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電子決済等代行業者との契約内容
楽天銀行株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:永井 啓之、以下「当行」)は、2018年6月1日に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、電子決済等代行業者との契約内容の一部について公表いたします。
1 電子決済等代行業者との契約内容の一部の公表について
- (1)電子決済等代行業者の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当行と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
- (2)電子決済等代行業者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置ならびに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項
- (3)電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者(※)の委託を受けて、電子決済等代行業に該当する行為を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適切な取扱い及び安全管理のために行う措置ならびに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項
- ※ 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
2 電子決済等代行業者との契約内容
- (1)APIサービス(順不同)
- (2)非APIサービス(順不同)
- (2)Pay-easy(ペイジー)情報リンク方式
内容については、以下のWebページをご参照ください(外部ページ)。
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