居住地国等の届出について

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年(2017年)1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国名等の届出書の提出が必要となります。

当該金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります(※)。

  • 日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。

これに伴い当行では、本年12月中に、口座開設申込書等を新書式へ変更します。

1 届出書の提出が必要となる場合の概要

平成29年1月1日以後、口座開設等の申し込みをする場合

氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
なお、居住地国に外国が含まれる場合は、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。

平成28年12月31日を経過した時点で口座開設等が完了していない場合

旧書式で口座開設申込をされた場合、追加で居住地国等の届出が必要となります。対象のお客さまには別途ご案内させていただきます。なお、新書式で口座開設申込をされたお客さまについて、口座開設が平成29年1月1日以降となった場合、当行は、同日以前にお客さまが提出された届出書を、実特法に基づく届出書として取扱いいたします。

平成28年12月31日以前に、既に楽天銀行に口座開設等をしている場合

既に口座開設等をしている場合でも、確認のため氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求める場合があります。
なお、居住地国に外国が含まれる場合は、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。

(注)これらの届出後、居住地国に異動があった場合には、異動の届出書の提出が必要となります。

2 届出書について

種類 新規届出書 異動届出書
提出者 平成29年1月1日以後に新規口座開設等を行うお客さま(※1) 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま
提出時期

口座開設等を行う際

居住地国に異動が生じることとなった日から3月を経過する日まで
提出事項
  • 氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 居住地国名
  • 居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号(※2)
  • 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 上記の新規届出書の届出事項
  • ※1 平成28年12月31日以前に口座開設等の取引を行った方も任意で届出をすることが可能です。
  • ※2 居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と届出が必要となります。その場合、マイナンバー(個人番号)の届出は不要です。

税務上のお取扱いがご不明な場合は、弁護士、税理士等の専門家にご確認ください。
制度の詳細は、国税庁ホームページ 外部サイトへ移動しますをご覧ください。