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2013年3月21日
~1年目の定期金利が最長10年まで延長~
楽天銀行株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:永田 俊一、以下 「楽天銀行」)は、本日3月21日より、満期特約定期預金「楽天エクステ預金(フラット)」を開始いたします。
「楽天エクステ預金(フラット)」は、円定期預金に『当行が任意に預入期間を延長することができる権利(延長特約)』を組み合わせることにより、通常の円定期預金よりも預金金利を高く設定した商品です。当初1年満期で設定した定期預金が当行の判断により最大10年まで期間が延長される可能性がある満期特約定期預金です。
<特徴1> 通常の円定期預金よりも預金金利を高く設定した商品です
<特徴2> 預入期間が1年毎(最大10年後まで)に延長する特約が付帯されています。
<特徴3> 最大預入期間である10年目まで金利が一定です。
ご利用いただける方 | 当行の円普通預金口座をお持ちの満20歳以上のお客さま |
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お預入期間 | 1年(当初預入期間)
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延長特約 | 「延長特約」とは、次のことをいいます。
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お預入方法 | 一括預入とします。
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お預入金額・お預入単位 | 10万円以上
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お預入限度額 | ありません |
元金の払戻方法 | この預金は、償還日に自動的に解約となり、利息とともに預入元金はお客さまの当行の円普通預金口座に一括して入金するものとします。なお円普通預金へ入金後は、普通預金の利率が適用されます。 |
適用利率 | 預入時に当行ウェブサイト上のログイン後画面に表示される利率を満期日まで適用します。 |
利息の支払方法 | 利息は、各預入期間の翌日の各満期日にそれぞれお客さまの当行の円貨普通預金口座へ入金することにより支払います。なお、この預金が解約され円貨普通預金へ入金された後は、円貨普通預金の利率が適用されます。 |
利息の計算方法 | 各預入期間(預入日から当初満期日の前日までの期間を第1回預入期間とし、当初満期日の直前の満期延長判定日に当行が延長特約を行使した場合には当初満期日から当初満期日の次の満期日の前日までの期間を第2回預入期間とし、当行が延長特約を行使した場合にはその後も同様に各預入期間を考えるものとします。)に係る利息は、各預入期間の翌日の満期日を利払日として、当該利払日の前回の利払日(第1回預入期間のときは預入日)から当該利払日の前日までの日数について、それぞれ付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算により算出します。 |
中途解約 | この預金の中途解約はできません。また、当行は、(1)お客さまが非居住者となる旨の通知があった場合、(2)当行の口座取引の中止を必要とする相当の事由が生じた場合、(3)お客さまの当行に対する預金等の債権について仮差押、保全差押または差押等の命令、通知が発送されたとき、お客さまに通知することなく、この預金を中途解約できるものとします。 万が一、当行がやむを得ないものと認めて中途解約に応じる場合、またはお客さまが中途解約事由に該当し当行がこれを実行する場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までのこの預金の再構築額およびそれに伴う諸費用を当行所定の計算方法により算出した損害金を直ちにお支払いただきます。 なお、この預金の中途解約を行う場合、当行が延長特約を行使するか否かにかかわらず、当該中途解約日の属する預入期間中の利息は一切支払われません。このため、当初お預入れの元本金額から損害金を差し引いた金額が、当初お預入れの元本金額を大きく下回る(=元本割れ)可能性があります。 |
預金保険 | この預金は預金保険の対象であり、当行にお預入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。ただし、この預金の利息等については、各預入期間について預入時における通常の円定期預金(この預金と同一の金額および預入期間1年)の当行ウェブサイトに掲示する金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。 |
利子課税 |
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当行が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人 全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109または03-5252-3772 |
お取扱い時間 | 原則365日24時間(システムメンテナンスを除く) |
楽天銀行は、お客さまの資産運用ニーズの多様化・高度化に対応するため、さらなる預金商品の開発・改善に努めてまいります。