平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年(2017年)1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国名等の届出書の提出が必要となります。
当該金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります(※)。
これに伴い当行では、本年12月中に、口座開設申込書等を新書式へ変更します。
氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
なお、居住地国に外国が含まれる場合は、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
旧書式で口座開設申込をされた場合、追加で居住地国等の届出が必要となります。対象のお客さまには別途ご案内させていただきます。なお、新書式で口座開設申込をされたお客さまについて、口座開設が平成29年1月1日以降となった場合、当行は、同日以前にお客さまが提出された届出書を、実特法に基づく届出書として取扱いいたします。
既に口座開設等をしている場合でも、確認のため氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求める場合があります。
なお、居住地国に外国が含まれる場合は、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
(注)これらの届出後、居住地国に異動があった場合には、異動の届出書の提出が必要となります。
| 種類 | 新規届出書 | 異動届出書 |
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| 提出者 | 平成29年1月1日以後に新規口座開設等を行うお客さま(※1) | 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま |
| 提出時期 | 口座開設等を行う際 |
居住地国に異動が生じることとなった日から3月を経過する日まで |
| 提出事項 |
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税務上のお取扱いがご不明な場合は、弁護士、税理士等の専門家にご確認ください。
制度の詳細は、国税庁ホームページ
をご覧ください。