が別途定める組戻手数料を控除した残額が組戻されることがあります。この際、組戻しの対象となった資金の額が、組戻手数料に満たない場合には、当行は、送金口座から不足額を別途引き落とすものとします。
- (1) 受取人が送金の受取りを拒否した場合
- (2) 受取人が、当行が定める送金受取のために必要となる手続または行為を、当行所定の期間内に完了しない場合
- (3) 受取人が、当行が定める送金受取のために必要となる手続または行為を、当行所定の回数以内に完了できなかった場合
- (4) 当行が、当行口座または他行口座宛に振込を実行したにもかかわらず、当該口座への入金ができなかった場合
- (5) 送金メッセージが、受取人Viberアカウントに当行所定の期間内に到達しなかった場合
- (6) 何らかの事由により、当該送金を受取る正当な理由がない者が受取っていたことが判明した場合
- (7) 前各号に定めるほか、当該資金を入金すべきではないと当行が判断した場合
第14条 通知
- 1. 当行は、次の各号に掲げる場合に、送金人からの依頼に基づき、受取人Viberアカウントに、当行所定の方法により、当該各号に掲げる内容を通知するものとします。
- (1) 送金人が送金手続を完了したとき
- (2) 送金人が送金依頼の取消しを行ったとき
- 2. 送金人は、受取人が受取手続を完了しないことにより、未受領送金となっている場合には、当行所定の手続きにより、送金メッセージを再通知できるものとします。
- 3. 当行は、送金メッセージ(再通知する場合を含みます。)または前項に定める通知が受取人Viberアカウントに事由のいかんを問わず延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第15条 免責事由等
- 1. 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、送金人または第三者に損害が生じた場合であっても、当行は一切の責任を負いません。
- (1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線もしくはコンピュータ等の障害、災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの提供が遅延もしくは不能となった場合または当行が送信した口座情報もしくはその他の情報に誤謬・脱漏等が生じたことによる場合
- (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより送金人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合
- (3) 本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手続を行ったうえで送信者を送金人と認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号等ならびにキーワードにつき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故による場合
- (4) Viberのシステム上またはセキュリティ上の問題その他のViber Media Ltd.の責に帰すべき事由による場合
- (5) 送金メッセージ(再通知する場合を含みます。)または第14条第1項に定める通知が、受取人Viberアカウントに事由のいかんを問わず延着し、または到達しなかったことによる場合
- (6) 送金人が、本規定、当行の他の規定、規則、その他当行の定めに違反したことによる場合
- (7)Viberアカウントの偽造、変造、盗用または不正使用その他これに類する事由による場合
- (8) 送金人が、第8条第3項に定める場合においてViber連携の解除を怠り、または遅延したことによる場合
- (9) 第10条第6項に定める当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があったことによる場合
- (10) 送金人または受取人の、故意もしくは過失の有無または行為により生じる結果の認識の有無その他事由の如何に関わらず、送金メッセージの内容または受取手続画面の内容が第三者に漏えいしたことにより受取人が送金を受領できなかった場合
- 2. 次の各号に掲げる事由に該当する場合には、送金人または第三者に損害が生じた場合であっても、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- (1) 当行が、第10条第3項各号の定めにしたがって振替または振込処理したことによる場合
- (2) 当行が、第12条第2項および第13条各号の定めに基づき組戻しをしたことによる場合
第16条 本サービスの終了等
- 1. 当行は、ウェブサイトに一定期間告知することにより、本サービスの全部または一部の提供を中止または終了することができるものとします。
- 2. 送金人について、次の各号に掲げる事由のうちいずれかが生じた場合、当行は送金人に通知することなく、直ちに本サービスの提供を中止または終了することができるものとします。
- (1) 送金人が本規定、当行の他の規定、規則、その他当行の定めに違反した場合
- (2) 本サービスを不正に利用した場合
- (3) その他当行が本サービスの提供の中止を必要とする相当の理由が生じた場合
- 3. 本サービスは、送金人が次の各号に掲げる事由のうちいずれかを行った場合に終了するものとします。
- (1) 「楽天銀行」アプリケーションを削除した場合
- (2) 送金人Viber連携アカウントのViber連携を解除した場合
- 4. 前各項の定めにより本サービスが中止または終了した場合であっても、未受領送金については、引き続き本規定を適用するものとします。
第17条 本規定の変更
当行は、送金人に事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブサイト上に掲示することにより送金人に変更内容を告知するものとします。
第18条 準拠法・管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第19条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等その他当行のウェブサイトへの掲示内容により取り扱います。
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